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大森創造君 通報の義務というのは、新
河川法にがっちりうたってございますが、旧
河川法にはなくて、やっぱり内部の
管理規則といいますか、
管理事務所で守るべきそういうものがあって、そういう規則というものは、当然当局、それぞれの所管のお役所の
認可を得ていると思いますので、守る義務があると思うのでございますが、事実は、その点については、
中国電力自体が
地元の市町村に謝罪しているわけですね。明塚発電所のほうではてんやわんやで、発電所自体が浸水のためにもう動転して、通報の義務履行ができなかった。その後いろいろ
調べてみますというと、電派障害で通報できなかったということを言っておるけれ
ども、それはうそらしい。電信電話局に聞きましたところ、その証明によると、電派障害は午前十時までなかったということです。そこで電話以外の努力もないんですね、ほとんど。この間、私が行ったときにもそうでございますが、電話
一つ引くのに十万円ぐらいしかかからぬのです。約一キロ
下流のところに公衆電話がございますけれ
ども、その公衆電話をあそこまでひっぱってくるのに十万円ぐらいでできるものをやっていないんですね。そこで
昭和三十五年に、この
地元の市町村は、一致して
下流に対する電話施設を要望したにもかかわらず、
中国電力側は、そんな危険はないから、
災害については安全だから、万全を期しているからと言って、その電話
設置の要望をすら拒絶しているわけです。どうも私はおかしいと思うのです。
そこで、その点もこの
委員会でやりとりをしてもなんでございますが、その点だけあなたのほうには直接
関係がないが、私のほうから申し上げておきます。この
災害の
あとで、こういうことをやっているわけですよ。二回にわたって
下流の市町村に、具体的に申しますというと、見舞い金の名目で、江津市に六百万円、桜江町に三千五百万円、邑智町に三千万円、
中国電力が払っているわけです。これがどういう名目で払ったのかということですよ。中電の過失責任である、これは私のまあ
推論というよりも確信です。そこで、いま申し上げたように、江津市に六百万円、桜江町に三千五百万円、邑智町に三千万円の見舞い金を払ったということ、合計七千百万円の見舞い金ですね。これは少し気前がよ過ぎると思うのですが、私は
中国電力側は、そして
建設省も——いいですか、あなた方も、それから
島根県当局も、腹の中ではちゃんとわかっているんじゃなかろうかと思うのです、人工
災害であるということを。ああいう
浮戸が流されたのは、わずか五千七百トンの
洪水によって流されたということは、いままで申し上げたような
係留場の非常にちゃちな
とめ金によってそれが切れたということや、それから十二
ゲートをうっかり、記録には残さなかったが開いておったので、そこからぶつかりながら
流失した事実や、それから通報の義務を怠ったということや、そういうことが全部腹の中でわかっていて、相すまぬから二回にわたって、これはいま申し上げましたように、少ない
金額ではありませんよ。七千百万円の見舞い金を出すというほど心の中で相すまないと思っていると思うのです。その事実は
建設省も県も
中国電力もよくわかっている。しかし、それにもかかわらず、どうにもならない事情が
皆さん方のほうにはおありなんだ。そこで
地元のほうは早く橋をつくってもらいたい。そこで
災害復旧という、国庫負担によるところの
災害復旧ということにして、国のほうでは巨額の金を支出したので、これを国会の
委員会で、しかしこの場所は
決算委員会ですからね。本来ならば人工過夫ということならば、
中国電力に対して国のほうは当然求償の権利が生まれてくるし、
中国電力は
地元に対しても、それから県に対しても、それから国のほうに対しても補償をしなければならぬということになりますので、これはたいへんなことになる。同時に、
地元のほうでは一日も早く
流失した、
損壊した
橋梁や、それから
河川のいろいろな
災害や、道路や、そんなものをとにかく人工
災害であろうが
自然災害でもかまわないから、
解釈はいずれにせよ、一日も早く復旧したいということで、公共土木
災害復旧事業国庫負担法の適用によって、
昭和四十二年の八月で復旧完了をめどにしてやったと、こういうことだと私は思うのです、ずばりと
結論を言えば。しかし、今後どうこの問題を解決するかということは、今後の問題でございますけれ
ども、私はいま言いましたように、七千百万円の補償を支払った
理由はいろいろあるが、これはちょっといかに
中国電力が特定の重役のワンマン経営によるにせよ、会社の定款にない事柄にばく大な支出がかってにできるわけではございません。国家財政から大きな融資を受ける電力会社が、行政監督と税制上の制約があるにもかかわらず、正当な支出として七千百万円支払ったということは、言いかえれば、重役は、
監督官庁である大蔵省や
通産省に対してはもちろん、株主に対しても
浮戸流失の責任を言外に
認めたからだと私は考えるわけです。そこで、いかがでしょう。私がいままで申し上げましたことに対して、お答えがあったらお答えいただきたいと思いますけれ
ども、私は
委員長にお願いをいたします。
現場に行って私は三日間つぶさに上流
下流からずっと
係留された
とめ金のところの擦過
部分やきず
あとや、いろいろなものを見てまいりましたし、それからきょう建設当局と
質疑応答をした
関係でも、どうもいかに世間的には有名な
石原藤沢郎博士の
報告であろうとも、私は真髄を得ていないと思う。しかも、当
決算委員会としては、人工
災害であれば
中国電力のほうでは国に対して、県に対して、
地元に対して、いろいろな措置をしなければならぬというならば、事ができてしまって数年たったという現在、これは
決算の重大問題でございます。そこで、
地元のほうでも
建設省のほうでも県のほうでも、いわば事なかれ主義でもって、
災害復旧はどういう形でやってもいいから、できればいいというふうな気持ちでおりますけれ
ども、私は、
決算委員としてはそのままで看過はできない気持ちにあります。それは当然だと思います。そこで、事実を
調べるために
委員長並びに理事の
皆さんにお願いをいたしますけれ
ども、これは、これこそまさしく
決算の問題であろうと思うのです。今後の処理はどうあろうとも、これこそまさしく
昭和四十年度の
決算審査の対象であろうと思うので、これは
委員会としてひとつ
調査をしてほしいと思うのです。これは、これこそまさしく
決算審査の対象とになる問題だと思うのです。それはお願いしたいと思うし、同時に、
建設省のほうにも、あらためて私がきょう申し上げたことは事実でございますから、
石原博士のいわゆる
権威のある
報告書というようなものが、基礎がぐらついているのですから、
石原博士の
報告の基礎が、これは
中国電力側の操作記録というものに準拠して、十二
ゲートでなくて、その他の
ゲートからいったのだ。異常
水理現象、その異常
水理現象によって、天下の
石原博士にすらどうしても
断定できないような、それこそ異常
水理現象なんですから、その異常
水理現象によって十二
ゲートを通らなかったということは言うていたいのであります。十二
ゲートから通ったという
推論にしたいのだけれ
ども、そのときには、いわゆる
中国電力側のその操作記録というものがじゃまになって、
石原博士は十二
ゲート以外のところから
流失したに違いない。そのことは非常に
石原博士であってもふしぎな、奇妙な
水理現象であるというばく然たる
報告でありますから、これは私は
建設省としても、あらためてもう一回
調査をする必要があると思うのです。本
決算委員会としても、このことを要望したいと思います。しかし同時に、
会計検査院の方に申し上げますが、国の会計検査というものは、会計検査員の方はどういう
調査をいつされましたか。そうしてどういう感じを持っておられますか。