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千葉千代世君 関連
質問。私、二点だけ伺いたいと思うのですが、
一つは、先ほど御答弁の中に供給源の問題がございましたが、もう
一つは養成の展望でございます。その最初の供給源のことですが、昭和三十七年の三月二十六日の、
文部省と、それから与野党一緒の中で確認した中の充足
計画ですが、この充足
計画をずっと推進していく中で、やはり隘路になるものが供給源のことでございました。その中で、これを打開していくためにいろいろな方途を講じなくてはならない。そこで、採用するほうの側はこれこれの要件を満たしてもらいたい。その中で年齢の問題があったわけです。たとえば各県によって、教員を採用する場合には三十歳以上は選考の基準からはずれるとか、あるいは三十五歳以上は採らないとかという選考の基準があるわけなんです。しかし、養護教諭に限ってはその基準をゆるめるという行政指導をしてほしいということが話し合いの中にありましたわけです。それから充足していく中に、その次には市町村支弁のものを優先的に県費支弁、すなわち国庫負担の分は幾ら、県費支弁は幾らという教員と同じ給与負担の
方向に切りかえていくという、このことがあげられておったのです。それから免状はありながら、できない者の数と、それから講習する者、講習する者については単位を幾らとってあって、足りないものは何か、それについては講習
計画をどうするか。こういうわけで、その後、
文部省のいろんな配慮の中で講習もつい最近持たれるようになったということも聞いておったわけですけれ
ども、そういうふうな
計画と、各県の採用のしかたの中にたいへんな行き違いが生じていることはわかったわけです。そこで、
文部省では、その後どのように各県に行政指導なさっていらっしゃるかということを、私はある県を二、三調べたんです。そうしましたところが、三十九年に切りかえの通達を
文部省が出した。その後、四十一年の九月に全国の予算給与の課長会議でございましたか、そこで財務課長さんから指示した、この二点ぐらいらしいのですね。そこで、席をはずした課長さんは知らないらしくて、県に帰って全然お話になっていない県がたまたまあったわけなんです。何にも知らないわけです。そういうこともありました。具体的に県の名前はございますけれ
ども、そういうふうで、
文部省のほうではほかにまたどういうふうな行政指導をお出しになったかということを、いまここで伺いたいことが
一つなんです。
そのことと、年齢的な問題についてはこれは無制限ですね。六十になっても採用するとか、そうじゃなくて、三十で制限があったら三十五歳とか、四十歳ぐらいまでは採用年限を延ばしてもらいたい。というのは、養護教諭になりますのは前歴がいろいろでございますために、本人のほうの不本意な条件の中で、年齢が伸びて免許状をもらった方がずいぶんありますので、そういう条件を考慮に入れてもらいたいということがずいぶんあったわけです。
それからもう
一つ、現在勤めておっても、他府県に行く場合には新規採用条件にひっかかるわけです、これは一般教員も同じですが。特に、事養護教諭の場合には、前に話し合いました採用条件をやっぱり適用してもらいたい。具体的には、ついこの間も千葉県の銚子に勤めておった方でたいへん優秀な方なんです、三十九歳、これが東京都の御主人が大島の測候所に転任になった。もう少しで恩給がつく、たいへんいい方だというので何とかしてやりたい。そうすると、当然置かなければならないような人員の不足なところで、しかも離島でございます、大島の元町です。ところが、そこには要らないと、こういうわけです。要らない内容を調べてみますというと、それ以上は申しませんけれ
ども、養護教諭でない者が
定員の中川いたとしたらどういうことになるかというようなことも出てくるわけです。そういうふうに、しさいに
検討してきますというと、これは容易ならない問題を含んでいるわけです。養護教諭の定数の中でありながら、養護教諭でない者がいるということも
文部省は考慮の中に入れて御
調査していただく必要があるのではなかろうか。これは一、二の例でございますから、これをもって全部をそうだといって私は断定するほど
資料は持っておりません。ほんの
一つか二つですけれ
ども、そういうふうな問題も
考えたわけです。で、私の伺いたいのは、行政指導をもう少し徹底していただいておかないというと、県のほうでもたいへんお忙しいし、養護教諭という特殊のお
仕事でございますために、教員の配置
計画の中でこの養護教諭の配置というものはたいへんややこしいんですね、とかく、ひがみ根性でなく、まま子扱いの
見方がかなりございますようです。そういう
意味で、もうちょっと親心を持って行政指導をしていただきたいということを申し上げ、その後出されました、私が申し上げましたほかに、いつ幾日、行政指導をお出しいただいてきたかということ、ただいまの件についてはどういう御指導をいただいておるかということもお聞かせいただきたい。
それから立ちましたついでに、養成
計画を。いま
鈴木委員から述べられたとおり全く同感なんですが、私もう
一つ、いままで養成所——今度の三カ所を加えますと、計十六カ所、三十七年以降
国立でなさっていただくわけです。その中で、看護婦の免状を持っておる、それに一年を加えて、一年の養成をしてそうして一級をくれた、これが三十七年、三十八年ですね。それで三十名
定員で五カ所、次が三十名
定員で三カ所、それから四十年、四十一年、四十二年と続けて、これは
高校終了後三年の今度養成所の
教育をして保健の二級養護教諭と、こうくれるわけです。それで保健の免状をくれるわけです。で、私は卒業して現場にいらした方々から聞いてみました。それから採用する側からも聞いてみました。それで、本人のおっしゃることには、やっぱりこれは教諭でございますから、
学校教育の中に
自分の理想と、それから実際に生かすためには完ぺきなる養護教諭としての
仕事の力量を発揮していく、そうするにはやはり四年制の教員養成課程、この中にやっぱり組み入れてもらいたいと、こういうことです、養成所ではなくて。ですから、たとえば短大でもない、
大学でもない、養成所ということになりますので、ごく小さくものをもし
考えた場合には、あなたはどこの
卒業生ですか、養護教諭養成所でございます。
国立養成所でございます。はあ、そんなものがございましたか、この人は何とかの養成所ですってよと、こういうようなこと。これは別に何も誇りを持っておればいいことですし、天下の養成所でございますから、何の差しつかえもないわけです。本人が
仕事にファイトを持って自信を持ってすればいいわけです。けれ
ども、やはりこの何といいますか、
〔
委員長退席、
理事中野文門君着席〕
その現場におりますというと、御父兄とも接しなければならないし、
高等学校に配置になった人
たちもそれぞれまたいろいろな
関係もございますし、そこで、やはり
大学の卒業ということ、内容も形式も共に整った
大学卒業というものがほしいという、こういう
意見がありました。皆さんからお聞きになったらば、なに、内容さえよければいいじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、やはり私はその中でほんとうにこの持っている力を出し切る場所をよりよく用意してあげるということが
教育行政者の任務じゃなかろうかと、こういうふうに
考えました場合に、四年制の養成課程なりを
大学、学芸
大学、
教育大学、そういうところに
設置してほしいということを
考えておるわけなんですが、それについて何か前々から陳情もございますようですけれ
ども、
文部省に腹案があるかどうか。
もう
一つは、保健主事の問題もありますが、きょうは時間もありませんから、またの機会にこれは譲りますけれ
ども、たとえば養護
学校の校長の場合に、何かございますと、これは養護教諭だけの免状でございますというと、校長さんになれないという規定はないわけなんですけれ
ども、校長には云々ということの裏を見ていくというと、なかなか養成所卒ではなれないようになっておるんですね、養護教諭というのは。養護
学校の校長あたりには、養護教諭のやっぱり現場の経験を積んだ、行き届いた者がなるということはもう適任ではなかろうかということを私いつも
考えているんですけれ
ども、そういう点なんかについてもひとつ伺わしていただきたい。以上です。