○中村(重)
委員 大臣、お忙しいようでございますが、あなたがお聞きのとおり、これは特別
国会に提案された法案で、
混乱の中にようやく三局が
意見を集約して、ここで提案をするということのようであります。ところが、いままでの質疑の中であなたもお
感じになっと思うのでございますが、導管供給は現に行なわれておるのです。その
現実の上に立ってこの
法律案が実は提案されるということになってきた。その
現実認識の上に立って考えたのが、いわゆるボンベを「現に引き渡し」、それから先はこれを導管によって供給するということをお互い了解し合っての上であるのだけれ
ども、導管というその文字が出ることがガス事業法に触れるという点をおもんぱかってここに出していないというように、私はそのいまのお答えの中からもそのとおり伺って理解をしておるわけなんです。だがしかし、これはいまガス部会の中で
検討しておるのだということ、ところが、
法律案として提案はされた。そして、私
どもはこれを慎重に審議していく中でそれぞれの利害
関係者の御
意見というものを伺ってみると、都市ガス事業者は、導管供給は否定をする、プロパン業者は、この「現に引き渡し」という、それによって導管供給は可能になったのだというように解釈をしておる。ここで、この法律によってそれぞれ権利を行使し、義務を履行していかなければならない
人たちがその解釈が頭から食い違っておるということでは、これはたいへん
混乱をすることになってくるわけです。私
どもこの
法律案を審議するにあたって、このまま原案のとおりこれを通過成立をさせるということになってくると、
混乱するということがわかりながら成立をさせるということになり、これはたいへん無理があるわけなんです。そういう点から、提案時期がおくれたということが最大の原因ではございますが、これを継続審議にしたということでございます。したがって問題は、これが残されておるということは、いまガス部会で
検討されておるのだというお答えの中からもはっきりしておるということになってまいります。これから
検討しなければ完全なものができ上がらないのにこの
法律案を実は成立をさせるということに無理があるということは、あなたもおわかりになったのだと私は思うのでございます。
ここでお答えをあなたからいまいただこうと思ません。この点については、まだいろいろな角度から
——私は時間はかまいませんが、それぞれの
関係者の
方々はあまりおそくなると御迷惑でございましょうから、適当な時間にきょうは切り上げなければならぬと思います。ですから、いま大臣の答弁がございますと、まあ、適当な答弁はあなたはできましょうけれ
ども、適当な答弁を伺うことは、かえってどんなものであろうかと思いますから、きょうは答おえを願わないで、あらためてあなたからはお答えを願うことにいたします。少なくとも、大臣の答弁は大きな
影響力を持つものであるということを私は十分考えておりますから、その点、あなたを尊重しまして、また、あなたを信頼をしてきょうはお答えをいただかないわけでございますから、どうかひとつきょうはお引き取りを願って、各
局長から十分ひとつ
事情をお聞きになって、
あとでお答えを願いたいと思います。
井上
局長、あなたの前任者のときにこれは話し合いの中で出されて、精力的にあなたもこれにお取り組みになったのだけれ
ども、非常に苦心をして答弁をしていらっしゃる。また、
混乱も実はあるようでございます。ですけれ
ども、あえて私はその言質をとらえていろいろ言おうとは思いません。当然です、そういう
混乱があるのは。この
法律案そのものが
混乱をしているのだから、あなたのそのくらいの答弁の
混乱は、これはあたりまえのことだと私は思う。
いま私は手元に四十一年十二月二十七日、公益
事業局長から
通商産業局長あてに出されている「
液化石油ガス等による小規模導管供給のガス事業法上の取扱いについて」というのを実は持っておる。これを読んでみますと、これは、導管供給というのを頭から否定しているのではない、導管供給によりガスを供給している場合においてもガス事業法上ガス事業とはならないというケースとして、ここへ出しているものがある。だから私は、導管供給そのものに目の色を変えて何のためにそう盛んに苦心をされて
——苦心というのか、おそれたというのか、そうごたごたしなければならないのかふしぎに思う。問題は、
先ほど井上
局長答えられたように、いかにして消費者の利益を守るかということです。だから、そういう公益的な
立場の上に立ってこれをどうするかということをお考えになったならば、問題は
解決したのではなかろうかというような
感じがいたします。
都市ガス事業になるほど導管というのがある。しかし、公益事業である都市ガス事業は、導管供給そのものがこの都市ガス事業の公益性のすべてではない。
一つの要素であるということは私はわかる。ですけれ
ども、ガス事業法というものは、LPガスが今日のように普及してない前にできている法律だということははっきりしておる。導管供給を需要者が圧倒的に望んでおられる、導管供給をすることが事故を防止することに大きく役立つということもはっきりしておる。それならば、この法案をおつくりになるにあたって、それはむずかしい「現に引き渡し」とかなんとかいうことでなくて、はっきり導管供給をお認めになって、その規模をこの法律の中にすべて
対象とするということが適当でないとお考えになるならば、その規模は政令で定めるなら政令で定めるということにして、これ以上は都市ガス、いわゆるガス事業法の
対象にするならする、これ以下はこの法律の
対象にするならするというように、ひとつすっきり割り切ってお考えになったならばよかったのではないかというような
感じがいたします。どうも、そんなに苦心されたということは、私は必要以上の苦心、苦労をされたというような
感じがしてならない。
重ねて吉光
局長にお尋ねをいたすのでございますが、そのものずばり答えてください。ともかく、LPGを容器に充てんをしてそれを持っていって、それから先に導管供給をするということはいいのか悪いのか、この
法律案の中でこれを認めておるのか認めてないのか、これをひとつはっきり、そのままずばり答えてもらいたいのです。