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説明員(
宮崎清文君) それでは、便宜上私から、第五十五
特別国会におきまして当
委員会で
決議されました
交通安全対策に関する
決議に関しまして、その後の
政府の
実施状況をごく簡単に概要を御
説明申し上げます。なお、
関係各省庁すべて参っておりますので、足りない点は後ほど
補足説明をお願いいたしたいと存じます。
第一が、「交通安全に関する施策を総合的かつ強力に
実施するため、
交通安全行政の
一元化について検討すること。」でございます。
御
指摘の点はまことにごもっともでございまして、おそらく、この御
指摘の点の中身といたしましては、たとえて言えば、
交通安全行政の
一元化のために交通省というようなものをつくるべきではないかという御意見も含まれているものと私
たち理解をいたしたわけでございますが、この点は非常にむずかしい問題でございまして、ちょっと、にわかに、早急には結論が出ない
状況でございます。したがいまして、
政府といたしましては、それまでの間といたしましては、当面各
省庁がお互いに
十分連係を保ちつつ
交通安全行政を
推進いたすとともに、先ほどちょっと
予算の
概算要求説明でも申し上げましたように、
総理府の
総合調整機能というものを
強化いたしまして、この
交通安全行政の
一元化について努力をしてまいりたい、こういうことを考えているわけでございます。
それから次に、第二は、「
交通安全思想の
普及徹底を図るため、
学校、職域、地域を通じて
交通安全教育を
計画的かつ組織的に
実施すること。」でございます。
この点につきまして、まず、
学校におきます
交通安全教育から申し上げますと、これはすでに第五十五
特別国会の
委員会におきましても、
関係省庁から御
答弁がございましたように、根本的には
教育課程の改定に伴う
学習指導要領の改正を待たなければならないわけでございますが、これが実現されますのは大体
昭和四十六年ごろになる
予定でございますので、その間のつなぎといたしまして、
文部省におきましては、本年三月、これも御
承知と思いますが、
交通安全指導の手引きという、いわば
学校の先生のテキストをつくりまして、これをすでに
全国に配付済みでございます。自来、これによります教職員の
指導力の向上のための講習会の
実施でございますとか、その他この手引きの実践につきましていろいろと
推進をしているわけでございまして、そろそろこの効果が出てくる時期ではないかと思っております。なお、地域社会におきます
交通安全教育につきましては、方法その他につきましていろいろむずかしい点もございますが、一応
政府といたしましては、たとえば春秋二回
実施をしておりまする
全国交通安全運動の機会であるとか、あるいはそれ以外に、交通安全協会、地域婦人団体、PTA等の組織によりまして、構成員に対する
交通安全教育等を常時
実施するということでこの
推進をはかってまいりたい、かように考えております。
それから三番目は、「通園
通学路、
踏切道、バス停留所等をすみやかに総点検し、危険箇所については、事故防止のため、さしあたっての応急
措置を講ずること。」。
この点につきましては、特に通園
通学路と
踏切道は、今年の春以来、
都道府県市町村におきまして、いわば総点検を
実施いたしたわけであります。その結果は、御
承知のように、
通学路におきます
交通安全施設の緊急
整備計画、それから
踏切道の緊急
整備計画となりまして、すでに市町村、
都道府県から国に提出されました。この提出された
計画に基づきまして、国は、何と申しますか、国が
補助をする、
補助の
対象となる
補助事業と地方単独
事業とに振り分けまして、すでに
補助の
対象となります
事業の
計画につきましては、去る二十八日に、中央の協議会、これは
通学路踏切道の
交通安全対策協議会でございますが、
関係閣僚よりなります協議会でございますが、この答申を得まして、本日閣議決定に持ち込んでおるはずでございます。このような
関係におきまして、大体通学通園路と
踏切道の総点検並びに危険箇所につきましての事故防止のための
措置は、大体問題点もはっきりいたしましたし、あとは今後それをいかにすみやかに
実施するかということになろうかと存じます。なお、バス停留所等につきましても、
運輸省におきましていろいろ検討中でございまして、近く
全国的にバス停留所の適正化につきましては、
運輸省のほうで指示をいたす
予定になっております。
四番目は、「
道路の
整備については、交通容量の増大のみならず、交通安全の
確保の見地に立って、これを
推進するものとし、またトンネルの保安
施設の
整備について、充分配慮すること。」。
道路の新設改築にあたりまして
交通安全施設を
整備することは言うまでもないことでございまして、これに、最近におきましては、新設はもちろん、既存の
道路につきましても、
交通安全施設等整備事業三カ年
計画に基づきまして、鋭意
交通安全施設の
整備を
実施中でございます。それからトンネルの保安
施設の
整備につきましては、本年四月十七日に、実は鈴鹿トンネルの事故に基づきまして、トンネル内の火災防止を主といたしました
交通事故防止の決定をいたしております。これに基づきまして、現在におきましては、すでにトンネルにおきます非常用
施設、たとえば警報装置であるとか消火栓等の
設置基準を定めまして、以来、
道路管理者はこれに基づきまして非常用設備の
整備につとめて、トンネル内におきます火災事故防止をはかっておるところでございます。
第五番目は、「
交通安全施設の
整備を強力に
推進するものとし、とりわけ学童幼児の安全を
確保するため、通学通園路の安全
施設を緊急に
整備するとともに、
児童遊園等安全な
遊び場を
確保すること。」。
この点につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、
通学路にかかる
交通安全施設の緊急
整備計画ができましたので、あとはこの
内容の
計画をなるべくすみやかに強力に
実施するということでございます。
児童遊園地等安全な
遊び場の
確保につきましては、先ほど
概算要求の中でもちょっと触れておきましたように、現在、
政府といたしましては、
児童公園、
児童遊園等の
整備に全力をあげているわけでございまして、
年次計画をもちまして毎年この
整備をはかっております。
第六の、「
信号機、
道路標識等の
設置及び交通の規制については、
道路環境、交通量、交通の形態等を科学的に
調査し、実情に適応するよう、これを
実施すること。」ということでございますが、
現在、すでに
信号機、
道路標識等の
設置、それから交通規制の
実施その他につきましては、
道路交通の実情に適応させるためにそれぞれ基準を設けまして
実施をいたさせております。しかしながら、細部におきましてはまだ問題がないわけでもございませんので、
警察庁におきましては、たとえて申しますと、本年の七月及び八月にそれぞれ通達をいたしまして、次のようなことを指示いたしております。一つは、交通規制につきましてはできる限り民間の意見を反映させて、実情に適応するよう、たとえば審議機関を設けて、それによって
設置をはかれ、あるいは速度規制につきましては、速度、スピード規制等の交通規制の
合理化をなるべくすみやかにはかれ、
信号機、
道路標識等を総点検して、見えにくいものがあったらこれをはっきりさせる、というようなことの指示をいたしておりますので、現在、各
都道府県公安
委員会におきましてこれを着々
実施中のことと思っております。
それから七番目は、「
踏切道の改良を強力に促進することとし、特に、
立体交差化、高架化の場合における
地方公共団体及び
鉄道事業者の
費用負担の適正化を図ること。」でございます。
踏切道の改良につきましては、すでに
踏切道改良促進法という法律がございまして、これに基づきまして
推進をいたしておりますが、さらに、再三申し上げておりますように、第五十五
特別国会におきまして成立いたしました
通学路踏切道の改良に関します
緊急措置法に基づきまして、
踏切道緊急
整備計画を策定いたしました。先ほど申し上げましたように、本日閣議にかかっているはずでございます。今後は、この
計画に基づきまして、国、
地方公共団体、
鉄道事業者が一体となりまして強力に
推進する
予定でございます。また、
立体交差化、
鉄道の高架化工事に要します
費用負担につきましては、現在、建設省と
国鉄との協定によりまして負担割合の明確化をはかっておるところでございます。また、
私鉄関係におきましては、
道路管理者と
私鉄との協議によりましてそれぞれ分担額を定めているわけでございますが、
立体交差化、それから
鉄道の高架化は非常に
費用が高くなりますので、この点につきましてさらに一段と
費用負担の適正化をはかることは御
指摘のとおりでございます。これらにつきましては、まだ最終的な結論を得ておりませんが、
関係機関におきまして目下検討中でございます。
第八番目は、「
運転者の労働時間、休憩時間、給与等の労働条件については、その適正化を図るため、
関係者に対する
指導監督を
強化すること。」でございます。
この点につきましては、当
委員会におきましてもしばしば
関係省庁から御
答弁申し上げたところでございまして、主として
労働省の
所管になるわけでございますが、
労働省におきましては、
自動車運転者の労働条件の改善をはかるために、本年二月に、
運転者の時間外労働、休日労働の規制、極端に走行を刺激するような歩合給
制度の廃止、適正な割り増し賃金の支払い等の事項を
内容といたします「
自動車運転者の労働時間等の改善基準」を定めまして、これによりまして
事業所に対する
指導監督の
強化をはかっております。この点は当
委員会においてもすでに御
説明申し上げたとおりであります。また、労務
管理の改善につきましては、
関係者の深い理解のもとに自主的な
対策を遂行するということが何よりも必要なことでございます。このため、昨年来、これもしばしば御
説明申し上げておりますが、民間有識者を
自動車労務改善
推進員といたしまして委嘱いたしまして、
事業所におきます労務
管理体制の近代化を
推進いたしております。今後も、これらの点につきましては引き続き適正な監督
指導を
推進いたしまして、
運転者の労働条件、労務
管理の一そうの改善をはかるつもりでおります。
第九番目は、「ダンプカー等大型貨物
自動車による事故を防止するため、すみやかに特段の方策を検討の上これを
実施すること。」、こういうことでございます。
この点につきましては、これは十分御
承知のように、去る五十五
特別国会におきまして、使用者に対する規制であるとか、
関係事業者の協業化の促進等を
内容といたします「土砂等を運搬する大型
自動車による交通事故の防止等に関する特別
措置法」が成立したわけでございます。これは、目下のところ来年の二月一日から施行する
予定になっておりまして、目下同法の
実施のためのいろいろな手続、たとえば政令の検討でございますとか、その他の準備をやっておる
状況でございます。なお、ダンプカーを含めまして大型貨物
自動車全般の事故防止につきましては、昨年の十二月に交通
対策本部決定におきまして、こうした大型貨物
自動車による事故防止等に関する特別
措置が定められております。これによりまして、幅員の狭い
道路におきます大型車の通行禁止制限であるとか、大型貨物
自動車に対する取り締まりの
強化、
安全運転管理、労務
管理の改善、車両の安全性の向上、運転資格の制限の
強化というようなものがきめられたわけでございまして、そのうち、立法
措置を必要といたしますたとえば運転資格の制限の
強化につきましては、去る五十五
特別国会におきまして
道路交通法の一部改正によりその
措置を講じております。これは十一月一日からすでに
実施中でございます。
第十の、「大規模な土建工事の施行又は砂利等の採取の許可にあたっては、周辺地域の
道路事情、交通
状況、生活環境等を勘案の上慎重にこれを行なうこと。また、工事の施行等により、交通事故発生の危険が増大した場合には、建設業者等に対し、事故防止のため、必要な
措置をとるよう
指導すること。」でございます。
この点につきましては、建設工事に伴う交通事故の防止の
措置といたしまして、建設省におきまして、これはもうだいぶ前で、
昭和三十九年の十月でございますが、次官通達を出しまして、「市街地土木工事公衆、災害防止
対策要綱」というものを策定いたしております。これに基づきまして、発注者、施工者等に対して、大工事に伴います交通事故の防止の徹底につきましていろいろと
指導監督をいたしております。また、工事に関連いたしますダンプカー等の運行による交通事故の防止につきましては、建設業者団体等に対しまして、同じく、建設省は、本年の七月でございますが、「ダンプトラック等を使用する建設業者における
交通事故防止に関し留意すべき事項」という、これは
計画局長の通達でございますが、これを
関係業者に示しまして、建設業者におきますダンプカー等の
安全運転管理の適正化をはかりますとともに、悪質かつ重大な交通事故を起こしました土木業者に対しましては、公共工事の受注
対象としない、つまり公共
事業から締め出すという
措置をとることもすでに決定いたしております。これらの点を通じまして、今後大規模な土建工事その他の施行に伴います
交通事故防止についてはさらにその
強化をはかってまいりたい、かように考えております。
次は第十一で、「運転免許の申請に際しての診断書添附
制度については、更にこれを実効性ある適切なものとするよう慎重に検討すること。」でございます。
この点につきましては、この
制度につきまして検討いたしますために、日本精神神経学会と
警察庁が一緒になりまして協議会を現在設けております。すでに数回協議会を開きましていろいろ検討いたしておりますが、まだ最終的な結論は得ておりません。議題となっておりますのは、たとえば精神病者等を事前に排除するためにはこれ以外にどういう有効な方策があるか、あるいは専門医でない一般のお医者さんが精神病者を発見するための有効な問診事項はどういうものがいいか、精神病者等を簡易に識別するためにさらに研究開発する余地がないかどうかということにつきまして、協議会でいまいろいろ検討中でございます。なるべく早い時期に結論を得て、この問題についての最終的な方針をきめたいと思います。
第十二は、「交通警察及び陸運行政の
強化を図り、交通安全の
指導取締り体制を
拡充整備すること。」であります。
交通警察の
強化につきましては、警察におきましても従来からいろいろ力を入れておりまして、たとえば、これはちょっと前の話になりますが、
昭和三十九年、
昭和四十年の二カ年におきましては、
交通警察官一万の
増員を行なっております。また、
昭和四十一
年度以降三カ年におきまして外勤
警察官一万八千の
増員を現在進めておりますが、これらの外勤
警察官も、一部におきましては実質的に交通警察にも非常に寄与いたしますので、これらの
増員が行なわれることにより交通警察の機能はさらに
強化されるものと考えております。それとあわせまして、先ほど申し上げましたように、交通警察の装備をさらに科学化することが何より必要でございますので、その点については
所要の
予算を
要求いたしまして、交通警察
関係の装備、機器材の
整備につとめておるところでございます。
それから次に、交通安全の
指導取り締まりの面につきましては、
警察庁におきましては、本年八月各
都道府県に対しまして、各警察本部に交通
指導官を置くこと、それから白バイ、パトカー等の機動力を集中的に
管理すること等によりまして、これは先ほどの繰り返しになりますが、交通
指導取り締まりを強力かつ効果的に
実施することを指示いたしております。来
年度におきましても、先ほど申し上げましたように、
交通取り締まり用の車両の
整備等の
強化を一段とはかる所存でございます。
それから交通安全に関します陸運行政の
強化につきましては、これは
運輸省で
実施しているところでございますが、先ほどの
予算の
概算要求説明でも申し上げましたように、いわゆるダンプ規制の
実施に伴います
所要の
人員の
確保、それから
自動車検査登録業務につきましても
所要の
検査施設の
拡充、
検査要員の
確保につきまして検討し改善
要求をいたしておりますことは先ほど申し上げましたとおりでございます。
第十三は、「救急体制については、特に
整備の遅れている地方都市に重点をおいて、これを
整備拡充することとし、このため
所要の助成
措置を講ずること。また、救急隊員の救護技能の向上を図るため、その
指導、講習を充実すること。」でありますが、
まず、救急業務
実施体制の
整備につきましては、これは御
承知のように、従来は、消防法上義務が課されておりますのは
人口十万以上で市街地
人口が五万以上の市町村でございましたが、これを、本年九月一日から、
人口五万以上の市はすべて救急業務を
実施すべき義務を有することに消防法の施行が改正されております。したがいまして、現在は、
人口五万以上の市であればすべてこの救急業務を
実施する義務があるわけでございます。これによりまして、市町村の救急業務
実施体制は一段と
整備されることになろうかと思います。なおまた、救急業務がまだ
実施されておりません市町村については救急体制が問題になるわけでございますが、この点は、同じぐ消防法の一部改正を行ないまして、
都道府県知事が、救急業務を行なっていない市町村の区域で交通事故がひんぱんに発生するものの救急業務の
実施を、現に救急業務を行なっている他の市町村に対して要請することができる——
都道府県知事が、救急業務を行なっていない市町村の
道路におきまして非常に交通事故が多いという場合には、他の市町村に救急業務をかわりに行なうことを要請することができる、という
措置を消防法の改正によりましてとることにいたしまして、これによりまして、特に
整備がおくれております地方におきます救急業務の
推進をはかっているわけでございます。
また、これらの
措置とあわせまして、これも先ほど
予算の
概算要求で御
説明申し上げましたが、市町村におきます
救急自動車の
整備、これは
年次計画をもちましてその
推進をはかっておりますし、また、救急隊員の救護技能の向上につきましても、これは救急業務
実施基準というものがございまして、これによって鋭意促進をはかっておるところでございます。
それから、第十四が、「救急医療
施設及び厚生医療
施設の
整備拡充を
推進するとともに、必要な地域に
救急医療センターを設けることとし、これらの
施設の
整備、運営については、
所要の助成
措置を講ずること。なお、脳外科専門医については、極力養成
人員の増加に努めること。」でございます。
これにつきましても、すでに
予算の
説明におきまして申し上げましたように、いわゆる
救急医療センターにつきましては、
人口百万につき一カ所という目途で目下
整備中でございます。本年は、
国立病院七カ所、
公立病院十二、三カ所に
整備を現在進行中でございますが、来
年度概算要求といたしましては、先ほど申し上げましたように、国公立それぞれ二十二カ所にこの
整備をはかろうということでございます。また、それ以外にも、交通事故の多い中小都市におきます救急医療
施設の機能
強化をはかりますために、これも先ほど申し上げましたような必要な医療機器の共同利用体制、先ほどは
サプライセンターと申しましたが、この
整備をはかることといたしておりまして、本
年度は二カ所、来
年度は二十二カ所の
概算要求をいたしております。また、
脳神経外科の専門医の養成につきましては、これも先ほどちょっと
予算説明で触れておきましたが、
大学の
脳神経外科講座の増設、救急医療に従事します医師の研修の
実施等によりまして、救急医療担当医師の養成、
確保につとめております。
脳神経外科の講座につきましては、
昭和四十
年度におきまして四つの国立
大学、四十一
年度におきましては七つの国立
大学にすでに増設されております。四十二
年度におきましては、先ほど御
説明申し上げたとおりでございます。
最後は、「交通事故による被害者に対して迅速かつ適正な損害賠償が行なわれるようにするため、
自動車損害賠償責任保険等による損害賠償保障
制度を充実するとともに、
交通事故相談所の
拡充等により、被害者に対する援助を
強化すること。」でございます。
この点につきまして、まず、損害賠償保障
制度の充実につきましては、御
承知のように、本年の八月一日から
自賠責保険の支払い限度額を増額いたしまして、死亡及び後遺症につきましては、従来の百五十万円を三百万円に大幅に引き上げております。今後も、この
保険額の引き上げにつきましては、加入者の
保険料の負担能力というようなものも一応考慮しなければなりませんので、これらの点も検討しながら、今後も引き上げについては検討いたしたいと思っておりますが、当面は、それとともに任意
保険の
普及によりまして被害者の損害賠償の
確保につとめたいと一思っております。また、
交通事故相談所の充実につきましては、先ほど
予算説明で申し上げましたとおりに、現在、
都道府県に
交通事故相談所を開設いたさせまして、国が
補助いたしておるわけでございますが、たいへん好評を博しておりますので、来
年度に
補助額を増額いたしまして、その
内容の充実
強化をはかりたい、かように考えております。
以上、たいへん概要でございますが、第五十五
特別国会におきまして当
委員会で御議決になりました
交通安全対策に関する
決議に関しまして、その後の
政府の
実施状況の概要を取りまとめて御報告申し上げた次第でございます。