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吉光説明員 ただいまお示しいただきましたように、高圧ガス保安協会は、高圧ガス取締法に基づきましてできておる協会でございますけれ
ども、
先ほどお示しいただきました五十九条の二のところにも書いてございますように、これはあくまでも高圧ガスに関します技術的な事項についての調査、あるいは研究あるいは
指導あるいは保安に関する検査というふうな業務を所掌いたしておるわけでございますけれ
ども、この保安協会の一番大きな任務といたしておりますのは、やはり技術上の基準につきまして全国的に統一さるべきものというふうなものにつきまして、これを作成してまいる。そうすることによりまして、あくまでも保安それ
自身については業界の自主性による保安体制というものができていないと、取り締まりだけでは保安体制は完ぺきではないというふうなところに根ざしておるわけでございまして、そういう
意味から業界
自身の自主保安体制を高めるためにあえて設けられた機関であるというふうに私
ども考えておるわけでございまして、今度の新法の中におきましても、実はその目的の範囲内におきまして、技術上の全国的な統一的基準をつくるというふうな、そういう
意味の補完的な役割りを果たしていただこう、こういうつもりで条文の中に組み込まれておるわけでございます。したがいまして、あくまでも保安の前提になるべきものは、民間
企業はもちろんのこと、それぞれの民間団体
自身において自主的に果たしてもらわなければならない、そういう事項が多々あるのではないであろうか、このように考えておるわけでございます。
なお、
先ほど行政監理
委員会のほうの
お話が出ておりましたけれ
ども、その現状でございますが、一応事務的に私のほうに示されております段階におきましては、高圧ガス保安協会という特殊法人をそのままの形で民法法人に移管したらどうであろうか、こういうふうなお示しをいただいておるわけでございます。ただ、これが通常の検査機関等と違いまして、あるいはまた通常の特殊法人といいます場合に、国から
相当の出
資金がございますとか、あるいはまた補助金が出ておりますとかいうふうな機構ではないわけでございまして、実は特殊法人にはなっておりますけれ
ども、いずれかといえば、社団法人に近いようないわゆる会員制度でございまして、会員の会費がこの協会の財源収入でございます。同時にもう一つは、協会
自身の
事業活動、たとえば講習会をやります場合の講習料でありますとか、あるいは書籍等を頒布いたしました場合の収入でございますとかというふうな、そういう会員組織によります会費と、そしてそういう
意味での
事業収入と申しますか、この二つが主たる財源でございまして、他のいわゆる特殊法人に見られるような国からの
資金的援助というふうなものは一切いたしていないわけでございます。ただ
現実の問題としまして、委託
事業費というのがございまして、これは
先ほどお話ございましたような消費者への啓蒙、教育の問題でございますとか、あるいは
先ほど私ちょっと話しましたLPGスタンド等の点検、
指導等をやるための経費でございますとかというものにつきまして、一部国が保安協会
自身に委託して
事業を営んでもらっておる面があるわけでございます。しかし、これはあくまでも補助金でございますとか出
資金でございますとか、そういうものとは全然性格を異にいたしております。したがいまして、いますぐにこの際高圧ガス保安協会というものについての特殊法人としてのベールを脱ぐのがいいか、あるいはまたもう少し
そこらの自主的な——何と申しましても技術上の基準につきましては、全国的に画一的な基準が適用されるということが必要でございますので、そういうふうな状態が
関係業界に成熟いたしますと申しますか、そういう段階になってこのベールを脱ぐのがいいのか、そういう
意味で私
ども自身も現在検討を加えておる、こういう
状況でございます。