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久保等君 何かわかったようなわからないような話ですが、いずれにしても
印紙を張らなければならぬということになっているところに、
事務上、全く何でもないことなんですが、非常にぎごちないというか、やりにくい面があると思うのです。それで、先ほどお話があったように、二重
訴状の場合だとかいうのも、
裁判官の
立場からいえば、まことに合法的にきちっとやっておるのだというけれども、国民の
立場から見ると、こんなばかなことはないので、実体が
一つのものを訴えて、二重に
訴状を出したおかげで二重に
印紙を張らなければならなかった。それも十円か二十円ぐらいならあきらめもつくでしょうが、何千円だとか何万円だとかいうことになれば、
不当利得返還で請求をされても、これはもう一般の
法律論以前の問題として、社会通念として、私は当然返さなければならぬ問題だと思うのです。いやしかしちょっと
訴状を見るだけで手数がかかるのだから金をよこせというならば、それに相応した
程度の最低限の
訴状を出すときには
印紙を貼用しなければならぬということにしておいて、それで
訴訟物の高によって貼用しなければならぬ場合には、積み立て金か保証金か何かの形で事前に積み立てさせて、
訴状を出すときに、それでいよいよ実体の審理に入っていくというような場合に、当然それを
裁判所が取り立てるというような
方法を講ずるか何かしなければ、それこそ百編一律のごとく、
訴状を出したら何が何でも全部金を出せ、間違っておろうが何でも出せというような、いろいろと日本にも不整備な面もあるけれども、最も
法律でやかましくその運用をやらなければならぬ、また最も信頼度の高い
裁判所において、こういう
制度が現存しておる
——制度というか、運用が現存しておるということは、きわめて意外だと思うのですがね。したがって、
法律改正をしなければならぬ問題が非常に多いと思うのですけれども、これはあまり刑法改正で審議会を設けてどうとかこうとかいう問題以前の問題として、これはだれかしろうとでも、それこそ学識経験者を集めてきてやれば、簡単に結論の出る問題だと思うのですがね。したがって、そういった項目については、早急にひとつ何らかの
方法で検討願う。先ほど来の御
答弁だと、検討もしておられるようですけれども、どの
程度の検討で、どの
程度のスピードでやっておられるのか、いつごろ改正をめどにしてやっておられるのか知りませんけれども、ぜひひとつ早急にやってもらいたいと思うのですが、これはまあその進捗
状況、なんだったら
民事局長のほうから御
答弁願いたいと思います。
それから、今後の問題について、法務大臣に先ほど来お聞き願っておったんですが、これは
裁判所が中心になっていろいろ改正案等について検討せられなきゃならぬ問題でしょうけれども、これは法務大臣も人ごとではない重大な問題だと思うのですがね。特に基本的人権がやかましく言われる新憲法のもとにおいて、基本的人権の中にはもちろん財産権も含まれると思うのだけれども、大きく言えば財産権の問題を擁護しなきゃならぬ
裁判所なりそういった
関係のところが、
法律がそうなっているんだからという形で、先ほど来私が列挙したような問題で放置されているということは許されないと思うのですがね。したがって、今後の
運営面について、先ほど通牒も出されておやりになっているようですが、運用面でもう少し是正ができる面があればこれはぜひ運用面で是正をしていただくし、
法律改正をどうしてもやらなきゃならぬという問題があるなら
法律改正という形で整理をしてもらって、ひとつぜひ立法的な
指摘を講ずるような準備をしてもらいたいと思うのです。もちろん
法律そのものを制定するのはわれわれの責任なんですけれども、しかしやはり実際の実務をあずかっておられる
立場からひとつ御検討願って、われわれそのものが国会でそういった問題が議論できるような機会ができるだけ早く来るようにお願いを申し上げたいと思うのですが、そのほうの検討をやられておられるという御
答弁だったんですが、そのことの内容を御
説明願うと同時に、ひとつ今後の改正問題についての御所見を、
民事局長と法務大臣から伺いたいと思うのです。