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小林武君 この間、冒頭に
剱木文部大臣は憲法十九条に抵触するような
人事の
やり方というものについては、してはならぬ、これは
指導方針、こういうことだった。私はごもっともだとこう言ったですね。私は
人事というのは非常に大事な問題だと思うのですよ。
斎藤さん、ちょっとあなた、そういうことだというと、ぼくは
文部省の帳簿も若干疑惑を持つわけですけれ
どもね、原議書というものの中に、これが影響したかどうか知りませんけれ
ども、いろいろなものを入れておきましたというようなことは、これはそれが実際の
人事の中にどんな反映をしたのかどうかわかりませんというようなものの言い方はおかしいじゃないですか。主としてだれかがつづったとか、何かよその人がつづったようなことを言っておる。これは文書のつづり方というのは、それは
役所が一番正確ですわ。
学校なんというものはわりあいにその文書の
扱いについてはルーズなんです。これはどっちかというと、ものを知らんといっていいくらい、それでもやはり往復公文書の中に入らないものは入れないようにする、雑件はどうするとか、経理の
関係についてはどうするとか、そういうやはり公文書ですしね、児童生徒に関するところの永
久保存のものであるならば、これはもうとにかくへたなものは突っ込まない、きちんとやっておくというようなことで、それは
学校は帳簿についてはあまりじょうずじゃないけれ
ども、わりあいに真剣なんですよ。私は原議書というものが公文書であるならば、一体取り上げるべき
筋合いのものでないようなものです。たとえばあれは思想
調査なんですから、
中身は。その思想
調査に類するようなものを中にとじ込むという、何でもとじ込んでおこうというような
考え方ははなはだ危険きわまる
考え方だし、事務屋としては月給くれてやるのも惜しいくらいのとにかくセンスしかないやつだと私は思う。私はあなたが北海道の
教育委員会の立場をいろいろ考慮されておっしゃっているから、ますますわけがわからぬような御答弁をなさっていると思う。しかし
斎藤さんの頭はそんなことが整理できないような頭じゃないと私はかねがね思っているんですよ。だからそんなことを言わずに、あの原議書という帳簿は公文書である、そうしてその公文書の中に、この間私が写真で見せたような
中身を持ったものがとじてあったということになると、その
中身もまた公文書の
一つになるのではないかというようなことは、これはきわめて論理の進め方、きわめて正確じゃないですか。どんな大事な帳簿であっても、その中に妙なものが入っておったら、それは一々選別しなきゃだめだ、この帳簿の中にあるこの部分はこれは公文書ではありません、これは違いますというようなことを言えますか。この点は
文部大臣も——
大臣にそういうこまかいことを言っても、これは言わなくても
剱木文部大臣は練達の事務を御存じの方だから、そんなことを言わないでしょう。どうです、剱木さん——答弁はいいですよ。そんなばかばかしいことを言わなくても。あたりまえでしょう、そういうことは。だから
大臣、立つまでもないんですよ。
斎藤さん、そんな言い方をやめなさいよ。とにかく県議書に、あの中に書かれておった、そしてつづられておったということですよ。これはもうとにかくあの一冊の公文書という原議書の中にある
中身はこれは公文書であって、そしてそれがどんな影響を与えたかどうか、それは知りませんよ。——そういうものはあなたはやはり認めにゃいかんですよ。これは私は重大だと思うのです。
剱木文部大臣のおっしゃる十九条に一体反するような、いわば憲法違反のような
人事行政をやった疑いを持たれるに十分であるところの公文書である、こういうことになるでしょう。それでもあなた
斎藤さんは、
教育長ともお会いになったと思うのだが、あの公文書によって行なわれたいろいろな
審査請求か何かあった人
たちのことだと思うのですが、これは
人事とにらみ合わせて考えてみた、影響のことを言うとあなた逃げるからあれなんですが、あの
中身に書かれておるような人
たちはいずれも今度の場合はどこかに転任するとか、それから降格されるとかいうような事実があったんですが、あの中でたしか教頭がいたですわね、教頭がとにかく降格されて行っていますよ。一番あの中でどぎついことを書かれておった人です。これはどうなんですか。それについてあなたは向こうのほうから答弁がございましたか。