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説明員(新谷正夫君) 御
質問の
土地は、青山南町五丁目の九十五番の一と九十五番の二の、二つの
土地に現在またがっている
部分でございます。この
土地が、なぜいま御指摘のような状況に置かれたかということがまず問題でございます。
昭和三十五年に、法務局が税務署から
土地台帳の引き継ぎを受けたのでございますけれ
ども、それよりずっと前であります大正十二年に、現在の九十五番の一と九十五番の二に該当する
土地の合筆が行なわれております。その当時から、すでに二つの
土地の間に、南北にわたりまして朱線を施した細長い
部分があったのであります。これは、本来
国有地について、そういう表示がなされるものでありますが、にもかかわらず、現在の九十五番の一と、九十五番の二の
土地が合筆されまして、
一つの
土地になった経緯がございます。その辺のところは、大正十二年のことでございますので、私
どもとしては、的確に把握ができません。しかし、その後、さらに
昭和二年にこれが分筆されまして、また、九十五の一と、九十五の二分かれたのでございます。当時その朱線を施した
部分を、点々で消されているのが現在明らかに認められるわけであります。本来それが
国有地であったといたしまするならば、現在の九十五番の一と、九十五番の二を合筆できない筋会いでございます。それが合筆されて、さらに分筆されている。こういう経緯になっておるのでございます。しかも、その朱線を施しました中間
部分に、さらに一本線が入っているというのが
現状でございます。そこで、私
ども過去を振り返っていろいろ考えてみますると、先ほど申し上げましたように、
国有地をはさんで
土地を合筆したけれ
ども、さらに、それを何らかの理由によって分筆された、分筆されたそのときに、その中心
部分の線が引かれたのではあるまいか、こう考えざるを得ないわけです。特段の資料もございませんわけで、図面だけを見まして、過去の合筆、分筆の経緯をたどりました場合に、そのように考えられるのでございます。ところが、その後、
昭和三十七年の五月七日に、萬興業から、さらに分筆の申請が出まして、九十五番の一の
土地を、九十五番の一と五と六と七に分割いたしました。さらに九十五番の二の
土地を、九十五番の二と三と四に分割の申請があったのであります。
登記所は、その当時中央
部分の朱線の、沫消された
部分は、これは朱線がないものとして処理したのでございます。ちょうどかつて朱線の引いてありましたところの南の端のところに、九十五番の四と五という
土地ができ上がったわけでございます。ところが、その後、
昭和四十年になりまして、
東京都から地図訂正の申し入れがございました。かつて朱線を引いてございました中間の
部分は、これは水路敷として
国有地である、こういう申し出でございます。法務局側も実地
調査をいたしまして、いろいろ資料
調査をいたしまして、申請のとおりであるということから、これを
国有地と認めまして、その
部分に張り紙をいたしまして、これを無番地として
国有地に直したわけでございます。数日後に、さらに
東京都のほうから表示の
登記の嘱託がございまして、それを受けまして、その朱線の
部分を九十五番の九と地番を打ちまして、表示の
登記を起こした、こういう経緯になっております。
〔
委員長退席、理事竹田現照君着席〕
そこでかつて萬興業が、
昭和三十七年に分筆の申請をいたしましたときに、九十五の四と五、図面上区画して申請がございました
部分は、現在から見ますと、
昭和四十年の地図訂正によりまして
国有地として張り紙をして修正したところの南の端にそのままはまり込んでおるのでございます。したがいまして、結果的にながめますと、これは、結局、萬興業が
国有地であるべき
土地に分筆の申請をしたということでございます。逆に申しますならば、九十五番の一、あるいは九十五番の二に含まれていない
土地についての分筆の申請であった、こういうふうに言わざるを得ないというふうに考えるのであります。私
どももいろいろ資料をできるだけ調べて見たのでございますが、朱線を施してございました
部分は、かつて水路敷であったことは間違いないように考えられます。したがいまして、
昭和四十年に
登記所がとりました措置も、その当時の措置としては、これは
国有地でなかったのでございますけれ
ども、それを新たに地図訂正によりまして
国有地とした措置、さらにさかのぼって
昭和三十七年に萬興業の申請によりまして分筆をいたしました措置、それ自体は決して間違っていないと思うのでございますが、結果的に、
国有地に私有地としての分筆
部分があるという結果になっておるのでございます。そこで、これは表示の
登記の問題でございます。
登記所のほうで職権で調べまして、萬興業の持っております九十五番の一あるいは九十五番の二の中に含まれていないものであるということでございますので、この
部分は、職権で抹消することが可能であろう、かように考えております。つい数日前、法務局のほうとも十分打ち合わせをいたしまして、そのような措置をとるように指示いたしてございます。
〔理事竹田現照君退席、
委員長着席〕
ごく近い時点におきまして、職権で抹消される手続がとられるであろうと考えます。