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秋山長造君 これは、私なんかが申し上げなくても、おそらく
政府自身でもうお
考えになっておられるだろうし、また、いろいろな似たような
意見は聞いておられると思うのです。やはり、当分これでやっていくよりしかたがないということはよくわかります。そのとおりだと思いますが、やはり同時に、もっと端的な、
一口に言える、わかりいい
名前というもの、これ不断に
政府自身としても、特に
選挙局なんかでは真剣に私はやはり研究されるべき問題じゃないかと思うのです。これ案外何でもないようなことですけれども、ばかにならない。一々急ぐときに、明るく正しい
選挙というようなこと言っておられない。そんなこと言っておったら
選挙済んでしまう。これはぜひひとつ真剣に御研究顧いたいと思うのです。ぴんとこぬですよ、
ほんとうに。意味はよくわかるのですけれどもね、意味はよくわかりますけれども、ぴんとこぬ。
それから、
大臣がお見えになりましたから、若干
お尋ねしますが、
選挙管理委員会ですね、
一口に
選挙管理委員会と言いましても、中央
選挙管理委員会、それから都道
府県の
選挙管理委員会、
市町村の
選挙管理委員会、こう、それぞれランクがありますけれどもね。しかし、まあおしなべて、
選挙管理委員会の組織なり、あるいは権限なりというようなものが非常に不十分じゃないかという感じを私始終持っているんです。
選挙法の取り締まり規則をああする、こうするというようなことは、みな非常に熱心に議論するし、また今回の、
あとで
お尋ねしますけれども、政治資金規制というような問題になると、これはもう死にもの狂いで取り組むというようなことになるんですが、肝心の
選挙そのものを管理し、主宰していく管理
委員会というものが、一体どうあるべきか、いまのままでよろしいのかどうかというようなことには、案外あまり熱意を持って
考える人がおらぬわけなんですね。高柳賢三さんなんかは、憲法調査会の席上でも、立法、司法、行政のほかに第四権として、
選挙関係の一つの
選挙管理権というのですか、どうおっしゃったか、はっきり覚えていませんけれども、そういうものを第四権として認めるべきじゃないかということすらおっしゃったのですね。私は確かに一理あると思うのですよ。いずれにしても、実質的にはそれだけの重要な役割りを果たしておる
選挙管理委員会、これはもう民主主義と言いますと、
一口に言ったら、民主主義とは
選挙なりと言っても私は間違いじゃないと思うくらい重大な
要素を持っている。特にいま問題になっておる政治資金規正法の
改正、あるいはそれに関連する
選挙法の
改正、それから今後いろいろ予想される
選挙制度上の
改正というようなことを
考えますと、
選挙管理委員会の地位なり役割りというものは実に重大なものだと思うのです。
ところが、それだけの任務と責任と役割りを持っておる
選管でありながら、実際には
——それでも
府県段階の
選管はある
程度一つの、どう言いますか、権威と言いますか、そういうようなものを自他共に認められておるけれども、
町村の
選管なんかというものは、もう
ほんとうに全く肩身の狭い存在にとどまっておると思うのです、いまの実態は。それで、ただ何か事が起こると、責任だけは追及されるわけでしょう。それで卑近なことを言えば、たとえば
町村の
選挙管理
委員長なんというものは、肩書きはありますけれども、
町村役場へ行きましても腰かけるいすもないというようなことですわね、実態は。だから肩書きと責任だけはまことに重いけれども、それを裏づける実体というものは何にもない。これでは、やはり私は、
ほんとうに
選挙をりっぱにしていくということにならぬのじゃないか。いたずらに
選管をまた一つの役所にしたって、権限ばっかり強くして、また、いばる人を一人ふやしてくれというようなことに通じては困るけれども、そうでなしに、やっぱりもう少しこれは制度の面からも、また
給与その他の、そういう待遇といいますか、待遇の面からも、あるいは権限の面からも、もっともっと
選挙管理委員会というものの性格その他を明確にして、そして
選管そのものの存在というものを、もう少し私はやはり重からしめるという配慮が要るんじゃないかということを痛切に思うんですが、
大臣の御所見をお伺いしたい。