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田中(武)
委員 もちろん契約が一戸であれば書面の交付は一枚だと思います。しかし、正本はそうであっても、写しを各戸に渡すとか、あるいはその内容をアパートなり団地の見やすいところに掲示する、そういう方法をとるべきではないか。先ほど来私の言っているのは、この書面は、いわば都市
ガスでいうならば供給規程です。これだけの項目では私は足りないと思うのです。一、二私は
指摘いたしましたが、そういう点についてもひとつ十分に配慮願いたい。
そこで、もっと聞くところは幾らでもあるのですが、この程度にしたいと思うのですが、昨日から本日にかけての私の
質問の中で明らかにしてきたことをもう一度集約します。
まず、この
法律は恒久法のていさいをとっておりますが、まだまだ不十分である。むしろ、さしあたり
保安に重点を置くとか、あるいはまた
取引の
適正化をはかるということであるならば、臨時立法にしておいて十分に検討すべきであったと思いますが、これはまあよろしい。しかし、今日
ガス部会においていろいろ検討を進められているようでありますので、それとあわせ、十分なる根本的な検討が望ましいと思います。
さらに、
販売業者の
定義についてはちょっとむずかしいと思う。しかし、公益事業局、化学工業局それぞれが、先ほど言ったようにお互いの分野をきそうということではなくて、もっと大所高所に立って、十分なる、一見してよくわかるような
規定にすべきだと思います。
それから昨日
規定いたしましたが、
取引の
適正化、
消費者保護だというならば、石油業法十五条のような、小売り価格に対しても、著しく暴騰する場合等々について若干の調整
規定が必要ではなかろうか、そう思うわけでございます。
それから
ガス事業法との
関係において、先ほど来言っております、たとえば工作物等々について、これは
ガス事業法でいう工作物と同じような配慮が望ましいと思います。
その他、欠陥の点は多々ございます。たとえば、このような事態において
事故がたくさん起こっておる場合、
自動車と同じような保険制度を考えてもいいのじゃないか。現在の火災保険等にこの
LPGの爆発の場合がたぶん含まれると思うのですが、そういうようなことがどうなっておるかということもまだ検討の必要があろうと思う。先日
通産省が調査したところによると、使用者の不注意あるいはその他の使用のふなれ等々を原因としたのが半分以上を占めておったと思うのです。
だから、そういうことについても十分な配慮を必要とする。足らざるところは附帯決議で補うといたしまして、昼もまいりましたし、この辺できょうは採決しても、あるいは十日の菊とかなんとかいうように時期おくれかもわかりませんが、
質問が終われば、附帯決議をつけ、あるいは修正点を修正してわれわれは採決に応じてもいい、こう考えておりますが、これだけの欠陥を持っておるのですから、ただ単に
法律が成立した
——成立するかどうか参議院の事情等でわかりませんが、だから事足れりというような考え方を持ってもらっては困るということだけを強く警告をしておきまして、私の
質問を一応終わります。