○森勝治君
柳岡君の
質問は、そういう
規定があるのだから、皆さんは、たとえば
大臣は所管の長とし、
局長は所管の
局長として、本件の推進にあたっては積極的たるべきというのがこの法文の裏の解釈ではないか、こういう
質問であったわけであります。ところが、
予算が取れればやりますという消極的な発言のみしか皆さんからいただいておらぬから、それならば、出先において、
国民の福祉行政のためにといって、いつもそういうことを言っておられるあなた方にしては、あるいは、また、大蔵省との
予算折衝で一銭でも多く取りましょう、取りたい、かくあらねばならぬと、あなた方は過去幾たびかこの種の問題については声を大にして発言をされているわけであります。しからば、法の精神というものは、法律で定めたことは、
国民の福祉のためにそれは積極的に法の運行をはかるのがしかるべき
措置だと私は思うのです。
柳岡君もそういう趣旨で
質問をしたわけであります。ところが、
大臣の御
答弁にも
局長の
答弁にも、それらは前向きの姿勢がありますか。たとえば先ほど
赤字の問題について
答弁があったが、見通しというものをつけて策定せずして
予算の計画は成り立たないでしょう。そうでしょう。私
どもは、まことに恐縮だが、あなた方の御
答弁を聞いていると、何となく投げやりな、何となくあなたまかせな、何となく無気力なそういう御
答弁としか承れない。そういう
対策としか承れない。これではならぬと思うのです。ちょうどお盆ですから、地獄のかまのふたもあくといわれております。お寺の坊さんはたいへん忙しい。
厚生大臣の坊さんもたいへん忙しい。なぜか。お寺の坊さんは死んだ人の冥福を祈るために忙しいが、あなたは
国民の健康を守るために忙しい。お互いに国のよき発展のために、
国民のしあわせのために、この暑い中、努力をしておるわけです。それならば、もっと積極的に、果敢に、勇敢に主張をしてくださるのが所管の長としてのあなたの責務ではないでしょうか。お説教はきらいですけれ
ども、私は言わざるを得ない。なぜもっと前向きにやらないか。あなた方は、失礼だが、この
委員会の院外では何と言っている。この
予算が通らなければわれわれは腹を切ると言ったことはないですか。巷間伝えるところの話でありますから、断言はいたしませんよ。これが通らなけれ腹を切る、こういうことを言われたかのごとくうわさとして聞いておる。ところが、こういうところで何となく時間がたつことを待つこと、のらりくらり、われわれは真剣に、慎重に、この
委員会はそういう与野党のの約束ができて、十分
審議を尽くす、そして
国民の健康と福祉のためにがんばろうという申し合わせがありますから、われわれは真剣に
質疑をし、討論に参加し、よき方途を発見したいと考えておるが、いまのような消極的な御
答弁であるならば法は生かされないと私は思う。したがって、
大蔵大臣にあなた方かけ合ったときに、一銭でもよけい取ると言ってがんばったじゃないですか。
大蔵大臣が来ればこの間のようなことを言っておる。きょうは私が食い違うと言ったら、こういうわけのわからぬ
政府見解なるものを出してきた。これは明日
大蔵大臣が来て説明をするそうだが、私は関連
質問だから多くを語らない。しかも、こういうことを言ったみたり、あなた方
関係者、
大臣以下の
答弁は、なるほど毎日呼び出されてこういう
質問を受けちゃ、うんざりでしょう。しかし、あなたが所管の長じゃないですか。最高の
責任の衝に当たる人じゃないですか。なぜ果敢に、勇敢に、率直に自分たちが日ごろ持っている抱懐というものをこの席上で発表しないのか。なぜしないのですか。われわれも
意見を出す、あなたも
意見を出す、
与党も野党も、こぞって
国民注規の的のこの法案のよき方途というものを発見するのがお互いの責務じゃないでしょうか。もっと積極的に、そんな無
責任な
答弁をしないで、本来、
厚生省のあるべき姿は何か。
国民のしあわせと健康じゃないですか。社会福祉じゃないですか。佐藤内閣の看板の人間尊重の行政というものを最も果敢に、勇敢に実践躬行する担当の所管庁が
厚生省であり、
厚生大臣ではないでしょうか。したがって、あなたの従来の投げやり的な御
答弁ではなくして、もっと積極的な、いま申し上げた法七十条の問題についても、積極的に一銭でもよけいに出すという、従来の説明はそうだったでしょう。鈴木善幸前
大臣もそう言った。あなたもそう言った。この間は
大蔵大臣が来たので、少し
圧力を感じたせいか、ささやかな発言にあなたは変わったけれ
ども、その後に、また私がその
食い違いをただしたときに、あなたは胸を張って何と答えたか。一銭でも
国民のために取りたいと言ったじゃないですか。そういう状態なら、法七十条の問題も、もっと胸を張って勇敢に答えるべきが至当じゃないですか。あえて
大臣と担当
局長の御
答弁をいただきたい。