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政府委員(両角良彦君) 補足
説明を申し上げます。
エネルギー革命の進展と、
わが国経済の著しい
発展によりまして、石油は今日
わが国の最も重要な
基礎エネルギー資源でございますが、本年二月総合エネルギー調査会の
答申によりましても、今後ますます石油の重要性が増すことが予測されております。かような意味合いから、これをいかに確保してまいるかということが、今後の
わが国の石油
政策の最も重要な課題であると存じております。しかるに
わが国におきましては、原油の九九%は輸入に待っております。また、そのうち八六%は外国資本からの供給に仰いでいる状況でございます。さらに地域的に申しますと、中近東から全体の九〇%を輸入をいたしておる、かような供給体制の上に幾多の問題がございまして、今後原油の供給確保につきましては、自主的な体制を整備するということがきわめて肝要になってまいったと
考えております。さような見地から、諸外国におきましても、国の力によりまして石油の海外開発というものに対して強力な施策を展開をいたしておる次第でございますが、
わが国も今後の安定低廉な原油の供給の確保のために、海外における原油の開発、国内における原油の開発を一そう促進し、これによりまして外貨の節約ないしは経済協力にも資そうということを
考えるわけでございます。かような見地で、今日まで石油資源開発株式会社によりまして、
わが国におきまする石油及び天然ガスの開発が推進をされてまいって、その成果も見るべきものがあったわけでございますが、今後は総合的な開発の推進母体を石油開発公団という形体において設立をいたしまして、石油資源開発株式会社をこれに改組をいたしたいというの炎今回の石油開発公団の大体の趣旨でございます。
以下法律案の内容につきまして、簡単に補足をいたしますと、
第一に、石油開発公団は、石油の探鉱に必要な資金の供給その他石油資源の開発に必要な資金の融通を円滑にする、こういった
目的のために必要な業務を行なうことといたしております。それによりまして石油資源の開発を促進し、石油の安定的かつ低廉な供給の確保をはかることを
目的といたすものであります。
第二に、石油開発公団の業務は、そのような
目的を受けまして、海外における石油の探鉱に必要な資金を供給するための出資及び資金の貸し付け、海外における石油の探鉱及び採取に必要な資金にかかる債務の保証、石油探鉱機械の貸し付け、石油の探鉱及び採取にかかる技術に関する
指導、国内における石油及び天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査等を行なうことになっております。
第三に、公団の資本金は
昭和四十二年度に
産業投資特別会計出資といたしましての四十億円と、石油資源開発株式会社に対し、すでに
政府から出資されておりまする百二十八億五千六百万円との合計すなわち百六十八億五千六百万円といたしまして、
政府全額とすることになっております。なお、今後必要によりまして公団に対しまして
政府が追加出資を行なうことになっております。
第四に、公団の役員は、総裁、副総裁各一名、理事五名以内、監事二名以内といたしまして、総裁及び監事は
通商産業大臣が任命し、副総裁及び理事は
通商産業大臣の認可を受けまして総裁が任命することにいたしております。役員の任期は三年、再任されることができることになっております。
第五に、公団の予算、決算その他財務及び会計、公団業務に対する
通商産業大臣の監督等、公団の業務、経理の適正かつ妥当な運営を期するための必要な規定を設けておる次第でございます。
第六に、国策会社石油資源開発株式会社の石油開発公団への移行に伴いまして、その移行の円滑化等につきまして必要な規定を置いております。すなわち石油資源開発株式会社は、株主総会の決議を経まして、公団に対し営業の全部を出資することができることといたしておりまして、
政府以外の株主の所有株式は会社が買い取って消却する。会社の一切の権利義務は、公団の成立時において公団に承継され、会社はその時に解散するものとし、解散時までに
政府から会社に出資された額は、公団の設立に際し、
政府から公団に出資されたものとすることといたしております。また公団は、この法律の施行後三年間は、本来の業務のほか、
通商産業大臣の認可を受けまして会社の従来の業務を行なうことができるものといたしておりまして、臨時にその業務を
実施するための組織を設け、その経理を区分して整理することといたしております。
以上、
石油開発公団法案につきまして補足的な
説明を申し上げた次第であります。