○国務大臣(坊秀男君) 「経済の健全な発展との調和を図りつつ」ということでございますが、もうしばしばお答えも申し上げましたが、必ずしも私は、財界の非常な強い要望によってこれを入れたと、こういうことでなくして、われわれといたしましては、もう健康を
保全していくというためには絶対に経済との調和なんということは考えない、これは絶対無上のものである、こういうことでございまして、それからさらに推し進めて、生活
環境というものをより快適にしていこうというときに、経済の発展と調和していこうということでございまして、その生活
環境というものを無制限に――そんな非常識なことはありませんけれ
ども、無制限によくしていこうということに相なりますと、工業立地なんということがどうも危ぶまれるというようなことも、あるいは財界は心配しているかもしれません。それで私は、いまおっしゃった、財界は非常に安心したのだという御意見でございますが、それはあるいはそうかもしれませんけれ
ども、私は財界の意見に押されてこれを入れたということでは絶対にございません。この
公害基本法の
目的は、あくまでも生命を
保全し、あるいはその生活
環境をよくしていくということを
目的としておるのでございまして、決して財界からの要望、圧力に屈したというふうには私は考えておりません。
それから無過失責任でございますが、何にいたしましても、
公害問題を処理していくのに大事なことは、私は少なくとも、原因と結果、
公害を起こした原因、
公害が起こった結果という間の因果
関係がはっきりする場合もございます。それは非常にはっきりする場合もございますが、多くの場合にこの因果
関係がはっきりしないというところに
公害処理のむずかしい問題があろうと思うんです。これがはっきりしてしまえは――私は、過失だとか故意だとか、あるいは悪意だとかいったような、主観的な
条件と申しますか、要件と申しますか、そういったことよりも、因果
関係の客観的要件というものがはっきりいたしますれば、
公害処理は、過失があるとかないとかいったような主観的要件はそれほど大事なことではなくて、因果
関係をいかにしてつかまえていくかということが私は大事なことだと思う。ところが、その因果
関係がなかなかつかまえられない、しかしながら被害者はあらわれて非常に苦しんでおる、で、あくまでもただ
一つである、
一つに限るというはっきりした因果
関係をつかまえようなんて思っておりますと、
公害対策も何も非常に困難になる。そうでなしに、そういった因果
関係がそれほどはっきりしない間にでも何らかこれは処置を講じなければならない、また、救済とか和解とか、そういったような紛争の処理をやっていかなければならないというところに、
公害問題処理の一番大事なことが私はひそんでいるのではないか。無過失責任という、そういったような主観的な問題もこれも大事なことでございますが、それより先に、因果
関係をいかにキャッチし、また因果
関係をいかに、最後の最後までいかなくても、これに基づいた処理をするということが、私は
公害問題の一番大事な点ではなかろうかと考えております。
それから、この法案に無過失責任についてきめなかったじゃないか、こういう御
質問でございますが、何にいたしましても、この
法律は基本法でございまして、いわば
公害対策の通則ともいうべきものだと私は思います。いかなる
公害に対しましてもこの法案のきめた基本方針に従ってこれを処理していく、こういうことになっておるのでございますが、この通則に無過失責任ということをはっきりとうたっていきますことは、これは日本の民事法といったようなものについての一大例外の
規定でございます。その無過失責任を基本法である通則に取り上げていくということになりますと、すべての
公害に一応この無過失責任といったようなものを当てはめるということになりますと、これは民事法の一大例外になるので、立法上も、いろいろの面から、角度から、これを
検討していかなければならないということで、基本法にはきめなかったのでございますけれ
ども、しかしながら、将来いろいろな具体的な
法律をきめていく、これに伴う具体的な個々別々の
法律がどんどんつくられるわけでございますが、そのケース・バイ・ケースにおきまして、この無過失責任というものを、重大なる問題として、これを研究し、取り入れるべきは取り入れていくべき問題だと、かように考えております。