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1967-05-16 第55回国会 参議院 法務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年五月十六日(火曜日)    午前十時四十九分開会     —————————————    委員異動  三月二十三日     辞任         補欠選任      稲葉 誠一君     加瀬  完君  五月十六日     辞任         補欠選任      加瀬  完君     稲葉 誠一君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         浅井  亨君     理 事                 後藤 義隆君                 田村 賢作君                 久保  等君     委 員                 梶原 茂嘉君                 久保 勘一君                 斎藤  昇君                 鈴木 万平君                 中山 福藏君                 稲葉 誠一君                 大森 創造君                 亀田 得治君    国務大臣        法 務 大 臣  田中伊三次君    政府委員        法務省入国管理        局長       中川  進君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局経理局長   岩野  徹君    事務局側        常任委員会専門        員        増本 甲吉君    説明員        法務大臣官房秘        書課長      安原 美穂君        法務大臣官房主        計課長      藤島  昭君        外務省中南米移        住局南米課長   長崎  弘君     —————————————   本日の会議に付した条件 ○検察及び裁判運営等に関する調査  (昭和四十二年度法務省並びに裁判所関係予算  及び今期国会における法務省関係提出予定法案  に関する件)  (ベトナム留学生問題に関する件)  (韓国軍人亡命事件に関する件)  (ベトナム派遣米兵亡命事件に関する件)     —————————————
  2. 浅井亨

    委員長浅井亨君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員異動について報告いたします。  本日、加瀬完君が委員辞任され、その補欠として稲葉誠一君が選任されました。     —————————————
  3. 浅井亨

    委員長浅井亨君) 本日は検察及び裁判運営等に関する調査を議題とし、まず昭和四十二年度法務省並びに裁判所関係予算及び今期国会における法務省関係提出予定法案について順次説明を聴取いたします。藤島主計課長
  4. 藤島昭

    説明員藤島昭君) 法務省所管昭和四十二年度予算についてご説明申し上げます。  昭和四十二年度法務省所管予算内容について、概略をご説明いたしますと、昭和四十二年度の予定経費要求額は、六百六十九億二千百八十四万一千円でありまして、これを前年度の当初予算額五百九十四億八千五百六十万二千円に比較しますと、七十四億三千六百二十三万九千円の増額となっております。前年度の補正後予算額六百十億七千七百八十万九千円と比較しますと、五十八億四千四百三万二千円の増額となっております。増額分の内訳を大別いたしますと、第一は、人件費の四十九億七千四百四十五万九千円であり、第二は、一般事務費の十一億三千五百九十万八千円、第三は、営繕施設費の十三億二千五百八十七万二千円でありますが、このほかに法務本省第二新館新営附帯設備費が前年度に引き続いて建設省所管に五千三百三万三千円計上されましたが、前年度に比して二億六千百九十六万七千円の減額となっております。  まず、人件費四十九億七千四百四十五万九千円の増加でありますが、これは、昨年九月から実施された人事院勧告公務員給与ベース改訂等に伴う所要経費及び昇給原資としての職員俸給等増額がその大部分でありまして、そのほか、検事、副検事法務事務官等三百五十名(ただし欠員より振りかえ充当)の増員に必要な経費増額等が含まれております。  増員につきましては、法務省としましては最も重点を置いたところでありますが、その内容について申し上げますと、  第一に、公判審理の迅速、適正化をはかるため、検事五名が前年度に引き続いて増員となっております。東京ほか主要都市検察庁における公判立会専従体制確立して、その迅速化に資するためのものであります。  第二に、交通事件処理体制整備対策の一つとして、業務上過失致死傷事件増加に対処し事件処理円滑適正化をはかるため、副検事二十二名が増員となっております。  なお、検事、副検事については、検察事務官の欠員より振りかえ充当することとなっております。  第三に、法務局において事務官二百名が増員となっております。これは、登記事件経済規模の拡大に伴い増加し、処理能率化をもってしても、職員事務負担量を著しく増大せしめておりますので、登記事務の迅速、適正化をはかる観点から、前年度の百二名の増員に引き続いて行なわれたものであります。  第四に、刑務所において看守七十八名が増員となっております。これは、近時、いわゆる暴力団関係収容者増加に伴い所内における衆情が兇悪粗暴化する傾向にありますので、保安警備充実をはかるためのものであります。  第五に、非行青少年対策のため、前年度の少年院教官等二十五名の増員に引き続いて、本年度も二十五名の増員となっております。  その内容は、1、少年院教化活動充実のための教官十五名、2、少年鑑別所観護活動充実のための教官七名、3、保護観察所観察機能充実のための保護観察官三名でありまして、青少年犯罪の防止及び罪を犯した者の健全な社会復帰を強力に推進するためのものであります。  第六に、地方入国管理官署において舟艇要員として入国警備官三名が増員となっております。  第七に、破壊活動調査機能充実をはかるため、公安調査官十五名が増員となっております。  第八に、人事管理業務充実のため、法務本省法務事務官一名、翻訳業務充実のため、法務総合研究所国際連合研修協力部法務事務官一名が、それぞれ増員となっております。  なお、以上ご説明いたしました増員は、いずれも内部組織凍結欠員の解除の方法により振りかえ充当することとなっております。  次に、一般事務費十一億三千五百万円の増加内容についてご説明申し上げます。  まず、全般的に申し述べますと、法務行政充実をはかるための経費のほか、職員執務環境改善及び保護司人権擁護委員実費弁償金単価是正並びに矯正収容者処遇改善等に必要な経費増加がなされております。そのうち、おもな事項について申し上げます。  第一は、法務行政充実をはかるために必要な経費増額でありますが、そのおもなものについて申し上げますと、  まず、各組織に共通なものとして、光熱水料の実績に伴う不足分として七千二百七十八万二千円、賃金の単価是正により千三百四十二万二千円各所修繕坪当たり単価是正により四千七百十七万八千円、職員の配置をより適正ならしめるため赴任旅費二千四十七万八千円等が増額となっております。  法務局関係につきましては、登記諸費(すなわち、法務局地方法務局において登記、台帳、供託、戸籍等事務処理するために要する経費)につきまして、登記登録旅費三百七十万六千円、庁費五千四百五十五万一千円、供託金利子五千万円、合計一億八百二十五万七千円の増額となっております。なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づいて、法務局地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了したことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として、職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が増額となっております。また、登録免許税法案が、今期国会提出され、その成立に伴う事務処理の適正、充実化をはかるため、登録税査察等職員旅費一千二百七十八万七千円、登記所窓口設備改善費としての各所修繕費一千二百万円、庁費三千万円、登録税査定のための登記登録旅費八百四万三千円が増額となり、超過勤務手当三千八百八十七万五千円を含め合計一億一百七十万五千円が増額となっております。  検察庁関係につきましては、検察費(すなわち検察庁において処理する一般刑事事件その他各種事件の直接検察活動に要する経費)につきまして、検察旅費三千七百五万三千円、庁費三千五百二十七万五千円、精神鑑定依頼謝金三百万円の増額となっております。  矯正関係につきましては、最近の被収容者収容人員増加に伴い、一日平均収容人員数が、刑務所一千人、少年院百人、少年鑑別所百人、計一千二百人増員となっており、それに伴う収容経費五千一百二十五万三千円の増額、いわゆる暴力団関係収容者処遇の適正をはかるための分散拘禁護送等旅費七百二十六万五千円、警備用器具等庁費八百九十二万五千円、看護人養成経費百六十二万四千円が増額となっております。  犯罪者予防更生法等に基づく補導援護につきましては、保護観察を強化するため、補導援護旅費百三十四万円、庁費四百八十万円が増額となっております。  訟務関係につきましては、訟務費(すなわち、訟務局、法務局地方法務局において、国を当事者とする民事・行政事件訴訟事務処理するために要する経費)につきまして、諸謝金六十四万円、訟務旅費二百五十二万八千円、庁費三十万六千円、計三百四十七万四千円が増額となっております。  人権擁護関係につきましては、人権尊重思想の普及及び高揚をはかるため、庁費三百六十万円が増額となっております。  入国管理関係につきましては、近時増加する出入国審査事務及び在留資格審査事務適正充実をはかるため、港審査等旅費百四万六千円、出入国審査費三百九十二万九千円が増額となっております。  また、港出張所をいわき市小名浜港ほか五カ所に新設し、迅速適正な処理をはかることとしております。  第二は、刑務所作業費一億四千九百五十三万二千円の増額であります。これは刑務所収容者に対し作業を行なわせるために必要な経費でありまして、原材料費が相当額増額されたほか、金属印刷等有用作業充実するための機械器具更新費作業附帯経費及び静岡刑務所移転に伴う製紙関係機械器具更新費等増額となっております。  第三は、職員執務環境改善及び人権擁護委員保護司実費弁償金単価是正並びに矯正関係容者処遇改善等に必要な経費増額でありますが、そのおもなものについて申し上げますと、  職員執務環境改善につきましては、各組織を通じまして、委員手当単価是正二百三十五万八千円、非常勤職員手当単価是正二百五十四万七千円、法務局出張所(四人庁以下)の渡し切り費につきまして単価是正二百七十万六千円、矯正関係職員特に保安幹部職員及び初任者職員研修充実費五百六十万七千円、外国人登録事務委託費都道府県市町村吏員給与改善費等)一千十万二千円が増額となっております。  矯正関係収容者につきましては、刑務作業賞与金支給計算基準を一〇%引き上げるための四千百九十五万三千円が増額となっております。  被収容者に支給する精神等治療薬品教育資材少年受刑者学習器具寒冷地入浴用等燃料収容者被服費等収容経費一千四百六十一万九千円、精神医等拒聘謝金百六十八万八千円が増額となっております。  次に、被収容者食糧費でありますが、米価改訂等に伴う主食費単価是正——米が七・二%、麦が四十二円でございますが——により七千八百七十七万四千円が増額となっており、また、菜代単価を最近の物価の趨勢にかんがみて昨年に引き続いて是正することとし、被収容者一人一日当たり一円四十一銭ないし一円八十五銭増額するため必要な経費として、四千三百三十六万一千円が増額となっております。  次に、保護関係につきましては、更生保護会充実をはかり収容者更生に万全を期するため、更生保護委託費について、食事付宿泊費現行一人一日当たり二百十七金二十五銭を二百五十六円六銭に、宿泊費現行七十五円七十八銭を八十七円五十四銭に、また事務費現行百九円五十二銭を百十六円九銭に、それぞれ単価是正が行なわれましたが、対象件数が減少したため、結局六百八十五万六千円の増額にとどまっております。  なお、更生保護会補助金事務費についても、現行一人一日当たり二十七円三十八銭から二十九円三銭に改訂されております。  また、保護司実費弁償金につきましては、補導費現行単価一件一カ月当たり最高六百円から最低五百十円を、最高八百円から最低五百五十円に、懸案でありましたケース研究出席実費環境調査調整費につきましても一回単価平均九十円が百五十円に是正され、合計一億三千三百八十二万三千円の増額となっております。  次に、人権擁護関係につきましては、人権侵犯事件調査の強化をはかるため、人権擁護委員実費弁償金は年一人当たり三千六百円となり——一〇%の増でございます——総額において二百七十二万三千円が増額となっております。  以上が一般事務費増額となったおもなものでありますが、このほか四十二年度予算におきまして、本年四月に実施されました地方選挙に対する適正な検察を行なうための経費七千百七十四万二千円が新規に計上されております。  次に、営繕施設費でありますが、検察庁法務局等庁舎の新営費、特に登記所施設整備を前年度に引き続いて充実するための経費を含めて四億三十三万九千円、刑務所少年院等収容施設の新営整備等施設費一億七千九十六万一千円、工事量増加に伴う附帯事務費その他二百五十七万二千円、不動産購入費一千万円、静岡刑務所特別取得費七億四千二百万円が増額となっております。  以上来年度予算増額内容について申し上げました。  次いで、法務省におきましては、昭和四十二年度予算において、治安対策充実強化非行青少年対策登記事務処理適正化主要事項として取りまとめておりますので、前述しましたところと多少重複いたしますが、これについて簡単にその内容を申し上げたいと思います。  第一の治安対策充実につきましては、前述検事等九十八名の増員及び従事職員人件費を含めて七十四億五千三百五十四万円を計上し、前年度に比して六億三千三百四十三万九千円の増額となっております。これにより、組織暴力公安事犯等に対処して適切な検察権を行使し、矯正施設収容者衆情の安定並びに精神障害者治療をはかり、不法出入国者取り締まり体制充実し、破壊活動調査機能充実して、法秩序確立に万全を期したい考えであります。  その増額分について申し上げますと、  まず、検察庁関係として、十二億四千八百七十五万五千円を計上しておりますが、公判審理迅速化をはかるための検事五名の増員のほか、直接検察活動に必要な検察費一千三百一万九千円の増額分が含まれております。  次に、矯正関係として三十二億四千六百五十三万円を計上しておりますが、刑務所保安警備充実をはかるための看守七十八名の増員のほか、暴力団関係収容者分散拘禁旅費警備用器具整備経費刑務所保安看守の自庁研修経費等一千五百一万二千円、精神障害収容者治療収容経費四千五百五十七万八千円等が増額となっております。  次に、入国管理関係として八千八百六十五万八千円を計上しておりますが、調査活動費五十万円、護送収容送還費百二万七千円が増額となっております。  次に、公安調査庁関係として二十八億六千九百五十九万七千円を計上しておりますが、公安調査官十五名の増員のほか、調査活動費四千二百万円の増額分が含まれております。  第二に、非行青少年対策でありますが、前述少年院教官等二十五名の増員及び従事職員人件費並び収容経費を含めて百億千六百三十三万二千円を計上し、前年度に比して十一億三百二十五万円の増額となっております。これにより、粗暴化、低年齢化している青少年犯罪に対処する検察体制充実をはかり、少年院少年鑑別所の機能を人的、物的に整備し、同時に青少年に対する保護観察機能を強化して、罪を犯した者の更生、再犯の防止をはかりたい所存であります。  その増額分について申し上げますと、  まず、検察庁関係として四十二億四千二百九万一千円を計上しておりますが、検察取り締まり経費二千四百四十八万五千円の増額分が含まれております。  次に、少年院関係として二十六億二千百二十八万六千円を計上しておりますが、少年院教官十五名の増員のほか、収容少年教育方策適正充実をはかるための図書購入等経費百六十九一千円、医療薬品寒冷地燃料菜代等収容経費三千五十三万五千円の増額分が含まれております。  次に、少年鑑別所関係として十一億三千七百八十万五千円を計上しておりますが、観護教官七名の増員のほか、審判少年護送旅費食糧費等収容経費一千百五十五万九千円の増額分が含まれております。  次に、保護関係として二十億一千五百十五万円を計上しておりますが、保護観察官三名の増員のほか、前述補導援護経費、すなわち、更生保護会委託費保護司実費弁償金等についてそれぞれ単価是正等が行なわれたことに伴う一億一千二百七十四万三千円の増額分が含まれております。  第三に、登記事務処理適正化でありますが、前述事務官二百名の増員及び従事職員人件費を含めて六十七億八千六百三十八万六千円を計上し、前年度に比して八億七千六百三十二万五千円の増額となっております。これにより、経済規模の拡大、公共事業活発化に伴う登記事件増加に対処して、処理の適正、迅速化に一そうの改善をはかりたい所存であります。その増額のおもなものは、増員を含む人件費のほか、前述登記事務処理経費メートル法書きかえ、登録税徴収事務処理経費等二億八千八十九万四千円であります。  以上で法務省所管歳出予算について御説明いたしました。  終わりに、当省主管歳入予算について、一言御説明いたします。  昭和四十二年度法務省主管歳入予算額は三百十五億八千百六九万四千円でありまして、前年度当初予算額三百七億五千八百五十八万三千円と比較しますと、八億二千三百十一万一千円の増額となっております。  これは、過去の実績等を基礎として算出されたものでありまして、その増額のおもなものは、罰金及び科料と、刑務作業収入であります。  以上をもって、法務省関係昭和四十二年度予算についての説明を終わります。
  5. 浅井亨

  6. 岩野徹

    最高裁判所長官代理者岩野徹君) 昭和四十二年度裁判所所管要求額について、御説明申し上げます。  第一は、昭和四十二年度裁判所所管予定経費要求額総額は三百四十八億四千五百四十六万三千円でありまして、これを前年度予算額三百十九億五千四十三万六千円に比較いたしますと、差し引き二十八億九千五百二万七千円の増加になっております。  この増加額内訳を大別して申し上げますと、人件費が十六億九千三百七十一万三千円、営繕費が九億三千六十二万一千円、裁判費が一億三千二百九十四万五千円、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費庁費等が一億三千七百七十四万八千円であります。  第二に、昭和四十二年度予定経費要求額のうちおもな事項について、御説明申し上げます。  まず、訴訟迅速適正化に必要な経費であります。借地法等の一部を改正する法律昭和四十二年六月一日から施行されますが、これにより多数の新たな事件の起きることが予想されるところであり、これを適正に処理するため、判事四人、簡易裁判所判事三人、裁判所書記官十二人、裁判所事務官六人の増員に要する人件費として一千七百五十五万四千円、地方裁判所における工業所有権関係事件租税事件を迅速に処理するため、地方裁判所調査官四人の増員に要する人件費として三百七十三万二千円、合計二千百二十八万六千円が計上されました。  次が強制執行機構確立に必要な経費でありますが、新執行官法の趣旨に即した強制執行機構確立するに必要な経費として、歳入歳出外現金出納官吏補助職員たる裁判所事務官二十人の増員に要する人件費四百九十三万八千円、執行官研修に要する経費七十四万七千円、合計五百六十八万五千円が計上されました。  次に、家庭裁判所充実強化に必要な経費といたしまして、所長専任庁の増設に要する経費百二万円、家庭裁判所調査官の五人の増員に要する人件費二百七十四万五千円、合計三百七十六万六千円が計上されました。  人事管理体制確立に必要な経費でありますが、これは家裁首席書記官三十六人、地家裁事務局次長十二人、課長補佐四十一人の組みかえが認められ、司法行政管理研究会に要する経費として、九十九万四千円が計上されております。  第五が、営繕に必要な経費でありますが、裁判所庁舎継続工事十七庁舎新規工事十七庁舎の新営工事費として二十五億六千六百八十四万三千円、執務体制確立宅調廃止)に伴う施設整備に要する経費として二億五千四百十六千九千円、その他庁舎増築補修等施設整備に要する経費として、二億六千二百八十六万六千円、最高裁判所庁舎新営に伴う敷地買収のための不動産購入費等及び換地清算金といたしまして八億四千五百二十九万円、最高裁判所営庁舎設計の公募に要する経費を含む営繕事務費として八千三百三十三万八千円、合計四十億一千二百五十万六千円が計上されております。  また、このほかに、最高裁判所庁舎敷地取得のため、七億円を限り、昭和四十三年度において国庫の負担となる契約を、昭和四十二年度に結ぶことが認められました。  六番目は、裁判に必要な経費であります。  これは、裁判に直接必要な経費でありまして、国選弁護人報酬証人調停委員等日当、その他裁判に直接必要な旅費庁費等といたしまして二十三億四千四百十七万七千円が計上されております。  なお、この経費には、国選弁護人報酬を、約一〇%増額するに必要な経費として二千九百七十四万円、調停委員等日当現行九百円から千円に増額するに必要な経費として三千五百七十一万六千円、証人等日当現行予算上の積算単価五百円を五百五十円に増額するに必要な経費として三百三十五万二千円、計六千八百八十万八千円が含まれております。  以上が昭和四十二年度裁判所所管予定経費要求額の大要でございます。
  7. 浅井亨

  8. 安原美穂

    説明員安原美穂君) 法務省関係の当第五十五回国会提出予定法案について簡単に御説明申し上げます。  すでにお手元に差し上げてあります予定法案の表の順序に従いまして御説明申し上げたいと思います。  ※印は予算関係法案でございまして、それは二件でございます。△印は、予算関係法案ではございますが、法務省関係あるいは裁判所関係予算には入っておりませんで、総理府の関係予算に入っている恩給関係でございます。その他の四件は、予算関係法案ではございません。  さて、第一番目は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案でございますが、これは新たに地方裁判所及び簡易裁判所において取り扱うことになります借地関係事件の適正迅速な処理をはかるというようなことを主とした理由といたしまして裁判官判事員数を四人、簡易裁判所判事三人、補助職員である裁判官以外の裁判所職員員数を四十七人増加しようとするものであります。  それから、この裁判所職員定員法の一部改正案は、すでに国会提出になりまして、目下衆議院の法務委員会におきまして審議中でございます。  続きまして、法務省設置法の一部を改正する法律案でございますが、要旨にも書いてございますように、最近の少年犯罪傾向にかんがみまして、栃木県の塩谷郡喜連川町に少年院を新設いたしますとともに、神戸の再度山学院を廃止しようというのが、改正の第一点でございます。続きまして第二点は、秋田市、いわき市、七尾市、小松島市大分市及び日向市に入国管理事務所の出張所を置こうというのが主要な改正点であります。  第二点の、秋田市には秋田港、いわき市には小名浜港、七尾市には七尾港、小松島市には小松島港、大分市には大分港、日向市には細島港という港がございまして、最近これらの港の出入国者数が逐次増加してまいりましたので、これらの港の出入国管理業務を円滑に行なう必要上、出張所を設ける必要があるのでございます。これは衆議院の内閣委員会に付託になりまして、ただいま審議中であります。  第三番目は、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律案でございまして、これは一般の公務員の恩給の増額に伴いまして、すでに退職いたしました執行吏の受ける受給額——執達吏規則に基づく恩給の年額を、一般公務員の恩給の増額にスライドいたしまして増額しようとするものであります。これもすでに衆議院の法務委員会で審議中であります。  続きまして、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案でございます。市町村の廃置分合等に伴いまして、若干の簡易裁判所で、吉原、布施、平、簡易裁判所の名称を、それぞれ富士、東大阪、いわきというように名称を変更するということ。第二に、尾道、福山、平、福島、富岡の簡易裁判所の管轄区域が、一つの市が二つの簡易裁判所にまたがっているという点を改正しようとするものであり、第三に、下級裁判所の市町村の廃置分合に伴いまして管轄区域の市町村の名称が変わっておりますので、これを整理しようとするものでございます。これはまだ国会提出されておりませんが、近く提出し、当参議院において先議をお願いしたいというふうに考えておる法案でございます。  次は、会社更生法等の一部を改正する法律案でございまして、会社更生事件の最近の実情にかんがみまして、会社更生手続の円滑な遂行をはかるため緊急に改正を要すると認められる事項につきまして所要の改正を行なおとするものでございまして、第一番の柱といたしましては、中小企業者の債権の保護その他各種の権利者の利害の調整をはかろうとするのが改正の主要な柱でございまして、たとえば更生手続が開始されますと共益債権以外の一切の債権は裁判所による弁済計画の認可に至るまでたな上げにされるところから、御承知のとおり、更生会社への依存度の高い中小企業者の下請業者等は大きな影響を受けまして、いわゆる連鎖倒産におちいるおそれがありますので、中小企業者の債権につきましては、共益債権と同様に、更生計画、すなわち弁済計画を裁判所の認可する前でも裁判所の許可を得て随時弁済の先払いができるというようにしようとする等、関係各種の権利者の利害の調整をはかることを一つの柱とするとともに、第二の柱といたしまして更生手続の乱用を防止しようとするものであります。たとえば保全処分——更生手続の開始の申し立てをいたしますると、直ちに裁判所に申し立てをした者が保全処分を求めますと、財産の処分が更生計画開始前におきましても禁止されるようになります。それを一つの金科玉条といたしまして債権者に対して話し合いをつけてしまい、その後に申し立てを取り下げるというような悪用される傾向がございますので、裁判所の許可を得なければ更生手続の開始の申し立てをした後は取り下げられないということにしたいというふうに、更生手続の乱用防止の対策を一つの柱といたします。第三番目に、裁判所の補助機関の強化という意味におきまして、調査員制度というものを更生手続の開始の前後を問わずいつまでも裁判所が利用して、企業の診断役として利用できるというようにしたいというのが、改正の大きな柱の第三点でございます。以上でございまして、改正の内容は全文百条をこえる大きな改正でございますが、最近におきまして法制審議会の答申を得ましたために、いまだに提出されておりません。近く国会提出される予定になっております。  それから次は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案でございまして、この表にも書いてごいますように、全国に司法書士会というものは連合会を含めまして五十、土地家屋調査士会も同じく五十ございますが、これがいまのところ人格なき社団といたしまして法人格を持っておりませんが、最近これらの書士会あるいは調査士会がそれ自体の財産を保有するようになる状況に立ち至りましたので、これに法人格を与えることによって権利義務関係を明らかにしようとするのを主要な内容とする改正でございまして、すでに当参議院に先議としてお願いを申し上げておる法案でございます。  最後は、すでに二回にわたりまして当国会提出いたしました刑法の一部を改正する法律案でございまして、最近の交通事情にかんがみまして、併合罪の規定を整備し、業務上過失致死傷の罪に対する刑の引き上げをはかろうとするものであります。すでに国会には提出されておりますが、まだ審議が始まっておらない状況でございます。  以上、簡単でございますが、説明といたします。
  9. 浅井亨

    委員長浅井亨君) 本件に対する質疑は、これを後日に譲りたいと思います。     —————————————
  10. 浅井亨

    委員長浅井亨君) 次に、ベトナム人留学生問題等に関する件について質疑を行ないたいと思いますす。稲葉君。
  11. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 ベトナム留学生のブー・タト・タン君というのですか、東京大学の学生ですが、これの退去強制が出てから、日本の大学でもっと勉強さしてあげたいという運動が日本の国内の中で非常に多く盛り上がっておるわけでございますが、これに関連をしてお尋ねします。ただ問題が、いろいろな外交の問題やなんかのあるところもありますから、あまりこまかく聞くこともかえってと思いますので、その点は私のほうも考えまして質問をしたいと思います。できるだけ前向きの形での御答弁をお願いしたいわけですが、最初に、現在どういうようになっているかという経過を含めた点を、要点をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
  12. 中川進

    政府委員(中川進君) お答えいたします。このブー・タト・タンという学生は、御承知のごとく、昭和三十六年に日本へ参ったものでございますが、昨年の四月から旅券の有効期限が切れまして、そうしてまあ不法滞在ということになっておる現状でございます。しかしながら、入国の動機、それからその滞在の理由ということにかんがみまして、入国管理局といたしましては、これに対する違反手続と申しますか、退去強制手続と申しますか、これをゆっくりいたしまして、事実上ことしの春まで、旅券の有効期限が切れておるにかかわりませず、その滞在を黙認と申しますか、認めてまいりました。そうして、ことしの春になりまして退去強制令書というものを交付いたしました。ただいま種々の情勢上、その執行を見合わして、仮放免という地位を与えておる状況でございます。
  13. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 ことしの五月四日ですか、東大の大河内総長が法務大臣に会ってですね、この学生の在留許可の延長についての要請があったということなんですが、この点は、どういうお話があって、それに対して法務大臣としてどういうふうなお答えというか、お考えであったろうか、お聞かせ願いたいと思います。
  14. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) いまお示しのように東大の総長がおたずねをくださいまして、たいへんこのブー・タト・タン君はよくできる——よくできるといっても、珍しくよくできるりっぱな青年であると、これを引き続いて日本国で勉強さしたい、文部省の国費留学生としての本務は終わっておるのでありますけれども、あらためてひとつ引き続いて東大において勉強さしたい、日本国に滞在できるように何とか苦心をしてもらえまいかということが、たいへん国境を越えた、また学問を愛好し、師弟を思う切々のお話でございました。私もその総長先生のおことばにたいへん打たれまして、最喜を尽くしましょうと。ただいま先生お話しのごとくに、やりようによりましては、内政干渉だとかなんとか、逆にベトナム当局からおしかりを受けるようなことがないとも言えない事案でございます。そこで、十分な慎重な態度で、誠意を持ってひとつこの問題に当たりたいということで、喜処をいたしますと、熱意を持って善処をいたしますと、こういうことをお約束を申し上げたのでございます。そうして、そういうお約束をして——どうしたのかということをお聞きをいただいておるわけでございますから、ありのままに申し上げますと、これはベトナム当局が発付をいたしました、発券いたしましたパスポートが期限が切れておるという事情でございます。そこで、この学生をお預かりしております日本の各界の人々の意向をいれて旅券の延長をしてくれる——形式的には新しく旅券を出してくれるということになるのでありましょうが、旅券の延長を考えてくださるということができますれば、日本ではこれに対してビザを出せる——出すとも出さぬともきめておるわけではございませんが、これは積極的に好意を持ってこれに対して何とでもしょうという誠意を持った腹はできておるわけです。ただ、本人の母国である南ベトナムのほうでこれをやってくれませんと、手のつけようがない、強制送還をする以外に道がないのでございます。先ほど局長から御報告申し上げましたように、すでに昨年から一年間延長延長のままで今日に至っておるという事情でございます。そこで、どういう方法を講じてこのベトナム当局に何とかしてやってくれないかということを言うかという問題でございますが、これが行き過ぎますと内政干渉じゃないかというようなことが起こってこようかと存じます。そういうことの起こらないように、たいへん遠慮をしながら、何とかなるまいかということを、よその国のことを日本が言うわけでございますから、たいへん言いにくいことでございますが、目下その努力を内々いたしております。委員会で申し上げにくいのでございますが、そういう努力をいたしておる最中でございます。そういう事情でございます。
  15. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 それは私も、外交の問題になるし、あまりあれすると内政の干渉になりまして、かえって結果として逆になる場合もあるということは考えなければならない。これは私もよくわかるのですが、また反面、日本にいる留学生の全体の問題としても、人権の問題なり、今後のアジアの日本に対する信頼といいますか、こういうこと等の問題も十分考えなければならないと思うのですが、そこで、結局のところいま努力をしておるという、この内容などについて私はいまここで聞くということはちょっと差し控えたいと思うのですね。それはそう思いますけれども、その努力をしておる段階においては、これは大臣としてできることは、いわゆる強制退去令状が出ていますけれども、この執行はしないと、こういう程度のことは、これは当然言われても、私は問題ないのじゃないかと、こう思うのですが、この点はどうでしょうか。
  16. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) これも申し上げにくいのでございますが、目標を定めて腹の努力をいたしておる最中でございますので、その努力の成果があがるかあがらぬか、結果が出ますまでの間は、現状のままで好意を持った措置を続けたい、こういうふうに考えております。
  17. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 これは、ここまで聞くのはちょっといいかどうかあれですけれども、何かベトナム政府が、ブー・タト・タン君の日本におきまする行動といいますか、それに対して、どこからどういう話があったのかわかりませんけれども、誤解を多分にしているところがあるのじゃないかと、こう私どもは聞くのですが、この点は法務省なりあるいは外務省なりがどういうふうにお考えなのか、その点について。
  18. 中川進

    政府委員(中川進君) ただいまの点でございますが、先ほど来大臣御答弁のごとく、日本の政府といたしましてあまり、何と申しますか、押しつけがましく理由を追及するというのもいかがかと思いまして、非公式に私どもが、たとえば東京におります先方の大使館員等に尋ねておりますところでは、一切不明であるということで、残念ながら私どもの得心のいく回答は得られておりません。
  19. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 その得心のいく回答が得られていないというこの返事で、私はその内容というものは大体わかると思いますから、だから、それがどうだとか——率直に言えば、ことしの二月に外務省あてに文書も来ているわけですね。そこら辺のこともわかっていますけれども、そこまでするのもかえってと思いますから遠慮しますけれども、やはり誤解が相当あるように考えられるわけですね。何か街頭デモをしたということが一つのあれになっているらしいようにも聞くわけですけれども、街頭デモというのも、何も本人が中心となってやったというわけでも決してないわけですね。それで、北爆を開始した時期ということが多少あるかもわかりませんけれども、それ自身の反対とかなんとかということを言っているわけでもないので、戦争を早くやめてほしいということは言っておりますけれども。ですから、そういうことをとらえて帰国命令を出したというようなところで、何か大きな行き違いなり誤解があったというふうにも考えられるのです。いまの得心のいかないということから、そこら辺のところを中心として目下努力を内々しておられるというのですから、その努力を期待をして、それが実を結ぶように私ども期待するわけです。そこで、とは言うものの、現実にいまのような段階で、仮放免——一カ月切りかえです。一カ月切りかえで、毎月東京入管(出頭するわけですね。呼ばれる。これでは落ち着いて勉強できないわけですね。いつどうなるのかわからないのだということで、これではちっとも落ち着かないですね。ですから、もっと本人が落ち着いて勉学できるように、日本の政府なり国民というものの友情というか、そういうようなものを十分信頼できるように、何か仮放免の一カ月ごとの切りかえにしても、そこら辺のところをもう少しはかる方法はないわけですか。ただ特別在留許可を出しておいて、そうしてやってもいいのじゃないですか、そこら辺のところどうですか。事実的に特在は出せないけれども、特在を出したと同じようにしたいとまでは言えないかもわからないけれども、それに近いようなところで、もっと安心をしてやれるようにしてあげてほしいと、こう思うのですがね。
  20. 中川進

    政府委員(中川進君) ただいまの稲葉先生のお説ごもっともでございますが、私どもといたしましては、やはりここに二つの問題があると思うのでございますが、まず第一番に、先生すでに御存じのごとく、本人はスエーデンに勉強したいということで、スエーデンのスカラシップに申し込みをしております。この結果が、私どもの承知いたしますところでは、今月の下旬には判明するであろうと言われております。したがいまして、現状の仮放免の期限は五月二十九日午前十一時までということになっておるわけでございまして、それまでには何とかスエーデンの話がきまるのではないかということが一つでございます。  それからもう一つは、ただいま大臣からも申し上げましたごとく、本国政府が、本人に対する誤解があるとかないとか、あるいは考えを変えまして、何かできれば族券を出してくれないかという、その内々の、何と申しますか、工作が一体実を結ぶものであるかどうか、その結果を見届けたいということが一つあるのでございます。このスエーデンの問題と、本国政府の旅券発券に対する態度の問題と、この二つの問題が五月の末になれば、おそらく見込みがつくのじゃないか、それがございます。五月の末に見込みがつかなければ、先ほどちょっと申されました、この仮放免の期間は一カ月でございますから、さらにもう一回延長いたしまして、六月の二十八日まで延ばしておきますと、まあ何とか見当がいずれにしろつくのじゃないかという考えでございまして、その場合におきまして、その場合の事情に照らしまして善処したいと、こう考えておる次第でございます。
  21. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 まあ大臣なり入管局長から非常に好意的な答弁があったわけですから、それを私も信頼をするし、これは東京大学の総長以下たくさんの大学の人や、一般の日本の国民の人も、せっかく東京大学へ入って、それから大学院まで入って非常にまじめに一生懸命勉強しておるわけですね。これは計量統計学という学問で、ベトナムではあまりまだ発展しておらない。それが帰ってから十分ベトナムのために役に立ちたいということを言っておるわけですね。本人の書いたものを読みますと、本人は兵隊に行くのがいやで日本で勉強を続けたいのじゃないのだと、こう言っておるわけですね。そういうのであって、やっぱり自分の勉学を成就させることがほんとうに愛国心のある行為だと、こう思うのだと、こういうようなことを言っておるわけですね。これにやはり、日本にいるたくさんの留学生や、それの関係のいろんな国々の人たちとか、いろんな方面の方々が非常に注視をされておる事件ですわね。ですから、ぜひこの人が、せっかく入った東京大学で十分な勉学ができて、それが大学院の終わるまでおって、そして向こうへ帰るということになれば、これは本人も非常に喜ぶでしょうし、日本とベトナムなりあるいは日本とアジアの関係全体で非常にいい結果が生まれるわけですわね。そういうことから考えまして、東京大学の大学院にいま入っておるわけですがね。これはとにかく卒業するまでは何とか本人を日本に滞在させてやりたいという方向でひとつ努力を願いたいと、こう思うのですがね。そういう方向での努力を願いたいということに対するひとつ法務大臣としてのお考えというか、答弁をぜひひとつお願いいたしたいと思うのですがね。
  22. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) そういう方向に向かって心から努力をしてみたいと思います。
  23. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 この問題については、こまかい経緯なども多少聞きたいと思うのです。しかし、いま大臣からそういう答弁があった以上、私はそれを信頼しておりますから、この質問は本来もっとやるべきかもしれませんけれども、この程度で一応終わりまして、そしてこれからの成り行きが非常にうまくいくように努力を願いたい。私どももそういう方向でこれからいろんな方面で努力をしたいと、こういうふうに考えます。  そこで、一応終わりにしておきますが、別の問題になるのですが、この前、平新艇が北朝鮮から日本に入ってきたときに、すぐ韓国に行かさせましたね、非常に早く。ああいう問題に対する一つの、何といいますか、原則があって、それに基づいて韓国に行かしたのだと、こう思うのですがね。これはどういう経過でああいうふうに早く韓国のほうにやったわけですか。
  24. 中川進

    政府委員(中川進君) 平新艇の事件が起こりましたのは、先生御承知のとおり、私どもまだ着任前のことでございますが、あのときの経緯は、要するに各人の希望に基づいてやるということが、日本の、何と申しますか、内政、外交、ことに治安の維持その他いろんな方面から判断いたしまして適当であるという判断に基づいてなされた措置だと、そう承知しております。
  25. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 それは、北朝鮮から来た者を、韓国へ亡命したいというので、韓国へ亡命させるということが日本の利益の問題と、あるいは治安維持の問題からそういうふうにしたのだということをいま言われたわけですけれども、これは非常に正直な答弁だと、こう思うのですがね。そこにやはりおのずから原則があるわけですよ。本人の意思の問題だとか、それから北から来た経適だとか、もとの国へ帰った場合にどういう被害を受けるとか、大体大きく分けて三つの原則といいまするが、そういうふうなものがあってやっておるわけですね。いまのあなたの言われる、治安維持の問題が北朝鮮から来たのを早く韓国へ帰したという答弁は、これは非常にいい答弁だと思うけれども、正直な答弁だと思うけれども、これはあとで問題を起こしますよ。少し正直過ぎるのではないか。しかし、それはいいですよ、それがほんとうかもしれないから。その場合は非常に早くて——金東希の場合はいつごろから入っておりますか。ずいぶん長いですね。この前の委員会で、私じゃなくて、亀田さんが、質問をしたときに、三つの点について法務大臣はあげて、たとえば意思確認が途中で変わったことがあるとか、いろいろ言っておられましたね。その後ずいぶんだっておりますが、早く北に帰りたいということを本人が意思表明をしているのですから、なぜそれを実現させないのか、その点どうですか。
  26. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) これに御説のごとく、だいぶ時間がたち過ぎております。平新艇の事案と比べますと、よほど長期にわたっているわけでございますが、まず第一に本人の意思でございますが、本人の意思は何度も面会に行った者にも声明しているじゃないかというおことばは、一応、そういうふうに見えるのでありますが、本人の意思も、日本国にいたいというのがほんとうなのか、それとも北鮮に行きたいということがほんとうなのか、これがはっきりせぬところがございます。  それからもう一点は、一体韓国を脱走いたしましたときの真相は、政治犯罪を犯しているのかどうか、あるいは、政治犯罪でなしに、政治亡命と国際法的に見られる事情で亡命したのかどうか、こういう政治犯罪人なりや亡命者なりやという点についての認定をする資料を盛んに韓国側との間に往復しているわけでございますが、韓国側の言い分どおりを信用してよろしければ、すぐ判断できるのであります。判断の責任は日本国にあるわけでございます。しかしながら、そういう簡単な処置を国際人権に関する問題でするということは良識が許しませんので、何度も韓国政府側にその脱走当時の事情というものについて照会をし、時間が意外にかかっているということでございます。  それからもう一点は、これをかりに——かりの話でありますが、かりの場合も考えておかなければなりませんので、かりに南鮮のほうに、韓国にこれを送還するということにいたしました場合に、生命身体にどの程度の危険があるか、韓国政府はどういう処置をする考えであるのか、これも十分に考えてやりませんと、身の振り方をきめさせるわけにいきませんので、そういう三点で日本国側の腹をきめるのに時間がかかっている、こういうのが真相でございます。
  27. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 それもなかなかなか議論のあるところですね。本人の意思がはっきりしないというのですが、これは何回も確認してはっきりしているし、私のところへも手紙をよこしましたが、はっきりしているのですね。これは最初のときにちょっとある程度のことがあったかもしれませんが、これはいろいろな人が行って、面会させて、いろいろなことを言わせるから、あるいはそういうふうに似たような資料的なものを、何といいますか、入管側は入手するのではないかと思うのですが、本人の意思ははっきりしているのではないかと思います。最終的な意思の確認とか、これはやればできるのではありませんか。何回も言っているわけなんで、こういうように議論を持ってくるのはぼくは筋が違うと思いますが、もう一つの第二の問題ですね。これも韓国からのいろいろな回答が来たということを言います。その回答を聞くのは省略します。聞きませんが、政治犯罪なりや政治亡命なりやということが、あれですか、本人の意思よりも優先をして、その結果に大きな作用をするわけですか。そこのところ、どういうわけですか。政治犯罪なりや政治亡命なりや、そこをどういうふうに解釈するのですか。
  28. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) 政治犯罪人なりや政治亡命者なりやということの判断、先ほどちょっと申し上げますとおり、本人の意思は、この三つの点から申しますと、わりあいに、先生のお説のとおり、最近ははっきりしておる。最初言ったこととは違いますけれども、最近言うておることは一貫しておるように見える。これはわりあいはっきりしておる。ところが、その本人の意思だけを尊重して日本国がこれをきめていくというわけにまいりませんので、先ほどから申します他の二つの点についての真相を押えるということがなければなりません。それとあわせて、この三つの点を——主として三つでございますが、こまい点もあろうかと思いますが、その主として三つの点を総合いたしまして日本国が判断を与える、こういうことになりますので、全体が出そろわないと最終的判断ができにくいという事情でございます。
  29. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 それはわかるのですがね。私の聞くのは、政治犯罪だということと政治亡命だということとで、それで本人の処遇について違いが出てくると、こういうふうに言われるものですから、それじゃ政治犯罪ということと政治亡命ということとはどういうふうに違うのかということをお開きしているわけです。
  30. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) 政治犯罪、政治亡命ということの解釈のような話になってたいへん恐縮でございますが、この政治犯罪と言います場合には、具体的に申しますと、たとえば革命であるとか、あるいはクーデターであるとか、あるいは国権の転覆であるとかいうような犯罪を犯したり、あるいは犯そうとこれを企てたような事情があって脱走したということになると、これにはまるわけでございます。それから政治亡命と申しますのは、そういうことでなくとも、そういう政治的秩序の破壊ということをしたのではないけれども、たいへん範囲が広いのでありますが、政治的に見てどうもその人が自国の、本国の保護を受けがたい事情があるとか、あるいは受けることを好まぬとかいう事情がありまして、現に国外におる、そして自国の保護を受けることを好まず、あるいは受けにくい事情に置かれておる政治的事情、こういう場合に、これを亡命と国際法は言うておるように思うのでございます。そういう点について、はたして両者のいずれに属するかということの認定をする資料がいまだそろいかねておる、こういう事情でございます。
  31. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 だから、政治犯罪に属するか政治亡命に属するかということによって、日本へ来た外国人がほかの国への亡命を希望した場合に、取り扱いが違うのか違わないのかというのです。大臣のお話を聞くと、違うように聞こえる。そこら辺のところがよくわからないのですね。政治的犯罪を犯した場合には、何か犯罪人引き渡し条約でもあって、本国が引き渡しを要求すれば、引き渡さなければならないように聞こえる、政治亡命ならそうじゃないというふうにも聞こえるし、そこら辺わからない。あんたが政治的亡命と政治犯罪を区別されたようですから、それによってその人の処遇が左右されるのかどうかということをお聞きしている。
  32. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) 政治犯罪を犯してきているという場合と、政治亡命であるという場合は、これは国際法上の取り扱いとしましては、政治犯罪であるという場合と、政治亡命であるという場合とは、具体的な違いはないと思います。それで、政治犯罪の場合も、いわゆる政治犯罪の場合と相対的政治犯罪だと言われるような場合が区別してありますけれども、いずれもこの場合はたいして区別に差がない。差がないのでありますけれども、本国に送還するか、本人の意思を尊重するかということは、やはりどのケースで本人が脱走してきたのかということを調べてやりませんと、本人の意思とあわせて日本国がこれを判断するということができないのでありまして、そういう趣旨から、特に区別をして、この場合であると帰さなくてもいい、この場合は帰さなければならないという、判然とした区別が国際法的にあるわけではございませんけれども、脱走の態様というものをあわせて見るというと、いわゆる一般の政治犯罪で出てきた者か、それとも相対的な政治犯罪で出てきた者か、それとも亡命で出てきた者かということの態様を押えませんと、本人の意思と並んで判断する材料にならぬ、こういう意味から、先ほどからのお尋ねに対して申し上げておるわけであります。
  33. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 どうもよくわからないですね。法学博士の答弁なんだが、変だな。あなたのお話を聞いておりますと、政治的犯罪の場合は亡命を認めないようにも受け取れるし、政治的亡命ならば三つの中の一つの条件として認めてもいいようにも聞こえるのですが、それで念を押して聞きますと、区別しなくてもいいようにも聞こえますし、わからなくなっちゃった。
  34. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) 政治犯罪の場合には、これは本国に帰すことができない、これが国際法上の取り扱いでございます。ところが、政治亡命の場合であるというと、場合によっては帰すことがあり得る、こういうことが幾らかそれに含まれておるかと思います。幾らかそういう意味の場合もある。帰す場合もあるのだ、絶対に帰せないのだというものでもなかろう。しかし、総じて、それでは政治犯罪の場合においては絶対に帰せないのかというと、これは確たる国際法として原則が確立しているというふうには現在言えないですね。国の取り扱いによって、幾らかそれを左右するような取り扱いをしている国もある。国際法の原則としてさだかに確立しているとはいまだに言えない事情にある。しかし、概して申し上げれば、政治犯罪の場合は帰せない、帰してやれない、亡命の場合においては場合によっては帰すこともあり得る、こういうようないまのお尋ねの趣旨に答えをいたしました。そういうようなことが言えるのであります。
  35. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 それじゃあ、あれですね、よその国に行きたかったら政治犯罪を犯したほうがいいですね。そのほうが帰そうと思っても帰せないのだから、政治犯罪を犯したほうがいいですね、そういうことになってくるのですね。どうもそこら辺の議論がちょっとわかりませんけれども、政治犯罪だということになれば、その本国では、帰せば非常に迫害を受けるとか、生命身体に非常に大きな危害が加えられるということになってくれば、いま言った三つのうちの第三のほうに関係してくるのであって、どうもわからないのですが。そうすると、何を韓国に対して調べるわけですか。政治犯罪なりや政治亡命なりや、あるいは、その二つ以外の何かであるか、これは問題ですね、そういう点は。しかし、韓国からどういう回答が来たか、これは聞きませんけれども、本人が日本に来た状況から見てそれはわかるのじゃないですね。なおかつ、それだけでは足りないから、確たるものがほしいということになっておるわけですね。いずれにしても、これは非常に長いですね。だから、前に何か局長が言われたのは、国益の問題とか、治安の維持からこれは早く帰しちゃったのだということを言われた。国益の問題とか治安の維持から帰さないほうがいいからあそこにとめておくのだという逆な議論も、へ理屈かもしれぬけれども出てくるわけですね。国益の問題とか治安の維持ということも一つの問題かもしれませんけれども、それをあまり考えたのでは、基本的な問題からどんどんはずれてしまうのですね。やはり基本的には、ほんとうに本人の意思ととか人権の問題とか、それにプラスするその国の国益の問題もあるかもしれませんけれども、いずれにいたしましてもこの金東希の問題は、本人が北へ帰りたいということを言っておる。常識的に見ても、これはだれにでも政治亡命的なことは考えられる。それから韓国へ送還されれば生命身体にこれは反共法なり国防保安法なり何なりで危害が加えられるということは考えられるということですから、これはやはり早急に、本人の意思を尊重して、北へ帰すなら帰してやるということが、これはぼくは国際法的なたてまえからいっても正しいと思う。何か韓国政府から文句でも言われて、それであそこへとめておいて帰さないのじゃないかというふうな印象を与えるわけですよ。こいつはまずいと思うんです。それで、いま言った三点がはっきりするまで——はっきりしない段階においては韓国へ帰す、いまの段階においてはですね、そういうことはないわけですね。一、二、三の段階がはっきりしない段階において韓国へ帰すことはあり得ない、この点はどうですか。
  36. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) そういうことはございません。ございませんが、私の言うことがたいへんはっきりせぬようで恐縮しておりますが……。
  37. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 いやこっちの聞き違いかもわかりません。
  38. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) いえ、私の言うところもはっきりしないところがあるかもしれませんが、政治犯罪というと、先ほど例をあげて申し上げましたように、政府の転覆とか、革命とか、クーデターとか、えらいことですわね。そういうえらいことをやって、あるいはやったことならはっきりするんですが、あるいはやろうと企てておったなどという事態で出てきたものであるとすると、帰せないのです。帰そうと思っても国際法上も帰さないことが原則でございますが、また事実帰せない。帰ったら重大問題になってしまうのです、身体に影響がありますから。ところが、一方の政治亡命もそれと似たようなことあるんでしょうが、一部においては、帰してもいいという場合には、政治犯罪は犯していないんですからね。そこで、単なる政治亡命で、母国がきらいだ、母国の世話にはなりたくない、世話になる意思はない、こういう場合をいうのでありますから、そういう場合においては、本人の意思いかんによっては——脱走はしてきておりますけれども、本人の意思によっては、帰しても迫害がないという場合が多うごごいますからね。そういう趣旨で、亡命の場合には、場合によっては帰すこともあり得るという答えが慣例上も出てきておるのではないかと思うわけでございます。それでありますから、いま先生お尋ねの、いまの私が申し上げておる三つの重要な事柄がはっきり——そのうち一つはよほどはっきりした理由も出てきておりますが、あとの二点がはっきりいたしますまでは、これはやみで韓国へ送還してしまったということは断じてございません。また、ないように心がけます。
  39. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 ついでですからもう一つお聞きしたいのは、ベトナムへ派遣されていたアメリカ兵ですが、これは韓国系のアメリカ兵というのですか、それが日本へ来て、それからキューバの大使館へ亡命で保護を求めていますね。これはどこまで法務省の管轄かちょっとあれですけれども、具体的にはいまどうなっているのであって、これはどういうふうにしたいわけなんですか。
  40. 田中伊三次

    ○国務大臣(田中伊三次君) これは申しわけのないことでありますが、日本国にほんとうに資料がないのですね、何にも。ただ日本国へ立ち寄っておったと、立ち寄った機会にすっとキューバへ逃げ込んだという事情でありまして、資料がほんとうに何にもないという事情であります。何かあるか、ちょっと局長から……。
  41. 中川進

    政府委員(中川進君) これは元来外務省の主管事項でございまして、おっしゃるとおり法務省直接でございませんが、私の承知しております限りは、ただいまおっしゃった韓国系の米人、しかもこれは韓国の、何と申しますか孤児で、アメリカ人にもらわれていった、アメリカの養子になった人だと聞いておりますが、それが三月十八日ですか、九日ですか、中旬の末ごろ日本へ到着しまして、そうして一週間ほどの休暇で、三月のたしか二十五日に帰営すべきところを帰営せず、どうしたものかとアメリカは尋ねておったようでありますが、結局帰ってこない、こういうことで、アメリカのほうから何かの端緒で、それがキューバの大使館へ逃げ込んだ、こういうことを知った模様で、日本の当局に対して、例の日米地位協定——御承知でございましょうが、あれに基づきまして、引き渡し捜査の要求があったものでございまして、そうして、本人はキューバの大使館に逃げ込みまして、そのまままだ出てこないと、そういうふうに私どもは承知しております。
  42. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 そうするとキューバの大使館で日本側の引き渡し要求があっても拒否していたらいつまでもそのままですか、これはどういうふうになるのですか。外務省のほうがいいでしょう。
  43. 長崎弘

    説明員(長崎弘君) 現在の状況だけを簡単に申し上げますと、日本側は身柄の即時引き渡しをキューバ大使館に要求しておるわけでございます。キューバ大使館側はこの日本側の要求に応じていないわけでございまして、したがいましてキューバ側と日本側の意見が正面から対立しておりまして、キューバ側も日本側の要求に応じて引き渡しをする気配もございませんので、当分の聞こういう状態が続くものだと考えております。
  44. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 当分の間続くのはあれですけれども、法律的にはどうなんですか、いつまでたってもこれは要求して——向こうに拒否権はあるの。そこまで答えちゃうと、ちょっとまずいかもわからぬな。
  45. 長崎弘

    説明員(長崎弘君) 一般国際法上の通念といたしましては、外国公館が政治亡命者を保護する権利はないというのが一般国際法上の通念でございまして、日本政府は一般国際法上の通念に基づきましてキューバ大使館に身柄の引き渡しを要求している次第でございます。
  46. 稲葉誠一

    稲葉誠一君 引き渡し要求しておりますけれども、やっぱり外交問題だから、外交交渉を通じて結局解決したいと、こういうことになるわけですか。
  47. 長崎弘

    説明員(長崎弘君) 将来におきましてはそういうこともあり得るかと思いますが、現在のところはまだそうういうことは考えておりませんです。
  48. 浅井亨

    委員長浅井亨君) ほかに御発言もなければ、本件につきましては本日はこの程度にとどめます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後零時七分散会      —————・—————