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1967-07-20 第55回国会 参議院 法務委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十二年七月二十日(木曜日) 午後二時二十一分開会
—————————————
委員
の
異動
七月二十日 辞任
補欠選任
松野
孝一
君
林田
正治
君
木島
義夫
君
小柳
牧衞
君
—————————————
出席者
は左のとおり。 理 事 後藤 義隆君 田村 賢作君
久保
等君
山田
徹一君 委 員 梶原 茂嘉君
久保
勘一君
小柳
牧衞
君 斎藤 昇君
林田
正治
君 大森 創造君
亀田
得治
君
国務大臣
法 務 大 臣
田中伊
三次君
政府委員
法務省民事局長
新谷
正夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
刑法
第二百十一条
改正反対
に関する
請願
(第二 七七六号) ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件
—————————————
〔
理事山田徹
一君
委員長席
に着く〕
山田徹一
1
○
理事
(
山田徹
一君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 本
法律案
に対し
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
亀田得治
2
○
亀田得治
君 若干
最後
に主要な
問題点
について御質問をいたしたいと思います。 その第一は、
更生手続
の
乱用
の問題に関することですが、従来、
労使
間の
交渉
で
人員整理
の協議が成立する、その結果
使用者
が
退職手当
の支給を約束する、そういうふうになった後に突如として
使用者側
が、
退職手当
の
請求権
をたな上げする、そういう
目的
で
会社更生手続
の
開始
の
申し立て
をするというふうな事例があったわけでありますが、こういう場合は明らかに
更生手続
の
乱用
だと思われますが、そういう点に対する
対策
という点についてお答えを願いたいと思います。
新谷正夫
3
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
お尋ね
のような、
人員整理
の結果生じました
退職手当
の
請求権
をたな上げするという
目的
で
会社更生手続
を利用するようなことは、明らかに
更生手続
の
乱用
となるものと考えます。このような
申し立て
ば、第三十八条第七号の「申立が誠実にされたものでないとき。」というのに該当いたしますので、当然にその
申し立て
ば棄却されるものと考えております。 なお、第三十五条の
改正
によりまして、
裁判所
は、
更生手続開始
の
申し立て
がありましたとき、
労働組合
に対しましても
意見
の陳述を求めることができることとなりますので、
労働組合
の
意見
をも十分しんしゃくいたしまして、
更生手続開始
の当否を決することとなるのでございます。したがいまして、この面からも
更生手続
の一そう適正な
運用
がはかられるものと考えます。
亀田得治
4
○
亀田得治
君 それから第二は、
保全管理人
の問題について若干お聞きします。 その一つは、
保全処分
によって
保全管理人
が
選任
された場合、
団体交渉
の
当事者
はだれになるのかということです。
新谷正夫
5
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
保全管理人
は常務に限られるのではございますけれども、
事業
の
経営
並びに
財産
の
管理
及び
処分
をする
権利
を有するのでございますので、当然に
団体交渉
の
当事者
となるものと考えます。
亀田得治
6
○
亀田得治
君 それから第二には、
保全管理人
が
会社
の
事業
の
規模
を縮小するため
人員整理
をする、そういうことまでできるのかという点についての
見解
を明らかにしていただきたいと思います。
新谷正夫
7
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
保全管理人
の
選任
は、これは
保全処分
によって行なわれるものでありまして、その任務は
更生手続開始
の
申し立て
後
開始決定
までの間の暫定的なものでありまして、
会社
の
事業
を停止しないように維持しながら
会社財産
を保持してこれを
管財人
に引き継ぐという点にあるのであります。したがいまして、
原則
としましては
会社
の
帯務
に属する
行為
、すなわち経常的な
業務行為
しかすることができないのでありますので、
お尋ね
のような
人員整理
をすることはできないものと考えております。
亀田得治
8
○
亀田得治
君 次に、
退職手当
の
請求権
、これに関する点を若干お聞きいたします。 その第一は、
現行法
では
更生手続開始
後退職した
労働者
の
退職手当
の
請求権
は多くの場合に
共益債権
とされておりますから、
更生法
百十九条の二の第一項の
規定
は現状よりもむしろ
労働者
に
不利益
となるのではないかという
意見
もあるわけですが、どういうふうにお考えですか。
新谷正夫
9
○
政府委員
(
新谷正夫
君) 現在
更生手続開始
後に退職いたしました
労働者
の
退職手当
の
請求権
が
共益債権
とされておりますのは、第二百八条の
規定
の
適用
されました結果によるのであります。この点に関しましては、
新設
の第百十九条の二第三項におきまして第二百八条の
規定
が
適用
されることが明記されておりますので、今後も現在と同じく、
人員整理
、
労使
の
交渉
で勧奨退職させる場合、あるいは
定年退職
の場合等におきましては、第二百八条の
適用
によりましてその
退職手当請求権
が
全額共益債権
となるのであります。
更生手続き開始
前に退職いたしました場合及び
更生手続開始
後
結婚等
のためもっぱら
労働者自身
の事情によりまして退職いたしました場合におきましては、
現行法
によりますと、
退職手当請求権
は
共益債権
とはならないで、
優先的更生債権
となることになっております。これに対しまして、
新設
の第百十九条の二第一項の
規定
はこれらの場合にも
適用
されますので、
退職手当請求権
の一部が
共益債権
に格上げすることになるのであります。したがいまして、
更生法
による
退職手当
の
規定
は
現行法
のもとでの取り扱いよりはるかに
労働者
に有利になるものでありまして、およそ
労働者
の
不利益
になるというふうなことはあり得ないと考えております。
亀田得治
10
○
亀田得治
君 それから次に、第百十二条の二第四項の
少額債権
の
弁済許可
の制度によって
優先的更生債権
となった
退職手当
の
請求権
についても
弁済
を
許可
することができるかどうかという点についての
見解
をお聞きしたいと思います。
新谷正夫
11
○
政府委員
(
新谷正夫
君) たとえて申し上げますと、三十五万円の
退職手当
のうち十五万円が
共益債権
となりまして、残りの二十万円が
優先的更生債権
となるような場合を考えてみますと、その二十万円につきましては
少額債権
として
弁済許可
の
対象
とすることができるものと考えております。
亀田得治
12
○
亀田得治
君 次に、
更生手続開始
の
申し立て
後における
退職者
の
退職手当
の
請求権
について、第百十九条の四「(
開始
前の
借入金等
)」の
規定
によって
裁判所
の
許可
を得てこれを
共益債権
とすることができるかどうか、この点についての
見解
をお聞きしたいと思います。
新谷正夫
13
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
更生手続
の
開始
の
申し立て
がありました後その
開始決定
までの間でも、
会社事業維持
の必要上
会社
の
事業規模
を縮小するためにやむを得ず
人員整理
をするような場合におきましては、第百十九条の四の
規定
いたしております「
会社
の
事業
の
継続
に欠くことができない
行為
」というのに該当することになりますので、その間に退職いたしました
労働者
の
退職手当
の
請求権
は
裁判所
の
許可
によりまして
共益債権
とすることができると考えます。
亀田得治
14
○
亀田得治
君
最後
に、
強制執行
の
中止
に関する点につきまして
お尋ね
をいたします。 その第一として、
共益債権
に基づく
強制執行
または仮差し押えの
中止
などを定めた
改正法
の
規定
第二百十条の二は
労働者
の有する
共益債権
の
行使
にとって不当な障害となるのではないか、こういう心配が持たれるわけですが、いかがでしょうか。
新谷正夫
15
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
共益債権
に基づきます
強制執行
につきましては、これを制限する必要のある
二つ
の例外的場合にのみその
中止
あるいは
取り消し
を命じることにいたしたのであります。 その第一は、その
強制執行
が
事業経営
に不可欠の
設備等
を
対象
としておりまして、
会社
の
更生
に著しい支障を及ぼし、かつ
会社
が他に製品あるいは
遊休設備等
その
換価
の容易な
財産
を有する場合であります。この場合には、他の
換価
の容易な
財産
に差し押えがえをしてもらう
趣旨
におきまして、
強制執行
の
中止
あるいは
取り消し
が命じられるにすぎないのであります。 第二は、
会社財産
が
共益債権
の総額を
弁済
するのに足りないことが明らかになった場合であります。この場合には、
更生会社
は実質的には
破産状態
になっているのでありますので、
管財人
が
会社財産
を売却して各
共益債権
の額の割合に応じて
弁済
すべきものとされております。このことは、
現行法
の第二百十条に
規定
があるわけであります。このような場合には、各
共益債権者
が個別的に
強制執行
することはもともと許されないものと解されております。したがいまして、
改正法
は、この場合につきまして
管財人
が
裁判所
の
決定
により
強制執行
の
取り消し
を比較的簡便に求められる方法を定めたにすぎないのでございます。 以上申し上げましたことは、仮差し押えについても同様の
関係
にございます。
亀田得治
16
○
亀田得治
君 次に、
賃金等労働者
の有する
共益債権
については第二百十条の二の
適用
を排除する旨を
規定
すべきではないか、こういう
意見
もあるわけですが、いかがでしょうか。
新谷正夫
17
○
政府委員
(
新谷正夫
君) 第二百十条の二の
規定
は、きわめて例外的な
二つ
の場合についてのみ
共益債権
に基づく
強制執行
あるいは差し押えの
中止
あるいは
取り消し
を命ずるものでありまして、さらに
共益債権
たる
賃金債権
のために
強制執行
をするような場合には
会社
は
破産状態
にあると言えるのでありまして、この
規定
によりまして
労働者
の
権利
の
行使
が制約されることは実際上ほとんどあり得ないと考えております。
賃金債権等労働者
の有しまする
共益債権
につきましては、
更生手続
の制約を受けることなく、
労働基準法
第二十三条、第二十四条がそのまま
適用
され直ちに支払うべきものでございますので、
お尋ね
のような
規定
を置くまでもないことと考えておるのであります。
亀田得治
18
○
亀田得治
君
最後
に、この第二百十条の二第三項を
適用
する場合、
会社財産
の
評価基準
ですね、これをどこに求めるのか明らかにしてほしいと思います。
新谷正夫
19
○
政府委員
(
新谷正夫
君)
お尋ね
の場合におきましては、
原則
といたしまして
改正法
第百七十七条の
規定
の
適用
を受けますので、
更生手続開始
当時におきまして
会社
の
事業
を
継続
するものとして評定した
価額
によることになるのであります。しかし、もし清算を内容とする
更生計画案
の
作成
につきまして
裁判所
の
許可
がありました場合には、
改正法
第百八十二条の第三項によりまして例外的に
処分価額
によることとなろうかと考えます。
亀田得治
20
○
亀田得治
君 じゃ
質疑
終わります。
山田徹一
21
○
理事
(
山田徹
一君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
山田徹一
22
○
理事
(
山田徹
一君)
速記
を始めて。
—————————————
山田徹一
23
○
理事
(
山田徹
一君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 ただいま、
木島義夫
君及び
松野孝一
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
小柳牧衞
君及び
林田正治
君が
委員
に
選任
されました。
—————————————
山田徹一
24
○
理事
(
山田徹
一君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
山田徹一
25
○
理事
(
山田徹
一君)
速記
を始めて。 ほかに御
発言
もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
26
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
討論
に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。 なお、
修正意見
のある方は
討論
中にお述べを願います。
亀田得治
27
○
亀田得治
君 私は、
自民
、
社会
、
公明
三党を代表しての
共同
の
修正案
につきましてまず提案をいたします。
修正案
を朗読いたします。
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように修正する。 第一条のうち第百十九条を改め同条の次に三条を加える
改正規定
中『第百十九条中「並びに」を「及び」に改め、「
預り金
及び」を削り、同条の次に次の三条を加える。』を「第百十九条の次に次の二条を加える。」に改め、第百十九条の三を削り、第百十九条の四を第百十九条の三とする。 第二条中第三十九条の
改正規定
を削る。 第三条中第四十五条の
改正規定
を削る。
附則
第三項中「第百十九条の四」を「第百十九条の三」に改める。
附則
第六項中「第三十九条第二項及び」を削る。
附則
第八項中「及び第四十五条」を削る。 以上であります。 なお、
社会
党としては、この
修正案
にはもちろん
賛成
し、
修正案
を除く
原案
の
部分
についても
賛成
をいたします。 なお、
本件
につきまして、同じく
自民
、
社会
、
公明
三
党共同
の
附帯決議
を提案いたします。案文を朗読いたします。
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
会社
が倒産した場合において、
関連中小企業者
、
労働者等
の
経済的弱者
が十分に保護されるよう、
中小企業
、
労働者関係法規
の
趣旨
を尊重して、
会社更生法
の
運用
上十分の配慮をするとともに、
政府
が今後の諸
施策
においても適切な
対策
を講ずることを希望する。なお、今回の
改正
後の
会社更生法
の
運用
の実績をみたうえで必要があると考えられるときは、
政府
が速かに再検討することを希望する。 右
決議
する。 以上でございます。
山田徹一
28
○
理事
(
山田徹
一君) ほかに御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
29
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
会社更生法等
の一部を
改正
る
法律案
について採決に入ります。 まず、
討論
中にありました
亀田
君
提出
の
修正案
を問題に供します。
亀田
君
提出
の
修正案
に
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山田徹一
30
○
理事
(
山田徹
一君)
全会一致
と認めます。よって、
亀田
君
提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いた
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山田徹一
31
○
理事
(
山田徹
一君)
全会一致
と認めます。よって、
修正部分
を除いた
原案
は
全会一致
をもって可決されました。 以上の結果、本案は
全会一致
をもって修正議決すべきものと
決定
いたしました。 次に、
討論
中に述べられました
亀田
君
提出
の
附帯決議案
を
議題
といたします。
亀田
君
提出
の
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山田徹一
32
○
理事
(
山田徹
一君)
全会一致
と認めます。よって、
亀田
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
田中法務大臣
から
発言
を求められておりますので、この際これを
許可
いたします。
田中法務大臣
。
田中伊三次
33
○
国務大臣
(
田中伊
三次君)
附帯決議
の御
趣旨
は、まことにごもっともに存じます。
政府
はこの御
趣旨
に沿うよう将来の
施策
に最善を尽くしてまいりたいと存じます。
山田徹一
34
○
理事
(
山田徹
一君) なお、本
院規則
第七十二条により
議長
に
提出
すべき
報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
35
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
山田徹一
36
○
理事
(
山田徹
一君) 次に、第二七七六
号刑法
第二百十一条
改正反対
に関する
請願
を
議題
といたします。
便宜速記
を
中止
して。 〔
速記中止
〕
山田徹一
37
○
理事
(
山田徹
一君)
速記開始
。 本
請願
の審査はこの程度にとどめます。
—————————————
山田徹一
38
○
理事
(
山田徹
一君) 次に、
継続調査要求
についてお諮りいたします。
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
につきましては、
閉会
中もなお
調査
を
継続
することとし、
本件
の
継続調査要求書
を
議長
に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
39
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
40
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
山田徹一
41
○
理事
(
山田徹
一君) 次に、
委員派遣承認要求
に関する件についてお諮りいたしたいと思います。
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
のため、
閉会
中
委員派遣
を行ないたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
42
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認めます。 なお、
派遣委員
の人選と
派遣
の細目及び
議長
に
提出
する
委員派遣承認要求書
の
作成
は
便宜委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田徹一
43
○
理事
(
山田徹
一君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十九分散会