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政府委員(
大和田啓気君) 「
農業共済基金法一部
改正関係
資料」をお配りしてございます。簡単に御
説明をいたします。
一ページをごらんいただきますと、「農業共済基金の概要」がございます。これは
農業共済基金法に基づくもので、
昭和二十七年の八月に設立いたしましたものでございます。連合会の保険金の支払いに必要な資金の供給を円滑にすることがその目的でございます。
二ページをおあけいただきますと、「農業災害補償制度の機構」がございます。組合員、組合、連合会、政府、あるいは農業共済基金の関係が図示されております。これは
説明を省かせていただきます。
三ページに参りますと、農業共済基金の「会員」でございますが、これは各県の農業共済組合連合会で、会員の数は四十六ございます。「役員」は、理事長一人、理事三人、監事二人で、合計役員の数は六人でございます。「職員」は二十二名であります。簡素な団体でございます。
四ページをお開きいただきますと、「資本金」が三十億でございます。政府出資が十五億円、会員出資が十五億円で、会員別の出資額は表のとおり十五億円でございます。これは、
昭和二十七年から三十三年にかけて出資の払い込みをされたものでございます。そうして、配分額の算定の基礎をあらまし申し上げますと、平等割りと総保険金額割りと事業不足金額割りと、この三つのファクターを用いまして十五億を計算いたしまして、平等割りが七千五百万円、総保険金額割りが二億八千五百万円、事業不足金額割りが十一億四千万円で、合計十五億でございます。ただ、念のため申し上げますと、二十七年から三十二年まで十二億六千四百万円のいわば実質的な払い込みが行なわれました以後、三十三年に農業共済基金の特別積み立て金を取りくずしまして払い込みに充当した分が二億三千六百万円ほどございます。
五ページをおあけいただきますと、「業務」でございまして、業務の内容といたしましては、年度末事業不足金と一時的不足金とをこの基金から連合会に対して融資をするというのが主たる目的でございます。その場合の貸し付けの利息は、日歩一銭五厘でございます。それで、基金として足らない分は、一番最後に借入金とございますが、農林中金から日歩二銭二厘で借りるわけでございます。二銭二厘で借りて、一銭五厘で貸すという関係になっております。
六ページは、「貸付実績」でございます。これは四十一年三月三十一日現在でございますが、四十一年の三月末現在の貸し付け残額約六十二億、正確には六十二億四千五百万円のうち、四十年四月一日にたな上げ
措置を講じましておる分が、連合会の数にして二十二連合会
——一番最後の行をごらんいただきたいと思います。二十四億六千七百万円につきまして、無利息、無期限でたな上げをいたしておるわけでございます。このたな上げをやりましたために、基金の財政事情が一挙に苦しくなりまして、今回の出資ということになったわけでございます。たな上げ額の最高額は、この表をごらんになりましておわかりのように、富山県で約三億円、最低は、
長崎県で二千万円ということになっております。二十二連合会に対して二十四億六千七百万円のたな上げをやっておるということでございます。
七ページは、「農林中央金庫年度別借入実績」でございます。年度別借入平均残高でございます。年度末はもっとずっと大きな金でございますが、年間を通しますと、三十八年で十億八千六百万、三十九年で九億二千四百万、四十年で五億七千万という
状態になっております。
それから八ページをごらんいただきますと、「基金の収支
状況」でございます。これは、先ほど御
説明いたしましたように、
昭和四十年四月、連合会の事業不足金の一部をたな上げいたしました結果、従来に比して基金の収支が急激に悪化をいたしたわけでございます。ごらんいただきますと、三十一年から三十九年までは一億をこえる剰余がございまして、それが積み立て金に回っておったわけでございますが、四十年の四月一日に二十五億ほどのたな上げを行ないました結果、四十年には収支無残といいますか、剰余金がゼロの
状態になったわけでございます。
それから九ページが「剰余金の処分」でございます。剰余金は、損失てん補準備金と特別積み立て金に分かれておりますが、ごらんになりますように、
昭和四十年末で、損失てん補準備金が四億五千百万円、特別積み立て金が七億四千万、合計いたしまして十一億九千百万となっておって、これが連合会に対する貸し付けの資金の一部になっておるわけでございます。
一〇ページが
農林大臣の「監督」でございます。省略させていただきます。
それから一一ページは、「農業共済組合連合会事業不足金について」ということで、
昭和三十八年の水稲の場合の例が右側に、それから共済制度が変わりましてからの四十年産の水稲の場合が左側に書いてございます。簡略して申し上げますと、三十八年の水稲の場合で申し上げますと、政府の再保険料が五十七億円、それから組合の
手持ち掛け金が十三億円、連合会の
手持ち保険料が五十七億円ということで、それぞれ国の再保険料が四五%、連合会の
手持ち保険料が四五%、組合の
手持ち掛け金が一〇%ということでございましたが、組合に
相当な責任を持たせると同時に掛け金を持たせるという制度の
改正によりまして、四十年度で、総共済金額三千七百四十億円を対象にいたしまして、政府の再保険料が八十二億円で四二二%、連合会の
手持ち保険料が四十億円で二〇・五%、組合の
手持ち掛け金が七十三億円で三七・四%というように、共済組合で申しますと、
手持ちの掛け金が一〇%のものが三七・四%にふえたのに対して、連合会のほうは四五%が二〇・五%に減ったということでございます。したがいまして、組合の
手持ち掛け金が増加をし、また、実質的に共済の責任を組合がより多く背負うことになりました結果、無事戻し等が行なわれるわけでございますが、これによって、
一つの
効果は、連合会がいわばいままでございました
相当の赤字をくずすだけの力がそれだけ鈍くなったということでございます。これが制度
改正に伴いまして四十年四月一日に約二十五億円のたな上げをせざるを得なかった
理由につながるわけでございます。
一三ページに参りますと、「連合会収支の現状」がございます。これは、必須共済事業だけで、任意共済には関係ございません。ごらんいただきますとおわかりですが、二十八年当時、不足金を持っております連合会は四十四で、金額が約四十四億円、剰余金の
発生連合会は二つで、金額は六千万円でありましたけれども、最近では、不足金の
発生連合会が減少をいたしまして、剰余金を保有している連合会が増加をいたしたわけでございます。したがいまして、三十八年でごらんをいただきますと、まだ不足金を持っております連合会が二十六で、不足金の合計が四十七億五千万円でございますが、四十年では、たな上げの
効果もありまして、不足金の連合会が二十六で、不足金の合計が四十三億三千万円というふうに、不足金が多少減っておるわけでございます。
それから一四ページをごらんいただきますと、「勘定別事業過不足金累計」がございます。これは
昭和二十二年から
昭和四十年までの累計でございますが、不足金の連合会が二十六で、その不足金の合計額が四十三億三千万円でございます。その中で、農作物の共済勘定、これは水稲、陸稲、麦でございますが、その不足金の額が三十億三千万円で、連合会が二十三というふうに、不足金の大部分は農作物の共済勘定が背負っておることになります。これは剰余金につきましても同様なことが言えて、連合会が二十でその黒字の合計が四十五億九千万円でございますが、そのうち農作物共済勘定の黒字の額が三十五億六千万円という
状態でございます。
それから一五ページをお開きいただきますと、「不足金連合会の棚上
措置後の推移」というものがございます。この連合会の中で佐賀県のところをごらんいただきますと、佐賀県は、三十八年度末事業不足金が六千八百万円、たな上げ額が四千七百万円、非たな上げ額が二千百万円でございますけれども、これに対応する四十年度の事業不足金はゼロというふうになっておるのが
一つでございます。一番最後の行をごらんいただきますと、三十八年度末の事業不足金が二十六連合会で四十七億五千四百万、たな上げ額が二十二連合会で二十四億六千七百万でございまして、非たな上げ額が二十二億八千七百万ということでございましたが、その分が十八億九千万円に減っておるわけでございます。
それから一六ページ以下は、「農業共済組合連合会不足金問題について」ということで、いろいろいままでの経過がございましたのを日誌風に書いてございます。一番
最初のところが、三十九年一月二十三日、
全国農業共済協会に連合会不足金処理
対策委員会設置と、それから問題が煮詰まりまして、四十年の四月一日にたな上げが確定いたしたわけでございます。
一七ページが「連合会事業不足金処理
対策について」ということで、連合会の会長会議の決議でございます。
これを受けまして、一八ページが、政府側の方針が書いてございます。いずれも、詳細は省略さしていただきます。
一九ページに、「農林共済基金の六億円増資についての経緯」というのがございます。四十一年の九月九日から始まりまして、十二月八日には、連合会の会長が集まりまして、三億円を出そう。そうして、出し方は、先ほど御
説明いたしました十五億の出し方に準じてその五分の一を出そうということの決議がありました。以下、省略さしていただきたいと思います。
以上でございます。