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1967-08-01 第56回国会 衆議院 法務委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和四十二年七月二十七日)(木 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の 通りである。    委員長 大坪 保雄君    理事 安倍晋太郎君 理事 大竹 太郎君    理事 高橋 英吉君 理事 中垣 國男君    理事 濱野 清吾君 理事 加藤 勘十君    理事 横山 利秋君 理事 岡沢 完治君       瀬戸山三男君    田中 角榮君       千葉 三郎君    中尾 栄一君       中村 梅吉君    馬場 元治君       藤波 孝生君    村上  勇君       森   清君    山下 元利君       山手 滿男君    神近 市子君       下平 正一君    西宮  弘君       松前 重義君    三宅 正一君       佐々木良作君    沖本 泰幸君       松本 善明君    松野 幸泰君       山口シヅエ————————————————————— 昭和四十二年八月一日(火曜日)     午前十時四十八分開議  出席委員    委員長 大坪 保雄君    理事 安倍晋太郎君 理事 高橋 英吉君    理事 加藤 勘十君 理事 横山 利秋君    理事 岡沢 完治君       瀬戸山三男君    千葉 三郎君       馬場 元治君    村上  勇君       山下 元利君    神近 市子君       沖本 泰幸君    松本 善明君       松野 幸泰君  出席国務大臣         法 務 大 臣 田中伊三次君  出席政府委員         警察庁刑事局長 内海  倫君         防衛庁防衛局長 宍戸 基男君         法務省刑事局長 川井 英良君  委員外出席者         防衛庁参事官  鈴木  昇君         防衛庁教育局長 中井 亮一君         防衛施設庁施設         部長      鐘江 士郎君         法務省人権擁護         局調査課長   宮代  力君         法務省入国管理         局長      中川  進君         最高裁判所事務         総局刑事局長  佐藤 千速君         専  門  員 高橋 勝好君     ————————————— 七月二十七日  刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、第五  十五回国会閣法第九四号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  法務行政及び検察行政に関する件  人権擁護に関する件  裁判所司法行政に関する件      ————◇—————
  2. 大坪保雄

    大坪委員長 これより会議を開きます。  まず、国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  すなわち、裁判所司法行政法務行政及び検察行政等の適正を期するため、今会期中において  一、裁判所司法行政に関する事項  二、法務行政及び検察行政に関する事項  三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を行なうこととし、規則の定むるところにより、議長の承認を求めることにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大坪保雄

    大坪委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  4. 大坪保雄

    大坪委員長 次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所長官またはその指定する代理者出席説明に関する件についておはかりいたします。  今国会中におきまして、本委員会審査または調査に関し、最高裁判所長官またはその指定する代理者から出席説明要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱い委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 大坪保雄

    大坪委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。      ————◇—————
  6. 大坪保雄

    大坪委員長 裁判所司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、並びに人権擁護に関する件について調査を進めます。質疑の申し出がありますのでこれを許します。横山利秋君。
  7. 横山利秋

    横山委員 ここしばらくの間に、二つ検察審倉会が不起訴処分は不当であるという結論を出しました。第一は、御存じの新潟知事のいわゆるお中元事件であります。本件につきましては、すでに昨年の四月ごろ本委員会において、不起訴処分にたります前、ないしはなったあと、ともども法務省検察庁に対しまして、また警察庁に対しまして、ずいぶん議論を尽くしたところであります。はからずも新潟検察審査会が、不起訴は不当であるという結論を出しましたことは、私ども主張が通ったものとして意を強うしておる次第であります。いわゆるお中元事件というのは、四十一年十一月の新潟県知事選挙に立候補を予定していた当時の塚田十一郎知事は、同年八月、自民党県議四十二人に、一人平均二十万円の中元を贈った。県政への協力お礼ということだったが、塚田知事事前運動と買収であるとして社会党県本部が十月二十五日新潟地検に告発した。地検捜査で、県連幹事長ら同党幹部四人が逮補され、塚田知事は四十一年三月末、辞職した。しかし同地検は、証拠不十分を理由に、知事中元を贈られた県議四十二人を不起訴処分とした。社会党県本部は、その後、新潟検察審査会に不起訴は不当と審査を申立てたのが、いわゆるお中元事件であります。  当時四月十四日の本委員会津田政府委員の不起訴理由というものをあらためて調査したのでありますが、要するに証拠が十分でないからやむを得ない。疑わしいところは認めるけれども、それを、訴訟を提起することについては、ちょっと困難であるということに尽きておったと思うのであります。そこで、ずいぶんそれが本委員会においても問題になりまして、こういうものがそのまま不起訴だということになると、たとえば某委員が言っておるのですが、「それじゃ、われわれもやりますよ。あした選挙だという前の日に、これは党員ですから、日ごろの協力ありがとうといって金を全部やっていいですな。党員間の金銭の授受だからよろしゅうございましょうね。それだけ聞きましょう。」というような問題や、ずいぶん将来的に影響があるとして遺憾の意を表明したわけであります。果たせるかな、新潟検察審査会結論が出ましたので、私どもとしてはこの問題についてあらためて検討され、起訴されるものと考えるのでありますが、政府のお考えを伺いたいのであります。
  8. 田中伊三次

    田中国務大臣 刑事局長から答弁させます。
  9. 川井英良

    川井政府委員 二十九日に、検察官の不起訴裁定は不当であるという議決がなされたことは、その旨の報告に接しておりますが、議決書全文については、私いまだそれを見ておりませんので、詳細をつまびらかにいたしておりませんが、議決要点については報告を受けております。そして、この議決に基づいた地検取り扱いにつきましては、議決を受けて直ちに事件を再起いたしまして、この議決参考といたしまして、不起訴裁定が適正であったかいなかということについて、直ちに再検討を開始しておる、こういう報告に接しております。
  10. 横山利秋

    横山委員 大臣にお伺いしたいのでありますが、この前の、石井国務大臣が言うておりますのを再読いたしますと、不起訴になったけれども、しかし、塚田知事責任をとってやめたではないかという意味のことを言っておるわけであります。その意味においては、政治的には一つ結論がついたと言えると思うのですが、しかし、かかることが、四十二人の人に、知事室なり公舎に一人一人呼んで金を渡した。これは選挙関係はない、お礼を言っただけであって、選挙のときによろしく頼むと言わなかった、いや、言ったという事案が、そのまま見過ごされるようではよくないと思うのであります。  それからもう一つは、なるほどやめた。やめたけれども、これでこれは打ち切りになったということによって、伝え聞くところによると、もうこれは青天白日の身であるから、来年の参議院地方区塚田さんが立候補するという話が伝えられておるわけであります。そうだとすれば、石井国務大臣の言った政治的な意味のほうの結論が、ひとまずかわしておいてまた出るということでは、結論がついていない、政治的な道義感責任感というものについては、結論がこれまたついていないと思われる。  ですから、法務大臣にお伺いしたい二つの点、政治的にこういうことがなおざりにされて、そうしてまた出るのでは、政治家としていかがなものであろうかと思われる。それから法律的にずいぶんもめて長期間の慎重審理をして不起訴となった。それを不起訴は不当だと言われる。かりにそれをもう一ぺん不起訴にでもするということになりますと、及ぼす影響実に大きいと思うわけです。どうですか。
  11. 田中伊三次

    田中国務大臣 検察審査会は、御承知のとおりにその構成の中には法律専門家は除いてあるわけであります。一口に申しますと、しろうとばかりの素朴な印象でどうお考えになるかということを尋ねる制度となっておるわけであります。したがって、何ものにもこだわらぬ素朴な印象で、検察審査会が、間違いだ、こういう結論が下されたということは、私は非常に大切な意味を持っておるものであると思う。  そこで、これに対する検察態度でございますが、検察態度は、これは法律専門家でございます。その素朴な印象を、法律の明文にもありますように、決議が出ましたならば、その素朴な印象による結論に対しては、これを尊重、参考にして——「参考」ということば法律に出ておりますが、その議決参考にして検討をやりかえる、やり直す、もう一度検討をしてみて結論を出す、こういうことがその制度趣旨でございますので、素朴な大切なこの印象によって議決が行なわれました以上は、この議決文字どおり法律制度精神のとおりこれを参考にいたしまして、もう一度起訴すべきものなりやいなやということについて検察当局検討を加える義務がある。その検討の結果は、詳細に理由を付して発表をする筋合いのものとなっておりますので、慎重厳正に、何ものにもこだわらず検討し直してみる、こういう態度検察当局のとるべき態度であると信じております。
  12. 横山利秋

    横山委員 素朴な意味で大切だとこうおっしゃるわけです。どうも法務大臣のいまの御発言を聞いておりますと、法律を知らないしろうとの人に意見を聞くということを強調をされておるようでありますが、検察審査会のよって生まれた意味というものが、どうも法務大臣ことばによると誤解を生じそうであります。昨年の当委員会議論につきましても、政府側言い分は、白だとは断じ切れない、しかし、黒だと断ずるべき証拠がない、ずいぶん慎重に、長期間かけてやったのだ、こういうことが力点になっておるわけですね。したがって、そこへあなたの言うしろうとが集まって素朴な意味でおかしいぞと言ったところで、白ではないが黒とは言いがたいというような議論をそのまま重ねていけば、御趣旨ごもっともでありますが、黒だとは断じられないということにまた押しかぶされてしまうおそれがある。ただ、伝うるところによりますと、その検察審査会の不起訴不当の理由として、「現金県政への協力謝礼だといっているが、一人二十万円もの現金与党県議ほとんどに贈った例がなく、当時塚田県政批判が高まり、吉浦浄真副知事次期知事選に出馬するとの客観情勢から選挙目当てに贈った地盤培養資金とみることができる」さらに、「本件地検選挙運動の報酬だという証拠に乏しく、結局容疑不十分と裁定したが、当審査会としては捜査が十分に尽くされたものとはいいがたく、疑問点について十分な捜査検討をし、社会の疑惑を解く必要があると考える。わが国選挙が公正な理想にはほど遠い現実なので、同事件についても選挙粛正を求める世論にこたえるため検察官の厳正な姿勢を期待する」——厳正な姿勢を期待するといっている。  審査会が言っておるのは三つあるのです。一つ判断の問題。この二十万円贈った、よろしく頼むと言わなかった、言ったとしても証拠を把握しがたいという客観情勢独走態勢であったかなかったか、独走態勢でなかったというのは私ども言い分で、政府側独走態勢であったから、やっても何にも意味がないことなんだということの、事実はわかっておるのだけれども判断の問題が大きく左右をしておる。その判断というものは、かりに百歩譲って確定的な証拠がなくとも、客観情勢からいって右から見るか左から見るかという判断の問題。ここは政治的によく腹を据えて判断をしてもらわなければいかぬじゃないかというのが一つ。  それから二つ目は、捜査が十分に尽くされたものとは言いがたい、疑問点については十分な捜査検討をしろ、やりようが手ぬるいというおしかりですね。  それから三番目は、今日もまた同様でありますが、公正な理想にほど遠い選挙状況だから、選挙粛正を求める世論にこたえるために、検察官の厳正な姿勢を期待するといっているわけですね。  新潟県の当時の状況からいいますと、これは政府委員も言っておるわけでありますが、本件を政治的に利用するために極端に誇張したり、あるいは割引した発言をする者があって、そして検察官がまどわされるというか、判断がしがたいというような意味答弁があるわけですね。しかし、同時に、それは検察官自身がそれによって動かされておるのではあるまいか。今日の政治資金規正法の問題とも関連をいたしますが、この政治資金規正法の問題が政界の大問題になっておるときに、この不起訴は不当であるというふうに検察審査会がきめたことに対して、もう一歩高いところから政治的判断——政治的判断というのは悪い意味で言っているのではないのですよ。世論の期待にこたえるためといっておるような意味において十分に委曲を尽くして、再調査も徹底的にやって、そして判断も的確にやる必要があると思います。いわんや、これがまた検察審査会主張を退けて、塚田さんが来年の地方区に立候補するというようなことがあっては、まるで国民の意思は踏みにじられると思いますが、どうですか。
  13. 田中伊三次

    田中国務大臣 素朴な、しかし非常に大切な判断検察審査会が下したわけでございますから、それに対しては、先生お説のとおりのその重要な要点につきましては、一段も二段も慎重な態度からこれに検討を加えて新潟地検結論を出すもの、またそうしなければならぬものと、こう判断をいたします。
  14. 横山利秋

    横山委員 それと同じく、今度は大臣直接の問題になりまして、まことにあなたもおしりがこそばゆいのじゃないかと思うのですが、いわゆる田中法務大臣茶会はがき事件について、京都検察審査会が不起訴は不当だと出しました。一体あなたはこの問題についてどういうふうにお答えになるでしょうか。決議は、「はがき文面は直接選挙に結びつかないが枚数が多過ぎること、自分選挙区内に限定していること、法務大臣国会議員の肩書をそのまま使っていることなど事前運動の疑いが十分ある。捜査が不十分だ。」と結論をしておるわけであります。まず、法務大臣の御感想を伺いたい。
  15. 田中伊三次

    田中国務大臣 そのおことばの中で、法務大臣肩書きを使ったり、国会議員肩書きを使っておるということはございません。はがき文面で明瞭でございます。それは使っておりません。  それで、しかしながら、先ほども申しましたように、法律専門家でない、いわゆるしろうと立場で、素朴な印象でこれはどうかということの御判断をいただいておるわけでございます。この判断は、非常に大事な判断であると存じますので、さきに新潟について申しましたと同様に、これを参考にするということばでございますが、ひとつ慎重に掘り下げて、これを法律制度精神のとおり参考にいたしまして、そして厳正公平な立場でひとつ結論を出していただきたい。その結論にはえりを正す、こう従来申しておりますことに、私の心境に変化はないわけでございますので、ぜひ厳格にやってもらいたい。法務大臣だから厳格にやれないだろうという御意見もあるのかもわかりませんが、それはそうじゃないので、内閣総理大臣をつとめました人を刑務所に収容したわが国検察というものは、現在健在でございます。そういう心配はございません。また、私のほうから一切発言を差し控えまして、この重要段階においては慎重な検討をしっかりやってもらいたい、こういうふうに考えております。
  16. 横山利秋

    横山委員 新潟のほうは、検察庁先頭に立って仕事をされたのですが、京都のほうは、警察庁先頭に立って仕事をされたわけであります。ここに審査会のいうところの捜査が不十分だと指摘しておることについて、検察庁はどうお考えでございましょうか。
  17. 内海倫

    内海政府委員 私ども、いわゆる決議書をまだ詳細に検討さしていただいておりませんが、一応内容は拝見いたしました。  この事件につきましては、ただいま田中法務大臣からも御答弁がございましたように、現職法務大臣関連される問題でありますので、どうかすると特に不公平な捜査をやるのではないかというふうな批判のあることをおそれまして、より厳格な態度で、京都府警察本部捜査二課を中心にしまして諸般の捜査を終えたところでございます。  その結論法定外文書容疑あるいは事前運動容疑というものを認めるに至らないということで事件捜査の結末をつけて、告発に対する事件送付を行なったところでございます。また、田中法務大臣自身につきましても、現職大臣ではございましたけれども京都府警察におきましては、一応被疑者調書をとって公正を期したところでございます。
  18. 横山利秋

    横山委員 この茶会事件の問題となっていますのは、四月二十一日の田中法務大臣説明を引用をしつつ問題点を摘出いたしますと、「ことしで二十二年目になります。初めは数万人を御案内した。なるべく親しく、日ごろはごぶさたしているからという意味で、お正月元日から三日間茶会を二十何年やっている。だんだん数がふえまして、このごろは七、八万通に及んでいる。ことしも十二月末に準備をして——十二月末までにはがきを出しますので、表書きを数カ月かかって用意をしておりました」、それから「私の責任で原稿を書きましたので、純粋の、お茶の会をいたしませんという儀礼のつもりで書いたもので、政治活動とも思っていないのでございます。」つまり、お茶会例年やっておるのをことしやめる、やめる御通知を例年よりもたくさん書いたというととですね。それから検察審査会の言うことを引用しますと、「自分選挙区内に限定している」、それから田中法務大臣は、「しかも、出しましたのは、選挙以前であります。告示以前でなくて、解散以前であります。」そのときに一体解散があるかないかという判断の問題はお互いに政治家ならばだれでもわかっておる。近く解散があるということはわかっておる。わかっておることを田中法務大臣は、法律上わかっていないと主張をしておるように思われる。そもそも政治家としては李下に冠を正さず、瓜田にくつを入れずといわれるのですが、しかもその中で職名柄最もえりを正さなければならぬのは法務大臣でなければならぬと思われる。その法務大臣が、こういうことをすることについて心中じくじたる気持ちは一体ほんとうになかったのであろうか、解散直前お茶会はいたしませんということを例年より多く出す、選挙区内だけに限定して、そういうことを法務大臣として政治家として、これはひっかかるかもしれぬなんという気持ちほんとうになかったのであろうか、李下に冠を正さずということばが胸中に去来しなかったであろうかどうか、実は私は疑うのであります。おそらくやあなたは、それはひっかかるかもしれぬけれども、こう言えばいいのだなんということを考えてなさったのではあるまいか、そういう気がしてならぬのであります。しろうとじゃあるまいし、選挙の神さまと言われる田中さんですから、こんなことに気がつかないはずがない。そうすると、かりに違法でなくても、まずいことをする気持ち自分のところにあったとすれば、これは法律以前、政治家として田中さんは責任を感じなければうそではあるまいか、こう思いますが、どうでございますか。
  19. 田中伊三次

    田中国務大臣 たいへん恐縮に存じます。これはどうもありのままのことを申し上げることが一番よいと思うのであります。  数が多いのは、二十何年だんだんと数が多くなっている。初めは二、三万で、五、六万となり七、八万となり十万、来年の正月のお茶会はおそらく十二万くらいな数になることではないか。たいへんな金がかかるように見えますが、はがきは、普通のはがきが、こうございますね。このはがきの裏面のところには国会中央報告が書いてある。税金はこうなります、健康保険はこうなります、一般の所得税はこうなります、法人税はこうなる、地方税はこうなるという、たいへん民衆の生活に関連の深いことの国会報告大体大部分いつでも書いてある。はがきのあて名を書きますところの下は、二分の一使ってもよい規則になっている。ここにお茶会の、どうぞおひまならば、お散歩のついでにおいでくださいという意味のことが書いてある。これが普通の二十何年間の出し方でございます。  そこで本年は同様、中央情勢報告と、そして表には小さい広告を、お茶案内を出しまして、これをやる考えで、五、六カ月もかかりまして、ようやく十二月の初めに書き上げたところへ、これはほんとうにはからずも大臣になってしまったということでございますので、私はこれを案内をする予定のはがき表書き、それで数が多いわけでありますが、それを断わり状に切りかえた。どうして切りかえたのかといいますと、石橋内閣、ちょうどいまから十年前でございますが、ちょうどお茶の会も十年ほど続いたところでございます。本年は二十年続いております。ちょうど十年ほど続いたところで石橋内閣の、これも十二月に、妙に同じような時期に閣僚になりました。それははがきを出さずにほっておいたのです。ほっておきましたところが、たくさんなお客さんが見えまして——何しろ千人近いお客さんが見えるものでありますから、その当時でも数百人のお客さんが見えまして、紋つきを着た姿のままで表へ出ておわびを言うやら、受付をこしらえてテーブルを出すやらしておわびを言うたということが私の脳裏にございました。これはまたまずいから、ちょうどはがき用意ができておるところだから、お茶の会をいたしますというやつを、簡単にひとつ本年はいたしませんと、いたしませんのみならず、中に書いてありますように、宮中参内法務省行事等京都に帰れないが、ひまができ次第——国会でも終わったらという意味でございます、そうは書いてありませんが。ひまができ次第帰りまして、あらためて茶会をいたします、できるならば皆さんとお目にかかりたいという意味のことを書きましたので、この通信は、お茶の会をいたしません、ひまができれば茶会をいたします、こういう意味のある——新年おめでとうなどという通信じゃないのです。意味のある通信です。それで選挙に何も関係がない。いかに私の情を憎んでお考えをいただきましても、新聞に全文が出ておりますからお読みをいただいたことと思いますが、一点指でさしたほども選挙に関する関係選挙のにおいのある関係はない。衆議院議員などとは書いてない。法務大臣などとは書いてございません。そういうことばは使ってない。初めの京都から送ってまいりました文章には、法務大臣田中伊三次と書いてあったのです。それを私が抜きまして、私のお茶の雅号が格窓庵でございますので、格窓庵伊三次という名称にこれを切りかえた。それで法務大臣に就任し云々という文章も送ってきた文章にはあったのです。しかしそれは、このたびはからずも法務省につとめることになり云々というふうに、法務大臣とか、任官とか、就任とかいうことを避けて、法務省につとめることになりという文章に私は意識的に書き改めたのでございます。  で、その時期が悪いじゃないかというおしかりは私はあろうと思う。これはみな何人も知っておりますように、選挙が近くあることを日本全国民知らぬ者はだれもないのですね。ところが御承知のとおり、年内解散はない、年内解散はないと総理も言うております。閣僚である私たちも、年内解散がないものと信じたのが二十日前後の情勢でございます。いよいよこれは年内解散二十七日にやるぞということは、二十五日、六日になりまして、年内解散をやる危険があるということを感じましたというきわどい判断ができますのが、このたびの選挙の特徴であったということは皆さん御理解をいただくことと思います。近く選挙があることはわかっておるが、年内解散があるなどということはわからない、こういう情勢のもとにこれを出しましたわけでございます。  そこで、あまり私が言いますと、大事な判断がまだ残っておるわけでございますから、また役所の判断影響さすようなことになると思うので、遠慮をしておるのでございますが、私はこういう意見なんでございます。  立候補をいたしました瞬間、以前と以後を分ける。立候補をいたします以前は事前でございます。その事前に関しましては、各代議士ともに、あまり窮屈なことは迷惑でございます。どういうことかと申しますと、ビラを張って国会報告をする、こういうととがありましても、やはりこれは選挙を有利に導こうというふうには世間は考えないのじゃないかと思いますけれども国会報告という目的がある、国会報告という大目的のために、結果は選挙に有利になるかもしれぬが、たくさんのビラを張って、そして演説会をするということが——私はそういうことをしたことはございませんが、まま行なわれておる。行なわれておるが、そういうことからしましても、目的がある。ビラを張る目的、演説をする目的がある。現職国会議員国会報告をするという目的を持っておる。逆に申しますというと、選挙が来たらよろしく頼むとか、票を私にいただきたいとかいう得票の意思、すなわち選挙運動の意図は見受けられぬ。腹の中は別であります。しかしながら、表面はそういうことでございますから、これは堂々と行なわれておることは御承知のとおり。私の通信もどうかひとつ——立候補以前に配達される文書につきましては、どうか目的のある——しこうして、逆に申しますと、選挙が来たら票をよろしく頼るという、そういう趣旨の意向が表明されておらぬ文書は、どうぞひとつ憲法、通信の自由によって、それを認めていただきたい。認めてくださらぬということなら、各代議士ともに、たいへん窮屈きわまるものとなるわけでございます。私は、情の世界もわからぬ男ではないわけであります。必ずしも法律一点張りのことではないわけでございますが、そう考えまして、法務大臣就任とか、衆議院議員とかいうことを抜いたので、これは純粋の通告にしないと悪いと意識しておるわけです。意識せずに書いたなどということはうそを言うことになる。意識して、これは純粋の文章でないといかぬ、こういうふうに書きました。  はがきの表をひっくり返しましたところでは、法務大臣秘書官室とあって、そこが通信の発信所になっております。これはどんどん通信が戻ってきますときに、京都の宅にも戻ってきます。議員宿舎にも戻ってきます。会館にも戻ってまいります。こういうことでいつも整理に困りますので、これを一本にしようということで、秘書官室にその文書が集約されてくるように——秘書官室に文書がどんどん戻ってくるということは、何かといいますと、百通に六、七通は戻るのですね。一割近いものが戻るのです。というのは、通信を出しますときに、たとえば私が弁護士会に長く因縁があったといたしますと、その弁護士会の知り人だけでなしに、弁護士会員名簿に載っている人全部に御案内が出ている。ある組合に関係があると、組合の重役だけ知っておるわけですが、知らない顔の組合員全部に通信が出ておる。こういうことになりますので、移転その他の関係でたくさんのものが戻ってくる。こういう事情でございます。そういう逆送を一つにまとめるために、裏に大臣秘書官室が表示されておる、こういうことでございます。  そういうことでございますから、私は、横山先生に一口大事なことを申し上げたいと思うのです。何かおしかりを聞いておりますと、おまえは良心に恥じるところはないかというふうに仰せになる。一点良心に恥じるところがあれば、どのようなおしかりでもよろしい。私は、一点良心に恥ずるところがないと意識して書いたものである。一点良心に恥ずるところがない。良心に恥ずるところがあれば、モラルの観点に立って身の処理をいたします。どうぞ憲法上、この種の通信の自由はお認めをいただきたいものだ、こういう念願を持っておるわけでございます。
  20. 大坪保雄

  21. 神近市子

    神近委員 私は、いまの発言の前にあなたが御発言になった検察審査会というものに対する御質問を申し上げたい。  検察審査会というものは、裁判のあり方に対しての民衆の批判というか、一般的な感情を反映するものとして、一番民主的な意味であれは立法されておると私は思うのです。ところが、検察審査会の忠言というか、申し立てというか、そういうものが、私の知っているケースではほとんど取り上げられぬ。これは、日本の裁判所あるいは法務大臣の、裁判官一辺倒の——いま、あなたは、しろうとには法律はわからぬからというようなことで審査会の批評をなすったのですけれども、何のためにあの法律がつくってあるのか。これは裁判官だけにまかせておいては——常識というか、人間の英知というか、法律は知らなくても、人間にはわかることはわかるのです。それをいつも無視されているということに私は疑問を持つものです。大臣みずからが、しろうとには法律はわからないからといまおっしゃったんですけれども、そういうような、検察審査会というもののあり方について、どういうようにお考えになっているか。私は、これは、最も法律を民主化そうという意図のもとに法律ができていると思うのですけれども、それについて、やはり同じように、法律のわからないやつに裁判なんかに介入する権利はないというふうにお考えになるか、ちょっともう一ペんはっきりお答えを願いたい。
  22. 田中伊三次

    田中国務大臣 神近先生、私が先ほど申しましたのは、その趣旨ではない。先生仰せのとおりのことを考えております。法律専門家ではなくても、民衆には常識による英知というものがあるわけでございます。その常識の英知が、いかに法律判断をいたします上に大事なものであるかということを考えました結果、いわゆる法律を離れた素朴な常識の英知で御判断をいただき、結論を出していただくようにということがこの制度趣旨でございます。  そこで、そういう制度で、そういう大事な判断が出ますと、それを今度法律理論に照らしまして検察判断をし直す。これもやらねばならぬことではなかろうか。大事な常識の英知でございますが、常識だけでものの処置がきまってはならぬものでございます。それは、法律だけで処置がきまってはならないのと同様でございますが、そこで、そういう結論を深刻な態度参考にいたしまして、考えを持ち直す、こういうことをしていただく制度でございますから、との検察審査会制度というものは、よい制度で、常識でやるのだから、こんなものというようなことは夢にも思っておりません。制度のよって来たった事情もよく存じておりますので、これを尊重していきたい、そういう趣旨でございます。
  23. 神近市子

    神近委員 もう一問。  それでは法務省の方に伺いますが、いまでなくて、あとで資料を出していただきたいのですけれども、私がいま思い出すのは、例のラジオ商殺し事件、あれの再審をすべきだというような、やはり検察審査会の申告が出ているのですけれども、そういうようなケースがたくさんあると思うのです。一体何件ぐらいそういうものが出て、そのうち採用されたケースがあるかないか。私の知っている範囲では、検察審査会のこの申告はみんな排除されている。用いられていない。もし、用いられたケースがあれば、あとでけっこうですから、書類でちょっと見せていただきたい。こういうお願いを申し上げて、私の質問を終わります。
  24. 横山利秋

    横山委員 大臣、もう時間がなくなってまいりましたので、えらい恐縮ですが、あと二つ三つ重要な問題がありますので……。  一つは、例の帰還協定の問題です。帰還協定について、この間大臣がお見えにならないときに、政務次官以下皆さんにお伺いしたときの感触をもってすれば、協定は打ち切るけれども、何らかほかの方法をもって取りきめをするというような今朝の新聞の報道が、この間の委員会の政務次官のお話と符合するわけです。その意味におきまして大臣のお考えを聞きたいと思っておったわけですが、この間言ったことは、要するに、打ち切らなければならないという、国益というものはないんだから、かえって帰りたいという人を帰すについて、何ら不都合はないんだから、事実上協定の存続——まあ、ここまでくると政府立場もあるかもしれぬが、私どもは協定の延長を望んでおるんだけれども、名目はいかんともあれ、いま政府のやろうとしていることは事実上の協定の延長と解してよろしいでしょうか、どうですか。
  25. 田中伊三次

    田中国務大臣 ごもっともな疑問でございますが、こういうことでございます。十一月十二日までに一切送還をして打ち切ろう、そこで、三カ月前の八月十二日までに希望者を受理する、こういうことでございます。受理いたしましたものがどれくらいの数になるか、まだちょっと想定がつきませんが、相当数にのぼるものと思います。その数は十一月十二日、帰還協定最終の日までには送り帰す、それ以後残る者等はいま想定しておりませんが、全員を送り帰すことに努力をする、それについてはやはり協議が要りますので、その協議は日赤と朝赤との間に協議をしてもらうということで、その協議が進められているという事情は御承知のとおりでございます。  問題は、八月十二日までに何らかの事情で届け出ができなくて、八月十三日以後に、おれも帰りたいんだということを申し出られた方は、これは人道上の問題でありますから拒否はできない、お帰りを願う道を考えなければならない。しかし、いままでの協定に基づく手続によってお帰り願うということは打ち切っておりますけれども、一外国人が日本を出国するという立場においてお帰りになる場合には、八月十三日以後といえどもどんどんお帰りを願ってちっとも差しつかえがない。ただ、問題は、船舶、航空機その他の便も自由にある国ではございませんので、やはりこれは両国の間に何か国と国、できなければ日赤と朝赤で、何かいま先生の仰せのように協議が要るわけです。たとえて言うと、北鮮から船をお回しくださるというなら、いつでも自由にお入りくださいというわけにはいかないでしょうが、それじゃ何月何日船を回航する、何日間船が停泊する、何月何日その船は出ていく、こういう入港、出港、停泊期間というようなものを明白にいたしました上でこの船が入ってくるという場合においては、これを入れるという態度は、まだ政府は表明しておりませんけれども、当然とらなければならない。それをそういう船は入れないというのであるならば、八月十三日以後の出国は許さない、それはもう人道無視もはなはだしいものになるわけで、そういうことは政府もいままで言ってもおらないし、当然のこととして、八月十三日以後は一般外国人の出国手続によって証明書を差し上げるのみならず、北鮮の関係においては、特にお帰りになる手段につきましては、運搬手段につきましては、船その他のものが寄港することについては便宜を計らい、これを受け入れる方法を考えなければ人道上申しわけないことになる、こういう見解でございますので、おそらく政府の方針も、この方針によって、いままでの協定とは違う、新しく迎えに来たときに船を入れる協定等はできるものかと存じます。あるいは、できない場合においては、個々の申し入れには応じていくというたてまえをとらなければならぬものと存じますが、一般協定をしてもいいのではないかと考えております。
  26. 横山利秋

    横山委員 四月二十一日に、私が最後に結論づけたものは、閣議で決定した「便宜を計らう内容について、次回に答弁をきちんと、正確に三省の意見を統一してやってもらいたい、こう思うのですがよろしゅうございますね。」と言って、だめを押して、あなたはそうだとうなずかれたことがございます。この間私が問題にしましたのは、たとえば、いまお話しのような船の問題がある。これはいまお答えがありましたから、協定なり覚え書きなりの中身が中心になると思うのですが、そのほかに、この間お話がございましたのは、旅券の問題がある。旅券について便宜を計らうという御答弁があった。その次の問題としては、帰りたいけれども銭がないという人がある。新潟までの銭がない。これは生活保護その他においてできるだけのことをするとおっしゃったのだが、生活保護の狭い窓から出すということ、そういう考えでは、実際問題としてむずかしいと私は思うのです。言うべくしてこれは実行が伴わないと思うのです。その金がない人について便宜を計らうという点については、もう少しものの考え方を広く弾力性を持ったらどうかと思う。その次は、持ち帰りの品物です。持ち帰りの品物については、この間の御答弁では、現在の協定の水準より下回ることはなかろうというお話が事実問題としてありました。それから朝鮮から船が迎えに来たときに、その朝鮮の人たちを船の中に閉じ込めておいて陸に上がってはならぬ、新潟に上がってはならぬということも、実際はこの協定履行上の問題としてできないのではあるまいか。だから、お迎えに来た人が、新潟に上陸していろいろ打ち合わせをしたり、あるいは何か連絡したりすることも、事実問題として認めざるを得ないのではあるまいか。  こう考えますと、政府がこの協定を延長しないということに固執しておることが実際問題としてはおかしくなってくると思うのです。政府立場というものもわからぬではありませんが、そこまでわかってきておるものなら固執しないでもいいではないか。協定の延長、ただし、内容的な一部の修正が行なわれるという立場をなぜ一体とらないのであろうか。もし、そこまで話をまとめるというのであるならば、百尺竿頭一歩を進めて、あの閣議の決定をいたしましたときには、一年、一年でやめる、やめると言っておったから、もうこの辺で打ち切らなければならぬということだけが問題で、何も銭金が惜しいということを言ったのではないはずだったのであります。  もう一つ、私があのときでも言ったのは、この帰還協定は、大臣もあのときに私の注意を聞いてちょっとことばを改められたのですが、恩恵的にやっているという考えはいけませんぞ、朝鮮の人たちが何と思おうが、日本人は日本人として、やはり関東大震災から大東亜戦争に通ずる一連の朝鮮に対するところの、わが国がどういう扱いをしたかという、ある意味では贖罪の気持ちが底流に流れていないと、お互いに隣近所仲よくしようという気持ちが底流に流れていないと、せっかくの日本の、あなた方で言えば好意かしらぬが、好意があだになる、こういうことを申し上げたわけでありますが、どうでございますか。
  27. 田中伊三次

    田中国務大臣 お気持ちは、全くそういうつもりで日本政府もやらなければうそだと私は考えるわけであります。ただ、そのお説まことにごもっともと腹から思うのでありますが、たいへん御迷惑をかけた朝鮮の皆さんが、長く日本におられてお帰りになるというのに対しては、誠意を尽くさなければいかぬ。いままでの誠意だってたいした誠意ではないですからね。ちょっとあそこまで行く旅費を都合つけたり、その場で宿泊する宿泊料なり食事のめんどうを見るという程度以上のものではないのですから、それは非常によくわかる。よくわかるのでありますが、そういうことがよくわかっておるがために、過去八年間にわたって多数の皆さんを優遇してお帰し申し上げた。もう来年十一月十二日で延長しないのだということを一年前に——妙な話で、私らがやったのではないのですけれども、前内閣で閣議決定をいたしまして、その閣議決定が今日まで尾を引いて、今年の十一月以後はもうこれは帰られないのだということになっておるわけでございます。先ほど先生仰せになりましたように、八月十三日以降帰りたい者でも、旅費がないということがあろうと思います。——あろうじゃない、たくさんあると思います。そういう場合にこれをどうするかの問題は、生活保護の規定その他の規定で、何かひとつ真剣にこれをお役に立つように考えていってみたい。厚生省の役目でございますから、私が軽々しくは言えませんが、何かの道はあろうかと存じます。これはひとつしなければいくまい。  それからついでに延長でいいじゃないかというおことば、これも御無理のない御意見でございますが、何ぶん一年前にくどい、くどい事情を発表いたしまして、閣議できめておるととでございますので、これはどうも私一量見で、その方向に向かって努力をするということが申し上げにくいのでございまして、やはり方向は、従来の帰還協定は一応打ち切る、しかし、先ほど私がるる述べましたような、新しい意味の打ち合わせというものによってこれを処理していきたいという方向になろうかと存じます。
  28. 横山利秋

    横山委員 次は、懸案の日中友好協会正統本部の代表団の入国の問題であります。これもずいぶん慎重に議論されておる模様でありますが、端的にこの経過並びに結果についてお聞かせを願いたい。
  29. 田中伊三次

    田中国務大臣 十数名の皆さんが、日本へおいでになりたいという申し入れがあったわけでございます。これに対しまして法務省立場を申しますと、一口に申しますと、国家の利益に反さぜる限りお入りを願うことにしたいという気持ちは、他の中共関係からおいでになる場合と同様に変わりはないのでありますけれども、この問題は、たいへんむずかしい状態がだんだんと迫っておりまして、やはり国の利益に無関係と言えないという事情が相当にございます。おいでになる人の人物、おいでになって日本国内でサイトシーイングをおやりになるそのやり方、それから御旅行先、その地点、お会いになる人々、宿泊の方法というような点を考えてみますと、全くわが国の利益と無関係におやりになるものだとは考えられない節が現在のところございます。そういう事情があります場合においては、これはいやしくも社会党の皆さんのほうにも、熱心な、筋の通ったおことばで御要望もあることでございますから、これは法務省だけでは事は決しかねるということで、ただいま外務大臣の三木君が御旅行中でございます。来月の六日、七日にはお帰りになりますけれども、外務大臣が帰りましたならば、外務大臣、それから内閣官房も大事な関心を持っておりますので、官房長官、それから国の治安関係上どうこうという問題があろうかと存じますので、国家公安委員長の資格で自治大臣の藤枝君、それと私と、四人の関係閣僚が寄りまして、そこで法務省意見も述べまして、皆の意見も聞きました上で方針をきめよう。一省できめかねる私は事情があるものだと思います。そういうことで、来月の上旬はかねて申し上げておりますように結論を出したいと考えております。概略申しますとそういう事情です。
  30. 横山利秋

    横山委員 きょうは八月一日ですよ。今月でしょう。
  31. 田中伊三次

    田中国務大臣 三木君は八月六、七日に帰りますので、八月上旬でございます。
  32. 横山利秋

    横山委員 最後に、大臣途中で御退席になると思いますから、あとは防衛庁並びにその他の皆さんにお伺いをいたしますが、国内各地にあります軍事基地の問題の中で特異な例でありますが、小牧飛行場の問題であります。小牧飛行場は、昭和三十三年に米軍より自衛隊に移管され、昭和三十三年運輸省管理になって以来、今日までに十六回事故を起こし、年平均二回の回数となっています。  最近の状況は、犬山市の禅寺のこれが三十九年九月十日、小牧市の小針が四十年三月二十九日、岩倉町が四十一年五月六日、春日井市の花長町が四十二年二月一日、年中行事になっておる。このような事故に対して、小牧市が四十年四月二十日、岩倉町が四十一年五月七日、春日井市が四十一年五月十日、犬山市が四十一年五月十七日、愛知県が四十一年六月十五日、名古屋市が四十一年十二月一日、春日井市が四十二年二月二日と、相次いで各議会において飛行場、または基地撤去、あるいは移転を決議しています。  現在まで十六回事故が発生していますが、専門家筋の話によると、年二回以上故障のために課目を変更して緊急着陸をしているということでありまして、これらの事故は当然起こるべくして起こったものであり、空を走る凶器が私たちの頭上を往来しているといえるというのであります。各都市が、また町村が、かくのごとく相次いで飛行場の撤去を取り上げるということは、地方においても類例がないのであります。  したがいまして、このように年平均二回の事故、しかも、これが自衛隊が非常に中心になっておる。ここに、大臣さっそく聞いてもらいたいと思うのですが、一例をあげますと、これは愛知県議会へ提出されたものでありますが「住民の生命と財産を守り平和な生活を確保するために必要があるからである。」として、小牧基地の撤去の発議が愛知県でされています。これは五月六日の例であります。「去る五月六日の丹羽郡岩倉町における墜落事故を始めとして、自衛隊機の航空事故は県下各地で毎年のように続発しており、尊い人命と財産が失われ、悲しみにくれる多くの被害者を生んでいる。小牧基地は民間航空の拠点名古屋空港と併用の状況にあり、また周辺に多数の都市をひかえ、このため日頃から自衛隊による基地使用の危険性が強く呼ばれていたのである。今や、こうした重なる事故に遭遇して、住民の不安と恐怖は一層つのり、基地の即時撤去を求める声が日増しに高まっている。よって政府におかれては、すみやかに適地を求めるか或いは運営の改善に努める等により住民の生命と財産を守り、平和な生活を確保するよう強く要望する。以上地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。」これは愛知県議会の決議なんであります。このような決議が先ほど申しましたように一、二、三、四、五、六、七、八、九、十ですか、十ぐらいの県会以下市、町会において決議をされているわけであります。ここまで参りますと、政府も放置することはできぬ。問題の根幹が人権擁護にあり、生命と財産を守るということにあるのでありますから、政府筋の中で一番発議をしてもらう努力をしてもらわなければならぬのは、法務大臣ではないか、こう考えるのでありますが、大臣は小牧飛行場のことについて御存じでございましょうか、どういう措置をおとりになっておりますか、伺いたいと思うのであります。
  33. 田中伊三次

    田中国務大臣 この問題は、おことばのようにあまりにしばしば事が起こり過ぎるという事情がありまして、本年の一月六日付をもって人権擁護局長より防衛施設庁の次長に対して通告が出ております。それはいま先生のお話しになりました、大事な人命を犠牲にするという問題をめぐる最大の問題のみならず、防音その他の装置につきましても、付近の住民が非常にやかましいのでございます。そういう問題につきましても、騒音という公害を防止することには、施設の上で十分の力を、人権擁護立場上尽くすべきものであるということの通告が出ておるわけでございます。  ただ、法務省人権擁護局の立場でございますが、制度それ自体が、そういう通告を聞かない場合においてはこうしてみせるという具体的な積極的手続がとれない、そういう道がございませんことがたいへん残念でございます。反省を求め、関係官庁の協力を求めるということ以上に出られないので、たいへんもの足らぬのでございますが、先生おことばのごとくに実は心配をしておりまして、そしてそういう通告も一応は出ておるという事情でございます。
  34. 横山利秋

    横山委員 大臣、どういうふうに小牧の事情を御存じか知りませんけれども、改善すれば直るという状況にはないのであります。それは自衛隊と民間との共用という条件がまず一つある。それから離着陸の激増と大型化、スピード化というものが第二の条件になっておる。お客さんがどんどんふえていくという条件がある。ますがもうこれ以上広がらないというところに、重ねてこのような条件があるのですから、施設を改善し、教育、訓練をある程度すれば直るというような問題ではない。だから、法務省がおっしゃったからかどうかわかりませんけれども、一時は使用ストップをしたのです。その後、もう自衛隊としてもやらざるを得ぬものだから、始めておるわけですね。だから、長期的な使用ストップ、永久的な使用ストップでもなければいかぬ。ほんとうに活用しようとするなら、小牧という一つの条件からはずして、どこかに移さなければこれは解決しない根本的な命題があるのです。その意味では、大臣がおっしゃる人権擁護局としての限界はあるのだから、法務大臣として、今度は大臣として、これは困るという立場を発揮してもらわぬと、根本的な問題は解決しない、こう思うのですけれども、どうです。
  35. 田中伊三次

    田中国務大臣 おことばまことにごもっともと存じます。現行制度のもとにおける人権擁護局の限界は、おことばのようにございますので、私は政府におります国務大臣の一員として、防衛庁長官とも、総理とも、この小牧空港に関する施設問題というものにつきましては、積極的に協議をいたしまして、検討を加えまして善処をしたいと存じます。
  36. 横山利秋

    横山委員 防衛庁にお伺いをいたしますが、この事故が民間航空でなくして、自衛隊だけに生ずるという点について、どういう御反省をしていらっしゃるのですか。
  37. 中井亮一

    ○中井説明員 お答えいたします。  ただいま横山先生から御質問がございましたように、自衛隊の飛行機の事故が小牧の飛行場でたびたび、年に二回ぐらいずつ発生をしておりますこと、まことに遺憾に存ずるものでございまして、そのつど事故の原因に見合った対策を立てて処理をしておりますが、主として小牧におります飛行機は、F86Dという飛行機でございます。これは夜間戦闘のできるような飛行機でございまして、御承知のように要撃機というものは、通常の民間で飛ぶ飛行機とは飛行特性その他だいぶ違いますので、やはり事故も勢いそれに伴って出てくるものではないか。しかし、この事故もできる限りなくすように、関係者一同非常に骨を折っております。そういう意味でございますので、よろしくお願いをいたします。
  38. 横山利秋

    横山委員 中井さん、私の記憶するところによれば、各地の自衛隊の事故の中で小牧が一番多いように思いますが、どうですか。
  39. 中井亮一

    ○中井説明員 先生の仰せのとおり、全国的な大事故の統計を見ますと、確かに小牧におります86Dの事故は、件数にして多いというふうに私のほうでも見ております。この飛行機そのものの持つ特性というものを、私どものほうでも非常に重視しまして、それに必要な対策を立てるように努力をしているわけでございます。
  40. 横山利秋

    横山委員 あなたのほうは、小牧において民間航空との共用ということによって、実際の演習、教育にふぐあいな点はないのですか。
  41. 中井亮一

    ○中井説明員 お互いに譲り合いまして、できる限りお互いの使命を全うできるように相談をしながらやっているわけでございます。
  42. 横山利秋

    横山委員 ということは、ことばを返していえば、十分な教育、訓練ができないということをおっしゃるんじゃありませんか。
  43. 中井亮一

    ○中井説明員 必要最小限度の練成訓練というものは積ましております。
  44. 横山利秋

    横山委員 遠慮しながらものを言っていらっしゃるように思うのですけれども、だれが聞いてもいまのお話を聞くと、必要最小限度の訓練はできているけれども、まあ私ども立場からいえば、防衛庁と基本的な考え方は違うんだけれども、一応小牧の自衛隊というものがあって、訓練というものは必要最小限度に行なうべきものじゃないんだから、必要最大限度の訓練をしておかなければいかぬのだから、そういう意味合いでは民間航空と共用をして、お互いに譲り合いながらやっておるということは、譲り合うということは、すべきことも十分にはできなくてやっておるということを裏返しておっしゃっておると私は思うのであります。そうでございましょう。
  45. 中井亮一

    ○中井説明員 私のことばで誤解をされるといけないわけでございますが、それぞれの飛行機の機種ごとに練成の基準というものを立てておりますが、その基準に従った練成はできております。それは別に民間航空機と一緒だからということではなしに、所要の時間あるいは練度を上げるための措置というようなものは、これはできておりまして、別にそのためにたいへん困っているというようなことではございません。
  46. 横山利秋

    横山委員 きょうは運輸省は来ていないんだね。——運輸省と一緒にお話をするとよかったのですけれども、小牧が拡張ができるという見通しを持ってみえますか。
  47. 鈴木昇

    ○鈴木説明員 お答え申し上げます。  ただいまの御質問は、この小牧飛行場が拡張できるかどうか、物理的にできるかどうかという御質問かと存じます。地形の上から申しますと、ただいまの飛行場の周辺は、開発の度合いがたいへん進んでおりまして、直ちにいま拡張ができるような状態にはないというふうに承知いたしております。
  48. 横山利秋

    横山委員 民間航空もどんどん発展をして、乗客人員も非常にふえてくる。自衛隊のほうとしても——決して私も妙な意味で言うのではありませんが、いまの訓練状況で適切に行なわれておる、客観的にそうは思われないのであります。このままどんどんどんどん事故なく進行したとしても、両方の共用運営というものは、ますが小さいのでありますから、日ならずして根本的な解決をしなくてはならないのではないか、こう考えられます。この点について防衛庁は、どなたがお答えになるか存じませんが、どうお答えでございますか。根本的にこのまま民間航空と共用で譲り合ってやっていって、使命をお互いに全うすることができるであろうかどうか、その点はどうです。
  49. 宍戸基男

    ○宍戸政府委員 防衛庁としましては、やはり防衛上の見地から、あの地区に飛行基地はほしいと考えております。ただ一般的に、全国的に余裕があって、さらに理想的な基地があると仮定しますと、また別問題になってくるかもしれませんけれども、現在そういうふうな計画は運輸省にもございませんし、防衛庁にも具体的な計画はございませんので、当分の間やむを得ずあすこは従来どおり使用さしていただきたい、こういうふうに考えております。
  50. 横山利秋

    横山委員 つまり他に適地があるならば望ましい。しかし、そういう話もないから、防衛庁は引き続き使用さしてもらいたい、こういうわけですね。そこで、他の適地があるかないかという問題につきまして、愛知県が運輸省と相談をしております三河湾国際空港の問題については防衛庁は承知してみえますか。
  51. 宍戸基男

    ○宍戸政府委員 防衛庁としましては、運輸省から直接その計画は伺っておりません。
  52. 横山利秋

    横山委員 もう一つ伺いたいのでありますが、私も社会党としては撤去をしてもらいたいという気持ちを初めから持っておったわけでありますが、その後地方自治体が、県から市から町に至るまで、あの辺軒並みに残らずといっていいほど、出ていってもらいたい、これはもう理屈抜きだ、国にとって必要であるかどうかはそれは議論のあるところであろう、しかしながら、年二回、これほど重大な事故で人命並びに財産がなくなっておる。これは表へ出ただけでの十六回ですから、私も経験があるのだけれども、防衛庁、自衛隊の内部で表へ出さない事故というのは、まだ相当あるとみんなが考えておるわけです。これほど地方自治体が満場一致出ていってほしいと言っておることについて、防衛庁としてはどうお考えでございますか。そんなこと言ったっていやだということですか。この際抜本的な移転、撤去ということを少しもお考えにならないのでありますか。愛知県百数十万、さらにその下の県市町すべてが満場一致、超党派で、これは困った、もういやだと言っておることについて、一顧だにしないというお考えでしょうか。
  53. 鈴木昇

    ○鈴木説明員 多数の関係の県、市町村の決議が行なわれましたことは、御指摘のとおりでございますが、防衛庁といたしましては、この飛行場の立地の場所、ロケーションということが、防衛上重要なわけでございますけれども、しかしながら、小牧の現在の飛行場が、防衛庁にとりまして、あの場所でなければ絶対いけないんだということでは必ずしもないものと考えるわけでございます。適地があるならば、その場所から若干他のほうへ行っても、そのこと自体は防衛上の見地からして致命的だということではないわけでございますけれども、御承知のように飛行場というものは、膨大な施設がかりに移転をいたすといたしましても、なかなかそういうものの適地は見当たらないわけでございますし、かりに技術的にその場所が適地であろうという判断がされましても、なかなかこれは他の飛行場の設置等に関連して、御承知のように受け入れ側と申しますか、地元の方の御賛成を直ちに得られるということは至難のことでもございますので、その点はたいへんむずかしい問題であろうかと存ずる次第でございます。
  54. 横山利秋

    横山委員 それはあなたのおっしゃるとおりではあろう。あろうけれども、自衛隊がそこで演習をする基地として、地域住民の間との摩擦をなるべく少なくするということは任務であり、同時に演習訓練というものが適切に行なわれて、少なくとも——まあ私ども意見は多少違うにしても、国から負託されている任務を遂行いたしますためには、その国費を使用する上において最大限の効果をあげなければならぬと思う。ところが小牧は、その意味においては、地域住民から、言うならば総スカンを食っておる。そうして、現在の教育訓練も十分にはできない。遠慮しいしい、譲歩しいしいやっておるということが、このまま横ばいで推移するならいいけれども、あなたのほうの必要性というものはますます高うなる、民間航空の必要性もますます高うなる、地域住民の総スカンはますます度を強めるということでは、これはきょう、あす直ちにやれと私は言いもしないし、またできもしないことですが、根本的に自衛隊として考えなければならぬことではないか。どっかに適地がないのか。どうしてもあそこに必要であるということでないならば、どっかにしかるべき適地を真剣になってさがす努力をするということがなおざりになっておるのではあるまいか、こういうように私は考えるわけであります。もちろん、各地の例をとりましても容易なことではないことはわかるけれども、しかし、それをやらざるを得ない状況にいまあるのではないか。そのやらなければならぬ仕事を、事なかれ主義で、何とかまあそのままで、ということでサボっておるのではあるまいか、任務に忠実でないのではないかと私は思うのであります。この点について、根本的に、防衛庁として小牧自衛隊基地の問題を運輸省とも十分に相談をされて、前向きに考え直すということをなさらないかどうか、伺いたいと思うのです。
  55. 宍戸基男

    ○宍戸政府委員 先生の御意見、まことにごもっともだと存じます。防衛庁としましても、教育訓練は、防衛上の見地から、猛訓練をしなければいかぬというふうに考えております。しかし、その訓練が民衆の反感を買うというふうなことは、やはり国民の自衛隊にとって望ましいことではございません。国民との摩擦なしに訓練が十分にできるということが、防衛庁といたしましても理想の姿でございます。こういったことから考えますと、御指摘の小牧基地にはいろいろの問題が存在しているとわれわれも考えております。ただ、先ほど鈴木参事官から申し上げましたように、これにかわる基地の問題は、なかなか一朝一夕にはできないのが現状でございます。ただ、それをなおざりにしていいかということでございましたら、決してそういうことではございませんで、いま申し上げておりますように、訓練も十分でき、かつ摩擦もないというふうな姿にしたいということで、将来に向かって運輸省とも十分協議をいたしたい。ただ、先生も御指摘のように、なかなか短期間にはまいらない問題でございますので、当分の間はやはり訓練をしながらでも事故の絶滅を、そういう都市周辺の基地であるだけに一そう気をつけてやる、あるいは騒音防止対策も気をつけてやるというようなことに一そう力を入れてやりたい、かように考えるわけであります。
  56. 横山利秋

    横山委員 普通ならば、自衛隊ばかりの事故でありますから、地方自治団体も、自衛隊の撤去ということを言うのが普通なのでありますが、民間航空である小牧飛行場そのものも撤去してもらいたいということを言うておるということは、いまお話の中に出ました騒音だとかあるいはいろいろな意味が手伝って、もう全部いやだ、こう言っておるわけであります。後日運輸省から来ていただいて、三河湾国際空港のことについて聞くつもりでありますが、かりに三河湾国際空港ができるようなら、あと自衛隊が全部使わしてもらう、ゆっくりやらしてもらいますぞということはいけませんよ。運輸省と御相談になるときに、あなたのほうが出ていってもらえば私のほうはたいへんありがたい、ゆっくりやるので出ていってくれということはいけませんよ。本来民衆の非難の的になっているのはあなたのほうなんで、民間航空ではないのですけれども、しかし民間航空それ自身も実はもう出ていってもらいたい、全部出ていってもらいたい、こういう考えでありますから、お間違えのないようにそこをしてもらいたいと思う。  法務省は、大臣もお出になりましたが、以上質疑応答で明らかになりましたように、単なる人権擁護局だけの問題じゃなくて、問題はもっと抜本的な解決をしなければならぬ段階でございます。この地域住民の要求ほんとうに守り、それを閣内において主張すべきは、役目柄法務省だと思いますから、どうぞその点について法務省も格段の協力を願っておきたい。  委員長にお願いをいたしますが、きょうはうっかりして運輸省を呼んでおりませんので、問題を詰めるべき三河湾国際空港についての質疑ができないのでありますから、次回適当な機会に運輸省を呼んで、さらに本問題についての詰めをいたしたいので、保留をさしていただきたいと思います。私の質問をこれで終わります。
  57. 大坪保雄

    大坪委員長 次会は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。    午後零時十二分散会