○加瀬完君 それはおかしい。建国協定というのは協定ですよね。かりに命令であったとしたって、
法律に違反することはできないでしょう。
法律は
道路法でしょう、この場合は。
道路法には明らかに五十八条によりましても、原因者
負担ということが出ておるわけでしょう。
道路管理者は、他の工事または他の行為により必要を生じた
道路に関する工事の費用については、その必要を生じた限度において、相手方に
要求することもできる。自分が
負担するということではない。あくまでも工事を起こした、原因をつくったものが
負担をするという原則が確認されておるわけですね。
そこで、
一つの工事のうちに、三分の二は
道路側、三分の一は線路側、この場合、国鉄側が
負担をするということをきめてあるということは、結局
道路側のほうで平面交差の除却原因があって、こういう
負担になるということにならなきゃおかしいですよ。そんなばかな話ありますか。両方相談してやるというなら、二分の一、二分の一ならわかる。相手方がやるものに、
道路のほうから三分の二を
負担をするというばかがどこにありますか。
もっと具体的に言うと、高架の場合はこういうことでしょう。四メーター五十という高架にする場合、
道路幅が十メーターならば、建国協定によれば、十メーターの上の線路だけ直せばいいというのじゃありませんね。この四メーター五十に勾配を上げてくる、上り下り八百五十メーターのところから、のりが上がってきた、こののりの上げ分までも全部
負担するわけでしょう。十メーターの近路を直すために千七百メーターの
負担をしなきゃならないということでしょう。そういう膨大な
負担をするということは、どうしても
道路側のほうで、鉄道を上に上げてもらわなきゃならないという必要が、いわゆる平面交差の除却原因がありますから、こういう
負担になるでしょう。鉄道のほうが高架にするために、
道路が、立体交差にするということだけで千七百メーターの
負担をしなければならないということは常識で
考えたっておかしいですよ。しかし、そういうことを適用しているわけです。
自治省の
局長、どうお
考えになりますか。そういうのが建国協定だ、だからそういう無理なことを弄いてあるということは、結局
道路側に、ぜひそうしてもらいたいという要請があった場合という前提がなければおかしい、そう解釈しなければならないのが常識ですよ、これは。どうです、第三君としてひとつ御判断してください。