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田中一君
上田君、いま君の説明を聞くとね、これはやっぱり
近畿中部圏の
思想なんだ。おそらく
国宗君は
国宗君で、また別のほうを、東海の工業地帯は、と、こう開き直ってくると思う。しかし、おのおの
思想は違うのです。しかし、根本的には同じなんです。それはやはりまあ
近畿の
次長は
近畿中心の、この
法律によるところの
近畿の
地域の問題を考える。
中部は
中部でそのとおりです。しかし、
上田君のように強調すると、一体中京
——中京ということばを
名古屋は使うけれども、中京というところは一体どうなるのかということですね。そういうセクトはもう、われわれが考えておるのは、国土
計画というものはないのです。わが国には御
承知のように国土総合
開発法という
法律があって、そうして
開発地域、
区域ということを考え、またその
開発法という
法律の中には、いま
上田次長が言っているようなもろもろのことは、全部その内容に織り込んであるはずなんです。織り込まなければならない問題なんです。しかし、それが
近畿オンリー、
京阪神オンリーの考えでもって、これは従属すべき
福井県はレクリエーションの場だ、
滋賀県もそれだということできめつけるだけではいかぬ、やはり、
滋賀県は
滋賀県の自主的な
県民性なり、自主性なりがあって、これは自分のものなんです。レクリエーションやバカンスなんかばかり言っているが、そんなものは当然の要求で、
東京へだって三時間で行ってしまうんだから、したがって距離感というものはなくなる。だから
広域行政になる。それが隣接しているところ、隣接を越えてダブって指定するというところに、大きな混乱があるということです。おれのほうが先に
法律ができたんだから、おれのほうは
政府提案でやったんだ、
中部圏というのは、
議員提案であとから追っかけてきたんじゃないか。おれのほうの建設はかってに云々ということになると、一体
名古屋地方に住んでいる者はどこへ行くのか。こういう
考え方は、これは何も
上田君や
国宗君に言っているのじゃない、
大臣に言っているのです。
長官に言っているのです。そんなことを一体、これから十分矛盾があるから考えるとおっしゃるけれども、何かここでもってわれわれは釈然としないものがある。あなた自身も、これはそう思っていらっしゃるのだから、それであまりいまのように、
上田君のように、自分のところのものを強調するとちょっと困るんじゃないかと、こういうのです。
琵琶湖周辺に山がたくさんありますね。比叡山があるが、これは京都に半分いっているし、半分は
滋賀県です。これは自分のほうには
関係がない、
保全区域と
関係がないという
考え方もおかしいのです。これは
上田次長からは
答弁を求めません。これは君の言うのはそれでいいのです、りっぱなものです。しかし、
長官が一体どう考えているかということを
政治としてどう考えるかということなんです。もうここで、この際、ひとつせっかくこういう新しい
整備を具体化するところの法案が提案されているのだから、ずばりと改正だ、追加して本法を改正するということを考えたらどうかということなんです。
議員提案でこれが出たときには、
長官が言っているように、閣議では好ましくないという議論もあった。それなら参議院の当
委員会でこれを修正して、円滑な摩擦のない
行政ができるではないか、こう思うのです。そういうことを一体取りっこしておりますと、どっかにポケットが生ずる。あの
地域はおれはいやだ、あれはたいへんだ、災害はいつもあすこのところに来る、あれをもらっちゃたいへんだと言って逃げるかもわからない。
計画として、プラン・メーカーとして負担が重くなるから、あれはもうごめんだという
地域なんかが生まれるかわからない。これがあっちゃたいへんだ。だから何か特別に指定するといっても、金でもうんと来て少しは県費にプラスアルファーが
政府から流れてくるんじゃなかろうかというような
考え方でこうしてくれ、ああしてくれという注文がある、よく、こういう例があります。たくさんあるのですよ。せんだっても
都市再
開発法のできたときに、ぼくはちょっと質問しておきましたけれども、この
都市立法というのは三十幾つかあります。二十幾つだったか、特別
都市の
立法なんというものは何にもしていないんです。それでいい。それも特別に何かする事件があったときに、事件なり災害なりがあったときにそれが出てくるんですが、何もしていないということなんだ。私はこういう形のものはもっと真剣に、全国
計画のもとにこの
地方計画というものが生まれることが望ましいのであって、全国
計画すら
政府は重視していない。たとえば、公害基本法の問題にいたしましても、これにしたって、いわゆる人民、国民の生命財産というものを
中心にものを考えるよりも、産業の擁護の立場でもってものを考えている。こういう形のものはとりたくないんですよ。これはひとつ
長官、あなたの良心はどういう
答弁をするか、もう少し具体的に、これから考えるのでなく、幸いいまこういう
法律案が提案されているのだから、この際修正しようじゃありませんか。その点、再度お伺いします。それから、
国宗君並びに
上田君らの
次長に聞いても、
次長は
法律の命ずるところでどんどん執行していくと思う。で、いわゆるこれは
大阪に、
京阪神に従属する府県ではないということです、
指定県は。
県民は
県民の
一つの自主性を持っています。いまのような、
上田次長のような説明では、おそらく
県民はびっくるするでしょう。ひとつ
長官、どうですか。