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1967-06-01 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年六月一日(木曜日)    午前十時三十四分開会     —————————————   委員異動  五月三十一日     辞任         補欠選任      任田 新治君     林屋亀次郎君  六月一日     辞任         補欠選任      林屋亀次郎君     任田 新治君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         野知 浩之君     理 事                 任田 新治君                 山崎  斉君                 川村 清一君                 中村 波男君                 宮崎 正義君     委 員                 青田源太郎君                 小林 篤一君                 櫻井 志郎君                 園田 清充君                 田村 賢作君                 高橋雄之助君                 八木 一郎君                 武内 五郎君                 矢山 有作君                 渡辺 勘吉君                 北條 雋八君    国務大臣        農 林 大 臣  倉石 忠雄君    政府委員        農林政務次官   久保 勘一君        林野庁長官    若林 正武君    事務局側        常任委員会専門        員        宮出 秀雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案  (内閣提出)     —————————————
  2. 野知浩之

    委員長野知浩之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  理事補欠互選を行ないます。  昨三十一日、任田新治君が委員辞任され、本日再び選任されましたが、本委員異動に伴い、理事に一名欠員が生じておりますので、これよりその補欠互選を行ないます。  互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事任田新治君を指名いたします。     —————————————
  4. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、倉石農林大臣から提案理由説明を、次いで、若林林野庁長官から補足説明及び資料説明を聴取いたします。倉石農林大臣
  5. 倉石忠雄

    国務大臣倉石忠雄君) 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  森林病害虫等駆除し、その蔓延を防止することは、単に森林所有者の経営の安定に資するばかりではなく、広く国民経済的な観点から森林資源の確保、風致景観の保持、国土の保全等、各般にわたる森林の公益上の要請にこたえる上におきまして、きわめて重要なことと考えられます。このため、昭和二十五年に制定された森林病害虫等防除法に基づきまして、森林病害虫等防除の推進をはかってまいったのでありますが、現行法の制定後すでに十数年を経過し、その間に森林病害虫等発生状況、その防除状況その他社会的経済的諸条件は、著しい変化を見ているのであります。  すなわち、近年の各種開発事業の進展に伴う自然環境の改変に加えて、連年の異常気象条件影響もあり、森林病害虫等被害発生地域は急速に拡大し、また、その被害対象枯損老齢木にとどまらず、幼壮齢木等健全木にも及ぶ傾向が見られるのであります。  他方、御承知のとおり、農山村における労働力減少傾向に伴って、個々の森林所有者による防除実施が困難な場合が多くなっているのであります。  これらの事情に対処し、国、地方公共団体森林組合森林所有者が、相互に協力して森林病害虫等防除措置実施体制整備強化することが一そう強く要請されてきているのであります。一方、森林病害虫等防除技術、特に薬剤による防除技術は、著しい進歩を見せており、これらを利用してより経済的で有効な防除の促進をはかることができるようになっております。  このような状況にかんがみまして、最近の実情に即応した森林病害虫等防除の効果的な実施をはかるため、森林病害虫等防除法につき所要改正を行なう必要があると考え、本法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、防除命令内容の拡充であります。  現行法におきましては、農林大臣または都道府県知事は、樹木の伐倒、剥皮焼却による防除措置を命ずることができることとなっておりますが、これらの措置のほか、樹木を伐倒して薬剤による防除を命ずることができるものとする等、薬剤による防除命令範囲を拡大することとしております。  第二は、緊急に防除を行なわなければならない場合の命令手続簡素化であります。  現行法では、森林病害虫等防除命令をするには、その二十日前までに命令内容公表することとなっておりますが、緊急に森林病害虫等防除を行なわなければならないためその公表を行なういとまがない場合には、あらかじめ公表することなく防除命令をすることができることとしております。  第三は、防除措置実施徹底であります。  まず防除命令をしました場合におきまして、現行法では森林所有者等が行ないます被害木の伐倒の費用補償対象に含まれておりませんが、最近では被害木幼齢木にまで及ぶ等、伐採木販売収入によりその伐倒費を回収することができない場合が生じておりますので、その回収できない分の伐倒費についても補償することといたしました。  次に、現行法では、防除命令をした場合におきまして、その受命者が指定された期間内に命ぜられた措置を行なわなかったときは、その者にかわって国、都道府県がその防除措置を行なうことができることとなっておりますが、このほかに、受命者当該期間内に命ぜられた措置を行なっても十分でないとき、または行なう見込みがないときにおいても、受命者にかわってその防除措置を行なうことができることといたしております。  さらに、農林大臣または都道府県知事は、森林病害虫等防除措置を行なう場合において必要があるときは、地方公共団体または森林組合もしくは森林組合連合会にその措置実施に関し必要な業務に協力することを要請することができることといたしております。  なお、これらの改正とあわせ、森林害虫防除員等による検査対象及び検査結果に基づく指示範囲を拡充する等、所要規定整備を行なうことといたしております。  以上が本法律案提案理由及びその主要な内容でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
  6. 野知浩之

  7. 若林正武

    政府委員若林正武君) 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明を補足して御説明申し上げます。  この法律案を提案いたします理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、防除命令内容を拡充したことであります。  その第一点は、薬剤による防除を命じ得る範囲を拡大したことであります。現行法におきましては、農林大臣または都道府県知事は、樹木伐採跡地または伐採木等所有者または管理者に対しその樹木等につき伐倒、剥皮焼却による防除を命ずることができることとなっておりますが、この防除措置はかなりの手間がかかり、その上、近年におきます農山村の労働力減少は御承知のとおり著しいものがありますので、これらの方法による防除措置実施は、次第に困難な場合が多くなってまいりました。他方薬剤による防除技術は近年目ざましい発達を遂げてまいっておりまして、これによる効果的な防除が可能となりましたので、第三条第一項の規定改正し、従来の伐倒、剥皮焼却による防除措置のほかに、薬剤による防除措置も命ずることができることとしたのであります。第二点は、近年のこのような薬剤による防除技術確立に対処しまして、第二条第二項の伐採木等定義及び第三条第一項第三号の指定種苗定義を改め、防除対象となる伐採木等には、剥皮した伐採木も含めることとし、また、伐採木等包装並びに種苗の容器及び包装も新たに防除措置対象とすることといたしたのであります。  第二は、緊急に防除を行なわなければならない場合の命令手続簡素化であります。  現行法では第三条第三項の規定により防除命令をしますには、その二十日前に命令内容をあらかじめ公表しなければならないこととなっております。しかし、特に毛虫類などの森林病害虫はその成長及び蔓延がきわめて急速でありまして、その発見から効果的な防除措置の実行に着手しなければならないまでの期間がきわめて短いのであります。最近はこのような虫による被害が増大している実情もありますので、これらの事態に対処し、早急に防除措置を講じ得るようにいたしますため、前述の公表を行なういとまがないときは、あらかじめその公表をすることなく防除命令をすることができるようこの規定を改めることといたしたのであります。  第三は、防除措置実施徹底でございます。  その第一点は、防除命令に伴う損失補償に関する第八条の規定改正であります。最近におきましては、森林病害虫等による被害発生地域が拡大し、被害は奥地の森林にも及ぶ状況であり、また、その対象も、枯損老齢木にとどまらず、幼齢木にも及ぶ傾向が見られます。このような場合におきましては、防除命令に従って被害木を伐倒いたしましても、被害木販売収入によって伐倒費用を回収することができない場合もありますが、現行法では樹木の伐倒費防除命令に伴う損失補償対象とされていないことから、その伐倒費はもっぱら受命者が負担することになるので、そのために防除措置が必ずしも円滑に実施されない事態も間々見られるのであります。このような実情に対処し、防除措置実施を確保するため、伐倒費につきましてもそれが損失となる場合には補償をすることとしたのであります。  防除措置実施徹底につきましての第二点は、防除命令をした場合における代執行に関する第四条の規定改正であります。現行規定では、防除命令受命者が命ぜられた防除措置をその実施すべき期間内に行なわなかった場合に限り、命令者受命者にかわってその措置を行なうことができることとなっております。しかしながら、それでは必ずしも森林病害虫等の適期における防除が達成できないといううらみがありますので、最近の農山村における労働力不足等ということも考慮いたしまして、現行規定によって代執行を行ない得る場合のほか、受命者がその防除措置を行なっても十分でない場合、または受命者が不在である等のためその防除措置実施すべき期間内に行なう見込みがない場合におきましても、受命者にかわって命令者防除措置実施することができることといたし、また、これに伴いまして、この代執行を行なった場合の費用徴収につきまして所要規定整備を行なうことといたしました。  第三点は、防除実施体制確立をはかるための規定整備であります。森林病害虫等防除は、国、地方公共団体森林組合受命者が一体となってその実施に当たらなければ効果的に実施することができませんので、新たに第四条の二の規定を設け、農林大臣または都道府県知事は、森林病害虫等駆除またはその蔓延の防止のための措置を行なうときに必要があります場合には、地方公共団体または森林組合もしくは森林組合連合会に対しまして、その措置実施に関し必要な業務に協力することを要請することができることとしたのであります。  第四は、第六条及び第七条の規定改正し、森林害虫防除員等による検査範囲及び検査結果に基づく指示ができる範囲を拡大することとしたことであります。すなわち、森林害虫防除員等は、新たに庭園その他森林以外の樹木が生育している土地や船舶、自動車等にも立ち入って必要な検査をすることができることとするとともに、その検査結果に基づいて薬剤による防除措置実施指示することもできるようにいたしたのであります。  以上をもちましてこの法律案提案理由補足説明といたします。  次に、「森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案参考資料」につきまして御説明を申し上げます。  第一ページでございますが、第一ページは森林資源現況でございまして、国有林民有林別面積蓄積、さらに、針葉樹広葉樹別——針葉樹につきましては樹種別資源構成の表でございます。ことにマツクイムシ対象になりますマツ資源量は、針葉樹蓄積の二一%を占めておりまして、スギに次ぎまして二番目の資源量を持っておるのでございます。  二ページは被害状況でございまして、国有林民有林別被害推移の表でございます。これにつきましては、三ページ以下にこの推移をグラフであらわしてございますので、そちらで御説明を申し上げさせていただきます。  三ページでございまするが、三ページはマツクイムシによりまする被害推移の中の国有林被害推移でございます。被害材積が三十一年度から三十三年度にかけまして異常に増加いたしておりますが、その原因は、昭和二十九年度に北海道を襲いました洞爺丸台風により発生いたしました風倒木影響のためでございます。傾向的には、最近になりましてまた被害増加をしておる。しかも、被害本数被害材積に比較いたしまして非常にふえてまいっております。と申しますことは、若い幼齢木被害がふえておるということがこの表から言えるわけでございます。  それから四ページでございますが、これはマツクイムシによりまする被害推移民有林の分でございます。昭和二十五年度に大発生をいたしまして、逐年減少いたしてまいっておりますが、昭和三十三年、四年、五年くらいからまた逆に増加傾向にございます。国有林と同じように、やはり被害本数というものが非常に増加をいたしてまいっておりまして、幼齢木被害がふえておるということがこれからでもわかるわけでございます。  次は、五ページでございます。マツクイムシ以外の法定病害虫によりまする被害推移でございます。その中で国有林の分でございまするが、昭和二十八年度に異常発生をいたしておりますが、これはマイマイガ異常発生によるものでございます。それから三十四年にまた一つの山になっておりますが、これはスギハダニ異常発生によるものでございます。全体の傾向といたしましましては、大体横ばいと言えるのでございます。  それから六ページでございまするが、これは民有林についてでございまするが、全体の傾向といたしましては漸増傾向にございます。  昭和二十八年に一つ山がございますが、これはマイマイガ異常発生によるものでございます。また、昭和三十三年、このときはスギハダニ異常発生によるものでございます。  それから七ページでございますが、これは苗畑現況でございます。育苗地面積といたしましては、昭和三十六年の一〇〇に対しまして、昭和四十年が九九ということで、大体横ばいということが言えるわけでございます。  山行苗木生産量でございますが、昭和三十六年が一〇〇で、昭和四十年が九五ということで、若干減少いたしております。  八ページは、苗畑被害状況でございます。昭和三十六年に合計で六百八十二ヘクタールの被害がございましたが、その後減少いたしまして、昭和四十年度に七百八ヘクタールということでまたふえております。このふえております理由は、病害及び虫害によるものでございます。  九ページでございますが、森林病虫等防除に必要な経費の推移でございます。民有林の当初予算について申し上げますると、上から二行目にございますように、昭和二十五年度を一〇〇といたしますると、昭和四十二年度が一六九というふうにふえてまいっておりますが、昭和三十四年が六四ということで最低になっておりますが、その後増加をいたしております。その理由といたしましては、マツクイムシからマツの先枯れ病の発生等に伴いまして予算増加を見ているのでございます。  一〇ページは、年度別予備費支出決定状況でございます。大きいものについて二、三申し上げますと、昭和二十七年度に八千六百五十二万円、これはクリタマバチの異常発生に対します緊急防除のために予備費支出をいたしているのでございます。昭和四十年度に風倒木発生に伴いましてマツクイムシノネズミ緊急防除のために四千三百六十六万五千円、昭和三十四年には、三千九百六十二万三千円というふうに必要に応じまして予備費支出をいたしまして駆除をいたしているのでございます。  それから一一ページでございますが防除事業補助率負担区分表でございまして、区分の次の欄に森林所有者に対する補助率というのがございますが、十分の十、四分の三、二分の一、二分の一というふうに、防除のやり方につきまして補助率が変わっております。十分の十というものにつきましては、一番右側のほうに補助率決定考え方に書いてありますように、駆除者の直接受益が皆無である、そういう場合に駆除費相当額全額を補助するということで十分の十になっている。四分の三のものにつきましては、薬剤防除によって枯損を免れ、回復できるものについては、薬剤費相当額を補助するということで、これが四分の三になっているわけでございます。  それからその下の二分の一でございますが、被害木販買収入によりまして伐倒費が回収できるという場合でございますが、その場合に二分の一だけを見ているわけでございます。ノネズミにつきましては毒えさ代有害獣につきましては大体たま代の半分という考え方でございます。  一二ページに参りまして駆除の実績でございますが、まず林地についての駆除量でございますが、一番下の合計欄を見ていただきますと、マツクイムシにつきましては、昭和三十八年度の五十八万二千立方メートルというものがピークでございまして、その後若干減っております。マツクイムシ以外の法定病害虫につきましては、これは漸増傾向にございます。法定外のものにつきましても漸増傾向にございます。  それから一三ページは苗畑の分でございますが、合計欄で、昭和三十八年度に九千ヘクタールというのが、三十九年度に一万三千九百三十五ヘクタールというふうにふえておりますが、ふえております理由は、病害虫害によるものでございます。  一四ページは、駆除命令発動状況でございます。法第三条によりまして、農林大臣駆除命令を発しましたのは、昭和二十五年に五県ございます。その後増加をいたしてまいっておりまして、実際に発動実施いたしました県が十四県ございましたが、昭和四十一年度におきましては八県に相なっております。一方、法第五条によりまする都道府県知事駆除命令でございますが、昭和二十五年度に十三県ございまして、昭和四十一年度には五県というふうに減ってまいっております。法第三条によります農林大臣移動制限もしくは禁止命令、これはマツクイムシにつきまして昭和四十一年度に初めて実施をいたしておりまして、これが二十二県でございます。一方、法第五条によります都道府県知事移動制限もしくは禁止命令は、昭和二十五年に十県ございましたが、四十一年度には四県というふうに減っております。  一五ページは防除体制でございますが、森林害虫防除員、これが現在千二百五十二人ございまして、その活動状況につきましては、四十年度について申し上げますると、立入検査をいたしましたのが一万一千二百三十件ございまして、この立入検査の結果、駆除について指示をいたしましたのが六百二件、その中でみずから処分をいたしましたのが六十八件というふうに相なっております。  一六ページでございますが、今回、協力要請を考えておりまする、森林組合現況でございます。組合員が三千百六十五組合ございますが、特にその中で千九十組合作業班というものを組織いたしておりまして、三千九百四十三班、人員にいたしまして四万三千九百六十名という作業班の編成を持っておるのでございます。  一七ページでございまするが、森林病害虫等に対しまする防除技術等開発状況でございます。マツクイムシ駆除剤あるいはカラマツの先枯れ病防除剤等でごらんいただきますと、この薬剤開発されましたのがいずれも昭和三十八年度以降ということになっておりまして、最近におきましてこの薬剤開発というものが非常に進んでまいっておるわけでございます。また、一方、空中防除につきましても、昭和三十四年にカラマツにつきまして初めて実施をいたしましてから、ノネズミマイマイガ、タマバエ、カラマツの先枯れ病、というように非常に空中防除というものも伸びてまいっておるのでございます。  一八ページは、法定森林病害虫等駆除方法でございます。病害虫別駆除方法と、その場合に使用いたしまする薬剤名を掲記いたしておるのでございます。  一九ページ、二〇ページ、みな同様でございます。  それから二一ページでございまするが、薬剤使用量でございます。殺菌剤殺虫剤、殺鼠剤、いずれも増加をいたしております。  二二ページに参りまして、その中で特にマツクイムシ(立木)の防除に対しまする薬剤使用状況を、これは民有林だけでございますが、三十九年度と四十年度の対比をいたしておるのでございます。薬剤につきましては、四十年度におきましては、三十九年度と対比で、一番下にございまするように、一二五・九%、薬剤以外の剥皮焼却等は一一三・五%ということで、薬剤のほうが、非常に伸びておるということでございます。  二三ページは、空中防除実施状況でございます。一番下に指数が出ておりますが、昭和三十六年度を一〇〇といたしますと、四十一年度が三三四、特に民有林におきましては八四二というふうに、非常に空中防除実施が拡大をいたしておるのでございます。  二四ページ以下は、森林病害虫等の生態を御参考までに掲示をいたしておるのでございます。  二九ページ以下は、マツクイムシの主要な種類とその被害の態様というものを図解いたしております。以上でございます。
  8. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 本案に対し質疑のある方は、順次御発言願います。
  9. 山崎斉

    山崎斉君 防除事業というものが昭和十四、五年から予算措置が始まって、昭和二十五年には法律による防除事業が始まって、三十年近い歴史を持っておるわけでございますが、その中でいろいろな害虫ごと状況というものを考えてみました場合、マツクイムシだけは、人間で言えばガンのような病気だ、切らなければなおらぬと言う人もおるわけでございます。他の害虫とかネズミというようなものと非常に性格が違っておるのでございます。マツクイムシを除く他の害虫につきましては、予算措置を十二分に講じて、適当な時期に薬剤散布をすれば、大体退治できる。また、ネズミも、毒のえさをまけば、これも駆除できるわけでございます。マツクイムシだけは、なかなかそういかないというところに非常な特異性がございます。この防除事業マツクイムシ対象にして始められた歴史もあるわけでございます。これは、古くて、また新しい、現在でも非常に大きい問題だというふうに考えられるのでございます。  そこで、マツクイムシだけについて政府にお尋ねをいたしたいと思うのでございます。現在の法律によります、あるいはそれ以外の方法によりますマツクイムシ駆除というものは、制度的にどういうような形で行なわれておるのか、また、それの予算措置がどうなっておるが、その方法別の駆除の事業量というようなものがどういう状態になっておるのか、まずお伺いしたいと思うのでございます。
  10. 若林正武

    政府委員若林正武君) 現行制度について申し上げます。  農林大臣は、病害虫等の駆除及びその蔓延を防止いたしますために、森林病害虫等が付着し、または付着するおそれがあります森林所有者または管理者に、防除範囲及び期間を定めまして、樹木の伐倒、剥皮焼却または薬剤によります防除等の措置命令をいたすのでございます。この命令に先立ちまして、区域、期間あるいは駆除すべき森林病害虫等の種類及び駆除措置内容等を公表しなければならないのでございます。公表は、御承知のように、命令の二十日前までにすることになっておりまして、公表後二週間以内に、公表に対しまする不服申し出がなされることになっておりますが、この公表期間はまた防除の準備期間としての意味も持っておるのでございます。公表いたしましてから二週間以内に不服の申し出がありました場合には、公開によります聴聞が行なわれまして、不服の申し出者に対しまして意見を述べる機会を与えました後に、当該申し出に対します決定をするわけでございます。受命者命令に従いまして当該措置期間内に実施いたしましたときは、第八条の規定によるその損失補償金というものが支払われまして、期間内に実施がされません場合には、第四条の規定によりまして、農林大臣は、当該措置の全部または一部を行なうことができるのでございます。この場合におきましては、農林大臣が行政代執行法に基づきまして当該措置を行ないましたときは、当該措置に要しました費用を第五条の規定によりまして徴収をいたすことになっておるのでございます。  ただいま申し上げましたような防除制度は、都道府県知事が準用することができまして、その費用の一部は国によって補助をいたすことになっておるのでございます。  なお、第四条の農林大臣によりまする駆除措置は、都道府県知事に委託をして実施をいたしております。また、命令によりまする防除のほかに、国の官吏または都道府県の吏員であります森林害虫防除員立入検査を行ないまして、それに基づいて駆除措置指示する場合がございます。この場合、指示されました者が当該措置実施しないときは、当該官吏また森林害虫防除員が直接駆除を行なうというふうなやり方を現在いたしておるのでございます。
  11. 山崎斉

    山崎斉君 マツクイムシだけについて考えてみますと、農林大臣命令による国営の駆除、それから知事の命令による公営の駆除があるわけでございます。そのほかに、奨励防除という制度、この三つに分かれておるように思いますが、マツクイムシに関しては現在そういう制度がとられているわけでしょうか。
  12. 若林正武

    政府委員若林正武君) マツクイムシにつきましても奨励制度がとられておりまして、四十一年度について申し上げますると、これは補助事業で実施をいたしておりますが、十五万四千八百九十七立方メートルを対象実施をいたしております。
  13. 山崎斉

    山崎斉君 そうしますと、四十一年度を例にとって御説明いただいたらわかりやすいと思うのでございますが、全体の被害量に対しまして、国営の防除がどれくらいの量であるのか、知事命令による駆除がどのくらいの量であるか、また、奨励の措置による駆除がどのくらいの量であるのか、その点をもうちょっと明らかにしていただきたいのでございます。
  14. 若林正武

    政府委員若林正武君) マツクイムシ被害量について申し上げますると、民有林について三十三万立方メートルでございます。これに対しまして実施をいたしましたのは、国営駆除におきましては三万四千立方メートル、これは損失補償の分でございます。それから委託で実施いたしましたものが二万三千立方メートルでございます。それから知事の命令によります分と奨励で実施いたしました分とを、ちょっと区分がございませんので、一括して申し上げますると、十五万四千八百九十七立方メートルでございます。
  15. 山崎斉

    山崎斉君 マツクイムシ防除という問題を考えてみますと、被害にかかったものを切り倒す、そうしてその皮とか枝を焼くとかいうような措置を講ずるか、あるいは薬剤をかけるというような措置を講じなければならぬわけでございます。しかし、そういうマツクイムシのために枯れて切らなければならないというものの周辺にありますまだ枯れない、まあ枯れるかもしれぬというふうな立ち木というものが数多くその周辺にはあるはずだと思うのでございます。こういうものに対して予防的に防除をするということを考えていかなければ、マツクイムシ被害というものを根絶する、または非常に少なくしていくということはとうていできないように思うのでございます。そういう点に対しては、どういうふうな方法を講じてやっておられるか、その点をお伺いしたいと思うのでございます。
  16. 若林正武

    政府委員若林正武君) マツクイムシの予防対策でございまするが、現在、浸透性薬剤、これはBHCを主剤といたしておりまするが、それを樹皮上から散布をいたしまして予防を実施いたしておるのでございます。御承知のように、マツクイムシは、キクイムシ科、ゾウムシ科及びカミキリムシ科に属しておる害虫でございまするが、その種類も非常にたくさんございまして、さらにその生態につきましても、種類により、あるいは個体によりまして、非常に違っておるのでございます。すなわち、マツに侵入いたしましてからマツが枯損に至るまでの間の加害個所や、あるいは発生時期等、その被害の態様というものが非常に違っておるというふうなこともございまして、予防対策といたしまして薬剤散布はいたしておるのでございまするが、完全に予防効果というものを期待するというところまで現在は残念ながら至っていないのでございます。  今後、こういった点につきましての技術開発というものにつきましては、一そう努力をしてまいりたいというふうに考えておるのでございます。
  17. 山崎斉

    山崎斉君 先ほど申し上げましたように、この予防措置というものが技術的に確立されるということでなければ、マツクイムシの大きな被害というものをなくしていくということはとうてい不可能だというふうに考えられるのでございます。そういう面の研究といいますか、生態というものを明らかにして、それに対応した薬剤を発見していくということに対して、ひとつぜひ努力を払っていただきたいと思うわけでございます。提案理由にもございましたように、山村の労働力も急激に減ってきたというような関係から、これから、人の手を使って植えるということでなしに、自然に松林というものはできていく性格を持っておりますし、それに少し手を加えればりっぱな天然林になるというものでございますので、これからの日本の林業にとっては松林というものをりっぱに仕上げていくということがいままで以上に重大な役割りを果たしていかなければいかぬというふうに思うのでございます。そういう面から、ぜひともこの点の研究は十二分に進めていただくようにお願いしたいと思うのでございます。  それから先ほど御説明がございました国営防除というようなものをやるかやらないかという点は、どういうことを基準にしてきめられるか、そういう点をひとつ御説明いただきたいと思うのでございます。
  18. 若林正武

    政府委員若林正武君) 農林大臣命令をいたしまして実施をいたします国営防除につきましては、被害の程度が激甚でかつ増大傾向にございまして、隣接の府県の森林にまで蔓延をするおそれが多いような場合、あるいは、資源的にも国土保全の面でも重要な地方でございまして、防除をすることによりまして産業の振興なり民生安定なりあるいは風致景観の維持等の面からも緊急を要するような場合、さらにまた、ただいま申し上げましたような地方でございまして、府県の財政事情等にも左右をされまして防除措置徹底が期せられないと認められるような場合等におきまして、国営防除実施いたしてまいっておるのでございます。  なお、農林大臣命令は、御承知のように、現在のところ、マツクイムシだけを対象にいたして実施をいたしておりますが、被害発生量がおおむね一万立方メートルをこえる都道府県につきまして、被害傾向あるいは蔓延状況及び森林資源の保護並びに国立保全上の必要性というふうなものを総合勘案いたしまして決定をいたしておるのでございます。
  19. 山崎斉

    山崎斉君 マツクイムシ防除の性格から考えまして、いまお話のございましたように、国営の場合には、被害が著しいということが前提になっておるわけでございます。また、国営の場合には、駆除の経費は全額国が持つ、そうして県営の場合には県がその全額経費を持つということになっておるわけでございまして、その他の場合、奨励防除の場合には国から補助金だけしかもらえないということになってくる制度であるのでございます。そういうふうに考えますと、奨励防除というのは、広い地域に点々と被害があるというような場合が奨励防除対象になるかと思うのでございますが、そうすると、奨励防除という場合には、他の防除の場合よりもむしろ伐採したりその他いろんな面で単位当たりの経費が非常にかかったりするというふうな問題が考えられるのでございまして、所有者に少ない補助金をやってもなかなか積極的な防除はしてくれないのではなかろうか。また、特に不便な場所、景色のいい所にマツが相当多くて、景観上より重要な役割りを果たしておりますが、そういうものが被害にかかった場合に、一般の場合よりもたいへん経費がよけいかかるという問題が考えられるわけでございまして、こういうものは、むしろ急いでやらないで、被害をうんと大きくして国営なり県営でやってもらったほうが所有者のほうは経費負担が少なくて済むというふうなことも考えられるわけでございまして、こういうことがマツクイムシを根絶していくという上に非常に大きい障害になっていくんじゃなかろうかというふうな感じがするのでございます。  そういう面から考えてまいりました場合に、被害は少なくても、その区域内の防除を積極的にやってもらうというようなことについて、政府としても、森林組合あるいは市町村に対して、この防除に必要な経費、器材というようなものを十二分に予算面で援助をしていく、そうして被害の少ない地域の防除も十二分にやれるといふうな制度をぜひともとっていかなければならぬのじゃなかろうか。立木に対して薬をまいて十二分な効果が出るということになれば簡単でございますが、そうでない現段階におきましては、先ほど申し上げたような森林組合、市町村等に対する援助というものを十二分にやるような何か措置を考えなければいかぬのじゃないかというふうに考えるのでございますが、その点に対してどういう考え方を持っておられますか。
  20. 若林正武

    政府委員若林正武君) ただいま先生からお話がございましたように、今後の農山村におきまする労働力というふうなものを考えてまいりました場合に、地方におきまして市町村なりあるいは森林組合、こういったものを大いに活用していくという必要性につきましては、私どもも痛感をいたしておりまして、今回、法律改正をお願いいたしまして、市町村なりあるいは森林組合、あるいは連合会等に対しましても、駆除についての協力をお願いしたという考えでおるわけでございます。協力を要請いたしました場合には、当然いろいろ経費がかかるわけでございますので、そういった面での協力費というふうなものについては、予算的に配慮いたしておるのでございます。また、共同防除を促進いたしますために、防除器具なりあるいはチェーンソー、こういったものを補助対象にいたしまして、現在、体制の整備を期しておるのでございます。  御指摘のように、今後ますますこういった集団防除体制というものを整備いたしますために、予算その他の面におきましてもいろいろと改善措置等についてさらに努力をいたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
  21. 山崎斉

    山崎斉君 次に、提案理由なり補足説明でもうたっておるのでございますが、マツクイムシ被害というものは小径木にだんだんと移っていくということがいわれておるのでございますが、いままで発生した地域におきましても、まだまだマツが全滅したわけではない。大径木が相当量的に残っておるわけでございまして、そういうものをのけて、生活力の非常に旺盛な小径木にマツクイムシ被害がどんどん拡大していくということは、一体どういうような理由でどういうような原因でそういう事態が起こってきたのか、その点に対してどういうふうに考えておられますか。
  22. 若林正武

    政府委員若林正武君) 先生も御承知のように、林業の総生産の増大あるいは生産力の増強をはかりますために、造林事業につきまして長期計画を立てまして、一定の計画のもとに張力に造林事業の推進をはかってまいっておるわけでございます。そういうことによりまして、若い人工造林地というものが非常にふえておるというふうな実情があるわけでございます。そういうことやら、さらに、害虫の生息密度というものが相当高まってきておるのではないか、あるいは、開発事業の進展ということに伴いまして、幼齢樹であっても樹勢が衰えるということがあるのではなかろうかというふうに考えておるのでございます。
  23. 山崎斉

    山崎斉君 もう一点、いままではマツクイムシ被害というものが大体近畿地方から西のほうというふうに考えられておりましたが、それがだんだんと東のほうまで拡大してきたというふうにいわれておりますが、その拡大の状況というものはどうでしょう、お知らせいただきたいと思うのでございます。
  24. 若林正武

    政府委員若林正武君) マツクイムシは、当初発生いたしましたのは、大体九州が主体で発生をいたしております。その後、中国、近畿の一部等に拡大をいたしまして、さらに最近におきましては四国、関東の南部というふうなところへ被害が拡大をいたしております。
  25. 山崎斉

    山崎斉君 マツクイムシの概要につきましては、いろいろとお話を伺って、大体わかったように思うのであります。その結論といたしましては、マツクイムシ防除という面からいたしまして、技術上の問題点、また制度上の問題点がそれぞれあるように思うのでございますけれども、技術上から考えてまいりますと、やはり切り倒して焼くなりあるいは薬をかけなければいかぬという問題、そうして生立木に薬剤をかけて予防できるという措置が現在発見されていないというところにマツクイムシ防除の非常にむずかしい問題があるわけでございまして、こういうことが被害減少しない大きな理由ではなかろうかというふうに思うのでございます。  こういう点から考えてまいりました場合に、やはり、現在の時点では、どうしても国営、県営というような命令による防除というものを積極的に拡大していって、補助金だけでやってもらうというような奨励的な防除というものを極力減少さしていただくという方法をしていただかなければならないと思うのでございます。  そういうふうな問題と、さらには、先ほども申し上げましたように、森林組合とか市町村がその区域の小さな被害でも積極的に駆除をしていく、それに対して政府ができるだけのめんどうを見るというふうな予算的な措置というものも十二分に実現していくというふうなことをこれからあわせ考えてやっていただかなければ、この被害を根絶するというふうなことはとうてい不可能じゃなかろうかというふうに感ずるのでございまして、そういう点になお一そうの御努力をお願いしたいと思うのでございます。  資料でも御説明がございましたように、日本の針葉樹蓄積の中で二割をこすくらいがマツによって占められておる。そうしてまた、これからの日本の林業という面では、りっぱな松林を天然の力を利用してつくっていく。人工林としてでなしに、天然林も大きな役割りを果たしていただくように、それの保育その他に積極的な努力を払っていただかなければならないような現在の林業事情でございますので、マツクイムシに対しましてほんとうにいままで以上に技術の面でも研究を進め、さらに予算その他の面でも十二分に必要な額を確保してこの駆除に臨むということをお願いしたいと思うのでございます。そういうことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
  26. 中村波男

    ○中村波男君 資料の要求をいたしておきたいと思うのでありますが、第一番は、大体法定害虫に対する資料はありますが、法定外害虫被害状況を、具体的には、年度別に種類別、被害石数、被害面積、できるだけ病虫別に出していただきたい。さらに、アメリカシロヒトリの被害状況等についても、ただいま申し上げましたような方法でお出しいただきたい、こう思うわけであります。  それから法案の題名は病害虫になっておりますが、森林等に対する病気の関係、そういうものに対する被害というものは全然資料にありません。また、どういうものがあるのか、そういう点について、法を読んでみましても、具体的には病のほうは全く考えられておらないような感じさえするのでありますが、そういうものがないとするならば病のほうは要らないようなことになるのでありまして、そういう点はどういうふうになっているかという面からのひとつ資料をいただきたい。  それから三つ目は、三十四年から継続して調査されてこられました森林病害虫等発生消長調査費、これが四十二年で予算の裏づけが打ち切られたようでありますが、これに対する結果報告といいますか、結果表といいますか、そういうものをひとつできるならば具体的に出していただきたいと思うわけであります。  それからいま山崎委員からもいろいろ御質疑がありましたように、さらに防除を完璧にいたしますために、薬なり防除方法等について開発をしなければならない部面が相当残されておると思いますが、農林省としてそういう研究機関がどのような機構とどのような人員、予算でどのような研究項目で行なわれておるか、また、行なわれようとしておるか、また、過去における研究機関におけるその状況等もできるだけ具体的にお願いをしたいと思うわけであります。  それからこまかい点にわたりまするけれども、防除関係の予算約四億ということは聞いておりますが、これをひとつできるならば目節にわたりまして、たとえて言うならば、いま御指摘がありましたように、今度の法案の中で代執行というのを入れた、これはたいへんけっこうなことでありますが、代執行する場合に、しからば、どれだけの予算が組まれておって、その予算単価はどのように計算をして一応見積もっておるかというふうに、すべての面に向かってこまかく予算単価を積み上げた報告といいますか、資料をお出しいただきたい、こう思うわけであります。  以上、きょうはそれだけを要求申し上げます。     —————————————
  27. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 委員長から御紹介申し上げたいと存じます。ただいま、  アフガニスタンの上院議員であられ、農鉱工業委員長のミスター・アブダル・ワキルさんが参議院に参られまして、農林水産委員会を傍聴に見えられました。御紹介申し上げます。   〔拍手〕     —————————————
  28. 宮崎正義

    ○宮崎正義君 いま、資料要求につきまして、私どもからもお願いしょうと思ったことが出ましたので、それ以外のもので、モノフルオール酢酸塩剤(フラトール)、燐化亜鉛剤という薬剤を使いまして、野生の鳥獣、あるいは家畜、人畜等に対する被害が今日までどのように影響されてきたかというようなことがわかれば、一緒に出していただきたいと思います。
  29. 若林正武

    政府委員若林正武君) 資料につきましては、御要求のようなこまかいものまで調製できるかどうか、検討をさせていただかなければちょっとわからないものもございますので、早急に調査をいたしまして、極力御期待に沿うように調製いたしたいと思っております。
  30. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 本案の審査は、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午前十一時四十二分散会      —————・—————