○畑
委員 本件につきましては、先ほど
田中委員から話がございましたように、実は私、この
記事になっておりまする
鳥山厳也選手の住所が選挙区なものですから、私のところへ陳情がございました。そういう関係で相当具体的に詳しく、あるいは一方的かもわかりませんけれども、
事情はある程度承知をいたしております。さらに、たまたま鳥山の弁護人が私のところに弁護士の修習にきておった若い弁護士でございまして、そういう点でもよく承知しております。さらにまた、実は
自転車振興会の顧問弁護士であります方が、私の浦高、東大時代の後輩でございました。そういう関係で、私がこうした関係について
質問をするというような話をどこかで聞いたらしくて、私のところへ参りましたので、そのほうからの話も実は本人に話す以上のことを私に話してくれました。そういうことで、両方の話を聞いておりますから、必ずしも一方的ということではなかろうと思いますが、そういうことを織りまぜて若干伺いたい。
田中委員から相当法律的に詳しく
質問もされたのでありますが、さすが法規に明るい
田中委員だと思いました。
実は、この
鳥山厳也さんのほかに、ほとんど同じような
案件が
一つございます。それは赤岡照美という岐阜出身の
選手です。これがほとんど同じような、やはり二年間近く
保留になっておりまして、これも鳥山と同時に消除になりました。
調査関係等もほとんど同じような経過をたどっておりまして、この赤岡のほうも同時に
異議を出しておるはずであります。この点はひとつあとでお調べいただければわかるのでありますが、そこで
自転車振興会のほうの側が申しますには、やはり
八百長の疑いがある、こういうことなんでございます。この点は先ほど
局長からもお話がございましたが、
新聞の
記事がもし事実とすればそれは間違っているんだ、こういような話がありましたが、
自転車振興会の顧問弁護士も
八百長だと言うておりました。ところで、なぜ
八百長だとあなたは断定できるのだ、こういうことを申しますと、この鳥山
選手の
出場した
保留処分になる前のレースが四、五回にわたって異常売り上げ、その日のレースが異常売り上げだった。こういうことが一番の
根拠です。これは異常売り上げといっても、その
選手に対する券をたくさん買ったというのでは必ずしもなくて、相対のそのレースの売り上げが、本来は第一レースからだんだんとなだらかなカーブを描いて上昇するというのが普通のならわしだそうでありますが、それが途中でちょっと高くなった、それからまた下がる、こういうようなことで、常識に反するんだ、こういうことなんです。鳥山
選手によけいにたくさん投票があったのかというと必ずしもそうではない。要するに、その参加をしたレースが異常な売り上げだったんだ、これが第一の
根拠です。この辺はわれわれもよくわからぬのですが、統計的にそうなるのかどうか、この点についてはむしろ私のほうは、この際に当局のほうで
振興会のほうに照会してもらって、それで逆のデータを出してもらいたい。すなわち、警察関係のほうで
八百長で刑事
処分ということになって裁判を受けた
選手が何人かいるはずです。そうした
選手が当該の
犯罪事実とされたレース、そのレースのときの売り上げ、それがはたして異常売り上げであったかどうか、こういう点をずっと最近の例のものを、全部の刑事
処分になった
選手のしかも疑われたレース、それでその当該レースが異常売り上げであったかどうか、これをひとつ調べるように当局のほうから
自転車振興会に資料を提出させていただきたい。そうでなければ、なかなか私としても納得いかないのです。非常に偶然な事実もあるはずでありますから、これをもってきめつけるということはけしからぬ話です。そのほか、
自転車振興会側のほうで言うには、いろいろなうわさがあった、あるいはまた警察から照会があった、この男についていろいろほかの
選手の問題のときに名前がときどきちらほら出ている、こういった情報がある、こういったようなことを実は言うておられますけれども、それが実は鳥山のほうに聞きますと、警察関係に呼ばれた事実は一度もない、こういうことなんです。これは事実のようであります。
それから、
八百長というのは、御承知のように一人では
八百長はできません。少なくとも複数の人がお互いになれ合って、そうして正当に
競走すべきところを
競走せずに、なれ合って着順をわざと変える、こういうようなこと、それと、それをあやつり車券を買ういわゆるボスと申しますか、そういうものが存在している場合がほとんどでありまして、どうしてもこうした三者がなければ
競輪の
八百長ということはできないはずであります。そうであるとすれば、そうした共犯の人たちが、刑事
処分にならなくても、少なくとも何らかの自供を
自転車振興会側のほうにしでなければ、断定するのはちょっとむずかしいのではないかと思うのです。そういう点が実はないようであります。そうだといたしますならば、長いこと
保留にしてあった、先ほど
田中委員から指摘がありましたような、長いこと
あっせん保留、二年間ですからね。これは二十万円も三十万円もの
収入のあった人が急に二年間も、しかもいつまでという期限の定めもなく、二年間もほったらかされたのではたまらぬ。いわゆる
田中さんの言われるとおり干されたということになると思うのです。これは私は非常な
人権問題だと思うのです。もしこの人が
ほんとうに不正を働いた、
八百長をやったということならば、これは厳重に刑事
処分もされなければならぬわけでありますが、そういった
証拠がないのに長いこと
保留になって、しかも消除になったということは、どうしても
人権問題として私は許せないと思うのです。
それに関連をいたしまして、先ほど
あっせんの法律的な性格の問題、
あっせん保留ですか、それの
保留が一カ月だ、それでさらに延長されることがあり得る、こういう勾留の延長みたいなもの、勾留の延長でも御承知のように二カ月ずつで勾留は延長されます。ちゃんとした勾留延期の決定がなされまして、裁判長の命令が本人に送達されなければ効力がないわけであります。ところが、今度の場合には、まことに安易に延長されたままであります。しかも、私はいま関連して聞こうと実は思ったのですけれども、一回しか延長の通知がありません。鳥山君についても、赤岡君についても、一回の延長があっただけです。しかも、その延長が実にばかにしているんですね。ずいぶんあとになって、延長の通知が来ている。鳥山君の場含の
ごときは、四十一年八月十五日の日付で四十年八月十一日付の通知。
あっせん保留してあるけれども、四十年九月十日、すなわち、それより一カ月後ですね、以降については「
競輪に関する
業務の方法に関する規程第百二十六条第一項第三号ただし書の
規定に基づきさらに貴殿に対する
あっせん保留を延長しましたので、御通知します。」通知の行ったのが四十一年八月ですよ。四十年の八月に
あっせん保留になったものが、ちょうど一年たった八月に——一カ月が
あっせん保留の
期間ですから、八月十一日以後、九月十日以降については
あっせん保留にいたしておりますと、あとになって、
あっせん保留の通知が一年もたってから来ている。しかも、前からずっと続いていますよ。こういったような一片の通知が来たきりです。赤岡君の場合についても同じです。赤岡君の場合には、八月六日ですから、一カ月たった九月の五日以降ずっと延長になっております。こういうことを四十一年に、やはり八月十五日に、同じ日に通知いたしておる。こういう不親切というか、法規を無視した
やり方。先ほど法務省のほうから言われましたように、きちんきちんと、これは勾留延長のように、一カ月と書いてあるんだから、そうすべきではなかろうか。この辺は知っておられたか知っておられなかったかわからぬけれども、この辺について、ひとつ
局長のほうから御返答願いたい。それほどいいかげんにされておった。こういう点からも、先ほど
田中委員から指摘されたようなルーズさをもっと法規的にもはっきりさせなければならぬのじゃないか。
人権問題だから、こう思うんですが、いかがですか。