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宮崎政府委員 二つに分けて御説明申し上げます。
最初に、先に成立いたしました通学路に係る
交通安全施設等の整備及び踏切道の
構造改良等に関する緊急
措置法の、成立後の
政府のとった処置でございますが、この
法律につきましては、昨七月三十一日に公布いたすようにしております。ただ、官報が号外になりますので、官報に掲載されますのは、あるいは若干おくれるかとも存じますが、一応七月三十一日に公布いたすことにいたしております。したがいまして、この
法律が公布されますと、直ちに
市町村段階におきまして、通学路の
交通安全施設の整備計画、あるいは踏切道の
構造改良等に関する計画を立てなければならないことになりますので、
市町村計画、都道府県計画に必要な
基準、これは
省令でございますが、この
省令をあわせて七月三十一日に公布いたすことにいたしております。
省令を簡単に申し上げますと、
一つは、通学路に係る
交通安全施設等の整備及び踏切道の
構造改良等に関する緊急
措置法第四条第一項の通学路の
基準を定める命令でございまして、これは
総理府、
建設省の共同
省令でございます。これをまず七月三十一日に公布いたすようにいたしております。これは、主として
市町村計画におきまして緊急に整備
事業を実施すべき通学路の
基準でございます。それから第二に、同じく通学路に係る
交通安全施設等の整備及び踏切道の
構造改良等に関する緊急
措置法に基づく踏切道の
構造改良に関する
省令、これも
運輸省、
建設省の共同
省令で、七月三十一日に公布いたすようにいたしております。第三に、踏切道につきましては、御承知のように
構造改良と保安設備の整備の両方ございますので、同じく保安設備の整備に関します
省令も同日付で公布いたすことになっております。
この三つの
省令が出ますと、これはそれぞれ安全施設を整備いたしましたり、踏切道の
構造改良等を行ないます場合の
基準が、すべてこれで定まるわけでございますので、この
基準に準拠いたしまして、今後八月三十一日までに
市町村計画、九月三十日までに都道府県計画がそれぞれ作成されまして、これが中央段階に上がってまいりまして、十一月三十日までに閣議決定を求める、こういう段階になろうと思います。
なお、この
法律におきましては一、二
政令事項がございます。
一つは、将来
市町村に対する
補助を二分の一以上三分の二以内でいたすことになっておりますが、このいたし方につきまして
政令にゆだねております。それからもう
一つは、中央におきます協議会の組織の細部について
政令に委任いたしております。
これらの二点につきましては、現在
関係各省庁が集まりまして早急に検討いたしまして、できるだけ早い機会にこの
政令を公布いたしたい、かように考えております。この
政令がどうしても必要になりますのは、都道府県計画が作成されました九月三十日以降になりますので、それまでには必ず
政令を公布いたしまして、万事、事務の進行に手落ちのないようにいたしたいと思っております。
以上のほか、事実上いたしましたことといたしましては、これは何と申しましても
市町村計画が八月三十一日までに立てられなければなりませんので、非常に急ぎますものですから、この
法律が公布される以前に
関係省庁、
建設省、
運輸省、警察庁におきまして、すでに各都道府県の担当者を中央に集めまして、それぞれ
所要の指示をいたしております。また、
総理府におきましても、全般的な問題につきまして近く都道府県あてに通達を出す予定になっておりまして、これらの事務の進行にそごのないようにいたしたいと思っております。
なお、ダンプカーによる
交通事故防止等に関する
特別措置法でございますが、これは御承知のように、施行期日が公布の日から起算いたしまして六カ月以内に
政令で定めることになっておりますが、この
法律の公布は現在のところ明八月二日に公布いたす予定になっておりまし七、それから起算いたしますとぎりぎり一ぱいが来年の二月一日になるわけでございますが、法の趣旨等も勘案いたしましてなるべく早い機会にこれを施行いたすとともに、これにつきましては
所要の
政令を
制定いたさなければなりませんので、そのほうの検討も早急に進めたい、かように考えております。