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1967-12-19 第57回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年十二月十九日(火曜日)
—————————————
昭和
四十二年十二月十九日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の特 例に関する
法律案
(
内閣提出
)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時六分
開議
小平久雄
1
○副
議長
(
小平久雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
竹内黎一
2
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
小平久雄
3
○副
議長
(
小平久雄
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
4
○副
議長
(
小平久雄
君) 御
異議
なしと認めます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
小平久雄
5
○副
議長
(
小平久雄
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長
三池信
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三池信
君
登壇
〕
三池信
6
○
三池信
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、三
法案
の要旨を申し上げますと、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
は、本年八月十五日付の
人事院勧告
につき、
実施期日
を八月一日とし、
都市手当
を
調整手当
とするほかは、
人事院勧告どおり
、全
俸給表
の
俸給月額
、医師の
初任給調整手当
、
宿日直手当
及び
勤勉手当
を増額するとともに、
調整手当
の新設に伴う
暫定手当
に関する
規定
の
改正等
を行なおうとするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
は、
一般職職員
の
給与改定
に伴い、
特別職職員
の
俸給月額
などの
改定
を行なおうとするものであります。 次に、
防衛庁職員給与法等
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に準じまして、
防衛庁職員
の
俸給月額
などの
改定
を行なおうとするものであります。 以上三
法案
は、十二月五
日本院
に提出され、十二
日本会議
において
趣旨説明
が行なわれた後、同
日本委員会
に付託、十四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行なってまいりましたが、本十九日、
山内委員外
二名より、
実施期日
の八月一日を五月一日に改める旨の、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
三
党共同提案
にかかる
修正案
が提出され、
趣旨説明
の後、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
内閣
を代表して
田中総務長官
より、本
年度
の
財政事情
にかんがみ
賛成
しがたい旨の
意見
が述べられ、
質疑
を
終了
、
修正案
及び三
法案
を
一括議題
として
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
武部委員
より、
民主社会党
を代表して
受田委員
より、また、
公明党
を代表して
伊藤委員
より、それぞれ
修正案
に
賛成
、三
法案
の
原案
に
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対しては、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
の四
党共同提案
により、
調整手当
の
支給地
の
決定
に際しては、
法改正
の
趣旨
にかんがみ、現在の
暫定手当支給地区分
を
十分考慮
の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 との
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
小平久雄
7
○副
議長
(
小平久雄
君) 三案につき
討論
の通告があります。これを許します。
武部文
君。 〔
武部文
君
登壇
〕
武部文
8
○
武部文
君 私は、ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
外二件に対しまして、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
の三党を代表いたしまして、
反対
の
意見
を表明しようとするものであります。(
拍手
) 私は、まず第一に、今日の
公務員労働者
の
生活
がどのような
実態
にあるかを明らかにし、本年に至ってもなお
人事院勧告
の
完全実施
をしない
政府
の
給与改定案
に
反対
するものであります。
人間尊重
を説く
政府
のもとで、
公僕
として忠実に
国民
に奉仕する
公務員
の
生活
の
実態
は、皮肉にも
人事院
の
勧告
が浮き彫りにしております。すなわち、本
年度勧告資料
によれば、
勤労者
の
標準生計費
は、二人
世帯
で三万二千四百二十円、三人
世帯
で四万四千二百二十円となっております。最も
一般
的な
行政職
(一)表に例をとりますと、この二人
世帯
の
生計費
と同じ
給与
に到達するには、十八歳の
高校卒業
から始まって十三年、三人
世帯
のそれに到達するには実に十八年の年月を要するのであります。このことは、言いかえれば、現在の
公務員
は、平均的に見て、三十一歳にならなければ結婚できないし、三十六歳にならなければ子供を持つことができないということを物語っているのであります。(
拍手
)また、
高校卒
の
初任給
の基礎となる
東京
における十八歳の
独身男子
の
標準生計費
を、
食糧費
七千六百四十円、
住居
・
光熱費
三千百三十円、
被服費
千四百九十円、雑費五千百円、合計一万七千三百六十円としているのでありますけれども、この結果、この
育ち盛り
の十八歳
男子
の一食当たりの食費は、実に八十三円七十六銭となり、また
電気暖房
を備えた
住居費
が三千百三十円という、どこかよその国の話ではないかと思われる金額になっておるのであります。 先般、本
法案質問
の際、この席において、わが党の
山本議員
は、「
東京
に限らず、三畳一間を
電気暖房つき
で三千円で貸してくれる家主がおるなら示していただきたい」と
総理
に迫ったのでありますが、かかる
資料
のもとに非常識な
生活
をしいられておるのが、とりもなおさず
公僕
の名のもとに額に汗して働く
公務員
の
生活
の
実態
なのであります。(
拍手
) また、
勤労者世帯
の
標準生計費
は、その
エンゲル係数
が、五人
世帯
において、昨年の四二・三%から、本年は四三・六%と上がり、
勤労者
の
文化的水準
は、驚くべきことに、低下していることを明らかにしておるのでありますが、
人事院
の
勧告
が科学的で正しいものとすれば、これは
自民党政府
が唱えるその
経済
の
繁栄
が、
政治
、
経済
の大きなひずみを内包する
繁栄
であることをはっきり証明しているものといわなければなりません。(
拍手
)
公務員
の
労働組合
が調査したところによりますと、
公務員組合員
の四分の一にのぼる者が、その
給与
だけでは
生活
できないと訴え、家族が内職や共かせぎをしている者は全体の六〇%に達しているという結果が出ているのでありますが、以上の点を考えると、これは十分に
理解
できるところであります。これが偽らざる
公務員
の
生活
の
実態
であり、このような
状態
に追い込んだのは、実に
人事院勧告
の
内容
のもたらした
責任
なのであります。 しかるに、
政府
は、なぜこの低い
勧告
をなおも値切ろうとするのか。このような
状態
で
勧告
を値切りながら、職務の遂行にあたり最大の能率を発揮することを、何を根拠にして
公務員
に求めることができるのか、私は
理解
に苦しむものであります。これが
政府案
に
反対
する第一点であります。(
拍手
) 次に、私は、
人事院勧告
は、三公社の
賃金決定
の際の
仲裁裁定
と同様、その
完全実施
は
政府
の
義務
であり、
責任
であるという立場から、本
法案
に
反対
するものであります。 言うまでもなく、
人事院
は、
国家公務員法
の制定によって設立されて以来今日まで、
公務員
の
人事行政一般
をはじめ、
労働条件
、
給与
などを調査し、
勧告
する任務を背負ってきたのであります。本来ならば、
憲法
第二十八条に保障されているごとく、
公務員
は、自由に
団体
を結成し、
労使対等
の原則に基づき、自主的な
団体交渉
によって
労働条件
を
決定
さるべきでありますが、
昭和
二十三年七月の政令二百一号による
占領軍
の
労働政策
は、
公務員
から
団体交渉権
、
争議権
を剥奪し、その代償として
人事院
の
勧告制度
を打ち立てたのであります。したがいまして、この
人事院
の
勧告
は、
公務員労働者
の最も基本的な
権利
である
団体交渉権
、
争議権
を代弁するものであり、この
完全実施
は
政府
が行なわなければならない
最低
、最小の
義務
であり、
責任
なのであります。(
拍手
) しかるに、
政府
は、過去十九回の
勧告
に対して、ただの一回も完全に
実施
したことがなく、しかも
昭和
三十五年から
人事院
が
勧告
の
実施
時期を五月から行なうよう明記しておるにもかかわらず、四年間は十月から、三年間は九月からと、
財源難
を
理由
に不当にもその
勧告
を踏みにじり、本年に至ってもなお三カ月値切っておきながら、昨年より一カ月繰り上げて八月にしたことを
政府
の誠意として一方的に押しつけるのみで、
憲法
の保障する
基本的人権
、
労働者
の
団結権
、
団体交渉権
、
争議権
についてはもとより、
勧告制度
の由来についてさえ深い
理解
を示すことなく、その
責任
を回避し、しかも一方では、みずからの
生活
と
権利
を守るため立ち上がった
公務員
の闘争を、ただ機械的に違法だとして、きびしい弾圧と処分で対処しているのであります。(
拍手
) このような
政府
のあり方に対しては、国際的にも大きな非難を浴びていることはすでに御
承知
のとおりであります。ILO八十七
号条約批准
に際し、
わが国
を訪れた
ドライヤー調査団
も、その
勧告
の中で、
わが国
の公労委、
人事院
などの
第三者機関
が本来の機能を失い、
政府
の
労働政策
の一端として行使されていると指摘しておるのであります。 今日、
公務員労働者
と
政府
間に根ざす不信をいかに取り除き、将来、
公務員
の基本的な
権利
をいかにして守るかが、重要な課題になろうとしておるのでありますが、この現時点で、
公務員
が
労働者
としての
権利
を奪われながら、いな、奪われておるからこそ、
最低
の
要求
として
政府
に求めているのは
勧告
の
完全実施
なのであります。なぜこれにこたえることができないのか。この
最低
の
要求
にこたえ、さらに
相互信頼
に基づく
労使慣行
を打ち立てるべく努力することこそ、
政府
の行なわなければならない焦眉の急務であると考えるものであります。(
拍手
) これが
反対
する第二点であります。 次に、私は、単に
財政事情
のみを
理由
として、
人事院勧告
を八月
実施
とした
政府案
に対し、絶対
反対
するものであります。 去る五日の本
会議
における
所信演説
で、
佐藤総理
は、東南アジア、大洋州の諸国の歴訪及びアメリカの訪問を通じて、
わが国
の
国際的地位
の
飛躍的高まり
を身をもって感じ、
米ソ
に次ぐ世界第三の
工業国
になりつつあるという
賞讃
に満足し、それかあらぬか、
佐藤
・
ジョンソン共同声明
に
義務
づけられた
国民
みずから国を守る気概を持つことを強調しておるのであります。 しかし、
総理
の目に映ずる
繁栄
は、
国民生活
をむしばみつつ推し進められた
繁栄
であり、さきに私が述べましたように、
公務員
の
東京
における十八歳
男子
が、一食八十三円七十六銭の食事をしいられて築かれた
繁栄
であり、
労働基本権
を奪われつつも、なお
人事院勧告
の
完全実施
を求める
公務員
のささやかな
要求
を踏みにじって築かれた
繁栄
なのであります。(
拍手
)その
繁栄
が真の
繁栄
であるとするならば、その原動力となる多くの
労働者
の
生活水準
の高きをなぜ誇り得ないのか、それが誇り得る
繁栄
こそが正しい
政治
の姿であると確信するものであります。(
拍手
) 本年は、昨年末以来の
景気
の上昇に伴い、税の
自然増収
も例年にない大幅の伸びを見せていることからいえば、
人事院勧告
を尊重する
意思
と、
公務員
の
生活
に対する認識があれば、五月
実施
に踏み切ることは可能なはずであります。したがって、
経済情勢
が、
政府
の見通し以上の
民間企業
の
設備投資
となり、
国際収支
の
赤字増大
が予想されるに至って、公定歩合の引き上げとなり、わが党の指摘した
景気刺激予算
は、
公共事業
の繰り延べと
国債発行予定額
の減額をとらざるを得なくなったことは、
政府財政政策
の
責任
であって、多くの職場で働く
公務員労働者
の
生活
を無視する
理由
には決してならないのであります。
歴代自民党内閣
が、これまで口を開けば、
日本経済
の驚異的な発展を自賛し、また現に、
佐藤内閣
が同様な態度をとるならば、なぜ
人事院勧告
を完全に
実施
し得ないのか、なぜ
政府
の
経済政策
の失敗を
公務員
の
生活
に置きかえようとするのか、かかる観点からも八月
実施
の
政府案
に
反対
せざるを得ないのであります。 最後に
人事院勧告
が、
内閣
のみならず、
国会
に対して行なわれていることに深く留意し、
国会
の
意思
を明らかにし、
政府
に対して
人事院勧告
の
完全実施
を求めるがゆえに
政府案
に
反対
しようとするものであります。 すなわち、
国会
として、
人事院
の
給与改定
の
勧告
に対し、いままでその
内容
と一体であるべき
実施
時期について、
完全実施
を実現できなかったことを深く反省し、本年こそその
完全実施
を実現せしめたいと考えるものであります。
人事院
の
勧告
が、
内閣
のみならず、
国会
に対してもなされる以上、
国会
は、この
勧告
を慎重に
審議
すべき独自の権限と重大な
責任
を持つものであり、いたずらに
内閣
の
決定
に追従すべきではないことは当然であります。 本
年度
の
勧告
に対し、
衆参両院
の
内閣委員会
をはじめとして、
関係常任委員会
において、与野党一致して
完全実施
の
決議
を行ない、
国会
の
意思
を明らかにしたのであります。去る十月二十三日の
衆議院内閣委員会
において、与野党一致して、「
公務員
の
給与
については、
昭和
四十年十二月二十四
日本委員会
が行なった
決議
の
趣旨
に基づき、
人事院勧告
を尊重し、これを完全に
実施
すべきである。」という
決議
を行なったのであります。しかるに、
政府
は、今
臨時国会
に、またまた三カ月繰り下げた八月
実施
の
給与改定案
を提出し来たったのであります。 わが
日本社会党
は、
人事院勧告
の
内容
がきわめて不十分、不満足ながら、さしあたりその
勧告
を
完全実施
すべきものとして、
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党協議
の上、
修正案
を提出し、
国会
の
責任
を果たそうとしたのでありますが、不幸にして、
内閣委員会
においてこれが
可決
されるところとならなかったのであります。 私は、かかる
政府
・
自民党
の
国会軽視
の風潮をはなはだ遺憾とし、
政府案
に
反対
するとともに、一度
決議
したことは必ず実行することこそ
国会議員
の責務であり、国権の
最高機関
としての
国会
の権威を高からしめ、
国民
の信託にこたえるものであることを訴えて、本
討論
を終わるものであります。(
拍手
)
小平久雄
9
○副
議長
(
小平久雄
君) これにて
討論
は終局いたしました。 三案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
小平久雄
10
○副
議長
(
小平久雄
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。(
拍手
)
————◇—————
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
竹内黎一
11
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
小平久雄
12
○副
議長
(
小平久雄
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
13
○副
議長
(
小平久雄
君) 御
異議
なしと認めます。
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
小平久雄
14
○副
議長
(
小平久雄
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長亀山孝一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
亀山孝一
君
登壇
〕
亀山孝一
15
○
亀山孝一
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方公務員
の
給与改定
に要する
経費
及び
通学路
にかかる
交通安全施設
の
整備等
の
事業
に要する
経費
を、
物件費等
の
行政経費
の節約を
考慮
の上、
普通交付税
の額の算定に用いる
基準財政需要額
に算入するため、
単位費用
の
特例
を設ける等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、十二月八日当
委員会
に付託され、同十二日
赤澤自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重な
審査
を行なったのであります。 本日、
質疑
を
終了
、
日本共産党
を代表して林百郎君の
反対討論
があった後、直ちに
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと
決定
いたしました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
の四
党共同提案
により、
地方財政
の
質的構造
の改善、
公営企業財政
の
健全化
、
調整手当
の
支給
につき現行の
暫定手当支給地域区分
の
尊重等
を
内容
とする
附帯決議
を付することに決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
小平久雄
16
○副
議長
(
小平久雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
小平久雄
17
○副
議長
(
小平久雄
君)
起立
多数。よって
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
)
竹内黎一
18
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
小平久雄
19
○副
議長
(
小平久雄
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
20
○副
議長
(
小平久雄
君) 御
異議
なしと認めます。
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
小平久雄
21
○副
議長
(
小平久雄
君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長大坪保雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大坪保雄
君
登壇
〕
大坪保雄
22
○
大坪保雄
君 ただいま
議題
となりました両
法案
について、
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように、
一般
の
政府職員
の
給与
を改善する
法案
が今
国会
に提出されているのでありますが、この両
法案
は、
裁判官
及び
検察官
についても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
給与
を改善しようとするものでありまして、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 第一に
最高裁判所長官
、
最高裁判所判事
及び
高等裁判所長官
の
報酬
並びに
検事総長
、
次長検事
及び
検事長
の
俸給
については、これに対応する
内閣総理大臣
その他の
特別職
の
職員
の
俸給
の増額と、その他の
裁判官
並びに
検察官
については、これに対応する
一般職
の
職員
の
俸給
とそれぞれ同一の比率でこれを増額し、
昭和
四十二年八月一日にさかのぼって適用しようとするものであり、第二に、
裁判官
及び
検察官
についても、
一般
の
政府職員
の例に準じて
昭和
四十三年四月一日以降
暫定手当
のうちその
一定額
を
報酬
または
俸給
に繰り入れる
措置
を講じようとするものであります。
法務委員会
におきましては、十二月十四日
提案理由
の
説明
を聴取した後、両案を一括して
審議
に付し、本日、
質疑
を
終了
、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
より
賛成
、
日本社会党
より
反対
、
民主社会党
より
反対
、
公明党
より
反対
、
日本共産党
より
反対
の各
討論
がありました。次いで、
採決
の結果、両案は多数をもって
政府原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
小平久雄
23
○副
議長
(
小平久雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
小平久雄
24
○副
議長
(
小平久雄
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
小平久雄
25
○副
議長
(
小平久雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
自 治 大 臣
赤澤
正道君 国 務 大 臣
田中
龍夫君
出席政府委員
防衛政務次官
三原 朝雄君
法務政務次官
進藤 一馬君