○亀田得治君 関連して。
占部君からの質問で問題点が非常にはっきりしてきておるのですが、
政府のお答えを聞いておると、こういう感じがする。
国内法の
関係、これが先に腹がきまり、それから
ILOだ。それなら別に
ILO条約の
批准の
意味というものはこれはたいしてなくなるわけです。そうでしょう。そうじゃなしに、
ILOと各国の
国内法関係が一致しないところがある。できるだけ
ILOに近づけてもらいたい、そういう立場があるので、この
批准をお互い非常に重大視しているわけなんです。
ILOが求めているのは、やはりそういうところにあるわけです。国内
関係法規がきちっとそろってしまえば、それはもう要らないことなんですよ、逆に極端に言うならば。
ILOの
批准なんというものは単なる名目になってしまう。だから、私たちが求めるのは、完全な一致がなくても、ある程度のところへ来れば、やはり
ILO条約を承認して、そうしてその後さらに
ILO条約で承認されたほんとうの中身というものを明らかにして、世界的にそれができるだけ一致するようにしていく、こういうたてまえのものじゃないかと思うのです。
条約に少しでも疑問があれば、その解決がつくまでは持つ、これでは
意味がない。だから、
国内法と
ILO条約の
関係というものを一体どういうふうに考えておるのか。そこら辺の基本的な考え方をひとつお聞きしておきたい。これは一般的にお聞きしたい。その点非常に大事なことです。
ILO百五号だけじゃなしに、ほかのことについても重要な
関係がある。それから百五号に関しては先ほど事務当局から説明がありましたように問題が五つある。しかし、
ストライキの点だけですね、それ以外のことは、特に、別に
条約を
批准したからといって、
日本の
国内法制上困る、そんな問題は何もないはずです。したがって、
ストライキの問題だけ、このことに関しては百五
号条約の
解釈についていろいろな幅があるわけでしょう。現に、いろいろな幅のあることが言われておるわけなんでしょう。だから、
批准したからといって、この
政府の現在の法制ですね、これが全面的に否定されるのかどうか、これは相当問題があるわけです。
現状のままでいいとは言いませんよ。これは最高裁の判決もおりているのだし、相当
解釈の幅というものは私は縮めなければいかぬと思っておる。あるいはまたそれに必要な程度の罰則の整備というものはやらなければならぬと思う。いずれにしても、百五
号条約が言っておる内容というものは幅があるわけですから、決して私はこれを
批准したからといって、非常に困る、そういうものじゃないと思うのです。
理想としては、
労働大臣も百五
号条約というものは
理想としてはこれは認めておるはずですね。はずなんですから、やはり
批准をして、そうして最小限この罰則等を縮めて、そうしてできるだけ早くそれが全廃される、こういう
方向に進むのが、これはほんとうじゃないですか。だから、この二つの点についてもう少しすっきりした説明を求めたいと思います。