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1967-07-20 第55回国会 参議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月二十日(木曜日)    午後十時三十五分開議     —————————————議事日程 第二十八号   昭和四十二年七月二十日    午前十時開議  第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第二 船舶の油による海水の汚濁の防止に関す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第三 自治省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第四 石炭鉱業年金基金法案内閣提出、衆議   院送付)  第五 沖繩即時日本復帰に関する請願  第六 社会保険(厚生省)関係等職員国家公   務員地方事務官)から地方公務員とすること   に関する請願(二件)  第七 昭和四十二年度における地方自治体財源   の確立に関する請願(二件)  第八 町村財源強化による財政確立に関する   請願  第九 退職地方公務員共済年金等格差是正   に関する請願(十四件)  第一〇 共済組合制度整備改善に関する請願  第一一 零細所得者層に対する個人事業税の軽   減措置等に関する請願  第一二 地方公務員給与改定に必要な財源措   置に関する請願  第一三 実用衛星センターに付随する公共事業   予算特別措置に関する請願  第一四 名神高速道路用交通警察費全額国庫   負担に関する請願  第一五 千葉県内有線放送電話に対する国庫   補助等に関する請願  第一六 戦傷病者に対する地方税減免等に関   する請願  第一七 市町村が行なう有線放送電話に対する   助成拡充等に関する請願(十五件)  第一八 市町村自主財源充実に関する請願   (三件)  第一九 公共用地先行取得のための起債わく   拡大等に関する請願(三件)  第二〇 地方公務員等退職年金、恩給のスラ   イド制早期実現等に関する請願(十七件)  第二一 岩手県内における集中豪雨対策に関す   る請願  第二二 選挙制度公営に関する請願  第二三 地方議会議員選挙公営ポスター掲示   場制度の採用に関する請願(二件)  第二四 都道府県議会議員選挙公営に関する   請願  第二五 物価抑制に関する請願  第二六 石炭政策に関する請願(七十三件)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  一、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、日程第一より第四まで  一、会社更生法等の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、日本学術振興会法案内閣提出、衆議院送   付)     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、  防衛庁設置法及自衛隊法の一部を改正する法律案。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案。   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長豊田雅孝君。     —————————————    〔豊田雅孝登壇拍手
  5. 豊田雅孝

    豊田雅孝君 ただいま議題となりました二法律案について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案内容は、第一に、防衛庁本庁職員定員を、自衛官四千二百七十八人、自衛官以外の職員五十二人、合計四千三百三十一人を増加することと、第二に、予備自衛官を六千人増員するとともに、第七航空団司令部入間基地から百里基地に移転すること等であります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内容は、物価等の変動を勘案して、予備自衛官手当の月額を現行の千円から千五百円に改めようとするものであります。  防衛二法の改正法案は、去る十二日、本委員会に付討され、翌十三日、その提案理由説明を聴取し、十四日より防衛庁職員給与法改正法案とともに一括して質疑に入り、十七日以降今二十日に至るまで、連日審査を行ないました。その間、中共核爆発、シビル・コントロールの意義国防会議強化、第三次防衛力整備計画内容自衛官欠員と今回の増員との関係装備国産化防衛産業予備自衛官制度自衛隊員の処遇、隊員に対する調査防衛庁経理等の問題につきまして質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、二法律案について、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。北村暢君。    〔北村暢登壇拍手
  7. 北村暢

    北村暢君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました防衛関係法案に対し、反対討論をいたします。(拍手)  反対理由の第一は、わが党が常に主張しているとおり、自衛隊そのもの憲法違反の存在であるからであります。これを増強することを内容とする本法律案には根本的に反対であります。  憲法第九条の解釈についての学説はいろいろありますが、侵略のための戦力保持を禁じていることについては全く異論はありません。問題は、自衛権を認めながら自衛のための戦力が持てるかどうかについて学説が分かれております。それぞれの内容について述べることはとうていできません。ただ、ここでは要約して、一説は、すべての戦争が放棄され、すべての戦力保持が禁じられているので、自衛のための戦力も持つことができないと解すべきであるとするものであります。これは当然に自衛隊違憲であるとしております。他の一説は、自衛のための戦力保持することまで禁じられていないので、自衛隊合憲であるとするものであります。しからば、学界においていずれが多数かといえば、自衛隊合憲説は一部少数で、違憲説が多数を占めているのであります。たとえば、北海道大学の深瀬忠一教授が、昭和三十九年に日本公法学会の会員を対象に行ないましたアンケート調査によれば、自衛隊違憲またはその疑いがあると回答したものが回答者の八八%に当たったことが発表されているのであります。(拍手)  このように自衛隊違憲説法律専門家の間では通説になっているのであります。しかし、この件に関しての裁判の判例はいまだにありません。それだけに、去る三月二十九日の恵庭事件公判で、裁判所は自衛隊違憲だと考え、その憲法判断に踏み切るのではないかという点について、重大な関心が持たれたのであります。恵庭訴訟過程において、裁判長は、進んで憲法判断をする態度を示していたにもかかわらず、違憲立法審査権をみずから放棄したことはまことに遺憾であります。恵庭判決自衛隊法第百二十一条の解釈によって無罪としたのであるから、自衛隊法全体が合憲であり、したがって自衛隊合憲であると解釈するものもあるようであるが、恵庭判決は理論的にも判決文の形式からも、自衛隊法合憲違憲については全然触れていないので、白紙であると考えるべきであります。しかも、公判過程で明らかにされました公式見解から判断すれば、実質的には違憲説をとっていると解釈できる判決であります。しかるに、鳩山内閣自衛のための戦力は持てると言い出してから、歴代内閣によって次々と第九条の拡大解釈が行なわれ、自衛隊合憲はもちろん、自衛のため小型核兵器の持ち込みも、自衛のための敵基地の爆撃も憲法に違反しないと解釈していることは、明らかに政府のかってな政治的解釈で、われわれの絶対に容認できないところであります。(拍手)  反対理由の第二は、現在、自衛隊は総計二万四千三百九十名のばく大な欠員をかかえ、あらゆる手段で募集しても、定員を充足することができないのであります。にもかかわらず、新たに四千三百三十一人を増長することは、全く無意味であるからであります。自衛隊募集ポスターなどで「待遇がよい」、「技術が覚えられる」、「夜学に通える」、「公務員で身分が安定」、「就職が有利である」、「宇宙時代あこがれの大空、航空自衛隊」など、全く青年の夢をかき立てるようなキャッチフレーズで、鳴りもの入りの宣伝が行なわれているにもかかわらず、志願者不足に手を焼いているのが現状であります。よい面だけの宣伝でこんな状態であるから、組合をつくれば三年以下の懲役、定年は一般公務員よりも低く、防衛出動治安出動命令に違反すると、それぞれ七年、五年の懲役、禁錮になるというようなことがわかれば、募集成績はさらに低下するであろうことは想像にかたくないところであります。  政府は、自衛隊に対する国民意識についての認識がきわめて不十分であるのであります。たとえば、一九六五年に行なわれた小林直樹教授ら二十数名の専門研究者による全国的な憲法世論調査結果では、その数字は略しますが、自衛隊必要論者のうち、自衛隊の果たしているおもな役割りについて、侵略を防ぐ働きをしていると答えたものが一〇%、国内治安対策が二五%、災害出動など民生協力が四五%と、最大多数の回答を寄せていることは、国民自衛隊国防役割りより平和的な国民奉仕役割りを高く評価していることを意味し、注目に価するものと思います。一九六三年の政府の行なった世論調査でも、自衛隊増強するかいなかという問題について、いまのままでよいが五七%、縮小廃止が二三%、もっと増強せよとするものは一五%で、全体のごく一部にとどまっていることは、政府みずからがよく知っているはずであります。このような世論の動向を無視した自衛隊募集が不成績に終わっていることは、むしろ当然の結果であると言わなければなりません。政府は新たな定員を増加することを考える以前に、何ゆえ募集しても志願者が集まらないかという根本問題に立ち返ってこの問題に対処すべきであります。  第三の反対理由は、防衛力増強は直ちに防衛予算膨張となり、国民生活を圧迫するからであります。二次防の防衛費総額が一兆三千億円であったのに対し、三次防は二兆三千四百億円、調整額二百五十億円と、約二倍にはね上がり、現在の防衛費国民所得の一・三%であるが、三次防の終わるころには、これを二%の水準にする計画であります。政府は常に、各国国防費国民負担率と比較し、日本は相当低位にあることを理由に、三%程度ならば国民負担に耐えられるのではないかとしているのであります。しかし、昭和四十五、六年ころの国民所得の二%は、七、八千億円の防衛予算になると思われるのであります。今日風水害の大被害に苦しむ多くの被害者の救済、社会保障制度のおくれのためにその日の生活にも苦しむ低所得者問題等、きわめて不十分なまま放置せられているとき、年間七、八千億円の予算は決して少ないものではありません。  また、兵器科学技術進歩発達とともに目まぐるしい変化をしており、常に更新していかなければ役に立たない性格のものであります。この兵器発達特殊条件に呼応して、軍需兵器産業が飛躍的に発展してきたのであります。防衛力増強は、国防のためのみならず、兵器関係独占資本の熾烈な要求でもあります。  このように、防衛予算が一たん膨張し始めると、そのとどまるところを知らないことは歴史の証明するところであります。三次防の末期に次期戦闘機FX機種決定が予定されており、防空体制強化のため、ナイキハーキュリーズ部隊の倍増が四次防に引き継がれようとしていることからも明らかであります。国民生活を圧迫し、戦争危機に追い込む防衛予算膨張に対しては、絶対に反対するものであります。  反対理由の第四は、防衛法案は第三次防衛力整備計画と不可分であり、ひいてはアメリカへの従属化を深め、アジア緊張を激化することになるからであります。  三次防は、通常兵器による局地戦以下の侵略事態に対し、最も有効に対応し得る効率的なものを目標とすることとし、もっぱら二次防の延長整備である点と、兵器国産化を推進しようとしている点が強調されているのであります。しかし、この計画は、防衛力内容充実に重点が置かれ、周辺海域防衛能力重要地域防空能力各種機動力については、二次防とは比較にならない装備増強が行なわれているのであります。  その経費総額は、前にも述べたごとく、二次防の約二倍にも当たる二兆三千四百億円であり、赤ん坊から老人まで、国民一人当たり二万三千円あまりを負担する膨大なものであります。特にナイキハーキュリーズなど、核装備可能の新兵器整備、ヘリコプターによる空輸機動部隊の編成、対潜哨戒飛行艇の新設などにあらわれている戦力質的向上は、「通常兵器による局地戦」の限定をはみ出したものと思われるのであります。  さらに、このように飛躍的に向上する自衛隊戦力は、日米安保体制のもと、いよいよアメリカ極東戦略体制に密接に結びつき、アメリカ核戦力に依存する代償として、アメリカの補助的、従属的役割りを果たすことになることは明らかであります。すなわち、対潜兵力増強は、日本の商船を守るよりも、中ソの対潜水艦強化によるポラリスを根幹とする米第七艦隊の防衛のためであり、防空体制強化も、その配置の状況より、日本の都市を守るよりも、米軍基地防衛という配慮が優先しておるのであります。また、陸上自衛隊機動力増強意図は、国内防衛に必要とは考えられず、朝鮮三十八度線の緊迫、現実のベトナムゲリラ戦に備えるものと推測せられるのであります。  このような自衛隊のあり方は、三次防にうたっている「自主防衛体制」とは名ばかりで、アメリカベトナム侵略戦争を中心とする極東戦略に積極的に協力し、アジア危機を一そう増大する結果になることは疑う余地のないところであります。  社会党平和中立外交政策の展開と相まって、可及的すみやかに自衛隊を解消して、平和産業に吸収し、また、自衛隊建設機械など技術部門平和国土建設隊に再編しようという態度を明らかにしているところであります。  アジア戦争危機の原因は、中国の封じ込め、北ベトナム、北朝鮮などの社会主義諸国を挑発しようとするアメリカ侵略的極東戦略にあるのであります。そのアメリカ軍が、日米安保条約に基づいて日本国内基地に駐留し、沖繩小笠原を占領し、ここから北ベトナム侵略戦争を遂行しているのであります。戦争危機は外からではなく、むしろ内にあると言わなければなりません。したがって、一九七〇年の改定期にあたり、英断をもって日米安保条約を廃棄し、米軍日本から撤退させ、沖繩小笠原施政権を返還させることこそ、日本アジアの平和と安全を確保する最良の方策であることを訴え、私の反対討論を終わる次第であります。(拍手)     —————————————
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 石原幹市郎君。    〔石原幹市郎登壇拍手
  9. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表明いたしたいと思います。(拍手)  御承知のごとく、米ソを軸とする東西両陣営の緊張は幾ぶん緩和の方向をたどっているように見受けられるのでありまするが、中ソの対立、フランスのNATO離脱という事態、さらには南北問題という新しい問題が提起されるなど、緊張緩和のうちに多極化の事象が芽ばえているのが今日の世界情勢であります。しかしながら、軍事力のバランスによって平和が保持されているという、その本質は、遺憾ながら変わっておりません。十八カ国軍縮委員会における各国の努力にもかかわらず、核拡散防止問題についても、いまだ具体的成果を得られなかったように、国家間の利害対立は依然として深刻であります。また、最近の中東紛争の勃発に例をとるまでもなく、局地戦争は第二次大戦後も世界各地で起こっております。一方、極東情勢を見ましても、ベトナム紛争はいまだ解決の徴候すら見えておりません。お隣りの中共においては、文化大革命のあらしが吹き荒れております。それのみでなく、最近は水爆実験に成功し、核兵器開発を着々と進めておるようでありまして、わが国にとりましては、まことに重大な関心事であります。  このように見てまいりまするとき、わが国が直接侵略間接侵略のあらゆる可能性を阻止するため、防衛力整備し、国家安全確保に努力することは当然の措置と存ずるのであります。(拍手)  政府が、昭和三十二年五月の閣議決定による、国防基本方針を堅持し、日米安全体制を基調として、国力、国情に応じ、防衛力を漸進的に整備してまいったことは、御承知のとおりであります。わが国が戦後二十余年、よくその平和を確保し、世界の驚異とされている経済発展をなし遂げ、国民生活も安定向上いたしましたことは、政府与党政策の正しかったことを如実に示すものでありまして、このことは何人も否定することのできないところと存ずるのであります。(拍手)  ただいま議題となっておりまする法律案は、自衛官及び予備自衛官増員をその主たる内容とするものでありまするが、要するに、国防基本方針に基づく防衛力整備であります。  自衛隊は、発足後十余年、ますます国民関心信頼を高めていることは、喜ばしい限りであります。最近における隊員応募率の上昇、自衛隊への体験入隊の増加、自衛隊出身者民間会社への就職状況等の事実は、これを明らかに示すものであります。また、災害時における自衛隊活動国民感謝の的となっていることは、言うまでもないところであります。  御存じのとおり、本法案は、四十年、四十一年と相次いで廃案となり、今回の増員は実に三年分のものであります。法案不成立のため、部隊や艦船の運営、整備人事管理等に多大の支障を来たしていることは、察するにかたくないところであります。南極観測にかくかくたる成果をあげておりまする観測船「ふじ」のごときも、乗り組み員について定員の裏づけがないため、他の部隊から人員を割愛して観測隊及び越冬隊を二回も南極に運び、みごとに国家的事業の大任を果たしているのでありまして、もし国民がこのような事実を知るならば、事の意外に驚くとともに、防衛庁当局の苦心に対し深い感銘を覚えずにはいられないでありましょう。(拍手)  また、法案が通らないため、多数の隊員の昇進が阻害され、あるいは、昇任を前にして、涙をのんで退任のやむなきに至った事例も多々あるやに聞き及んでいるのであります。  このような状態は、自衛隊員祖国防衛の重責を双肩ににない、日夜訓練にいそしんでいることに思いをいたすとき、黙視するに忍びないのであります。自衛隊隊員士気高揚という点からも、本法案は一日も早く成立せしめなければならないと存ずるのであります。  最後に、私は、今次の第三次防衛力整備計画においても、うたわれているところでありまするが、防衛力国民的基盤に立脚したものとするために、広報活動民生協力施策等強化することは、きわめて肝要と存ずるのでありまして、この点に関する政府施策を強力に推進せられるよう強く要望をいたしまして、私の討論を終わります。(拍手)     —————————————
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 鬼木勝利君。    〔鬼木勝利登壇拍手
  11. 鬼木勝利

    鬼木勝利君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっている防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、反対の意を表明するものであります。(拍手)  すべての人類は、平和を愛好し、繁栄せる社会建設を本然的に希求しているのであります。しかるに、人類は、有史以来、しばしば大戦争を惹起し、悲惨な破壊と殺戮を繰り返し、ついに第二次世界大戦において人類悪魔的大量殺戮手段として核兵器開発に成功し、なかんずくわが国世界最初原爆被爆国の経験をしいられたのであります。もはや、核兵器使用は、人類を破滅に追いやる以外の何ものでもないのであります。しかるに、米ソ二大強国をはじめ、英、仏、中共各国もまた核兵器を保有するに至った現在、いまや、人類は、絶対に戦争を起こしてはならないのであります。(拍手)  国際情勢は、ベトナム戦争エスカレーション化をはじめ、中東紛争の未解決状態など、世界大戦への発展危機をはらみ、核戦争への恐怖は瞬時も去らないのであります。有史以来ここに二千年、人数の英知は、偉大な文明建設してまいったのであります。この人類英知は、人類の掌編と繁栄のために、さらに偉大なる文明を築き上げていかなければならないのでありまして、そのためにも、あらゆる文化遺産を一瞬にして灰じんに帰する戦争は絶対に避けねばならないことは当然であります。(拍手)  ここにおいて、わが日本世界に先がけて、戦争を放棄する平和憲法を制定したことは、きわめて大きな意義があると言わなければなりません。(拍手日本国憲法前文には、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、われわれ日本国民世界平和のために貢献する責任を宣言していたことは御承知のとおりであります。(拍手)そして第九条には、明確に戦争放棄を定義していることは、国民周知のことであり、ここにあらためて私が強調するまでもないところであります。いま流動を続ける国際社会の中にあって、日本国民がさらに勇気を持って紛争解決平和建設のために貢献すべきことをあえて私は強調するものであります。しかるに、政府自民党外交姿勢は、あくまでも対米追随外交に終始し、共産圏をおそれるのあまり、日米安保体制を堅持し、さらに、これを長期固定化しようとの意図さえ見られるのであります。しかして、平和のための自衛と称して、昭和二十五年警察予備隊設置以来ここに十五年を経過し、徐々に兵力増強し、警察予備隊保安隊自衛隊と名称の変更を行ない、そして現在国防省昇格の声さえ聞かれている状況である。ベトナム戦争エスカレーション中共核開発による国際緊張に便乗して軍事力強化をはかりながら、わが国戦争へ巻き込もうとしている。そういう意図さえ見受けられる現状であります。このような状態の中において、わが公明党は、絶対平和主義世界民族主義の立場に立ち、核兵器使用禁止と強力な平和自主外交確立を叫び続けてまいったのであります。もはや人類は、民族を越え、国境を越えて相互信頼と調和を保ち、ともに繁栄する運命共同体であることを自覚すべき時代に入ったと確信するものであります。軍事力増強戦争を防止するという考えこそ、まことに危険なものであって、かえって戦争へ誘導する結果になると私は言えると思うのであります。(拍手)  政府は、第三次防衛計画を実施し、さらに軍事力強化をはかろうとしておる。政府昭和四十六年にわたる五カ年間に二兆三千数百億円という膨大な国防費を計上しながら、国民に対して何ら納得のいくような説明すらなされていないのが現状であります。しかも、防衛問題については、ナショナル。コンセンサスを盛り上げ、国防に対する国民の正しい認識と理解を先としなければならないのにもかかわらず、政府は、疑惑を絶えず投げかけるような説明に終始しておる状態であります。これでは、いつまでたっても国民の間に正しい国防意識が生まれないのは当然であります。しかも、軍事力のみが国防ではない、あくまでも経済力をはじめ、国の総合力をもって防衛力としなければならないことは説明を待たないところである。しかるに、政府軍事力のみに固執しているということは、まことに一方的であり、しかも核戦略の時代において、現在の日本軍事力ではとうてい防衛は不可能であり、軍事力強化にのみ依存する防衛強化は、およそ私はナンセンスであると断言したい。(拍手)とのときにあたり、政府防衛法案を執拗に、またまた今国会に提出し、その成立を強行しようとしておりまするが、あくまでも、この二法案に対しては反対を貫くものであります。  自衛官は現在相当数に及ぶ欠員を出しております。そして婦人の自衛官、あるいは少年自衛隊までも補充しようとの意図もあると私は聞いております。かようにしてまでも定員増強しようとすることは、はなはだもって不可解千万であり、断じて承認できないものであります。ここに、いずれは徴兵制にまで持っていくのではないかとの疑惑さえわき、さらに長期構想が盛られていないことは、政府防衛に対する国民へのごまかしであると私は断ぜざるを得ないのであります。  さらに重要なのはシビル・コントロールである。政府は、口を開けばシビル・コントロールについては万全を期しているかのごとき発言をいたしておりまするが、その実態はまことに寒心にたえぬことは、国会審議を通じて幾多その内容国民の前に露呈されているとおりであります。  以上のごとく、国民の前に十分な説明ができないままに、強硬に成立させようとする政府・自民党の意図こそ、戦争への道を走るものと断定せざるを得ないのであります。(拍手)ここにおいて私は、政府に対し、防衛二法に反対するとともに、根本的な姿勢を改めることを、強く要求するものであります。(拍手)  以上をもって、私の反対討論を終わります。(拍手
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  まず、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  表決は記名投票をもって行ないます。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。  議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行ないます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。    〔投票箱閉鎖〕
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百十四票   白色票           百二十票    〔拍手〕   青色票           九十四票    〔拍手〕  よって、本案は可決せられました。(拍手)      —————・—————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      百二十名       横井 太郎君    植木 光教君       山崎  斉君    二木 謙吾君       前田佳都男君    白井  勇君       林田 正治君    大谷 贇雄君       横山 フク君    寺尾  豊君       笹森 順造君    植竹 春彦君       新谷寅三郎君    鬼丸 勝之君       山本茂一郎君    中津井 真君       林田悠紀夫君    佐藤 一郎君       山内 一郎君    柳田桃太郎君       宮崎 正雄君    船田  譲君       平泉  渉君    八田 一朗君       和田 鶴一君    木村 睦男君       高橋文五郎君    内田 芳郎君       大森 久司君    園田 清充君       野知 浩之君    源田  実君       熊谷太三郎君    温水 三郎君       岸田 幸雄君    川野 三暁君       長谷川 仁君    沢田 一精君       吉江 勝保君    石井  桂君       豊田 雅孝君    稲浦 鹿藏君       江藤  智君    大竹平八郎君       大谷藤之助君    徳永 正利君       青柳 秀夫君    佐藤 芳男君       平島 敏夫君    山下 春江君       山本 利壽君    堀本 宜実君       塩見 俊二君    鍋島 直紹君       近藤 鶴代君    石原幹市郎君       上原 正吉君    古池 信三君       郡  祐一君    斎藤  昇君       河野 謙三君    米田 正文君       小林 篤一君    栗原 祐幸君       久保 勘一君    北畠 教真君       西村 尚治君    中村喜四郎君       内藤誉三郎君    任田 新治君       土屋 義彦君    高橋雄之助君       玉置 和郎君    藤田 正明君       岡本  悟君    奥村 悦造君       黒木 利克君    金丸 冨夫君       日高 広為君    丸茂 重貞君       山本  杉君    谷村 貞治君       谷口 慶吉君    柴田  栄君       後藤 義隆君    竹中 恒夫君       天坊 裕彦君    中野 文門君       仲原 善一君    西田 信一君       迫水 久常君    田中 茂穂君       梶原 茂嘉君    八木 一郎君       森 八三一君    西郷吉之助君       木内 四郎君    林屋亀次郎君       安井  謙君    増原 恵吉君       平井 太郎君    青木 一男君       小山邦太郎君    重政 庸徳君       小林  章君    近藤英一郎君       田村 賢作君    櫻井 志郎君       鹿島 俊雄君    井川 伊平君       赤間 文三君    森部 隆輔君       津島 文治君    青田源太郎君       紅露 みつ君    剱木 亨弘君       松平 勇雄君    高橋  衛君       吉武 恵市君    小柳 牧衞君     —————————————  反対者(青色票)氏名      九十四名       鬼木 勝利君    原田  立君       林   塩君    山高しげり君       黒柳  明君    矢追 秀彦君       瓜生  清君    中沢伊登子君       石本  茂君    市川 房枝君       中尾 辰義君    片山 武夫君       田代富士男君    北條 雋八君       多田 省吾君    小平 芳平君       向井 長年君    渋谷 邦彦君       鈴木 一弘君    山田 徹一君       北條  浩君    辻  武寿君       和泉  覚君    鈴木 市藏君       達田 龍彦君    前川  旦君       戸田 菊雄君    竹田 現照君       山崎  昇君    木村美智男君       村田 秀三君    小野  明君       田中寿美子君    矢山 有作君       野々山一三君    松本 賢一君       佐野 芳雄君    杉山善太郎君       大森 創造君    大矢  正君       森中 守義君    柴谷  要君       小柳  勇君    中村 英男君       大河原一次君    伊藤 顕道君       加瀬  完君    小酒井義男君       田中  一君    光村 甚助君       久保  等君    大和 与一君       須藤 五郎君    春日 正一君       森  勝治君    鈴木  力君       中村 波男君    川村 清一君       柳岡 秋夫君    瀬谷 英行君       稲葉 誠一君    吉田忠三郎君       渡辺 勘吉君    小林  武君       鶴園 哲夫君    林  虎雄君       中村 順造君    野上  元君       山本伊三郎君    松永 忠二君       北村  暢君    鈴木  強君       阿部 竹松君    藤田藤太郎君       占部 秀男君    森 元治郎君       鈴木  壽君    永岡 光治君       秋山 長造君    岡  三郎君       藤田  進君    成瀬 幡治君       亀田 得治君    大倉 精一君       近藤 信一君    椿  繁夫君       横川 正市君    木村禧八郎君       佐多 忠隆君    岡田 宗司君       藤原 道子君    加藤シヅエ君       松澤 兼人君    羽生 三七君      —————・—————
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      —————・—————
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長仲原善一君。     —————————————    〔仲原善一君登壇拍手
  19. 仲原善一

    ○仲原善一君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案について御報告を申し上げます。  本案は、第一に、歩行者の保護のための車両等の通行方法に関する規制を強化し、大型自動車の運転の資格要件を厳格にし、また、悪質重大な交通事故を起こした者に対する運転免許の効力の仮停止の制度を設ける等の措置を講じ、第二に、大量に発生している道路交通法違反事件を迅速かつ合理的に処理するため、比較的軽微な違反行為について、行政機関の通告に基づく定額の反則金の納付により、刑事訴追を行なわないこととする制度を新設すること等を、おもな内容とするものであります。  委員会におきましては、参考人の意見を聴取し、交通反則金通告制度の運用等に関し、熱心に審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終局し、採決いたしました結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、各派共同提出による附帯決議案を全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      —————・—————
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。産業公害及び交通対策特別委員長松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇拍手
  23. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 ただいま議題となりました船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律案について、産業公害及び交通対策特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。  本法案は、さきに国会の承認を得ました一九五四年の国際条約に対応する国内法であります。法案の要点は、百五十トン以上のタンカー及び五百トン以上のタンカー外の船舶に対して、沿岸から五十海里以内の海域には油を排出してはならないとすることであります。その禁止措置の励行を期するために、二つの事項が定められております。一つは、船舶について、油性混合物たるビルジの処理装置の備えつけ義務を課すること、二つは、汚濁のおそれの大きい港湾に、廃油の受け入れ、処理施設を設置することであります。  特別委員会におきましては、規制すべき船舶の範囲の拡大、廃油処理施設の設置促進、違反船舶に対する監視体制の強化、海水汚濁に基づく被害の救済制度等の諸問題について質疑が行なわれました。その詳細については会議録に譲りたいと思います。  十九日、質疑を終わり、次いで柳田桃太郎君から賛成の討論があった後、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、同君から、上に述べました四項目等に関して、政府の努力を要望する旨の附帯決議が提案され、これまた全会一致で委員会の決議とすることに決しました。  以上報告いたします。(拍手
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  25. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      —————・—————
  26. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三、自治省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長豊田雅孝君。     —————————————    〔豊田雅孝登壇拍手
  27. 豊田雅孝

    豊田雅孝君 ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案の改正点は、第一に、自治省行政局に公務員部を設置すること、第二に、職員定員を、自治本省十人、消防庁四人増加すること等であります。  委員会における審査の詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、八田委員より、自由民主党を代表して、本法律案の施行期日を公布の日に修正の上、原案に賛成する旨の発言がありました。  次いで採決の結果、八田委員提出の修正案並びに修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。      —————・—————
  30. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、石炭鉱業年金基金法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。石炭対策特別委員長鈴木壽君。    〔鈴木壽君登壇拍手
  31. 鈴木壽

    ○鈴木壽君 ただいま議題となりました石炭鉱業年金基金法案について、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法案は、炭鉱労働者の老後の生活安定に資するため、石炭鉱業の事業主が共同して費用を負担し石炭鉱業年金基金をつくり、炭鉱労働者に対し年金を給付しようとするもので、基金の設立、運営、事業、費用の負担、監督等、所要の規定をするものであります。  委員会におきましては、基金の運営審議会委員の構成、受給資格者の範囲、受給資格期間と支給金額等を中心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  質疑を終わり、討論なく、直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告を終わります。(拍手
  32. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      —————・—————
  34. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、会社更生法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員会理事山田徹一君。    〔山田徹一君登壇拍手
  36. 山田徹一

    ○山田徹一君 ただいま議題となりました会社更生法等の一部を改正する法律案の法務委員会における審査の経過と結果を報告いたします。  本法律案は、衆議院において修正されましたが、内閣提出案の要旨は、第一に、中小企業者等の更生債権について、裁判所は、所定の場合に、管財人の申し出に基づき、随時にその弁済を許可できること、第二に、使用人の退職手当請求権及び社内預金等預り金返還請求権について、給料の六カ月分相当額、または債権額の三分の一のいずれか多い額を限度として共益債権とすること、第三に、更生手続の乱用防止のため、保全管理人及び監督員の選任制度を設け、保全処分発令後の申し立て取り下げを制限すること、その他、調査委員制度を拡充し、更生手続の円滑、合理化等に必要な規定を設けることでありまして、衆議院修正の内容は、裁判所は、職権によっても中小企業者の債権の弁済を許可できること、施行期日を本年九月二十日に繰り上げることであります。  委員会における質疑内容会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、亀田委員から、自由民主党、日本社会党及び公明党の共同提案にかかる修正案と附帯決議案が提出されました。  修正案の要旨は、使用人の預り金に関する改正規定を削り、関連規定を整理することであり、附帯決議案は、会社更生法の運用上、中小企業者、労働者等の保護に十分配慮し、政府は適切な対策を講ずべしとの趣旨であります。  次いで、修正案、修正部分を除く原案及び附帯決議案について順次採決の結果、いずれも全会一致をもって可決せられ、よって、衆議院送付案は修正議決すべきものと決定し、また、附帯決議案は委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上報告をいたします。(拍手
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  38. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。      —————・—————
  39. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、日本学術振興会法案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長大谷藤之助君。    〔大谷藤之助君登壇拍手
  41. 大谷藤之助

    ○大谷藤之助君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、わが国における学術の一そうの振興をはかるため、従来の財団法人日本学術振興会を解散して、新たに学術研究の助成、研究者に対する援助、学術に関する国際協力の促進等の業務を行なう特殊法人日本学術振興会を設立するものであります。  委員会におきましては、日本学術振興会と日本学術会議との関係等について、きわめて熱心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、楠委員から、「評議員会は会長に対して意見を述べることができること、及び文部大臣は振興会の組織及び運営に関して、日本学術会議と連絡を密にすべきこと」の規定を加える旨の各派共同提案にかかる修正案が提出されました。  採決の結果、修正案及び修正部分を除く衆議院送付案は、いずれも全会一致をもって可決せられ、本法律案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  42. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  43. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。本日はこれにて延会いたします。   午後十一時四十五分延会