○伏木
委員 それでは、その問題はその程度としまして、もう
一つ伺いたい点は、今日の
政治資金規正法がきわめてざる法であるということは、世論として起きておるわけです。今回のLPG課税反対運動における汚職ということによって、さらに世論はこの
政治資金について高まってきている。前回に
政府で
提出した時期と今日の時点においては、
国民世論はこの
政治資金についてきわめて疑惑を持っている。中には、現在の
政治資金規正法というものはわいろの隠れみのである、このようにすら評価されております。
そこで、この問題についてお伺いしたいことは、ここに
政治資金規正法が虚偽の申告をされた場合、現行法ですらざる法であるのに、その上にさらに虚偽の報告をする、こういう問題が見られております。これは、支出の面におきましても収入の面におきましてもこの問題が出ております。時間がありませんので、私、具体的にいま申し上げます。
いま問題になっておりますLPGの汚職に関連する問題ですが、
自治省に届け出のあった
政治資金の内容を見ますと、いま問題になっている松山会、二十日会の関連で、松山会からは、
自治省に対する届けを見ますと、四十一年の三月の二十五日に百万円支出になっております。この支出先は二十日会になっておる。ところが二十日会のほうの収入を見てみますと、これが全くどこにも出ていない。こういう問題が
自治省の届けにあるわけです。これは百万の金が一体どこに蒸発してしまったのか。出したほうは出したと届けが出ている。受けたほうの届けに、収入の部に全然入っていない。こういう問題があるわけです。これは明らかに、
政治資金規正法第二十四条の虚偽の報告ということになるのではないか。私は、断定はしませんけれ
ども、こう
考えるわけです。こういった問題について、一体これはどこがチェックして、どこがこの罰則を適用するのか、どこでこういう問題を摘出していくのか。これがなければ、どんな
法律をつくったところで全く無
意味な
政治資金規正法ではないか、こう
考えますので、こういう虚偽の報告に対してはどこでチェックし、どこの所管がこれを明らかにしていくのか、
大臣のお
考えを述べていただきたい。