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1967-06-01 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年六月一日(木曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
委員
の
異動
五月三十一日
辞任
補欠選任
任田
新治
君
林屋亀次郎
君 六月一日
辞任
補欠選任
林屋亀次郎
君
任田
新治
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
野知
浩之
君 理 事
任田
新治
君
山崎
斉君 川村 清一君 中村
波男
君 宮崎 正義君 委 員
青田源太郎
君 小林 篤一君 櫻井 志郎君 園田
清充
君 田村 賢作君
高橋雄
之助君 八木 一郎君 武内 五郎君 矢山 有作君 渡辺
勘吉
君 北條 雋八君
国務大臣
農 林 大 臣
倉石
忠雄
君
政府委員
農林政務次官
久保 勘一君
林野庁長官
若林
正武
君
事務局側
常任委員会専門
員
宮出
秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
野知浩之
1
○
委員長
(
野知浩之
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
理事
の
補欠互選
を行ないます。 昨三十一日、
任田新治
君が
委員
を
辞任
され、本日再び選任されましたが、本
委員異動
に伴い、
理事
に一名欠員が生じておりますので、これよりその
補欠互選
を行ないます。
互選
は、投票の
方法
によらないで、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野知浩之
2
○
委員長
(
野知浩之
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
任田新治
君を指名いたします。
—————————————
野知浩之
3
○
委員長
(
野知浩之
君)
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 まず、
倉石農林大臣
から
提案理由
の
説明
を、次いで、
若林林野庁長官
から
補足説明
及び
資料説明
を聴取いたします。
倉石農林大臣
。
倉石忠雄
4
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
森林病害虫等
を
駆除
し、その
蔓延
を防止することは、単に
森林所有者
の経営の安定に資するばかりではなく、広く国民経済的な観点から
森林資源
の確保、
風致景観
の保持、国土の
保全等
、各般にわたる
森林
の公益上の
要請
にこたえる上におきまして、きわめて重要なことと考えられます。このため、
昭和
二十五年に制定された
森林病害虫等防除法
に基づきまして、
森林病害虫等
の
防除
の推進をはかってまいったのでありますが、
現行法
の制定後すでに十数年を経過し、その間に
森林病害虫等
の
発生状況
、その
防除
の
状況
その他社会的経済的諸
条件
は、著しい変化を見ているのであります。 すなわち、近年の
各種開発事業
の進展に伴う
自然環境
の改変に加えて、連年の
異常気象条件
の
影響
もあり、
森林病害虫等
の
被害発生地域
は急速に拡大し、また、その
被害対象
も
枯損老齢木
にとどまらず、
幼壮齢木等健全木
にも及ぶ
傾向
が見られるのであります。
他方
、御
承知
のとおり、
農山
村における
労働力
の
減少傾向
に伴って、個々の
森林所有者
による
防除
の
実施
が困難な場合が多くなっているのであります。 これらの事情に対処し、国、
地方公共団体
、
森林組合
、
森林所有者
が、相互に協力して
森林病害虫等
の
防除措置
の
実施体制
を
整備
強化することが一そう強く
要請
されてきているのであります。一方、
森林病害虫等
の
防除技術
、特に
薬剤
による
防除技術
は、著しい進歩を見せており、これらを利用してより経済的で有効な
防除
の促進をはかることができるようになっております。 このような
状況
にかんがみまして、最近の
実情
に即応した
森林病害虫等
の
防除
の効果的な
実施
をはかるため、
森林病害虫等防除法
につき
所要
の
改正
を行なう必要があると考え、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
防除命令
の
内容
の拡充であります。
現行法
におきましては、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
樹木
の伐倒、
剥皮
、
焼却
による
防除措置
を命ずることができることとなっておりますが、これらの
措置
のほか、
樹木
を伐倒して
薬剤
による
防除
を命ずることができるものとする等、
薬剤
による
防除命令
の
範囲
を拡大することとしております。 第二は、緊急に
防除
を行なわなければならない場合の
命令手続
の
簡素化
であります。
現行法
では、
森林病害虫等
の
防除
の
命令
をするには、その二十日前までに
命令
の
内容
を
公表
することとなっておりますが、緊急に
森林病害虫等
の
防除
を行なわなければならないためその
公表
を行なういとまがない場合には、あらかじめ
公表
することなく
防除
の
命令
をすることができることとしております。 第三は、
防除措置
の
実施
の
徹底
であります。 まず
防除命令
をしました場合におきまして、
現行法
では
森林
の
所有者等
が行ないます
被害木
の伐倒の
費用
は
補償
の
対象
に含まれておりませんが、最近では
被害木
が
幼齢木
にまで及ぶ等、
伐採木
の
販売収入
によりその伐
倒費
を回収することができない場合が生じておりますので、その回収できない分の伐
倒費
についても
補償
することといたしました。 次に、
現行法
では、
防除命令
をした場合におきまして、その
受命者
が指定された
期間
内に命ぜられた
措置
を行なわなかったときは、その者にかわって国、
都道府県
がその
防除措置
を行なうことができることとなっておりますが、このほかに、
受命者
が
当該期間
内に命ぜられた
措置
を行なっても十分でないとき、または行なう
見込み
がないときにおいても、
受命者
にかわってその
防除措置
を行なうことができることといたしております。 さらに、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
森林病害虫等
の
防除措置
を行なう場合において必要があるときは、
地方公共団体
または
森林組合
もしくは
森林組合連合会
にその
措置
の
実施
に関し必要な
業務
に協力することを
要請
することができることといたしております。 なお、これらの
改正
とあわせ、
森林害虫防除員等
による
検査
の
対象
及び
検査
結果に基づく
指示
の
範囲
を拡充する等、
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が本
法律案
の
提案理由
及びその主要な
内容
でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
野知浩之
5
○
委員長
(
野知浩之
君) 次に、
若林林野庁長官
。
若林正武
6
○
政府委員
(
若林正武
君)
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由説明
を補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を提案いたします
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
防除命令
の
内容
を拡充したことであります。 その第一点は、
薬剤
による
防除
を命じ得る
範囲
を拡大したことであります。
現行法
におきましては、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
樹木
、
伐採跡地
または
伐採木等
の
所有者
または
管理者
に対しその
樹木等
につき伐倒、
剥皮
、
焼却
による
防除
を命ずることができることとなっておりますが、この
防除措置
はかなりの手間がかかり、その上、近年におきます
農山
村の
労働力
の
減少
は御
承知
のとおり著しいものがありますので、これらの
方法
による
防除措置
の
実施
は、次第に困難な場合が多くなってまいりました。
他方
、
薬剤
による
防除技術
は近年目ざましい発達を遂げてまいっておりまして、これによる効果的な
防除
が可能となりましたので、第三条第一項の
規定
を
改正
し、従来の伐倒、
剥皮
、
焼却
による
防除措置
のほかに、
薬剤
による
防除措置
も命ずることができることとしたのであります。第二点は、近年のこのような
薬剤
による
防除技術
の
確立
に対処しまして、第二条第二項の
伐採木等
の
定義
及び第三条第一項第三号の
指定種苗
の
定義
を改め、
防除
の
対象
となる
伐採木等
には、
剥皮
した
伐採木
も含めることとし、また、
伐採木等
の
包装
並びに
種苗
の容器及び
包装
も新たに
防除措置
の
対象
とすることといたしたのであります。 第二は、緊急に
防除
を行なわなければならない場合の
命令手続
の
簡素化
であります。
現行法
では第三条第三項の
規定
により
防除命令
をしますには、その二十日前に
命令
の
内容
をあらかじめ
公表
しなければならないこととなっております。しかし、特に
毛虫類
などの
森林病害虫
はその成長及び
蔓延
がきわめて急速でありまして、その発見から効果的な
防除措置
の実行に着手しなければならないまでの
期間
がきわめて短いのであります。最近はこのような虫による
被害
が増大している
実情
もありますので、これらの
事態
に対処し、早急に
防除措置
を講じ得るようにいたしますため、前述の
公表
を行なういとまがないときは、あらかじめその
公表
をすることなく
防除命令
をすることができるようこの
規定
を改めることといたしたのであります。 第三は、
防除措置実施
の
徹底
でございます。 その第一点は、
防除命令
に伴う
損失補償
に関する第八条の
規定
の
改正
であります。最近におきましては、
森林病害虫等
による
被害発生地域
が拡大し、
被害
は奥地の
森林
にも及ぶ
状況
であり、また、その
対象
も、
枯損老齢木
にとどまらず、
幼齢木
にも及ぶ
傾向
が見られます。このような場合におきましては、
防除命令
に従って
被害木
を伐倒いたしましても、
被害木
の
販売収入
によって伐
倒費
用を回収することができない場合もありますが、
現行法
では
樹木
の伐
倒費
は
防除命令
に伴う
損失補償
の
対象
とされていないことから、その伐
倒費
はもっぱら
受命者
が負担することになるので、そのために
防除措置
が必ずしも円滑に
実施
されない
事態
も間々見られるのであります。このような
実情
に対処し、
防除措置
の
実施
を確保するため、伐
倒費
につきましてもそれが
損失
となる場合には
補償
をすることとしたのであります。
防除措置
の
実施
の
徹底
につきましての第二点は、
防除命令
をした場合における代
執行
に関する第四条の
規定
の
改正
であります。
現行規定
では、
防除命令
の
受命者
が命ぜられた
防除措置
をその
実施
すべき
期間
内に行なわなかった場合に限り、
命令者
が
受命者
にかわってその
措置
を行なうことができることとなっております。しかしながら、それでは必ずしも
森林病害虫等
の適期における
防除
が達成できないといううらみがありますので、最近の
農山
村における
労働力不足等
ということも考慮いたしまして、
現行規定
によって代
執行
を行ない得る場合のほか、
受命者
がその
防除措置
を行なっても十分でない場合、または
受命者
が不在である等のためその
防除措置
を
実施
すべき
期間
内に行なう
見込み
がない場合におきましても、
受命者
にかわって
命令者
が
防除措置
を
実施
することができることといたし、また、これに伴いまして、この代
執行
を行なった場合の
費用徴収
につきまして
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしました。 第三点は、
防除実施体制
の
確立
をはかるための
規定
の
整備
であります。
森林病害虫等
の
防除
は、国、
地方公共団体
、
森林組合
、
受命者
が一体となってその
実施
に当たらなければ効果的に
実施
することができませんので、新たに第四条の二の
規定
を設け、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
森林病害虫等
の
駆除
またはその
蔓延
の防止のための
措置
を行なうときに必要があります場合には、
地方公共団体
または
森林組合
もしくは
森林組合連合会
に対しまして、その
措置
の
実施
に関し必要な
業務
に協力することを
要請
することができることとしたのであります。 第四は、第六条及び第七条の
規定
を
改正
し、
森林害虫防除員等
による
検査
の
範囲
及び
検査
結果に基づく
指示
ができる
範囲
を拡大することとしたことであります。すなわち、
森林害虫防除員等
は、新たに庭園その他
森林
以外の
樹木
が生育している土地や船舶、
自動車等
にも立ち入って必要な
検査
をすることができることとするとともに、その
検査
結果に基づいて
薬剤
による
防除措置
の
実施
を
指示
することもできるようにいたしたのであります。 以上をもちましてこの
法律案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。 次に、「
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案参考資料
」につきまして御
説明
を申し上げます。 第一ページでございますが、第一ページは
森林資源
の
現況
でございまして、
国有林
、
民有林別
の
面積
、
蓄積
、さらに、
針葉樹
・
広葉樹別——針葉樹
につきましては
樹種別
の
資源構成
の表でございます。ことに
マツクイムシ
の
対象
になります
マツ
の
資源量
は、
針葉樹
の
蓄積
の二一%を占めておりまして、スギに次ぎまして二番目の
資源量
を持っておるのでございます。 二ページは
被害状況
でございまして、
国有林
、
民有林別
の
被害
の
推移
の表でございます。これにつきましては、三ページ以下にこの
推移
をグラフであらわしてございますので、そちらで御
説明
を申し上げさせていただきます。 三ページでございまするが、三ページは
マツクイムシ
によりまする
被害
の
推移
の中の
国有林
の
被害
の
推移
でございます。
被害材積
が三十一年度から三十三年度にかけまして異常に
増加
いたしておりますが、その原因は、
昭和
二十九年度に北海道を襲いました
洞爺丸台風
により
発生
いたしました
風倒木
の
影響
のためでございます。
傾向
的には、最近になりましてまた
被害
が
増加
をしておる。しかも、
被害本数
が
被害
の
材積
に比較いたしまして非常にふえてまいっております。と申しますことは、若い
幼齢木
の
被害
がふえておるということがこの表から言えるわけでございます。 それから四ページでございますが、これは
マツクイムシ
によりまする
被害
の
推移
の
民有林
の分でございます。
昭和
二十五年度に大
発生
をいたしまして、逐年
減少
いたしてまいっておりますが、
昭和
三十三年、四年、五年くらいからまた逆に
増加傾向
にございます。
国有林
と同じように、やはり
被害本数
というものが非常に
増加
をいたしてまいっておりまして、
幼齢木
の
被害
がふえておるということがこれからでもわかるわけでございます。 次は、五ページでございます。
マツクイムシ
以外の
法定病害虫
によりまする
被害
の
推移
でございます。その中で
国有林
の分でございまするが、
昭和
二十八年度に
異常発生
をいたしておりますが、これは
マイマイガ
の
異常発生
によるものでございます。それから三十四年にまた一つの山になっておりますが、これは
スギハダニ
の
異常発生
によるものでございます。全体の
傾向
といたしましましては、大体
横ばい
と言えるのでございます。 それから六ページでございまするが、これは
民有林
についてでございまするが、全体の
傾向
といたしましては
漸増傾向
にございます。
昭和
二十八年に一つ山がございますが、これは
マイマイガ
の
異常発生
によるものでございます。また、
昭和
三十三年、このときは
スギハダニ
の
異常発生
によるものでございます。 それから七ページでございますが、これは
苗畑
の
現況
でございます。
育苗地面積
といたしましては、
昭和
三十六年の一〇〇に対しまして、
昭和
四十年が九九ということで、大体
横ばい
ということが言えるわけでございます。
山行苗木
の
生産量
でございますが、
昭和
三十六年が一〇〇で、
昭和
四十年が九五ということで、若干
減少
いたしております。 八ページは、
苗畑
の
被害状況
でございます。
昭和
三十六年に
合計
で六百八十二ヘクタールの
被害
がございましたが、その後
減少
いたしまして、
昭和
四十年度に七百八ヘクタールということでまたふえております。このふえております
理由
は、
病害
及び
虫害
によるものでございます。 九ページでございますが、
森林病虫等
の
防除
に必要な経費の
推移
でございます。
民有林
の当初
予算
について申し上げますると、上から二行目にございますように、
昭和
二十五年度を一〇〇といたしますると、
昭和
四十二年度が一六九というふうにふえてまいっておりますが、
昭和
三十四年が六四ということで最低になっておりますが、その後
増加
をいたしております。その
理由
といたしましては、
マツクイムシ
から
マツ
の先枯れ病の
発生等
に伴いまして
予算
の
増加
を見ているのでございます。 一〇ページは、
年度別
の
予備費
の
支出決定状況
でございます。大きいものについて二、三申し上げますと、
昭和
二十七年度に八千六百五十二万円、これはクリタマバチの
異常発生
に対します
緊急防除
のために
予備費
の
支出
をいたしているのでございます。
昭和
四十年度に
風倒木
の
発生
に伴いまして
マツクイムシ
、
ノネズミ
の
緊急防除
のために四千三百六十六万五千円、
昭和
三十四年には、三千九百六十二万三千円というふうに必要に応じまして
予備費
の
支出
をいたしまして
駆除
をいたしているのでございます。 それから一一ページでございますが
防除事業
の
補助率負担区分表
でございまして、
区分
の次の欄に
森林所有者
に対する
補助率
というのがございますが、十分の十、四分の三、二分の一、二分の一というふうに、
防除
のやり方につきまして
補助率
が変わっております。十分の十というものにつきましては、一番右側のほうに
補助率決定
の
考え方
に書いてありますように、
駆除者
の直接受益が皆無である、そういう場合に
駆除費相当額全額
を補助するということで十分の十になっている。四分の三のものにつきましては、
薬剤防除
によって枯損を免れ、回復できるものについては、
薬剤費相当額
を補助するということで、これが四分の三になっているわけでございます。 それからその下の二分の一でございますが、
被害木
の
販買収入
によりまして伐
倒費
が回収できるという場合でございますが、その場合に二分の一だけを見ているわけでございます。
ノネズミ
につきましては
毒えさ代
、
有害獣
につきましては大体
たま代
の半分という
考え方
でございます。 一二ページに参りまして
駆除
の実績でございますが、まず林地についての
駆除量
でございますが、一番下の
合計欄
を見ていただきますと、
マツクイムシ
につきましては、
昭和
三十八年度の五十八万二千立方メートルというものがピークでございまして、その後若干減っております。
マツクイムシ
以外の
法定病害虫
につきましては、これは
漸増傾向
にございます。
法定外
のものにつきましても
漸増傾向
にございます。 それから一三ページは
苗畑
の分でございますが、
合計欄
で、
昭和
三十八年度に九千ヘクタールというのが、三十九年度に一万三千九百三十五ヘクタールというふうにふえておりますが、ふえております
理由
は、
病害
、
虫害
によるものでございます。 一四ページは、
駆除命令
の
発動状況
でございます。法第三条によりまして、
農林大臣
が
駆除命令
を発しましたのは、
昭和
二十五年に五県ございます。その後
増加
をいたしてまいっておりまして、実際に
発動
を
実施
いたしました県が十四県ございましたが、
昭和
四十一年度におきましては八県に相なっております。一方、法第五条によりまする
都道府県知事
の
駆除命令
でございますが、
昭和
二十五年度に十三県ございまして、
昭和
四十一年度には五県というふうに減ってまいっております。法第三条によります
農林大臣
の
移動制限
もしくは
禁止命令
、これは
マツクイムシ
につきまして
昭和
四十一年度に初めて
実施
をいたしておりまして、これが二十二県でございます。一方、法第五条によります
都道府県知事
の
移動制限
もしくは
禁止命令
は、
昭和
二十五年に十県ございましたが、四十一年度には四県というふうに減っております。 一五ページは
防除体制
でございますが、
森林害虫防除員
、これが現在千二百五十二人ございまして、その
活動状況
につきましては、四十年度について申し上げますると、
立入検査
をいたしましたのが一万一千二百三十件ございまして、この
立入検査
の結果、
駆除
について
指示
をいたしましたのが六百二件、その中でみずから処分をいたしましたのが六十八件というふうに相なっております。 一六ページでございますが、今回、
協力要請
を考えておりまする、
森林組合
の
現況
でございます。
組合員
が三千百六十五
組合
ございますが、特にその中で千九十
組合
は
作業班
というものを組織いたしておりまして、三千九百四十三班、人員にいたしまして四万三千九百六十名という
作業班
の編成を持っておるのでございます。 一七ページでございまするが、
森林病害虫等
に対しまする
防除技術等
の
開発状況
でございます。
マツクイムシ
の
駆除剤
あるいは
カラマツ
の先枯れ
病防除剤等
でごらんいただきますと、この
薬剤
が
開発
されましたのがいずれも
昭和
三十八年度以降ということになっておりまして、最近におきましてこの
薬剤
の
開発
というものが非常に進んでまいっておるわけでございます。また、一方、
空中防除
につきましても、
昭和
三十四年に
カラマツ
につきまして初めて
実施
をいたしましてから、
ノネズミ
、
マイマイガ
、タマバエ、
カラマツ
の先枯れ病、というように非常に
空中防除
というものも伸びてまいっておるのでございます。 一八ページは、
法定森林病害虫等
の
駆除方法
でございます。
病害虫別
に
駆除
の
方法
と、その場合に使用いたしまする
薬剤名
を掲記いたしておるのでございます。 一九ページ、二〇ページ、みな同様でございます。 それから二一ページでございまするが、
薬剤
の
使用量
でございます。
殺菌剤
、
殺虫剤
、殺鼠剤、いずれも
増加
をいたしております。 二二ページに参りまして、その中で特に
マツクイムシ
(立木)の
防除
に対しまする
薬剤
の
使用状況
を、これは
民有林
だけでございますが、三十九年度と四十年度の
対比
をいたしておるのでございます。
薬剤
につきましては、四十年度におきましては、三十九年度と
対比
で、一番下にございまするように、一二五・九%、
薬剤
以外の
剥皮
、
焼却等
は一一三・五%ということで、
薬剤
のほうが、非常に伸びておるということでございます。 二三ページは、
空中防除
の
実施状況
でございます。一番下に指数が出ておりますが、
昭和
三十六年度を一〇〇といたしますと、四十一年度が三三四、特に
民有林
におきましては八四二というふうに、非常に
空中防除
の
実施
が拡大をいたしておるのでございます。 二四ページ以下は、
森林病害虫等
の生態を御
参考
までに掲示をいたしておるのでございます。 二九ページ以下は、
マツクイムシ
の主要な種類とその
被害
の態様というものを図解いたしております。以上でございます。
野知浩之
7
○
委員長
(
野知浩之
君) 本案に対し質疑のある方は、順次御発言願います。
山崎斉
8
○
山崎斉
君
防除事業
というものが
昭和
十四、五年から
予算措置
が始まって、
昭和
二十五年には
法律
による
防除事業
が始まって、三十年近い
歴史
を持っておるわけでございますが、その中でいろいろな
害虫ごと
の
状況
というものを考えてみました場合、
マツクイムシ
だけは、人間で言えばガンのような病気だ、切らなければなおらぬと言う人もおるわけでございます。他の
害虫
とか
ネズミ
というようなものと非常に性格が違っておるのでございます。
マツクイムシ
を除く他の
害虫
につきましては、
予算措置
を十二分に講じて、適当な時期に
薬剤散布
をすれば、大体退治できる。また、
ネズミ
も、毒の
えさ
をまけば、これも
駆除
できるわけでございます。
マツクイムシ
だけは、なかなかそういかないというところに非常な
特異性
がございます。この
防除事業
も
マツクイムシ
を
対象
にして始められた
歴史
もあるわけでございます。これは、古くて、また新しい、現在でも非常に大きい問題だというふうに考えられるのでございます。 そこで、
マツクイムシ
だけについて
政府
にお尋ねをいたしたいと思うのでございます。現在の
法律
によります、あるいはそれ以外の
方法
によります
マツクイムシ
の
駆除
というものは、制度的にどういうような形で行なわれておるのか、また、それの
予算措置
がどうなっておるが、その
方法
別の
駆除
の事業量というようなものがどういう状態になっておるのか、まずお伺いしたいと思うのでございます。
若林正武
9
○
政府委員
(
若林正武
君) 現行制度について申し上げます。
農林大臣
は、病
害虫
等の
駆除
及びその
蔓延
を防止いたしますために、
森林病害虫等
が付着し、または付着するおそれがあります
森林
の
所有者
または
管理者
に、
防除
の
範囲
及び
期間
を定めまして、
樹木
の伐倒、
剥皮
、
焼却
または
薬剤
によります
防除
等の
措置
の
命令
をいたすのでございます。この
命令
に先立ちまして、区域、
期間
あるいは
駆除
すべき
森林病害虫等
の種類及び
駆除
措置
の
内容
等を
公表
しなければならないのでございます。
公表
は、御
承知
のように、
命令
の二十日前までにすることになっておりまして、
公表
後二週間以内に、
公表
に対しまする不服申し出がなされることになっておりますが、この
公表
の
期間
はまた
防除
の準備
期間
としての意味も持っておるのでございます。
公表
いたしましてから二週間以内に不服の申し出がありました場合には、公開によります聴聞が行なわれまして、不服の申し出者に対しまして意見を述べる機会を与えました後に、当該申し出に対します決定をするわけでございます。
受命者
が
命令
に従いまして当該
措置
を
期間
内に
実施
いたしましたときは、第八条の
規定
によるその
損失補償
金というものが支払われまして、
期間
内に
実施
がされません場合には、第四条の
規定
によりまして、
農林大臣
は、当該
措置
の全部または一部を行なうことができるのでございます。この場合におきましては、
農林大臣
が行政代
執行
法に基づきまして当該
措置
を行ないましたときは、当該
措置
に要しました
費用
を第五条の
規定
によりまして徴収をいたすことになっておるのでございます。 ただいま申し上げましたような
防除
制度は、
都道府県知事
が準用することができまして、その
費用
の一部は国によって補助をいたすことになっておるのでございます。 なお、第四条の
農林大臣
によりまする
駆除
の
措置
は、
都道府県知事
に委託をして
実施
をいたしております。また、
命令
によりまする
防除
のほかに、国の官吏または
都道府県
の吏員であります
森林害虫防除員
が
立入検査
を行ないまして、それに基づいて
駆除
の
措置
を
指示
する場合がございます。この場合、
指示
されました者が当該
措置
を
実施
しないときは、当該官吏また
森林害虫防除員
が直接
駆除
を行なうというふうなやり方を現在いたしておるのでございます。
山崎斉
10
○
山崎斉
君
マツクイムシ
だけについて考えてみますと、
農林大臣
命令
による国営の
駆除
、それから知事の
命令
による公営の
駆除
があるわけでございます。そのほかに、奨励
防除
という制度、この三つに分かれておるように思いますが、
マツクイムシ
に関しては現在そういう制度がとられているわけでしょうか。
若林正武
11
○
政府委員
(
若林正武
君)
マツクイムシ
につきましても奨励制度がとられておりまして、四十一年度について申し上げますると、これは補助事業で
実施
をいたしておりますが、十五万四千八百九十七立方メートルを
対象
に
実施
をいたしております。
山崎斉
12
○
山崎斉
君 そうしますと、四十一年度を例にとって御
説明
いただいたらわかりやすいと思うのでございますが、全体の
被害
量に対しまして、国営の
防除
がどれくらいの量であるのか、知事
命令
による
駆除
がどのくらいの量であるか、また、奨励の
措置
による
駆除
がどのくらいの量であるのか、その点をもうちょっと明らかにしていただきたいのでございます。
若林正武
13
○
政府委員
(
若林正武
君)
マツクイムシ
の
被害
量について申し上げますると、
民有林
について三十三万立方メートルでございます。これに対しまして
実施
をいたしましたのは、国営
駆除
におきましては三万四千立方メートル、これは
損失補償
の分でございます。それから委託で
実施
いたしましたものが二万三千立方メートルでございます。それから知事の
命令
によります分と奨励で
実施
いたしました分とを、ちょっと
区分
がございませんので、一括して申し上げますると、十五万四千八百九十七立方メートルでございます。
山崎斉
14
○
山崎斉
君
マツクイムシ
の
防除
という問題を考えてみますと、
被害
にかかったものを切り倒す、そうしてその皮とか枝を焼くとかいうような
措置
を講ずるか、あるいは
薬剤
をかけるというような
措置
を講じなければならぬわけでございます。しかし、そういう
マツクイムシ
のために枯れて切らなければならないというものの周辺にありますまだ枯れない、まあ枯れるかもしれぬというふうな立ち木というものが数多くその周辺にはあるはずだと思うのでございます。こういうものに対して予防的に
防除
をするということを考えていかなければ、
マツクイムシ
の
被害
というものを根絶する、または非常に少なくしていくということはとうていできないように思うのでございます。そういう点に対しては、どういうふうな
方法
を講じてやっておられるか、その点をお伺いしたいと思うのでございます。
若林正武
15
○
政府委員
(
若林正武
君)
マツクイムシ
の予防対策でございまするが、現在、浸透性
薬剤
、これはBHCを主剤といたしておりまするが、それを樹皮上から散布をいたしまして予防を
実施
いたしておるのでございます。御
承知
のように、
マツクイムシ
は、キクイムシ科、ゾウムシ科及びカミキリムシ科に属しておる
害虫
でございまするが、その種類も非常にたくさんございまして、さらにその生態につきましても、種類により、あるいは個体によりまして、非常に違っておるのでございます。すなわち、
マツ
に侵入いたしましてから
マツ
が枯損に至るまでの間の加害個所や、あるいは
発生
時期等、その
被害
の態様というものが非常に違っておるというふうなこともございまして、予防対策といたしまして
薬剤散布
はいたしておるのでございまするが、完全に予防効果というものを期待するというところまで現在は残念ながら至っていないのでございます。 今後、こういった点につきましての技術
開発
というものにつきましては、一そう努力をしてまいりたいというふうに考えておるのでございます。
山崎斉
16
○
山崎斉
君 先ほど申し上げましたように、この予防
措置
というものが技術的に
確立
されるということでなければ、
マツクイムシ
の大きな
被害
というものをなくしていくということはとうてい不可能だというふうに考えられるのでございます。そういう面の研究といいますか、生態というものを明らかにして、それに対応した
薬剤
を発見していくということに対して、ひとつぜひ努力を払っていただきたいと思うわけでございます。
提案理由
にもございましたように、山村の
労働力
も急激に減ってきたというような関係から、これから、人の手を使って植えるということでなしに、自然に松林というものはできていく性格を持っておりますし、それに少し手を加えればりっぱな天然林になるというものでございますので、これからの日本の林業にとっては松林というものをりっぱに仕上げていくということがいままで以上に重大な役割りを果たしていかなければいかぬというふうに思うのでございます。そういう面から、ぜひともこの点の研究は十二分に進めていただくようにお願いしたいと思うのでございます。 それから先ほど御
説明
がございました国営
防除
というようなものをやるかやらないかという点は、どういうことを基準にしてきめられるか、そういう点をひとつ御
説明
いただきたいと思うのでございます。
若林正武
17
○
政府委員
(
若林正武
君)
農林大臣
が
命令
をいたしまして
実施
をいたします国営
防除
につきましては、
被害
の程度が激甚でかつ増大
傾向
にございまして、隣接の府県の
森林
にまで
蔓延
をするおそれが多いような場合、あるいは、資源的にも国土保全の面でも重要な地方でございまして、
防除
をすることによりまして産業の振興なり民生安定なりあるいは
風致景観
の維持等の面からも緊急を要するような場合、さらにまた、ただいま申し上げましたような地方でございまして、府県の財政事情等にも左右をされまして
防除措置
の
徹底
が期せられないと認められるような場合等におきまして、国営
防除
を
実施
いたしてまいっておるのでございます。 なお、
農林大臣
命令
は、御
承知
のように、現在のところ、
マツクイムシ
だけを
対象
にいたして
実施
をいたしておりますが、
被害
の
発生
量がおおむね一万立方メートルをこえる
都道府県
につきまして、
被害
の
傾向
あるいは
蔓延
の
状況
及び
森林資源
の保護並びに国立保全上の必要性というふうなものを総合勘案いたしまして決定をいたしておるのでございます。
山崎斉
18
○
山崎斉
君
マツクイムシ
防除
の性格から考えまして、いまお話のございましたように、国営の場合には、
被害
が著しいということが前提になっておるわけでございます。また、国営の場合には、
駆除
の経費は全額国が持つ、そうして県営の場合には県がその全額経費を持つということになっておるわけでございまして、その他の場合、奨励
防除
の場合には国から補助金だけしかもらえないということになってくる制度であるのでございます。そういうふうに考えますと、奨励
防除
というのは、広い地域に点々と
被害
があるというような場合が奨励
防除
の
対象
になるかと思うのでございますが、そうすると、奨励
防除
という場合には、他の
防除
の場合よりもむしろ伐採したりその他いろんな面で単位当たりの経費が非常にかかったりするというふうな問題が考えられるのでございまして、
所有者
に少ない補助金をやってもなかなか積極的な
防除
はしてくれないのではなかろうか。また、特に不便な場所、景色のいい所に
マツ
が相当多くて、景観上より重要な役割りを果たしておりますが、そういうものが
被害
にかかった場合に、一般の場合よりもたいへん経費がよけいかかるという問題が考えられるわけでございまして、こういうものは、むしろ急いでやらないで、
被害
をうんと大きくして国営なり県営でやってもらったほうが
所有者
のほうは経費負担が少なくて済むというふうなことも考えられるわけでございまして、こういうことが
マツクイムシ
を根絶していくという上に非常に大きい障害になっていくんじゃなかろうかというふうな感じがするのでございます。 そういう面から考えてまいりました場合に、
被害
は少なくても、その区域内の
防除
を積極的にやってもらうというようなことについて、
政府
としても、
森林組合
あるいは市町村に対して、この
防除
に必要な経費、器材というようなものを十二分に
予算
面で援助をしていく、そうして
被害
の少ない地域の
防除
も十二分にやれるといふうな制度をぜひともとっていかなければならぬのじゃなかろうか。立木に対して薬をまいて十二分な効果が出るということになれば簡単でございますが、そうでない現段階におきましては、先ほど申し上げたような
森林組合
、市町村等に対する援助というものを十二分にやるような何か
措置
を考えなければいかぬのじゃないかというふうに考えるのでございますが、その点に対してどういう
考え方
を持っておられますか。
若林正武
19
○
政府委員
(
若林正武
君) ただいま先生からお話がございましたように、今後の
農山
村におきまする
労働力
というふうなものを考えてまいりました場合に、地方におきまして市町村なりあるいは
森林組合
、こういったものを大いに活用していくという必要性につきましては、私どもも痛感をいたしておりまして、今回、
法律
改正
をお願いいたしまして、市町村なりあるいは
森林組合
、あるいは連合会等に対しましても、
駆除
についての協力をお願いしたという考えでおるわけでございます。協力を
要請
いたしました場合には、当然いろいろ経費がかかるわけでございますので、そういった面での協力費というふうなものについては、
予算
的に配慮いたしておるのでございます。また、共同
防除
を促進いたしますために、
防除
器具なりあるいはチェーンソー、こういったものを補助
対象
にいたしまして、現在、体制の
整備
を期しておるのでございます。 御指摘のように、今後ますますこういった集団
防除体制
というものを
整備
いたしますために、
予算
その他の面におきましてもいろいろと改善
措置
等についてさらに努力をいたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
山崎斉
20
○
山崎斉
君 次に、
提案理由
なり
補足説明
でもうたっておるのでございますが、
マツクイムシ
の
被害
というものは小径木にだんだんと移っていくということがいわれておるのでございますが、いままで
発生
した地域におきましても、まだまだ
マツ
が全滅したわけではない。大径木が相当量的に残っておるわけでございまして、そういうものをのけて、生活力の非常に旺盛な小径木に
マツクイムシ
の
被害
がどんどん拡大していくということは、一体どういうような
理由
でどういうような原因でそういう
事態
が起こってきたのか、その点に対してどういうふうに考えておられますか。
若林正武
21
○
政府委員
(
若林正武
君) 先生も御
承知
のように、林業の総生産の増大あるいは生産力の増強をはかりますために、造林事業につきまして長期計画を立てまして、一定の計画のもとに張力に造林事業の推進をはかってまいっておるわけでございます。そういうことによりまして、若い人工造林地というものが非常にふえておるというふうな
実情
があるわけでございます。そういうことやら、さらに、
害虫
の生息密度というものが相当高まってきておるのではないか、あるいは、
開発
事業の進展ということに伴いまして、幼齢樹であっても樹勢が衰えるということがあるのではなかろうかというふうに考えておるのでございます。
山崎斉
22
○
山崎斉
君 もう一点、いままでは
マツクイムシ
の
被害
というものが大体近畿地方から西のほうというふうに考えられておりましたが、それがだんだんと東のほうまで拡大してきたというふうにいわれておりますが、その拡大の
状況
というものはどうでしょう、お知らせいただきたいと思うのでございます。
若林正武
23
○
政府委員
(
若林正武
君)
マツクイムシ
は、当初
発生
いたしましたのは、大体九州が主体で
発生
をいたしております。その後、中国、近畿の一部等に拡大をいたしまして、さらに最近におきましては四国、関東の南部というふうなところへ
被害
が拡大をいたしております。
山崎斉
24
○
山崎斉
君
マツクイムシ
の概要につきましては、いろいろとお話を伺って、大体わかったように思うのであります。その結論といたしましては、
マツクイムシ
の
防除
という面からいたしまして、技術上の問題点、また制度上の問題点がそれぞれあるように思うのでございますけれども、技術上から考えてまいりますと、やはり切り倒して焼くなりあるいは薬をかけなければいかぬという問題、そうして生立木に
薬剤
をかけて予防できるという
措置
が現在発見されていないというところに
マツクイムシ
防除
の非常にむずかしい問題があるわけでございまして、こういうことが
被害
が
減少
しない大きな
理由
ではなかろうかというふうに思うのでございます。 こういう点から考えてまいりました場合に、やはり、現在の時点では、どうしても国営、県営というような
命令
による
防除
というものを積極的に拡大していって、補助金だけでやってもらうというような奨励的な
防除
というものを極力
減少
さしていただくという
方法
をしていただかなければならないと思うのでございます。 そういうふうな問題と、さらには、先ほども申し上げましたように、
森林組合
とか市町村がその区域の小さな
被害
でも積極的に
駆除
をしていく、それに対して
政府
ができるだけのめんどうを見るというふうな
予算
的な
措置
というものも十二分に実現していくというふうなことをこれからあわせ考えてやっていただかなければ、この
被害
を根絶するというふうなことはとうてい不可能じゃなかろうかというふうに感ずるのでございまして、そういう点になお一そうの御努力をお願いしたいと思うのでございます。 資料でも御
説明
がございましたように、日本の
針葉樹
の
蓄積
の中で二割をこすくらいが
マツ
によって占められておる。そうしてまた、これからの日本の林業という面では、りっぱな松林を天然の力を利用してつくっていく。人工林としてでなしに、天然林も大きな役割りを果たしていただくように、それの保育その他に積極的な努力を払っていただかなければならないような現在の林業事情でございますので、
マツクイムシ
に対しましてほんとうにいままで以上に技術の面でも研究を進め、さらに
予算
その他の面でも十二分に必要な額を確保してこの
駆除
に臨むということをお願いしたいと思うのでございます。そういうことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
中村波男
25
○中村
波男
君 資料の要求をいたしておきたいと思うのでありますが、第一番は、大体法定
害虫
に対する資料はありますが、
法定外
の
害虫
の
被害状況
を、具体的には、
年度別
に種類別、
被害
石数、
被害
面積
、できるだけ病虫別に出していただきたい。さらに、アメリカシロヒトリの
被害状況
等についても、ただいま申し上げましたような
方法
でお出しいただきたい、こう思うわけであります。 それから法案の題名は病
害虫
になっておりますが、
森林
等に対する病気の関係、そういうものに対する
被害
というものは全然資料にありません。また、どういうものがあるのか、そういう点について、法を読んでみましても、具体的には病のほうは全く考えられておらないような感じさえするのでありますが、そういうものがないとするならば病のほうは要らないようなことになるのでありまして、そういう点はどういうふうになっているかという面からのひとつ資料をいただきたい。 それから三つ目は、三十四年から継続して調査されてこられました
森林病害虫等
の
発生
消長調査費、これが四十二年で
予算
の裏づけが打ち切られたようでありますが、これに対する結果報告といいますか、結果表といいますか、そういうものをひとつできるならば具体的に出していただきたいと思うわけであります。 それからいま
山崎
委員
からもいろいろ御質疑がありましたように、さらに
防除
を完璧にいたしますために、薬なり
防除
方法
等について
開発
をしなければならない部面が相当残されておると思いますが、農林省としてそういう研究機関がどのような機構とどのような人員、
予算
でどのような研究項目で行なわれておるか、また、行なわれようとしておるか、また、過去における研究機関におけるその
状況
等もできるだけ具体的にお願いをしたいと思うわけであります。 それからこまかい点にわたりまするけれども、
防除
関係の
予算
約四億ということは聞いておりますが、これをひとつできるならば目節にわたりまして、たとえて言うならば、いま御指摘がありましたように、今度の法案の中で代
執行
というのを入れた、これはたいへんけっこうなことでありますが、代
執行
する場合に、しからば、どれだけの
予算
が組まれておって、その
予算
単価はどのように計算をして一応見積もっておるかというふうに、すべての面に向かってこまかく
予算
単価を積み上げた報告といいますか、資料をお出しいただきたい、こう思うわけであります。 以上、きょうはそれだけを要求申し上げます。
—————————————
野知浩之
26
○
委員長
(
野知浩之
君)
委員長
から御紹介申し上げたいと存じます。ただいま、 アフガニスタンの上院議員であられ、農鉱工業
委員長
のミスター・アブダル・ワキルさんが参議院に参られまして、
農林水産委員会
を傍聴に見えられました。御紹介申し上げます。 〔拍手〕
—————————————
宮崎正義
27
○宮崎正義君 いま、資料要求につきまして、私どもからもお願いしょうと思ったことが出ましたので、それ以外のもので、モノフルオール酢酸塩剤(フラトール)、燐化亜鉛剤という
薬剤
を使いまして、野生の鳥獣、あるいは家畜、人畜等に対する
被害
が今日までどのように
影響
されてきたかというようなことがわかれば、一緒に出していただきたいと思います。
若林正武
28
○
政府委員
(
若林正武
君) 資料につきましては、御要求のようなこまかいものまで調製できるかどうか、検討をさせていただかなければちょっとわからないものもございますので、早急に調査をいたしまして、極力御期待に沿うように調製いたしたいと思っております。
野知浩之
29
○
委員長
(
野知浩之
君) 本案の審査は、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会 —————・—————