運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1967-06-15 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年六月十五日(木曜日)    午前十時三十五分開会     —————————————   委員の異動  六月十三日     辞任         補欠選任      須藤 五郎君     岩間 正男君  六月十四日     辞任         補欠選任      岩間 正男君     須藤 五郎君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         竹中 恒夫君     理 事                 青柳 秀夫君                 植木 光教君                 藤田 正明君                 柴谷  要君                 中尾 辰義君     委 員                 青木 一男君                 伊藤 五郎君                 大竹平八郎君                 大谷 贇雄君                 小林  章君                 西郷吉之助君                 徳永 正利君                 西田 信一君                 戸田 菊雄君                 野上  元君                 瓜生  清君                 須藤 五郎君    国務大臣        大 蔵 大 臣  水田三喜男君    政府委員        大蔵政務次官   米田 正文君        大蔵省主税局        事務代理     結城 義人君        大蔵省証券局長  加治木俊道君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君     —————————————   本月の会議に付した案件 ○資産評価法の一部を改正する法律案内閣提  出) ○所得に対する租税に関する二重課税回避のた  めの日本国ノールウェー王国との間の条約の  実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の  特例等に関する法律案内閣提出)     —————————————
  2. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  資産評価法の一部を改正する法律案所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国ノールウェー王国との間の条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律案、以上両案を一括議題として、質疑を行ないます。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  3. 柴谷要

    柴谷要君 資産評価の問題について、六点御質問をいたします。  まず第一に、再評価積み立て金最終処理をはかった理由というものについて、ひとつ明確にお答えいただきたい。
  4. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) 御承知のように、再評価積み立て金は、再評価法に基づいて特別に発生した経理上の積み立て金でございます。過去数年にわたって再評価をやってまいりまして、そのつど再評価積み立て金が出てきたわけでございますが、これは戦後のインフレによって、資本実体価値というものを維持するためには、会社資産時価に引き直して再評価して、これを資本金と同じように扱う、容易に取りくずさない、こういう趣旨のもとで、再評価積み立て金を、特に一定規模以上の会社については、本来そういう努力個々経営者がやるべきでございますけれども、やはり国の経済全体の立場からも、政府としても関心を持たざるを得ないということで、こういうことで一定規模の以上の会社につきましては強制積み立てをさせまして、そうして同時に、一方でそれをできるだけ早く資本組み入れさせる。資本組み入れ状況に応じて配当制限を加え、あるいはそれだけ資産を再評価したわけでございますから、再評価資産について一定償却強制すると。その償却を不十分に行なう、あるいはその資本組み入れが不十分な場合には配当制限を加えると、こういうような間接的な強制手段によって資本組み入れを促進してまいったのであります。  この際、この措置は取りやめることにいたしましたのは、かなりすでに資本組み入れ状況は進んでまいりました。残っているのは電力あるいは私鉄等の特殊な特に再評価資産の大きいところで、しかも資本組み入れられますと、それに当然見合った配当制限をしなければならない。電力私鉄料金認可業種でございまして、必ずしも電力なり私鉄会社自身でもって、任意に営業努力自体でもってこれを引き上げるということも許されない、こういう状況でございますので、電力私鉄は大きな再評価積み立て金があるわけでございますが、必ずしも容易に資本組み入れができない状況になっておるのでございます。電力私鉄を除きますと、大部分会社は一社当たり平均二億弱の再評価積み立て金残額でございます。したがいまして、大体もうここでこういう特例措置は終了して、商法一般原則に返すべきではないか。電力私鉄の問題が残りますけれども、これは電力業法なり私鉄業法なりの特別な業法の規制のもとにありますので、この再評価積み立て金特例措置について、その体質改善をはかるというような特別措置でなく、一般的な措置の中で個々会社の内容に応じてその措置をはかってもらう。再評価積み立て金法律上は資本準備金に非常によく似ておりますので、やり方といたしましては、五年経過後には全部再評価積み立て金資本準備金とみなして、商法一般原則に返す。  五年間の暫定期間を置きましたのは、再評価積み立て金資本準備金の違います基本的な一点は、再評価積み立て金は抱き合わせ増資ということが可能なのでございます。資本準備金株主に割り当てる場合には、抱き合わせの方法による増資ができませんので、再評価積み立て金のほうがいわば増資払い込みにとっては便宜な措置になっております。たとえば、五十円の株について二十円を再評価積み立て金から繰り入れて株主から三十円取って、合わせて五十円という措置が可能なわけでございます。資本準備金の場合にはそういうことができません。そういう便宜措置は、なお五年間猶予を認めたほうがいいんじゃないか。これは一般株主期待権の問題でもございますので、五年の間にこれを処理してもらう。五年たったら、なお残っておる再評価積み立て金全額資本準備金組み入れ一般商法原則によって処理する、こういうことにいたしたのでございます。
  5. 柴谷要

    柴谷要君 五年間の猶予期間を設けた理由はそれだけですか。それだけの理由で五年間の猶予期間を設けたのですか。
  6. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) さようでございま
  7. 柴谷要

    柴谷要君 いままで再評価積み立て金資本組み入れることを強制してきたんですね。そのために企業側影響は一体どうなっているのですか。これがわかったらひとつ説明願いたい。
  8. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) 再評価会社強制されたわけでございますが、これは政策自身資本組み入れを促進するということでやってまいりましたので、電力私鉄のように料金認可業種というのは特殊な問題がありまするけれども、一般的には適正な配当率を維持しながら、会社資本金が再評価績み立て金からの繰り入れによって強化されてまいった、こういうことでございまして、これは政策のねらいとしているそのものでございます。
  9. 柴谷要

    柴谷要君 どうも再評価績み立て金と資本準備金との関係がよくわからないのですが、これをひとつ明確にわかるように説明してくれませんか。
  10. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) こまかい点を申し上げますと、あれですが、基本的に違っております点は、先ほど申し上げましたように、いわば商法特例でございますが、再評価績み立て金の場合には抱き合わせ増資が可能である。資本準備金の場合には、資本準備金をやはり株式単位、かりに五十円とすれば、五十円というものを一単位にして増資を行なわなければなりませんし、現金払い込み増資現金払い込み増資として別個に行なわなければならない。再評価績み立て金の場合には、額面五十円のうちたとえば二十円を再評価績み立て金から繰り入れてまかなって、残りの三十円を現金で取り、合わせて一本という措置が可能な点が一番基本的に違います点でございますが、発生的に見ますと、再評価績み立て金は再評価法に基づく特別の績み立て金でございますが、資本準備金は、たとえば五十円の株式が百円してもそれを時価で発行いたしますので、そのプレミアム分会社に入ります。これが通常の場合の資本準備金発生の形態でございます。その他、たとえば減資差益合併差益、こういった場合も資本準備金ということにいたしております。欠損補てんとか資本組み入れ以外に使えない点は非常によく似ております。ただ、決議方法が再評価績み立て金と資本準備金と違っております。資本準備金の場合には普通の決議によって欠損補てんに使われますが、再評価績み立て金を充てる場合には特別決議でなければならぬということにいたしております。この辺が違っております。あと登録税等が、再評価績み立て金から資本に繰り入れた場合、資本金額が変更になります。その登録について登録税が軽減されております。再評価績み立て金の場合は、こまかくいえばそういう点であります。
  11. 柴谷要

    柴谷要君 電力とか倉庫、陸運等業種が特に資本組み入れ割合が低いという今日の事情ですね、これは一体どういうわけなんですか、それについて。
  12. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) 現実にどのくらい発生して、現在どういうふうに残っておって、どれだけ組み入れてという対資本残存割合、対再評価積み立て金総額に対する割合等は、後ほど資料で御説明申し上げますが、ああいう非常に固定資産の多いところでございますので、再評価資産が非常に多かった。したがって、再評価積み立て金発生額が、当時の資本金に対する割合から見て非常に大きい。たとえば電力の場合は、当時三百億をちょっとこえる程度資本金でございますが、再評価積み立て金発生総額がたしか四千億をこえるような状況でございますから、十数倍の再評価積み立て金発生いたしております。したがいまして、かりにこれを全額資本に繰り入れますと、配当負担は十倍以上にはね上がらざるを得ないということになります。そうしますと、現実収益という面が、それに十分見合うだけの収益を、もっぱら経営の方針、たとえば問題は、もちろんコストの切り下げその他は努力でできることでございますが、料金がかってにきめられない、こういう点がありますので、どうしても予想される収益に応じた程度、その負担にたえられる程度資本組み入れしかできないという、こういう事情が両業種にはあるわけでございます。  一体、この制限を、どこまで強制ということをやらなくちャならないかという踏み切りの問題でございますけれども、大部分会社については、先ほど申し上げましたように、大体所期の目的を達して、一社当たりでいえばきわめてわずかの再評価積み立て金残額になっている、これが、一点と、それから、これは本来経営者経営自体の問題でもあるわけでございます、企業実質資本というものをいかに維持するかは、経営者自身考えなければならない企業自身の問題であるわけでございますが、ただ戦後のああいうインフレ時期に一斉に発生した、こういう事態に対して、国としても、個々企業というものの実質資本が維持されるかどうかは国の政策としても関心を持たざるを得なかったような状況においては、国の政策としてある程度強制措置が必要でございますが、ここまでまいりますれば、特殊の事業だけでございますので、商法一般原則企業努力にゆだねても差しつかえないじゃないか。それから、いま言ったように、電力私鉄は特殊な事情もあり、それだけに特別な監督もございますので、その商法一般原則及び特別監督関係についてしかるべき措置をとってもらう、こういうことを期待してしかるべきではないか、こういう理由で、若干問題は残ったわけでございますけれども、そういうふうにいたしたのでございます。
  13. 柴谷要

    柴谷要君 再評価積み立て金資本組み入れ状況ですね、これをひとつ説明願いたいと思います。
  14. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) 一応、強制されている強制評価会社と、強制されていないのがございますが、強制評価会社だけのことで申し上げますと、いろいろな業種——業種別に申し上げますが、電力につきましては、発生総額は四千三百五十二億円発生いたしております。そのうち資本組み入れましたのは九百三十三億円、その他の欠損補てん等によって取りくずした金額がありますので、資本取り入れと取りくずし金額との合計をいたしますと、再評価積み立て金の取りくずし額が一千百六十三億円、残っておりますのが三千百八十九億円でございまして、これの対資本金割合というのは、当時は資本金が三百何十億でございましたが、現在は資本金が四千八百七十五億円になっておりますので、対資本金割合は六五・四%、それから資本組み入れ割合は二二・六%、こういうふうになっております。  それから、陸運でございますが、陸運は再評価積み立て金発生総額は、電力と比べてだいぶ小さいのですが、六百十四億円、そのうち資本組み入れその他によって取りくずした金額は百七十一億円で、現在なお四百四十三億円残っておりますが、資本金は当時は八十二億でございましたが、現在千四百十三億円になっておりますので、この再評価積み立て金の対資本金割合は三一・四%、電力に比べると半分程度割合になっております。組み入れ割合は二一・三%、この辺が一番組み入れ割合が低い、ある意味では残存割合が高い、新資本金に対してもまだ相当高いという状況でございますが、あとは各業種別で言いますと、たとえば水産業は、残りている割合だけ申し上げますと、対資本金残存割合は五・五%、それから鉱業——鉱業がよくないんです。これが四〇・九%、建設業は一・七%、食糧は四・五%、それから化学は九・七%、石油は二・八%、ゴムは七・四%、鉄は六・二%、まあ大体あと特に高いところは、輸送機器——これも高くありません。あと大体一〇%以下でございます。全体でいいますと、残存割合は一八・一%、それから強制評価会社の再評価積み立て金発生総額は九千九百四十億円、会社数で七百七十六社でございますが、資本金が三兆円をこえておりますので、対資本残存割合は全体としては一八・一%、こういうことになっております。
  15. 柴谷要

    柴谷要君 いまパーセンテージを聞いてみると、非常に低いのですね。残っているのが非常に低い。それで、強制のような形でもって資本組み入れることを指導してきたのにかかわらず、そういう低い成績というのはどういうわけなんですか。それは指導が悪かったということなんですか。
  16. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) ちょっと説明がまずかったかと思いますが、すべて組み入れてしまって、残った割合、残ったもののいまの資本金に対する割合ですから、低いほど成績がいいということになります。あれは一〇%以下になりますと、強制しないんでございます。したがって、いまのは業種として一本でいっておりますので、業種個々会社には一〇%をこえておるものもありますが、全体として一〇%にいかない。個々会社が一〇%以下になりますと、もう強制をしないことになっております。したがって、もう大部分会社はほとんど強制の対象にならないような会社になっております。
  17. 柴谷要

    柴谷要君 では、だいぶ実績をあげたということなんだが、それならば五年間の猶予期間を設けるということはちょっと長過ぎるような気がするのだが、どういうことですか。
  18. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) いま申し上げましたように、業種としてみますと、大体一〇%以下にみんな、電力私鉄を除きましてはなっておる。だが、個々会社を見ますと、一〇%以上のところもあり、それはやっぱり業種全体としてそこまで来ておるのに、なおそれだけ残っておるというのは、若干経理状況が苦しいところでございます。そのほかは、いま申し上げましたように、電力私鉄は残っておりますが、資本組み入ればできるだけ可能な限りは促進したい、促進するについては、再評価積み立て金のままで五年間の猶予期間を認められますので、五年間の間だけは抱き合わせ増資払い込みの取りやすい措置が可能である。それから、片や株主のほうからいいますと、たとえば五十円の株を、現金としては三十円払い込んで五十円の株がもらえることになりますから、株主も一種のプレミアム期待権みたいなものがございます。そういう意味で、あるいは株式市場に及ぼす影響等考えますと、電力私鉄、及び特殊な会社についても、なおそういった会社側にとても便宜措置を残しておいてもらいたいという要望がございますし、それから株主側期待ということもございますので、やはり五年程度猶予期間を置いたほうが適当ではないか。五年がいいか四年がいいかという問題がございますが、一応五年ということで、これは再評価審議会にもかけまして、一応その程度ならば適当だろうということで結論が出ましたので、そのままわれわれのほうも原案を五年といたしたわけでございます。
  19. 柴谷要

    柴谷要君 これで終わりますけれども、大臣はいつ入るんですか。十一時といっても、五分や十分早く来たっていい。  最後の一問になりますが、実績は非常にあがってきているということで、けっこうなことだと思うのですが、それならば、資産評価法の一部改正と、法律を変えなくてもいいと思う。何か自分が局長になると、ひとつ法律改正でもやらぬと実績があがったような気がしないといったようなことで、無理に出してくるような気配はないのかどうか、そう無理にしなくてもいいんじゃないか、こう思うんだが、その点はどうなんです。
  20. 加治木俊道

    政府委員加治木俊道君) 実はこれは三十九年の法律で、最終処理については別途法律をもって措置するということになっておるのでございます。どうしても法律をわれわれ出さなくてはならないわけでございます。ほんとうはそのとき最終処理してもいいがという時期でもあったんですけれども、まだちょっと早いということで、大体最終処理を予想した当時の法律措置——別途法律で定めるという措置は大体最終処理を予想しておったと思うのでございますが、まあ三年たった結果によってきめようということになりまして、で、まあ先ほど申し上げましたような状況になりましたので、一応予定どおり、この際五年という猶予期間を置きますけれども、最終処理をして商法原則に返そう、こういうことにいたしたのでございます。
  21. 柴谷要

    柴谷要君 これで最後最後になったんですが、いまの局長答弁でわが党の態度がきまったわけです。非常に実績はよくあげたし、これは変えなければならぬ法律だ、こういうことになったんで、態度はきまりましたが、しかし、慎重審議をしたことは事実ですね。何人も認めると思う。最終的なあれで、野党側質問があったらひとつ続けてやっていただきたいと思う。なければ、与党側に少しやらしたいと思うが、よろしゅうございますか。では、与党のほうでひとつ。
  22. 藤田正明

    藤田正明君 ノルウェーの二重課税の問題について質問したいと思います。  経済交流をあらわす指標によると、わが国ノルウェー関係はあまり密接ではない。しかるに二重課税の問題をやったわけでありますが、今後のノルウェーとの経済交流についてはいかなる見通しを持っておられるか、また北欧スウェーデンフィンランド等についてどのようにお考えになっておりますか。
  23. 結城義人

    政府委員結城義人君) 三重課税の排除のための租税条約各国と結ぶにあたりましては、まず第一に、その国とわが国とが経済交流が密接である国から優先的に行なうべきことはもちろんでございますが、もう一つには、国際信義と申しますか、外交関係円滑化をはかるという観点から、北欧三国、スウェーデンノルウェーデンマーク等は特に諸外国と租税条約を結ぶことに熱心な国でございまして、日本にとっては必ずしも経済交流観点からは、最優先するというような国ではございませんけれども、熱心に申し込んできております。また、北欧三国は世界各国とも非常に租税条約を結んでおりまして、日本とも結びたいということを非常に熱心に希望しております。したがいまして、租税条約を結ぶことによってマイナスがあれば別でございますが、これは経済交流にはプラスの効果も生ずることは当然でございますので、そういう国際信義観点から取り上げたということが第一の理由でございます。第二には、ノルウェー日本がどの程度の現在経済交流関係があるかということでございますが、まず第一に貿易関係でございますが、一九六六年の実績でございますが、輸出は一億八百九十六万ドル、輸入が三千百三十九万ドルございます。輸出のおもなるものは、船舶、繊維品雑貨等でございます。輸入のおもなものは機械器具食料品化学品等でございます。それから、資本取引関係でございますが、資本取引関係では、わが国に対するノルウェーからの投資でございますが、証券取得は七百ドルで、これはたいしたことはございません。それから、技術援助使用料を受け取っておる、日本からロイアルティー輸出して受け取っておる金額でございますが、これは二十六万二千ドルでございます。それから、払っておりますほうは、ロイアルティーだけでございますが、七十三万一千ドルで、十一件のロイアルティーを払っております。以上のようなことでございます。
  24. 藤田正明

    藤田正明君 大臣が来られたので、最後質問にいたしますが、ただいまの御答弁によりますと、往復一億四千万ドルくらいのノルウェーとの貿易量だと思いますが、オーストラリア——先般、日豪経済合同委員会で、四月二十六日でしたか、共同声明が出まして、租税協定早期締結を強調されたのでございますが、オーストラリアとの間はまだまだうんと貿易量が多いし、将来もまた有望であると思うのですが、オーストラリアとの間の租税協定についてはどのようなお考えであり、どのように進んでおりますか。最後質問です。
  25. 結城義人

    政府委員結城義人君) 豪州とは、先生のおっしゃるとおりに、ノルウェー等よりはわが国との間が経済交流はより密接でございます。したがいまして、わが国といたしましては、熱心に租税条約を締結すべく申し入れを従来からしております。ただ、豪州といたしましては、一番豪州にとって経済関係の密接な英本国との租税条約がまだできておりませので、そちらのほうをまずやりたい、それができたあとでは日本と優先的にやりたいということでございます。大体の見通しといたしましては、本年中には日本との間に租税交渉が持たれる予定でございます。
  26. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより両案を一括して討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  まず、資産評価法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  29. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国ノールウェー王国との間の条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  30. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。それでは、本日はこれにて散会いたします。   午前十一時三分散会