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1967-06-15 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十二年六月十五日(木曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
委員
の異動 六月十三日
辞任
補欠選任
須藤
五郎
君
岩間
正男
君 六月十四日
辞任
補欠選任
岩間
正男
君
須藤
五郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
竹中
恒夫
君 理 事 青柳 秀夫君 植木
光教
君
藤田
正明
君
柴谷
要君 中尾 辰義君 委 員 青木 一男君 伊藤
五郎
君
大竹平八郎
君 大谷 贇雄君 小林 章君
西郷吉之助
君 徳永 正利君 西田 信一君 戸田 菊雄君 野上 元君 瓜生 清君
須藤
五郎
君 国務
大臣
大 蔵 大 臣
水田三喜男
君
政府委員
大蔵政務次官
米田 正文君
大蔵省主税局
事務代理
結城
義人
君
大蔵省証券局長
加治木俊道
君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
—————————————
本月の会議に付した案件 ○
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のた めの
日本国
と
ノールウェー王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
竹中恒夫
1
○
委員長
(
竹中恒夫
君) ただいまから
大蔵委員会
を開会いたします。
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ノールウェー王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
、以上両案を
一括議題
として、
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
柴谷要
2
○
柴谷要
君
資産
再
評価
の問題について、六点御
質問
をいたします。 まず第一に、再
評価積み立て金
の
最終処理
をはかった
理由
というものについて、ひとつ明確にお答えいただきたい。
加治木俊道
3
○
政府委員
(
加治木俊道
君) 御承知のように、再
評価積み立て金
は、再
評価法
に基づいて特別に
発生
した
経理
上の
積み立て金
でございます。過去数年にわたって再
評価
をやってまいりまして、そのつど再
評価積み立て金
が出てきたわけでございますが、これは戦後の
インフレ
によって、
資本
の
実体価値
というものを維持するためには、
会社資産
を
時価
に引き直して再
評価
して、これを
資本金
と同じように扱う、容易に取りくずさない、こういう趣旨のもとで、再
評価積み立て金
を、特に
一定規模
以上の
会社
については、本来そういう
努力
は
個々
の
経営者
がやるべきでございますけれども、やはり国の
経済
全体の立場からも、
政府
としても
関心
を持たざるを得ないということで、こういうことで
一定規模
の以上の
会社
につきましては
強制積み立て
をさせまして、そうして同時に、一方でそれをできるだけ早く
資本
に
組み入れ
させる。
資本
の
組み入れ
状況
に応じて
配当制限
を加え、あるいはそれだけ
資産
を再
評価
したわけでございますから、再
評価資産
について
一定
の
償却
を
強制
すると。その
償却
を不十分に行なう、あるいはその
資本
の
組み入れ
が不十分な場合には
配当制限
を加えると、こういうような間接的な
強制手段
によって
資本
の
組み入れ
を促進してまいったのであります。 この際、この
措置
は取りやめることにいたしましたのは、かなりすでに
資本
の
組み入れ
の
状況
は進んでまいりました。残っているのは
電力
あるいは
私鉄等
の特殊な特に再
評価資産
の大きいところで、しかも
資本
に
組み入れ
られますと、それに当然見合った
配当制限
をしなければならない。
電力
、
私鉄
は
料金認可業種
でございまして、必ずしも
電力
なり
私鉄
の
会社自身
でもって、任意に
営業努力自体
でもってこれを引き上げるということも許されない、こういう
状況
でございますので、
電力
、
私鉄
は大きな再
評価積み立て金
があるわけでございますが、必ずしも容易に
資本
の
組み入れ
ができない
状況
になっておるのでございます。
電力
、
私鉄
を除きますと、大
部分
の
会社
は一社
当たり平均
二億弱の再
評価積み立て金
の
残額
でございます。したがいまして、大体もうここでこういう
特例措置
は終了して、
商法
の
一般原則
に返すべきではないか。
電力
、
私鉄
の問題が残りますけれども、これは
電力業法
なり
私鉄業法
なりの特別な
業法
の規制のもとにありますので、この再
評価積み立て金
の
特例措置
について、その
体質改善
をはかるというような
特別措置
でなく、
一般
的な
措置
の中で
個々
の
会社
の内容に応じてその
措置
をはかってもらう。再
評価積み立て金
は
法律
上は
資本準備金
に非常によく似ておりますので、やり方といたしましては、五年経過後には全部再
評価積み立て金
を
資本準備金
とみなして、
商法
の
一般原則
に返す。 五年間の
暫定期間
を置きましたのは、再
評価積み立て金
と
資本準備金
の違います基本的な一点は、再
評価積み立て金
は抱き合わせ
増資
ということが可能なのでございます。
資本準備金
を
株主
に割り当てる場合には、抱き合わせの
方法
による
増資
ができませんので、再
評価積み立て金
のほうがいわば
増資払い込み
にとっては便宜な
措置
になっております。たとえば、五十円の株について二十円を再
評価積み立て金
から繰り入れて
株主
から三十円取って、合わせて五十円という
措置
が可能なわけでございます。
資本準備金
の場合にはそういうことができません。そういう
便宜措置
は、なお五年間
猶予
を認めたほうがいいんじゃないか。これは
一般
の
株主
の
期待権
の問題でもございますので、五年の間にこれを処理してもらう。五年たったら、なお残っておる再
評価積み立て金
は
全額資本準備金
に
組み入れ
て
一般
の
商法
の
原則
によって処理する、こういうことにいたしたのでございます。
柴谷要
4
○
柴谷要
君 五年間の
猶予期間
を設けた
理由
はそれだけですか。それだけの
理由
で五年間の
猶予期間
を設けたのですか。
加治木俊道
5
○
政府委員
(
加治木俊道
君) さようでございま
柴谷要
6
○
柴谷要
君 いままで再
評価積み立て金
を
資本
に
組み入れ
ることを
強制
してきたんですね。そのために
企業側
の
影響
は一体どうなっているのですか。これがわかったらひとつ説明願いたい。
加治木俊道
7
○
政府委員
(
加治木俊道
君) 再
評価会社
が
強制
されたわけでございますが、これは
政策自身
が
資本
の
組み入れ
を促進するということでやってまいりましたので、
電力
、
私鉄
のように
料金認可業種
というのは特殊な問題がありまするけれども、
一般
的には適正な
配当率
を維持しながら、
会社
の
資本金
が再
評価
績み立て金からの繰り入れによって強化されてまいった、こういうことでございまして、これは
政策
のねらいとしているそのものでございます。
柴谷要
8
○
柴谷要
君 どうも再
評価
績み立て金と
資本準備金
との
関係
がよくわからないのですが、これをひとつ明確にわかるように説明してくれませんか。
加治木俊道
9
○
政府委員
(
加治木俊道
君) こまかい点を申し上げますと、あれですが、基本的に違っております点は、先ほど申し上げましたように、いわば
商法
の
特例
でございますが、再
評価
績み立て金の場合には抱き合わせ
増資
が可能である。
資本準備金
の場合には、
資本準備金
をやはり
株式
一
単位
、かりに五十円とすれば、五十円というものを一
単位
にして
増資
を行なわなければなりませんし、
現金払い込み
の
増資
は
現金払い込み
の
増資
として別個に行なわなければならない。再
評価
績み立て金の場合には、額面五十円のうちたとえば二十円を再
評価
績み立て金から繰り入れてまかなって、残りの三十円を
現金
で取り、合わせて一本という
措置
が可能な点が一番基本的に違います点でございますが、
発生
的に見ますと、再
評価
績み立て金は再
評価法
に基づく特別の績み立て金でございますが、
資本準備金
は、たとえば五十円の
株式
が百円してもそれを
時価
で発行いたしますので、その
プレミアム分
は
会社
に入ります。これが通常の場合の
資本準備金
の
発生
の形態でございます。その他、たとえば
減資差益
、
合併差益
、こういった場合も
資本準備金
ということにいたしております。
欠損
の
補てん
とか
資本
の
組み入れ
以外に使えない点は非常によく似ております。ただ、
決議
の
方法
が再
評価
績み立て金と
資本準備金
と違っております。
資本準備金
の場合には普通の
決議
によって
欠損
の
補てん
に使われますが、再
評価
績み立て金を充てる場合には
特別決議
でなければならぬということにいたしております。この辺が違っております。
あと
、
登録税等
が、再
評価
績み立て金から
資本
に繰り入れた場合、
資本
の
金額
が変更になります。その
登録
について
登録税
が軽減されております。再
評価
績み立て金の場合は、こまかくいえばそういう点であります。
柴谷要
10
○
柴谷要
君
電力
とか倉庫、
陸運等
の
業種
が特に
資本
組み入れ
割合
が低いという今日の
事情
ですね、これは一体どういうわけなんですか、それについて。
加治木俊道
11
○
政府委員
(
加治木俊道
君)
現実
にどのくらい
発生
して、現在どういうふうに残っておって、どれだけ
組み入れ
てという対
資本残存割合
、対再
評価積み立て金総額
に対する
割合等
は、後ほど資料で御説明申し上げますが、ああいう非常に
固定資産
の多いところでございますので、再
評価資産
が非常に多かった。したがって、再
評価積み立て金
の
発生額
が、当時の
資本金
に対する
割合
から見て非常に大きい。たとえば
電力
の場合は、当時三百億をちょっとこえる
程度
の
資本金
でございますが、再
評価積み立て金
の
発生総額
がたしか四千億をこえるような
状況
でございますから、十数倍の再
評価積み立て金
が
発生
いたしております。したがいまして、かりにこれを
全額資本
に繰り入れますと、
配当負担
は十倍以上にはね上がらざるを得ないということになります。そうしますと、
現実
の
収益
という面が、それに十分見合うだけの
収益
を、もっぱら
経営
の方針、たとえば問題は、もちろんコストの切り下げその他は
努力
でできることでございますが、
料金
がかってにきめられない、こういう点がありますので、どうしても予想される
収益
に応じた
程度
、その
負担
にたえられる
程度
の
資本
組み入れ
しかできないという、こういう
事情
が両
業種
にはあるわけでございます。 一体、この
制限
を、どこまで
強制
ということをやらなくちャならないかという踏み切りの問題でございますけれども、大
部分
の
会社
については、先ほど申し上げましたように、大体所期の目的を達して、一社
当たり
でいえばきわめてわずかの再
評価積み立て金
の
残額
になっている、これが、一点と、それから、これは本来
経営者
、
経営自体
の問題でもあるわけでございます、
企業
の
実質資本
というものをいかに維持するかは、
経営者自身
が
考え
なければならない
企業自身
の問題であるわけでございますが、ただ戦後のああいう
インフレ
時期に一斉に
発生
した、こういう事態に対して、国としても、
個々
の
企業
というものの
実質資本
が維持されるかどうかは国の
政策
としても
関心
を持たざるを得なかったような
状況
においては、国の
政策
としてある
程度
の
強制措置
が必要でございますが、ここまでまいりますれば、特殊の事業だけでございますので、
商法
の
一般原則
、
企業努力
にゆだねても差しつかえないじゃないか。それから、いま言ったように、
電力
、
私鉄
は特殊な
事情
もあり、それだけに特別な
監督
もございますので、その
商法一般原則
及び
特別監督関係
についてしかるべき
措置
をとってもらう、こういうことを
期待
してしかるべきではないか、こういう
理由
で、若干問題は残ったわけでございますけれども、そういうふうにいたしたのでございます。
柴谷要
12
○
柴谷要
君 再
評価積み立て金
の
資本
組み入れ
状況
ですね、これをひとつ説明願いたいと思います。
加治木俊道
13
○
政府委員
(
加治木俊道
君) 一応、
強制
されている
強制
再
評価会社
と、
強制
されていないのがございますが、
強制
再
評価会社
だけのことで申し上げますと、いろいろな
業種——業種別
に申し上げますが、
電力
につきましては、
発生総額
は四千三百五十二億円
発生
いたしております。そのうち
資本
に
組み入れ
ましたのは九百三十三億円、その他の
欠損
の
補てん等
によって取りくずした
金額
がありますので、
資本取り入れ
と取りくずし
金額
との合計をいたしますと、再
評価積み立て金
の取りくずし額が一千百六十三億円、残っておりますのが三千百八十九億円でございまして、これの対
資本金割合
というのは、当時は
資本金
が三百何十億でございましたが、現在は
資本金
が四千八百七十五億円になっておりますので、対
資本金
の
割合
は六五・四%、それから
資本
に
組み入れ
た
割合
は二二・六%、こういうふうになっております。 それから、
陸運
でございますが、
陸運
は再
評価積み立て金
の
発生総額
は、
電力
と比べてだいぶ小さいのですが、六百十四億円、そのうち
資本
組み入れ
その他によって取りくずした
金額
は百七十一億円で、現在なお四百四十三億円残っておりますが、
資本金
は当時は八十二億でございましたが、現在千四百十三億円になっておりますので、この再
評価積み立て金
の対
資本金割合
は三一・四%、
電力
に比べると半分
程度
の
割合
になっております。
組み入れ
割合
は二一・三%、この辺が一番
組み入れ
割合
が低い、ある
意味
では
残存割合
が高い、新
資本金
に対してもまだ相当高いという
状況
でございますが、
あと
は各
業種別
で言いますと、たとえば
水産業
は、残りている
割合
だけ申し上げますと、対
資本金残存割合
は五・五%、それから
鉱業——鉱業
がよくないんです。これが四〇・九%、
建設業
は一・七%、食糧は四・五%、それから
化学
は九・七%、石油は二・八%、ゴムは七・四%、鉄は六・二%、まあ大体
あと
特に高いところは、
輸送機器
が
——
これも高くありません。
あと
大体一〇%以下でございます。全体でいいますと、
残存割合
は一八・一%、それから
強制
再
評価会社
の再
評価積み立て金発生総額
は九千九百四十億円、
会社数
で七百七十六社でございますが、
資本金
が三兆円をこえておりますので、対
資本残存割合
は全体としては一八・一%、こういうことになっております。
柴谷要
14
○
柴谷要
君 いまパーセンテージを聞いてみると、非常に低いのですね。残っているのが非常に低い。それで、
強制
のような形でもって
資本
に
組み入れ
ることを指導してきたのにかかわらず、そういう低い
成績
というのはどういうわけなんですか。それは指導が悪かったということなんですか。
加治木俊道
15
○
政府委員
(
加治木俊道
君) ちょっと説明がまずかったかと思いますが、すべて
組み入れ
てしまって、残った
割合
、残ったもののいまの
資本金
に対する
割合
ですから、低いほど
成績
がいいということになります。あれは一〇%以下になりますと、
強制
しないんでございます。したがって、いまのは
業種
として一本でいっておりますので、
業種
の
個々
の
会社
には一〇%をこえておるものもありますが、全体として一〇%にいかない。
個々
の
会社
が一〇%以下になりますと、もう
強制
をしないことになっております。したがって、もう大
部分
の
会社
はほとんど
強制
の対象にならないような
会社
になっております。
柴谷要
16
○
柴谷要
君 では、だいぶ
実績
をあげたということなんだが、それならば五年間の
猶予期間
を設けるということはちょっと長過ぎるような気がするのだが、どういうことですか。
加治木俊道
17
○
政府委員
(
加治木俊道
君) いま申し上げましたように、
業種
としてみますと、大体一〇%以下にみんな、
電力
、
私鉄
を除きましてはなっておる。だが、
個々
の
会社
を見ますと、一〇%以上のところもあり、それはやっぱり
業種
全体としてそこまで来ておるのに、なおそれだけ残っておるというのは、若干
経理状況
が苦しいところでございます。そのほかは、いま申し上げましたように、
電力
、
私鉄
は残っておりますが、
資本
の
組み入れ
ばできるだけ可能な限りは促進したい、促進するについては、再
評価積み立て金
のままで五年間の
猶予期間
を認められますので、五年間の間だけは抱き合わせ
増資
で
払い込み
の取りやすい
措置
が可能である。それから、片や
株主
のほうからいいますと、たとえば五十円の株を、
現金
としては三十円払い込んで五十円の株がもらえることになりますから、
株主
も一種の
プレミアム期待権
みたいなものがございます。そういう
意味
で、あるいは
株式市場
に及ぼす
影響等
を
考え
ますと、
電力
、
私鉄
、及び特殊な
会社
についても、なおそういった
会社側
にとても
便宜措置
を残しておいてもらいたいという要望がございますし、それから
株主側
の
期待
ということもございますので、やはり五年
程度
は
猶予期間
を置いたほうが適当ではないか。五年がいいか四年がいいかという問題がございますが、一応五年ということで、これは再
評価審議会
にもかけまして、一応その
程度
ならば適当だろうということで結論が出ましたので、そのままわれわれのほうも原案を五年といたしたわけでございます。
柴谷要
18
○
柴谷要
君 これで終わりますけれども、
大臣
はいつ入るんですか。十一時といっても、五分や十分早く来たっていい。
最後
の一問になりますが、
実績
は非常にあがってきているということで、けっこうなことだと思うのですが、それならば、
資産
再
評価法
の一部
改正
と、
法律
を変えなくてもいいと思う。何か自分が
局長
になると、ひとつ
法律改正
でもやらぬと
実績
があがったような気がしないといったようなことで、無理に出してくるような気配はないのかどうか、そう無理にしなくてもいいんじゃないか、こう思うんだが、その点はどうなんです。
加治木俊道
19
○
政府委員
(
加治木俊道
君) 実はこれは三十九年の
法律
で、
最終処理
については別途
法律
をもって
措置
するということになっておるのでございます。どうしても
法律
をわれわれ出さなくてはならないわけでございます。ほんとうはそのとき
最終処理
してもいいがという時期でもあったんですけれども、まだちょっと早いということで、大体
最終処理
を予想した当時の
法律措置——
別途
法律
で定めるという
措置
は大体
最終処理
を予想しておったと思うのでございますが、まあ三年たった結果によってきめようということになりまして、で、まあ先ほど申し上げましたような
状況
になりましたので、一応
予定どおり
、この際五年という
猶予期間
を置きますけれども、
最終処理
をして
商法
の
原則
に返そう、こういうことにいたしたのでございます。
柴谷要
20
○
柴谷要
君 これで
最後
の
最後
になったんですが、いまの
局長
の
答弁
でわが党の
態度
がきまったわけです。非常に
実績
はよくあげたし、これは変えなければならぬ
法律
だ、こういうことになったんで、
態度
はきまりましたが、しかし、
慎重審議
をしたことは事実ですね。何人も認めると思う。最終的なあれで、
野党側
に
質問
があったらひとつ続けてやっていただきたいと思う。なければ、
与党側
に少しやらしたいと思うが、よろしゅうございますか。では、
与党
のほうでひとつ。
藤田正明
21
○
藤田正明
君
ノルウェー
の二重
課税
の問題について
質問
したいと思います。
経済交流
をあらわす指標によると、
わが国
と
ノルウェー
の
関係
はあまり密接ではない。しかるに二重
課税
の問題をやったわけでありますが、今後の
ノルウェー
との
経済交流
についてはいかなる
見通し
を持っておられるか、また
北欧
の
スウェーデン
、
フィンランド等
についてどのようにお
考え
になっておりますか。
結城義人
22
○
政府委員
(
結城義人
君)
三重課税
の排除のための
租税条約
を
各国
と結ぶにあたりましては、まず第一に、その国と
わが国
とが
経済交流
が密接である国から優先的に行なうべきことはもちろんでございますが、もう一つには、
国際信義
と申しますか、
外交関係
の
円滑化
をはかるという
観点
から、
北欧
三国、
スウェーデン
、
ノルウェー
、
デンマーク等
は特に諸外国と
租税条約
を結ぶことに熱心な国でございまして、
日本
にとっては必ずしも
経済交流
の
観点
からは、最優先するというような国ではございませんけれども、熱心に申し込んできております。また、
北欧
三国は
世界各国
とも非常に
租税条約
を結んでおりまして、
日本
とも結びたいということを非常に熱心に希望しております。したがいまして、
租税条約
を結ぶことによってマイナスがあれば別でございますが、これは
経済交流
にはプラスの効果も生ずることは当然でございますので、そういう
国際信義
の
観点
から取り上げたということが第一の
理由
でございます。第二には、
ノルウェー
と
日本
がどの
程度
の現在
経済交流関係
があるかということでございますが、まず第一に
貿易関係
でございますが、一九六六年の
実績
でございますが、
輸出
は一億八百九十六万ドル、
輸入
が三千百三十九万ドルございます。
輸出
のおもなるものは、船舶、
繊維品
、
雑貨等
でございます。
輸入
のおもなものは
機械器具
、
食料品
、
化学品等
でございます。それから、
資本取引関係
でございますが、
資本取引関係
では、
わが国
に対する
ノルウェー
からの投資でございますが、
証券取得
は七百ドルで、これはたいしたことはございません。それから、
技術援助
で
使用料
を受け取っておる、
日本
から
ロイアルティー
を
輸出
して受け取っておる
金額
でございますが、これは二十六万二千ドルでございます。それから、払っておりますほうは、
ロイアルティー
だけでございますが、七十三万一千ドルで、十一件の
ロイアルティー
を払っております。以上のようなことでございます。
藤田正明
23
○
藤田正明
君
大臣
が来られたので、
最後
の
質問
にいたしますが、ただいまの御
答弁
によりますと、往復一億四千万ドルくらいの
ノルウェー
との
貿易量
だと思いますが、
オーストラリア——
先般、
日豪
の
経済合同委員会
で、四月二十六日でしたか、
共同声明
が出まして、
租税協定
の
早期締結
を強調されたのでございますが、
オーストラリア
との間はまだまだうんと
貿易量
が多いし、将来もまた有望であると思うのですが、
オーストラリア
との間の
租税協定
についてはどのようなお
考え
であり、どのように進んでおりますか。
最後
の
質問
です。
結城義人
24
○
政府委員
(
結城義人
君)
豪州
とは、先生のおっしゃるとおりに、
ノルウェー等
よりは
わが国
との間が
経済交流
はより密接でございます。したがいまして、
わが国
といたしましては、熱心に
租税条約
を締結すべく申し入れを従来からしております。ただ、
豪州
といたしましては、一番
豪州
にとって
経済関係
の密接な
英本国
との
租税条約
がまだできておりませので、そちらのほうをまずやりたい、それができた
あと
では
日本
と優先的にやりたいということでございます。大体の
見通し
といたしましては、本年中には
日本
との間に
租税交渉
が持たれる
予定
でございます。
竹中恒夫
25
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 他に御
発言
もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
26
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより両案を一括して
討論
に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
発言
もないようでございますが、
討論
はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
27
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 まず、
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
竹中恒夫
28
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ノールウェー王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
竹中恒夫
29
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出すべき
報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
30
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認め、さように決定いたします。それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会