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前川旦君 私は、日本社会党を代表し、ただいま自由民主党
安井謙氏より
提出されました
中間報告を求める
動議について若干の質問をいたします。
なお、答弁は、ただいまのようなごまかしではなく、納得のいくように、懇切かつ丁寧にしていただきたい。その場限りのごまかし答弁は、かえって議事を混乱さすことを念のため申し上げておきます。
質問の第一は、国会法の立法の精神に照らし、今回の
健康保険法及び
船員保険法の
臨時特例に関する
法律案に対し、国会法第五十六条の三第一項及び第二項を適用することが、はたして法解釈の上で妥当であるかどうかという点であります。
御承知のとおり、国会法第五十六条の三では、「各議院は、委員会の
審査中の案件について特に必要があるときは、
中間報告を求めることができる。」、「前項の
中間報告があった案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の
審査に期限を附け又は議院の
会議において審議することができる。」と規定されているのであります。およそ、法の適用並びに解釈については、何よりもまず、立法の趣旨を尊重し、いやしくもその精神を踏みにじり、あるいはこれに逆行する解釈をしてはならないことは、法に対する基本的理念であり、法律解釈上の常識であります。同時に、法文は、これを厳密に解釈すべきであり、いたずらに拡大または類推してはならぬことも、またいまさら、申し上げるまでもありません。
そこで、まずこの第一項で、「各議院は、……特に必要があるときは、」と規定されておりますが、一体、「特に必要があるとき」というのは、一般論としてどのような場合をさすのか。また、特に必要と認めるのはだれが認めるのか。
議長であるのか、与党であるのか、それとも個々の
議員であるのか、明確にしていただきたいのであります。さらに、今回のケースが、はたして特に必要があるケースであるのかどうか。この第一項に該当するものであるのかどうか。論理的に、かつ法理論にのっとって御説明いただきたいのであります。
次に、国会法第五十六条の三第二項に明記されてありますところの「特に緊急を要することは一体どのような場合をさすのか、お伺いいたします。通常、特に緊急を要するという解釈については、国会法解釈上、二つの内容を含むことが一般的となっているのであります。その一つは、
法律案の内容そのものに特に緊急を要する要素があるかないかということであります。第二には、法案の中身は別として、手続上緊急性があるやいなやの二点にしぼられるのであります。そこで、まずこの
法律案の内容そのものに緊急性を認めることができるかどうかということでありますが、およそ、特に緊急を要する内容とは、たとえば案件の成立にあらかじめ動かすことのできない期日が予定され、何らかの決定が期日までになされないときは、法の施行上大きな混乱を招くおそれが予想される場合が第一、第二に、条約の批准等国際信義の上から期日までに結論を出すことが重要になる場合、第三には、案件の不成立により国の安全が著しく脅かされることの想定される場合、第四には、天災地異あるいは災害等、国民の生活に直接かつ深甚な影響のある場合というように、ほぼ四つの場合に集約されるのであります。
そこで一体、あなたは、この
法律案が、はたしてこれら四項に該当するほど重要な緊急性を持つ案件であるとお考えでしょうか。保険料の料率を引き上げ、初診料、入院料を値上げし、薬代を新たに徴収することが、一体わが国の安全を著しく阻害するでしょうか。わが国の国際的信義をそこなうでしょうか。あるいはまた、国民の生活を決定的に左右するでしょうか。あなたがいかに強弁なさろうとも、この
法律案の内容そのものは、国会法第五十六条の三第二項に言う特に緊急を要すると認め得る内容ではないと私は思うのでありますが、あなたの解釈を納得のいくように御説明いただきたいのであります。
次に、中身は別にして、手続上緊急を要するという点から見るならば、今日、国会の会期も残りわずかに迫り、一見緊急性を帯びているかのごとく見えるのでありますが、しかしながら、それほど緊急を要するものならば、それに値するだけの事前の
処置というものを、たんねんに努力する姿勢が
政府・与党にはたしてあったでしょうか。御承知のようにこの法案は、四月二十六日に衆議院に
提出されました。第五十五国会は六月の末が期限であったはずであります。会期も終わりに近く法案を
提出しておいて、手続上緊急性があると言えるでしょうか。法案を
提出する以前に、
政府は、総理大臣の諮問機関である社会保障制度審議会及び厚生大臣の諮問機関である社会保険審議会に対し、この問題を諮問されたはずであります。しかるに、この両審議会では
政府案には合理性がない、特に薬価一部負担については審議会の中に強い
反対の意向もあり、すべての新聞もまた
反対の立場に立ったと聞いております。このようなまともな意見をねじ伏せて、合理性のない
政府案を無理に承認させるために長い時間を要し、そのため本
法律案の国会
提出がおくれたことは巷間伝えられるところであります。であれば、法案の
提出がおくれたのは、これひとえに
政府の責任ではありませんか。この点、あなたはどうお考えになりますか。
さらにまた、法案
提出より今日まで、すでに百十二日を経過しておりますが、あなた方はその間、一体何をしていたのですか。慎重に審議しようというのがわれわれのたてまえです。これだけの日数があれば、慎重審議は十分できたはずであります。にもかかわらず、衆議院での委員会審議は十六時間五十六分、参議院、これまた二十時間に足りません。こうしたきわめてテンポののろい審議状態は、それ自体が緊急を要する案件でないことを、いみじくも物語っているではありませんか。およそ、みずから故意に危険を招きながら、なおその危険を非難する者があれば、まことに喜劇的であります。同じように、あらかじめ予定された案件を会期末に提案し、その後会期延長、臨時国会等で十分な時間があるにもかかわらず審議の努力を放棄しておきながら、いまさら何の緊急案件と言えますか。したがって、私は、当該案件に対して国会法第五十六条の三を適用し
中間報告を求めることそのものに、法解釈上重大な疑問を抱かざるを得ないのですが、あなたはどうお考えになりますか、お答えいただきたいのであります。
次に質問いたしますが、
中間報告を行なった場合、委員会での審議を続行することが
中間報告制度の本来の趣旨であるにかかわらず、今回もまた、次に予想されておりますのは、直ちに本
会議で決着をつけようというのであります。このような議事運営を、あなたは議会の本来あるべき姿から見て正しいと思いますか、あるいは好ましくないが、やむを得ないとお考えなのか、あるいは、やってはいけないとは思っていながら、党の命令で泣く泣くやっていらっしゃるのか、あなた自身のお考えを、この際明らかにしていただきたいと思います。
御承知のとおり、日本の国会制度は、戦後米国の議会制度の長所を取り入れ、常任委員会制度を設けて、本
会議の前に慎重な論議を委員会にて行ない尽くすというたてまえをとっているのであります。およそ国会の論戦というものは、常に国民の意思を的確に反映していなければならないことは、いまさら論ずるまでもありません。これは与野党の別なく、
議員たるわれわれが常に肝に銘じておくべきものだと、私は思うのであります。その意味から、常任委員会制度を取り入れたことは、旧帝国議会の運営に比べ、はるかに民主的であると評価すべきでありましょう。
そこで私は、ここで一つ指摘をしておきたいのでありますが、それは委員会制度の先進国である米国では、
中間報告なるものについてどのように規定され、運営されているかということであります。まず米国では、委員会にて審議省略の
動議を
提出せんとするものは、当該案件が委員会に付託された後三十日を経なければ、
動議を
提出することができません。
提出後七日たっても
動議の取り上げられないときは、さらにこの
動議を本
会議で審議することを求める
動議をあらためて
議長に
提出し、
議長はこれを受けて、全
議員の署名を収集し、過半数に達したとき初めて、次の第二月曜日または第四月曜日に限って優先的に本
会議で審議されるのであり、いわば二重にも三重にもチェックされているのであります。したがって、右の手続を全部完了するまでには短くて三十八日、長ければ五十日以上の日数を要することになるのであります。このことは、委員会の審議を省略するという、はなはだ正常ならざる方法をできるだけ押え、民主的討議を守ろうとする、まことに賢明なる手続であると言えるのであります。しかるに、わが国では、形式的には常任委員会制度を取り入れながら、その魂を忘れ、旧帝国議会の読会方式にも似た誤れる運営を慣行として取り入れ、国会法第五十六条の三となしていることは、常任委員会制度の趣旨を根底から危うくするものであると言わざるを得ないのであります。したがって、国会を真に
討論の場とするならば、国会法のこの条項は絶対に乱用すべきものではなく、むしろ運営の面で死文化させてしかるべきだと思うのであります。しかるに、与野党の意見対立が激化するや、常にこの条項を適用して、みずから一つの意見を強権的に他に押しつけようとする
政府与党の議会運営は、まさに議会制度の本旨に対する重大なる反逆であり、絶対にこれを許すべきではないと私は思うのであります。
そこで、お伺いしたいのは、かかる
中間報告というやり方が、あなたは議会制度の本来の趣旨から見て正しいとお考えなのかどうか。一般的にはどうなんですか。このケースではどうなんですか、明らかにしていただきたいのであります。同時に、米国の例にならって、これが乱用をチェックするための諸方策を将来において実現するお考えがあるのかどうか、あわせてお答えいただきたいのであります。
第三に質問したいのは、今回の審議強行は、参議院史上例のない暴挙であるということであります。第一回国会より今日まで、国会法第五十六条の三を適用した案件といたしましては、たとえば、第十六回国会におけるいわゆるスト規制法案、第十九回国会におけるいわゆる警察二法案、第二十四回国会の教育二法案、第二十五回国会のいわゆるスト規制法存続案、第二十八回国会の日本労働協会法案、第二十九回国会の市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する
法律案、第三十一回国会の最低賃金法案並びに防衛二法案、第四十三回国会の失対法案、第四十八回国会の農地報償法案の十件でありますが、そのいずれの場合でも、
中間報告に至るまでには、かなり長時間にわたり委員会での審議が行なわれているのであります。たとえば、スト規制法の例をあげますならば、
昭和二十八年七月十一日に委員会に付託され、七月十六日から
質疑に入り、十八日から二十一日までは全
議員が現地を視察し、七月二十三日、二十四日は公聴会、その後連日、委員会審議が行なわれ、八月四日になり初めて
中間報告の手続がとられ、八月五日に
採決というふろに、
中間報告に至るまでには良識の府・参議院にふさわしい、たんねんな討議がなされているのであります。警察法の場合でも、委員会に付託されてから
中間報告まで二十三日の審議期間があり、同じく教育二法案でも四十三日、スト規制延長では十一日、日本労働協会法案では十六日、最低賃金法案では三十六日、防衛庁設置法及び自衛隊法の場合は三十五日、農地報償法では十四日間、それぞれ審議が行なわれております。しかるに今回は、八月八日に付託され、今日までわずかに八日間の審議であります。従来の例から見ましても、まことに異例の言論封殺と言わなければなりません。
そとでお尋ねしたいのは、これほど短い期間であえて
中間報告を求めねばならぬ理由は一体どこにあるのか。新聞によりますと、あるいは先ほどの
安井さんの答弁によりますと、自由民主党は、社会党が審議引き延ばしのための質問をしていると発表されておりますが、一体その根拠はどこにあるのか。これは、真剣にこの問題と取り組もうとしているわれわれ社会党のみならず、全野党に対する重大なる侮辱のことばではありませんか。人間がほんとうに悪くなると、人のすることがすべて悪意に見えるといわれますが、まじめにやろうとする者をことさら悪意にとるのは、あなた方の人を見る目が徹底的に悪くなったのだと思いませんか。あるいは、党利党略のためには、野党の善意をも傷つけて顧みないのでしょうか。いずれにせよ、審議引き延ばしと言うからには、明確な証拠があってのことだと思います。この際、それを明らかに納得のいくまで説明願いたいのであります。と同時に、一体、
中間報告という手段には歯どめがあるのかどうか。先ほどの先例を見ましても、次第に審議期間が短くなってきています。このまま推移すれば、やがて審議をせずに、いきなり
中間報告ということになることも予想せざるを得ません。これを乱用すれば、憲法改悪であろうと、徴兵制度であろうと、自衛隊のベトナム派兵であろうと、何でも
政府与党の意のままに行なわれるということになるではありませんか。これは、戦時中の国会よりもさらに悪いファシズムヘの道を開くことではありませんか。民主主義と議会制度を守らんとする限り、かかるやり方にはおのずから一定の限度、限界があるはずであります。この限界あるいは歯どめについて、あなたの見解なり、
政府与党の見解を明らかにしておく必要があると思いますので、この際、明確にお答え願いたいのであります。
最後に、政治モラルすなわち政治家の良心の立場からお伺いいたします。ただいまの
動議をもし認めるならば、それは言論の自由をみずから押し殺し、みずから議会の墓穴を掘ることになることを憂えるがゆえに、特に念を入れてお伺いをいたすのでありますが、いま、あなた方のなそうとしていることは、国会における審議権の放棄であり、かつ、国民に対する重大な反逆行為であると思いますが、いかがですか。
かつて、
昭和十三年三月三日、第七十三回帝国議会において国家総動員法審議に際し、陸軍中佐
佐藤某が、慎重審議を行なおうとする
議員に対し、「黙れ」と叫んで、物議をかもしたことがありました。当時、保守派の
議員といえども、かかる帝国陸軍の思い上がった言論封殺に対し、それぞれの良心に従って根強い抵抗を行なったことは、この
議場内の古い
議員の方の中にはいまだ記憶に明らかなものがあるはずであります。(拍手)さらにまた、
昭和七年五月十五日、当時の犬養総理が最後に残したことばであるところの「話せばわかる」という一言は、自由主義者の良心を最も痛切に表現した、千金の重みを持つ真理であると私は思うのであります。
今日、その魂を引き継がなければならないのは、自由主義者をもって任ずる自由民主党のあなた方ではありませんか。しかるに、あなた方が、話し合おうとする姿勢をすべて放棄し、むしろ「問答無用、撃て」という態度で議会運営をなさろうとするのは、一体何事でありますか。かつての自由主義者の良心は、一体どこへ行ったのですか。これは精神異常をすでに通り越して、まさに気違いざたと言わざるを得ないと思います。およそ「剣によりて立つものは剣によりて滅ぶことは古今東西を問わざる永遠の真理であります。(拍手)力にのみたより、権力によって覇道の政治を行なう者は、すでに人心そのもとを去り、まさに命脈の尽きんとする最後のあがきでなくて何でありましょうか。日本社会党は、あくまでも話し合いに基づく良識ある国会運営をはかっていきたい。われわれがやむなく、からだを張らざるを得ないような、あやまてる
政府与党の国会運営を改めていきたい。自民党の皆さんに、先人のごとき良識のわずかでも残っているならば、いまからでもおそくはない。もう一度本件を委員会に差し戻して慎重審議をするか、あるいは、ただいまの
動議を撤回するのが当然だと思うのでありますが、あなたにその意思があるやいなや。悔い改むるは早きにしかずと言いますが、あなたの政治家としての良心に、しかとただして、私の質問を終わります。(拍手)
〔
安井謙君
登壇、拍手〕