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国務大臣(
水田三喜男君) これは公債を発行しましてから、つまり昨年から
国会で衆参両院でずいぶん御論議のあった問題でございますが、財政法第四条の求める償還の
計画というものは、結局年度別の償還の
計画を示すことをもって足りる、その償還の財源
計画を求めておるものではないというのが私
どもの
解釈でございましたが、これについていろいろ御論議が出ましたので、前の大蔵大臣のときは衆参両院に対して約束をいたしました。結局償還財源の
計画を示すということは事実問題としてできないが、こういう形で今後の償還をやっていく、
国民に安心を願うやり方を考えるという、そのしかた、
考え方については、ひとつ文書で
国会にお出しするということが
一つと、それから、この
解釈について、さらに財政制度審議会あたりにおいて検討してもらうということでございました。この二つを昨年からことしにかけて私
どもはやったわけでございますが、この
考え方については、お手元に、三月二十三日でしたかの日付で配ってあるものがそれでございますし、それから、財政制度審議会のほうでは法律部会と、それから総会と、これは数次にわたってこの問題を検討した結果、大体
政府解釈が正しいんだという確認をいたして、私
どもへ報告が昨年の十二月の二十六日にまいっておりますが、
衆議院で一ぺんこの問題をお読みしましたので、もう一ぺんことで、これは一応この報告を読んでみたいと思います。「財政法第四条第二項の規定によれば、公債を発行し又は借入金をなす場合には、その償還の
計画を
国会に提出しなければならないこととされている。この償還の
計画の
解釈については、従来議論のあったところであるが、この規定が公債の発行時にその公債の償還財源調達に関する具体的な
計画を示すことを要求していると解することは困難であって、実質的には公債の年度別償還予定額を示すもので足りると解すべきである。
また、単に公債の満期時の償還予定額を示すだけではさしたる意味がないので、この規定を削除してはどうかという
考え方もあるが、他面、予定償還期限を明らかにし、また年賦償還、満期償還の別を明らかにすることは、公債発行に関する審議の参考となる点もあり、この際しいてこの規定を削除するまでの必要はないと考える。」と、これが審議会の審議の結果の御報告でございますが、この
解釈は公債問題から始まった
政府の
解釈でございませんで、すでに公社法の中にも償還
計画というものがございます。それもいままで財源に触れた
計画ではないという
解釈でずっと今日までまいりましたし、また、特別会計法の中にも償還
計画表というものがございますが、この
解釈も同じように従来から
解釈されて今日まできている。こういうことでございますので、結局今度の場合にしますと、発行時が八千億円の国債発行、何年に償還八千億円、この二本で非常に簡単なようでございますが、もしほかにいろいろな銘柄別の公債を発行すると、今度は七年満期の公債一本でございますが、種類が幾つもあるとすると、この償還表はもっと複雑になる。さらに年賦償還の借り入れ金というようなものがあるという場合には、これが年次別にずっとたくさん長い償還の予定表がつくというようなことで、もっと複雑になると思いますが、今度の場合は何しろ一本で、銘柄も
一つで満期公債ということですから、きわめて簡単でございますが、しかし、財政法の要求するものはこれ以上は困難であるという
解釈にございますので、これはひとつ御了承を願いたいと思います。