○今泉説明員 いま
通産省の政務次官のほうからお話がございましたが、実は大阪府御当局は、
水質の保全に関して非常に熱心にやっておられるのです。正直申しますと、私
どもの経済企画庁としましては、いろいろな利害
関係者も中間に相当ありまして、何とかして水をきれいにしたいといつも思っている
立場にあるものといたしますと、大阪府御当局のように自主的に非常に積極的にやっておられるということは、実は非常に心強く、またありがたいと思っているわけでございます。ただ、水は大阪ばかりではございませんので、御承知のように淀川は京都府からずっと中間を流れまして大阪府に至るということで、その利害
関係も、淀川の
上流の各都市と
下流の大阪、神戸方面とでは、いわゆる工場の水を流す
立場のものとその川を利用する
立場のものとはいろいろ違います。
立場も違いますので、それで、奈良、京都、大阪、あの辺一帯の
河川について、やはり総合的に
水質の基準をきめていかなければいかぬ、こういうことにどうしてもなるわけでございます。そういう観点から、本年、つい最近、たしか近畿圏の諸
河川について、国の
水質保全法に基づいて
水質の決定をいたすために――これは実はまだ決定されておりません。決定をするために、
水質審議会にかけなければいかぬことになっております。諮問を申し上げまして、それで御答申があったわけであります。その結果、すでに大阪府御当局がやっておられることもいろいろ前からわかっておりまして、いろいろその
調整を
考えながらやったのでございますが、
先生御
指摘のように、若干、業種的に見ますと、府の条例でやっておられる規制の対象になっておった業種で、国の基準をかけました場合、その対象からはずれてしまうという業種がございます。これは、実はどうしてそういうふうになるかと申しますと、
先生御承知と思いますけれ
ども、
水質の保全
関係の法的構成というのは、経済企画庁が
中心になりまして調べまして、それで
水質をきめる。ところがそれを工場に命じて実行するというほうは、それぞれの所管
大臣がやっております
関係もありまして、たとえば工場の排水に関する
法律、そういったものが実行法としてあるわけであります。
〔
委員長退席、島本
委員長代理着席〕
その規制の対象になるものでそれからはずれてくる、こういうふうなこともあります。若干国の規制の対象からはずれるものはございますが、これは、先ほど
先生数字もおっしゃいましたが、若干でございます。しかして、なおその
水質の基準
自身については、どの程度のきびしさでいくかということにつきましては、新旧工場、つまり新設工場と既設工場の取り扱い等いろいろ
考えますと、今回答申がありました国の基準、これが大阪府御当局でお取り上げになっているものよりもゆるいというようなことは決してございません。また国の方針として、こういう
公害問題がやかましいおりに、それをゆるくするというようなつもりはございません。
法律もそういうギャップがある。そのギャップについてどういうふうに措置するかということにつきましては、宇野政務次官がお答えになったとおりでございます。これは私
どもとすると、なるべく地方自治のたてまえからしますと、経済企画庁とすれば、いろいろむずかしい問題がございます。全国的な権衡とか、そういう
上流下流との総合的な一元的な
水質管理とか、いろいろ問題はございますけれ
ども、できるだけ地方の自治体が自分で自分の川の水をきれいにしたいと言うておるのに、そうせぬでいいということは、私はないと思います。ですから、地方の自治体の御努力なり、こうしたいというものは、それはできるだけ尊重したい、こういう
趣旨でおりますが、何せ、先ほどのお話のように、
法律の解釈問題がございます。そこで、慎重を期するために、よく法制局と御相談しまして、そして大阪府当局になるべく早く御回答したい、こう思っておるわけでございます。
また、権限委譲の問題につきましては、これはその実施官庁であられる
通産省はじめいろんなお役所がございます。そういう実施官庁と大阪府御当局でも、直接にもいろいろ御相談なさっておられることでございまするが、私
ども水質の
調整官庁といたしましても、主務官庁のほうに、できるだけ権限委譲等についても、せっかく大阪が御熱心にやろうとおっしゃっていることでもございますれば、そういった方向に沿って御善処を願えるようにお願い申し上げる、こういう状況でございます。