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小林武君 なかなかいいですね。その点はいいですけれ
ども、あなたはたいへん言うことはりっぱですけれ
ども、実績はゼロですよ、そう言ったら悪いけれ
ども。あなた、私に対して、そんな複雑なことは
考えませんと、こう言った。しかし、私の
考え方はそう間違っていないと思うのですよ。あなたのほうの
調査の実態というものは日本の経済とかかわりなくあるものじゃないのです。まあしかし、その議論はやめましょう。
しかし、あなたが言おうとしているのは、
公務員の賃金のあり方はこうあるべきだということを
考えて、いろいろな
調査に基づいてこれをやってくださいと言ってるだけで、国家のいろいろなことの都合だとかなんとかいうことは
考えておりませんと、こういうことでしょう。そういうことをあなたおっしゃるなら、私はそのとおり、ほんとうに賛成なんです。単純明快なんです。単純明快にあなたが
勧告をやって、単純明快に結論が出ておれば、私はあなたの
人事院に対して絶対の信頼を持つのです。
あなた、
勧告は単純明快に、信頼をかちとるとか生一本に
考えるとおっしゃるなら、
一体八回もこれが期日について満足を与えなかったということはどういうことですか。あなたのおっしゃる単純明快というのは、ただ、言ったら言いっぱなしということじゃないですか。その点、あなたが一生懸命
努力されておるのに対してそういうことを言うのはちょっと気の毒な気もするということを前から申し上げておるわけですが、
労働者の
立場になったら、私はそういうわけにはいかない。あなたは、単純明快に、そう言ってる。やるべきだということをおっしゃるなら、必ずそれを
実施させなければいかぬですよ。この間
鈴木委員も言ったけれ
ども、私も
鈴木委員も、わりあいに腰が弱いせいかもしれないけれ
ども、せめて少しずつでも前進してきてどうこうなったというならあれするけれ
ども、
完全実施が何べんかあって、今度は都合が悪かったからというのであれば、ともかくもという
ようなことを言った。私はそういうことを言うのは、
労働者としての側からいえば、たよりないやつだと思うかもしれないけれ
ども、私たちはそういう弱気さえ持っておった。そのものから見ても、これは許されないですよ。八回も
実施していないのですよ。その上になお、ぼくは文句があるのは、それについて文句がありますといって行動を起こせば処分するということがあるから、なおさらぼくは憤慨にたえない。私は、それだから
人事院総裁に申し上げるのですよ。あなた、それだけの意気込みがあったら、今度こういう九月
実施というものを全く
労働者がみな不満だということになったら、
人事院は
一体どうしたらいいのです。あなたたちはその
あとをいいかげんに
考えられておるから、
考えられておらぬと私はあなたに言うわけです。
大蔵大臣は、大体なめていますよ。この間私は、
大蔵大臣にこう言った。あなた、八回もとにかく
実施されないのですよ、こう言った。そうしたら、それは違うよ、君と、こう言う。半年ぐらいずらしたというわけで、八回
実施しない、それはうそだよと。こういうものの
考え方、ここまでずれているのですよ。しかし、
労働者はそう
考えておらない。
公務員労働者はそう
考えておらないですよ。八回小便された、こう思っている。私は、だから、あなたがそれまでにおっしゃるならば、今度
実施されなかったならば、国会とあれと両方にやりましたから、結論が出たらもうそれでさっぱりしますという
ような、そういうものの言い方は私はするべきじゃないと思うのです。
前回から申し上げた
ように、
人事院というのは、
一体存在の価値があるのかどうかということ、このことですよ。私は、あなたの
ようなお
考えなら、ないほうがいいと思う。お互いに
団体交渉をやって、話がつかぬで、そうしてどうなるかわからぬけれ
ども、堂々と
政府はやっぱり
団体交渉を受けて立ってやるべきだと思う。憲法二十八条にあるところの
労働者の、勤労者の権利を剥奪するなんていうことをやらなければいい。いまのままだというと、
人事院というのは
公務員の賃金という
ようなものを適当に、何というか、ごまかすところの手段みたいになっていることが問題だと私は思う。その役目を
人事院が果たしているという、そういうとにかく
労働者の中から出ているところの
考え方を、私は肯定せざるを得ないという気持ちになっている。あなた、それについて文句があったら、ひとつ声をうんと大きくしてぼくに反論してもらっていいです、言うことがあったら。言わぬでもいいし。
そこで、私は初中局長にひとつお尋ねしたい。昨年の処分者数というのはどのくらいありましたか、
公務員の、一〇・二一の。