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1967-12-19 第57回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年十二月十九日(火曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
三池
信君
理事
伊能繁次郎
君
理事
上村千一郎
君
理事
浦野
幸男
君
理事
塚田
徹君
理事
八田 貞義君
理事
大出 俊君
理事
山内
広君
理事
受田 新吉君 桂木 鉄夫君
佐々木秀世
君 塩谷 一夫君
菅波
茂君
塚原
俊郎
君 橋口 隆君 藤尾 正行君 藤波 孝生君
山口シヅエ
君 稻村 隆一君 木原 実君
武部
文君
楢崎弥之助
君
浜田
光人
君
山本弥之助
君
米内山義一郎
君 吉田 之久君
伊藤惣
助丸君 鈴切 康雄君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
田中
龍夫君
出席政府委員
人事院総裁
佐藤 達夫君
人事院事務総局
給与局長
尾崎 朝夷君
総理府人事局長
栗山 廉平君
防衛政務次官
三原 朝雄君
防衛庁人事局長
麻生 茂君
委員外
の
出席者
専 門 員 茨木 純一君
—————————————
十二月十九日
委員赤城宗徳
君、
内海英男
君、
關谷勝利
君及び
福永健司
君
辞任
につき、その
補欠
として
山口シ
ヅエ君、
菅波茂
君、
佐々木秀世
君及び
塚原俊郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員佐々木秀世
君、
菅波茂
君、
塚原俊郎
君及び
山口シヅエ
君
辞任
につき、その
補欠
として
關谷
勝利
君、
内海英男
君、
福永健司
君及び
赤城宗徳
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月十八日
退職公務員
の
恩給
、
共済年金等
に関する
請願外
四件(
有田喜一
君
紹介
)(第四五九号) 同外三件(
浦野幸男
君
紹介
)(第四六〇号) 同外十四件(
小笠公韶君紹介
)(第四六一号) 同(
大石武一
君
紹介
)(第四六二号) 同(上林山榮吉君
紹介
)(第四六三号) 同(
鯨岡兵輔
君
紹介
)(第四六四号) 同外六件(
渡海元三郎
君
紹介
)(第四六五号) 同(
野原正勝
君
紹介
)(第四六六号) 同(
福家俊一
君
紹介
)(第四六七号) 同(
松澤雄藏
君
紹介
)(第四六八号) 同(
毛利松平
君
紹介
)(第四六九号) 同外一件(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第四七〇 号) 同外三件(
臼井莊一君紹介
)(第五一八号) 同(
小川半次
君
紹介
)(第五一九号) 同(
細田吉藏
君
紹介
)(第五二〇号) 同(
湊徹郎
君
紹介
)(第五二一号) 同(
内田常雄
君
紹介
)(第六六八号) 同(
小川平二
君
紹介
)(第六六九号) 同(
坂村吉正
君
紹介
)(第六七〇号) 同(
塩川正十郎
君
紹介
)(第六七一号) 同(
田村元
君
紹介
)(第六七二号) 同(
竹内黎
一君
紹介
)(第六七三号) 同(
中馬辰猪
君
紹介
)(第六七四号) 同(
南條徳男
君
紹介
)(第六七五号) 同(
堀川恭平
君
紹介
)(第六七六号) 同(
増田甲
七君
紹介
)(第六七七号) 同(
三ツ林弥太郎
君
紹介
)(第六七八号)
恩給
の不
均衡是正
に関する
請願外
二件(
荒木萬
壽夫君
紹介
)(第四七一号) 同外六件(
大石武一
君
紹介
)(第四七二号) 同外四件(
大野市郎
君
紹介
)(第四七三号) 同(
金子岩三
君
紹介
)(第四七四号) 同(
北澤直吉
君
紹介
)(第四七五号) 同(
久保田藤磨
君
紹介
)(第四七六号) 同外一件(
草野一郎平
君
紹介
)(第四七七号) 同外九件(
二階堂進
君
紹介
)(第四七八号) 同外一件(
西岡武夫
君
紹介
)(第四七九号) 同(
野原正勝
君
紹介
)(第四八〇号) 同外二件(
古屋亨
君
紹介
)(第四八一号) 同外三十二件(
増岡博之
君
紹介
)(第四八二号) 同外十四件(
松澤雄藏
君
紹介
)(第四八三号) 同外二件(
毛利松平
君
紹介
)(第四八四号) 同(
森下國雄
君
紹介
)(第四八五号) 同外十六件(
山崎巖
君
紹介
)(第四八六号) 同外一件(
愛知揆一君紹介
)(第五二二号) 同外一件(
倉成正
君
紹介
)(第五二三号) 同外二件(
櫻内義雄
君
紹介
)(第五二四号) 同外一件(
進藤一馬
君
紹介
)(第五二五号) 同外三件(
塚田徹
君
紹介
)(第五二六号) 同(
細田吉藏
君
紹介
)(第五二七号) 同(
森田重次郎
君
紹介
)(第五二八号) 同外一件(
愛知揆一君紹介
)(第六七九号) 同外六件(
荒舩清十郎
君
紹介
)(第六八〇号) 同(
池田清志
君
紹介
)(第六八一号) 同外十件(
内田常雄
君
紹介
)(第六八二号) 同外二十件(
小川平二
君
紹介
)(第六八三号) 同(
小沢佐重喜
君
紹介
)(第六八四号) 同外二件(
大竹太郎
君
紹介
)(第六八五号) 同外一件(
大橋武夫
君
紹介
)(第六八六号) 同外五件(
鍛冶良作
君
紹介
)(第六八七号) 同(
金子一平
君
紹介
)(第六八八号) 同(
正力松太郎
君
紹介
)(第六八九号) 同外四件(
砂原格
君
紹介
)(第六九〇号) 同(
關谷勝利
君
紹介
)(第六九一号) 同外二件(
田澤吉郎
君
紹介
)(第六九二号) 同外三件(
田村元
君
紹介
)(第六九三号) 同外六件(
竹内黎
一君
紹介
)(第六九四号) 同外二件(
竹下登
君
紹介
)(第六九五号) 同(
谷垣專一君紹介
)(第六九六号) 同(
中馬辰猪
君
紹介
)(第六九七号) 同(
内藤隆
君
紹介
)(第六九八号) 同外五件(
中山榮一
君
紹介
)(第六九九号) 同外一件(
野田武夫
君
紹介
)(第七〇〇号) 同外一件(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第七〇一号) 同外三十三件(
橋本龍太郎
君
紹介
)(第七〇二 号) 同外二十件(
福永健司
君
紹介
)(第七〇三号) 同外一件(
堀川恭平
君
紹介
)(第七〇四号) 同外一件(
増田甲子
七君
紹介
)(第七〇五号) 同外十二件(
三ツ林弥太郎
君
紹介
)(第七〇六 号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第七〇七号) 同外三件(
山手滿男
君
紹介
)(第七〇八号) 久留米市の旧歩兵第四十八
連隊本部建物
の保存 に関する
請願
(
金子岩三
君
紹介
)(第四八七 号) 旧
軍人恩給
に関する
請願外
十四件(
久保田円次
君
紹介
)(第四八八号)
元満鉄職員
であった
公務員等
の
恩給等通算
に関 する
請願外
二件(
毛利松平
君
紹介
)(第四八九 号)
戦没者遺族
の
公務扶助料増額
に関する
請願
(池
田清志
君
紹介
)(第四九〇号) 旧
軍人恩給外地抑留期間
の加算に関する
請願
(
有田喜一
君
紹介
)(第四九一号)
国家公務員
の
給与引上げ等
に関する
請願
(
川上
貫一
君
紹介
)(第五二九号) 同(
田代文久
君
紹介
)(第五三〇号) 同(
谷口善太郎
君
紹介
)(第五三一号) 同(
浜田光人
君
紹介
)(第五三二号) 同(林百郎君
紹介
)(第五三三号) 同外二件(
松本善明
君
紹介
)(第五三四号) 同外一件(
川上貫一
君
紹介
)(第七一一号) 同外一件(
田代文久
君
紹介
)(第七一二号) 同外一件(
谷口善太郎
君
紹介
)(第七一三号) 同外一件(林百郎君
紹介
)(第七一四号) 同外二件(
松本善明
君
紹介
)(第七一五号)
高校教職員給与体系
の
改正
に関する
請願外
三件 (
森下國雄
君
紹介
)(第五三五号)
恩給
、
格差是正
に関する
請願
(
塩川正十郎
君紹 介)(第七〇九号)
恩給
、
共済年金等
に関する
請願
(
古井喜實
君紹 介)(第七一〇号)
国家公務員
の
賃金引上げ等
に関する
請願
(
松本
善明
君
紹介
)(第七一六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第二号)
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三号) ————◇—————
三池信
1
○
三池委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上の各案を一括して
議題
といたします。 ただいま
委員長
の
手元
に
山内広
君外二名より、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
が
提出
されております。
—————————————
—————————————
三池信
2
○
三池委員長
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山内広
君。
山内広
3
○
山内委員
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党
の三
党共同提案
にかかるものであります。
案文
はお
手元
に配付しておりますので、朗読を省略し、その要旨を申し上げますと、
原案
では、その
実施期日
を本年八月一日としているのでありますが、これを五月一日に改めようとするものであります。 その
趣旨
を簡単に申し上げますと、
原案
は、その
実施
時期を
人事院勧告
が本年五月一日からとしているにもかかわらず、本年もまたその
勧告
を無視して八月一日からとしているのであります。 当
委員会等
の
質疑
でも明らかにされましたように、
公務員
の
団体交渉権
、
争議権
の代償として設けられた
人事院勧告制度
本来の
趣旨
からして、その
実施期日
は当然
勧告どおり
五月一日とすべきものであります。 以上が本
修正案
を
提出
した
理由
であります。よろしく御
賛成
くださるようお願いいたします。(
拍手
)
三池信
4
○
三池委員長
これにて
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、
国会法
第五十七条の三の規定により、
内閣
の
意見
を求めます。
田中国務大臣
。
田中龍夫
5
○
田中国務大臣
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまする
修正
につきまして、
政府
といたしましては、本年度の
財政事情
にかんがみまして
賛成
いたしがたいことをここに申し上げます。
三池信
6
○
三池委員長
これにて各
法律案並び
に
修正案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
三池信
7
○
三池委員長
これより
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
同案
に対する
修正案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
討論
に入ります。
討論
の通告がありますので、これを許します。
武部文
君。
武部文
8
○
武部委員
私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党
、三
党共同提案
にかかる
修正案
に
賛成
し、
政府提案
の
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
外二件に対し
反対
の
意見
を申し上げたいと思います。 本
委員会
においてすでに論議を尽くしておりますので、簡単に申し上げます。 すでに御
承知
のとおり、
人事院
は
昭和
二十三年、
占領軍
の
労働政策
の変更に伴い、
国家公務員法
の
制定
によって設立されたもので、
公務員
は、本来ならば憲法第二十八条に基づきまして、その
団結権
、
団体交渉権
、
争議権
の
基本的権利
を自由に行使し、
労働条件
が
決定
せらるべきであったのであります。したがって、
人事院勧告
はその
公務員
の
団体交渉権
、
争議権
を代弁するものであり、その
完全実施
は、三公社の場合における
仲裁裁定
と同様尊重され、当然に実行されなければなりません。にもかかわらず、
勧告実施
以来十九回、
政府
はただの一回も
完全実施
を行なわなかったことは、みずからの責任と義務を回避しているものと断定せざるを得ません。 このような基本的な
立場
から、単に
財政事情
を
理由
に
勧告
を踏みにじることは許されないのであります。 次に、
人事院勧告
は、
内閣
のみならず、
国会
に対しても
勧告
を行なっているのでありまして、
国会
においてはいたずらに
内閣
の
決定
に追従することなく、独自の調査と
審議
に基づきその判断を下すべきであります。 去る十月二十三日、当
内閣委員会
におきまして
完全実施
すべきであるという
決議
を行ない、その態度を明らかにしておるのでございまして、
国民
の信託にこたえ、
国会
の権威のためにも、私は
勧告
を完全に
実施
すべきであると考えまして、
政府案
に
反対
をし、
修正案
に
賛成
し、
討論
を終わります。(
拍手
)
三池信
9
○
三池委員長
受田新吉
君。
受田新吉
10
○
受田委員
民社党を代表して、ただいま
議題
になっております
給与関係
三
法案
に対する
修正案
それぞれの
立場
におきまして、
修正案
の
提案者
の一人といたしまして、この
修正案
を通さざる限り
関係
三
法案
に
賛成
することができません。 その
趣旨
は、しばしば申し上げているとおり、
人事院
という、
政府機関
ではありましても
独立性
を強固に持っている
機関
の、
公務員
の
処遇
に関する強烈なる
要望
をうのみにできないような
政府
であるならば、
公務員
は何によってその
処遇
を保障できるかという基本的な問題をわれわれは考えざるを得ません。 残念なことに、この
給与法
の
改正案
は、昨年よりは一歩
前進
と称して八月より
実施
する案になっておりますけれども、しかし、わずかに一カ月を
前進
と称して、ひそかに
政府自身
御満足の
意思表示
をされるような形でこれが通過されるとするならば、先ほど申し上げました基本的な原則が打破されることになるのでございまして、あくまでも五月
実施
という
実施
時期については厳重にこれを守るべきである。 また、
一般職
のみならず、
防衛庁職員
及び
特別職
の
職員
の
給与改正案
におきましても、同様の
実施期
の問題において私たちは八月ということは納得できません。 私はもう一つ、この
一般職
の
職員
の
給与改善
につきましては、しばしば指摘してあるような
生活
の
実態
を十分把握する意味におきまして、
住宅対策
がより強大に
実施
されなければならないと
政府
に強く
要望
をしてまいりました。多少の手心を加え
住宅政策
をお示しになりましたけれども、かつて
人事院
の
報告書
の中にも
要望
が書いてあったように、少なくとも
生活
の
実態
は
衣食住
を
公務員
としての最低を守るという
立場
で御
措置
あるべきであったと思います。 あわせて、
防衛庁職員
の
給与法改正
につきましては、これまた
参事官等
の特別の
俸給表
が用いられて、
一般職
と著しく形を変えた
提案
が引き続きされておること、こういう
防衛庁職員
の
特異性
を特に指摘されておるのでありますけれども、
国民
に愛される自衛隊をつくろうという
立場
からは、当然考慮すべき問題が解決されていない。 さらにまた、
特別職
の
職員
の
給与法
の中には著しく高額の思い切った
待遇改善
がされている部門を各所に見受けるのであります。人間としての高い
尊重観念
から、
上下
の
格差
をできるだけ圧縮して、そしてその間に相互の融和をはかり、
公務員生活
を営ましめるために、上をことさらに高く引き上げ、下を押えるという
あり方
が依然として
特別職
にもこれを見ることができる。
給与法
三法を通じてこの点はひとしく認めざるを得ないのでございまするが、こういうところに
十分検討
をされるべきものがなお
法案
としては出ていない。あくまでも
政府自身
において
人事院勧告
を
完全実施
するというたてまえ、同時に
上下
の
格差
の
是正
、及び
公務員
としての
衣食住全般
にわたる潤いある
生活
の
保障等
、
十分考慮
さるべきものが欠けておる点において遺憾しごくに存じます。 いま一つ、
法案
の出し方として、この
一般職
の
給与法
の
改正案
に、
地方自治法
の
改正等
を全くこそどろ的に
提案
をされているという点がある。これはそれぞれの
委員会
においてそれぞれの
委員会
の
特殊性
を尊重しながら十分これを
審議
する機会を与えていないということになるのであって、かかる
附則
として雑多な
法案提出
の形式をとるような
あり方
は今後十分改めるべきである。この点を特に指摘いたしまして、
修正案
に
賛成
及び
原案
に
反対
の
討論
を終わります。(
拍手
)
三池信
11
○
三池委員長
伊藤惣
助丸君。
伊藤惣助丸
12
○
伊藤
(惣)
委員
私は
公明党
を代表して、ただいま
議題
となっております
内閣提出
三
法律案
の
原案
に
反対
、
修正案
に
賛成
の
討論
を行ないます。
内閣提出
の三
法律案
は、
人事院勧告
の
趣旨
を必ずしも尊重しておらず、
公務員
の
生活
の
実態
に照らして、五月一日
実施
が適当と認められるので、わが党は
政府案
に
反対
し、
修正案
に
賛成
するものであります。 以上であります。(
拍手
)
三池信
13
○
三池委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 引き続き採決に入ります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
同案
に対する
修正案
について採決いたします。 まず、
山内広
君外二名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三池信
14
○
三池委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決いたしました。 次に、
原案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三池信
15
○
三池委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三池信
16
○
三池委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三池信
17
○
三池委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
三池信
18
○
三池委員長
この際、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、
伊能繁次郎
君外三名より、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
趣旨
の
説明
を求めます。
伊能繁次郎
君。
伊能繁次郎
19
○
伊能委員
ただいま
議題
となりました自民、社会、民社、公明四
党共同提案
にかかる
附帯決議案
につきまして、
提案者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
案文
を朗読いたします。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
調整手当
の
支給地
の
決定
に際しては、
法改正
の
趣旨
にかんがみ、現在の
暫定手当支給地区分
を
十分考慮
の上、差し当り
現状
を変更せざるよう配慮すべきである。 右
決議
する。 御
承知
のように、今回新設される
調整手当
は、民間における
賃金
、物価及び
生計費
が特に高い
地域
で、
人事院規則
で定める
地域
に在勤する
職員
に支給されるという点では、
人事院勧告
の
都市手当
と同じようなものでありまするが、しかし、この
手当
にはいろいろな問題があるというところから、
附則
に「
調整手当
についての
人事院
の
措置
」という一項を設けまして、
本法施行
の日から三年以内に、この
手当
について必要と認められる
措置
を
国会
及び
内閣
に同時に
勧告
することを目途として、
人事院
に調査研究させることになっておるのであります。 そこで、この
手当
についての
支給地域区分
でありますが、現段階では、
人事院規則
の案の内容もよくわかりませんし、したがって、個々の
地域
にわたってどういうような具体的な尺度でその格づけをするのか
審議
をするわけにもまいりません。そこで、この際は、現在の四級地、三級地の
暫定手当支給地域区分
が今日まで十数年間引き続いてきているとうい
現状
を
十分考慮
していただいて、
規則制定
の際混乱が生じないように、さしあたってはこの序列を変更しないよう配慮していただく、こういう
趣旨
のものでございます。 よろしく御
賛成
をお願いいたします。
三池信
20
○
三池委員長
採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三池信
21
○
三池委員長
起立総員
。よって、本
動議
は可決いたしました。 この際、
田中国務大臣
から発言を求められております。これを許します。
田中国務大臣
。
田中龍夫
22
○
田中国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、御
趣旨
に沿いまして、
暫定手当
の
地域区分
、これをば十分に尊重いたしまするよう、
人事院
とも連絡をいたしたい、かように存じておる次第でございます。
—————————————
三池信
23
○
三池委員長
なお、ただいま議決いたしました三案に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三池信
24
○
三池委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
三池信
25
○
三池委員長
次回は、来たる二十二日午前十時
理事会
、十時三十分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時八分散会