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大出委員 非常にこれは法律的にも、かつまた
制度的にも
考えなければならぬ点がたくさんあると私は思っているんです。働いている
方々に罪があるわけじゃない。客観的な周囲の条件がいろいろ変わってきてしまった。それが実は地方公営企業
制度調査会をつくって、そこで御審議を願う発端でもあった。他動的な要因が一ぱいあり過ぎた。早い話が、毎年毎年
ベースアップをしなければ賃金引き上げという問題は起こらないわけですから、そういう
意味で働いている
方々に責任があるというふうには
考えない。だとすると、やはり、まずもってしなければならぬのは、企業
努力だと私は思う。だから、企業
努力はどんどんすべきだ。法律的にも五つばかり要因があります。それを私はこの場では否定をするわけじゃない。基本的にはいろいろありますけれども、しかし、その
努力は当然企業体の責任者がやるべきだ。そしてそのやった
努力の結果として、やはり自治省にものを申し上げた場合には、自治省のほうも――一生懸命
努力をした結果なんだから、これはまた、それまでの間に経済情勢の変動も起こり得るかもしれない。それらの点も含めて、いまおっしゃったように、理屈ではいろいろこうなるけれどもとおっしゃったけれども、そこのところは、極力ひとつ話し合いをしていくというふうにしていただきたいと思います。よろしゅうございますか。
ところで、自治
大臣は国家公安
委員長でございますね、国家公安
委員長に関連して伺いたいことがございます。
最初のほうは、中身は簡単でございますから先に申し上げますが、横浜、特に神奈川におきまして、ある警察署で学校に行きまして、校長さんだとか教頭だとかいう
方々のところへ行って、世間話のような形で話をして、一〇・二六、こう言っておりますが、もし完全に実施をいただかぬ場合には自衛行為をするぞ、こう言っている場合に、おも立った職員の住所、氏名、それから分会の役員の名前、それから机の配置から役割りまで、それとなく聞いているわけです。それが
方々の学校に起こっている。あるところでは、交番のおまわりさんが出かけていって、学警連――学校と警察の連絡会の役員だということをおっしゃって学校に
おいでになっている。そこでいま私が申し上げたようなことを
質問をされる。どこの学校に聞きにくる方も、人は違うのだけれども
質問の中身はみな一緒ということ。これはただごとでないということになりまして――この学警連の警察の係というのは少年係なんですよ。少年係がおとなのことを聞いちゃおかしいんですよ、初めから。そうでしょう。それをずっとしぼっていくと、ひどいところがありますよ。職員の名簿を貸してくれ、学警連だ、と言って――少年係と学校の先生の名簿とは
関係ない。これは、ある警察にしておきます、名前もわかっておりますが。
それが実は県議会で問題になった。問題になって、これは、ずっと詰めていったら、指示が出ている。一〇・二六に対して基礎準備をしろという。これはずっと詰めていったら、指示というわけではなくて事務連絡でございますと言う。こういう警察側の県会での
答弁です。しかし、指示ではなくて事務連絡だ。事務連絡にしても、まだ藤枝さんが御
努力いただいているので、すぱっときまるかもしれないでしょう。そうすれば、みな何もしゃしないでしょう。やるかやらぬかわかりもせぬものを、いまのうちから、どうも、机の配置まで聞いて歩かれたんじゃ、これはちょっと、先生方の立場に立ってみれば、とんでもないということになるですよ。これは私は明らかに行き過ぎだと思うのです。へ理屈は言いません。へ理屈は言いませんが、先ほど細田さんが、一〇・二六をきびしくなんて
質問されましたが、いまからこんなにきびしいんですよ、細田さん。現実にずいぶんきびしいんですよ。だが、このきびしさはいささか行き過ぎですよ。いかがですか。これを
関係の方に……。