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久保等君 この表で見れば、その点ではほぼ同じような形で、この
資料でいう
増率の面ではほとんど同じだと思うんですが、ただ問題は、その一番上の最高裁の
長官を例にとってみれば、
増率が三七・五%、それから一番
最低の
判事なりあるいは
検察官あたりになってくるとだいぶ下がって単に七・一%ですか、こういった点ではきわめて、よくいわれるように上厚下薄といいますか、非常にこの
アップの率が著しい
格差があると思うんです。そういう点で、われわれこの点については強く不満をむしろ持っておるんですが、これは単に
検察官なり
裁判官の
給与問題として
議論をしてみても、もともと
人事院勧告に基づくあるいは
一般職なり、それから
裁判官、
検察官以外の
特別職の
給与問題との
関連において
議論をしなければならぬと思いますから、ここでそういった根本的な全体的な問題について
議論をしたり
質問することを差し控えたいと思います。ただ、こういう率は相当
議論の余地があると思うんですよ。だから、金額の面は別として、率の面では三七・五%と一方
最低は七・一%というのではあまりにちょっと
開きが大き過ぎるのではないかというふうに
考えます。特に
裁判官なり
検察官の問題については、従来から
待遇をよくしろという問題は機会あるごとに強調されているんですが、問題は特に、
上部層の諸君の問題よりも、やはり一線で働く若い
裁判官なりあるいは
検察官、これらの
人たちに将来の
希望を持たせるとか、あるいはまた十分に
生活面で不安のない形で
仕事をやれるような
給与環境を
考えていかなければならぬという問題は、機会あるごとに強調せられている問題だと思うんですね。その場合に、
ベースアップがこういう形でなされることについては大いに一考を要する問題だと思うんですが、単に
給与体系の問題はこれだけを切り離して
議論するわけにはまいりませんから、あまり
調査部長に文句を言ってもはじまらないと思いますので、しかしこういったことについては今後、私は、
人事院当局なり、あるいはまた
政府、特に
法務大臣もおられますが、十分に
考慮をしなければならぬ問題だと思うんですね。だからこの点について
質問することは省略をいたしますが、
増率の問題についてはこういう形での
格差はあまりにも大き過ぎるのじゃないかということを結論的に
感じます。
それから、
司法修習生についての
給与なんかについては、この
改正案ではどういうことになっていきますか。