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藤田藤太郎君
国民年金の障害年金、それから母子年金の関係になるわけですが、いろいろ
藤原さんの
質問に対して、
国民年金法というものをどうもよく読んでおられないような感じがしたら、少し
一言言わんならぬようになる。
国民年金法の第七条では「二十歳以上六十歳未満の
日本国民は、
国民年金の被保険者とする。」という強制保険なんですね。それから第八条では、二十歳に達した者については、
日本国内に住所を有するに至った者は、被保険者の資格を取得するということになって、片一方は強制保険でありながら、片一方は条件をそろえなければ云々ということがあって、これは
立法のときにわれわれも
意見があったところなんです。そこで、いまの
ハンセン氏病の
皆さんが届けをすれば、ボーダーライン以下の人は掛け金を免除する、そうして保険の資格を取得する、こういうことにこの法の精神はなっているんだとぼくは思うんです。ですから
藤原先生のような
議論がいま出てくる。というのは、
厚生省の
皆さんが怠慢というか、少しやはり
責任があるとぼくは思うんです。これが第一点です。
それから、もう一つは、二十歳から六十歳までということですが、もう一つは七十五条の任意加入被保険者、私はこの問題でこの
委員会でやって、どうするんだということを言ったことがある。明治四十四年の四月一日以前に生まれた方は任意加入ということになって、これは五十五歳までの方ですか、それから振り返って、そうしてその人はほとんどかけていないという状態がほったらかされているんですね。いま百五十万人ぐらいこの人
たちがおるんです。何とかこの
方々に、一時保険料を少し高くしてでも
国民年金に加入させなければいかぬのじゃないか。もう一ぺん日限を切って再募集でもしてやらなければならぬのじゃないかという主張を私がいたしましたら、そういたしましょうという
厚生省は
返事をしておったが、いまだにやっていない。任意加入だから、届け出をおけばよかったんじゃないかということですけれども、そこで問題になるのは、福祉年金の千五百円を百円上げる、
国民年金の身体障害者と母子家族は五千円もらうんです。これは三年先には私は一万円にしなければならぬという、所得保障ですからね。この所得保障というものを生かしていかなければならぬというこの
国民年金の目的があると思うんです。厚生年金もしかりであります。
そこらの処置を何もしていない。
それから、いまの
ハンセン氏病のように、病院に入院して、または所得がなくてボーダーライン以下の人も届けておかなければいかぬということ、一時は
国民年金について非常に反対がありました。反対がありましたけれども、私
たちはやはりかけていこうといって、私らに属する団体に盛んにそれを宣伝をして、ようやく
国民年金に入るようになった。ところが、抜けている人がそんなにある。いまだに抜けている人がある。しかし、百五十万ぐらいの当時五十歳から五十五歳の人は、何にも知らない間に、
政府自身の、
政府の閣僚の諸君自身が、
国民年金は、もう三年先の切りかえのときには一万円にするんだということを言っておられる。私は当然なことだと思っております。五千円を一万円にする。調整期間の二十五年を不公平でなしに二十年にするという過去のことが
発言されて、それは私は政治をやる者として当然のことだ。そういうことになったときに、いま五十五、六歳から六十一、二歳までのさしあたり百五十万ぐらいな人は何にも自分がよくわからぬで、
法律に書いてあるから
法律に従えばいいんだといったところで、そういう人の処置をどうするか、福祉年金と
国民年金等をいずれ近い間に私は一緒にしなきゃならぬ、一緒にしなければ、片一方は一万円になるが、片一方では千五百円で生きていきなさいとは私は言えないと思うんですよ、国家の施策として。だから、やはりその調整というものは当然とっていかなければならぬことであったのじゃないか、また、いまでもとるべきではないかと私は思っている。そたよりか前の問題を
藤原先生は問題にされている。あのときに
国民年金は七条で強制保険ですよ、強制をしている。
法律で強制をして、八条で条件をそろえなさいと、こういっている。それぐらいきびしく皆年金の
法律をつくっておきながら、
あとの世話ができていない。その当時ボーダーラインとか、または病気でどうにもならぬ人には免除をするということになっている。そういう人の問題がいまだにここで問題になるというのは、ぼくはおかしいと思うんですよ。それで、私はちょうど二年前か三年前にここでやかましく言って、それは期限三カ月とか五カ月切って、この届け出漏れの人を入れるべきじゃないかということがありました。もう一つは、厚生年金や共済年金の家族の問題をどうするか、家族の問題は、いまの状態で半額もらえばいいかもしれぬけれども、本来からいえば皆年金だから、何かこの点にも処置をしなければならぬのじゃないかという話も、それは結論はそのとき出しませんでした。で、御主人がもしもなくなれば半額の給付を受けるのですから、そう深刻な結論を出さなかったけれども、そうじゃない一般の
国民年金のときにはそういうぐあいにしようじゃないかということを、私はもう出てくるかもう出てくるかと思っても、少しも出てこない。その根元の、まだ病気で、ボーダーラインで、特に
ハンセン氏病みたいな形の
方々の中にそういう届け出がしてあったとかしてなかったということで、
返事が、いや、
法律が別だからどうのこうのというようなことでは済まされない問題じゃないかと、私は聞いていてそういう気がしたんですけれども、昭和三十六年にできた
国民皆保険の
国民年金の精神というものは那辺にあるのか、将来全部の
国民が所得保障によって生きていこうという大精神のもとにできたのがこの
法律だと思うんです。私
たちは私
たちなりに草案をつくって、私
たちの
考え方と対決を
社会労働委員会でして、多数でこれになったわけですが、そのときから
政府のおっしゃった精神というものは、皆年金だと、年が寄ったり働けなくなったり、御主人がなくなって母子家族になられたときには
生活を保障していくんだと、いわゆる所得保障をしていく。何もそのとき一万円、二万円の
議論は出ません。しかし、所得保障というものはやっていくんだということになっておったというふうに思うのですが、
そこらあたりがどうも前に進んでいないような気がするんです。そこはどうなんですか、
局長もおられますから、少し御
意見を聞かしていただきたいと思います、この際。