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政府委員(
古賀雷四郎君) いま大臣から御
説明があったとおりでございますが、異常な
集中豪雨によりまして、先ほど
報告がありましたとおりに、非常ながけくずれとか、あるいは中小河川のはんらん等が生じまして、貴重なる人命を失っております。
お手元に、こういう縦刷りの
報告書がございまするが、
建設省から
報告します。
昭和四十二年七月
豪雨による被害
状況というのがございます。これにつきまして簡単に御
報告します。
雨量等につきましては、一ページ、二ページそれぞれの時間雨量と連続雨量が書いてございます。それから被害
状況につきましては、さいぜん大臣からお話があったとおりでございます。被害の中身といたしまして四ページに書いてありますのは、直轄河川の被害
状況でございますが、特に
豪雨のひどかった六角川、松浦川、いわゆる佐賀県の川につきまして六角川で三億六百万、松浦川で四億四千三百万等が生じております。これらに掲げた河川は全部警戒すべき水位を上昇したものでございまして、特に六角、松浦につきましては、
計画の基本となる
計画高水位をオーバーいたしておりまして、非常な最悪の状態に達しました。破堤等が生じております。したがいまして、「箇所」の中に「内緊急」とありますのは、破堤箇所並びに緊急に次の
豪雨に対しまして対処するための緊急費の金でございます。それから直轄砂防の
状況はそれぞれ六ページから七ページにかけてございますが、木曾川、神通川、信濃川等につきまして、
兵庫で住吉川、都賀川、石屋川、新湊川、宇治川、新生田川、西郷川、天上川というそれぞれのダムが
災害を受けております。
それから直轄
道路につきましては、路線名、それから被害県名、被害個所、被害
内容それぞれ書いてございます。ただいまの
状況は、一車線は交通は確保しておる
状況でございます。一〇ページまでに書いてあります。
以上が直轄でございますが、県別の損害を御
報告します。一一ページに長崎県が書いてございますが、おもなる
被災地は
災害救助法が発動のあった市町村を書いてございます。その次はおもなる被災河川、路線名を書いてございまして、川の名前をあげてあります。その次は個所数と金額でございますが、長崎県は非常に被害がはなはだしくございまして、五十八億六千四百万の
報告がただいま入っております。佐賀県につきましても同様でございまして、五十五億四千三百万の被害
報告が入ってございます。その他
広島県におきまして三十五億二千六百万の被害の
報告が入っております。
それから一二ページの中途のところに
兵庫県がございますが、これにつきましては二十五億七千八百万の被害
報告が入っております。
以上おもなところを申し上げました。詳細は省略さしていただきます。以上合計で直轄
災害の合計で三百三十億となっております。
一五ページに
都市施設の被害
状況が書いてございます。一五ページから二二ページまで、それぞれの被害のあった県、市町村について書いてございます。
それから二三ページに住宅の被害
状況が書いてございます。各県別に全壊、半壊、流失、床上浸水、床下浸水、一部破損ということで、警察庁で十七日の八時現在で調べたものでございまして、全壊は七百九十九棟、半壊千百七十六棟、流失百七十五棟、床上浸水五万六百七十七棟、床下浸水二十四万三千三百二十六棟、一部破損千二百十棟という住宅の被害でございます。
その次のページは、ただいままで
建設省がとりました
対策でございますが、
建設省では七月
豪雨建設省非常
災害対策本部を設置いたしまして、直ちに
災害査定官を被害のひどかった長崎、佐賀、
広島、
兵庫に派遣いたしまして、それからさらに詳細の
調査をやるために、長崎、佐賀、
広島、
兵庫に
関係の係官を派遣いたしました。直轄
災害につきましては、緊急復旧のところにつきましては、既定経費を立てかえて復旧工事を
実施中でございます。現地
調査を行ないまして予備費をあらためて要求するつもりでございます。砂防につきましても同様でございます。
道路につきましては、一車線以上の交通を確保しております。現地
調査を行ないまして予備費を要求する予定になっております。
補助災害につきましては、緊急復旧につきましては工法協議を行なって、応急工事をただいま
施行中のところもございます。また現地の
準備の完了を待って早急に査定を
実施するわけでございます。
都市施設災害につきましては、応急工事の早急なる
施行と、査定を早急に
実施したいと思っております。住宅
施設災害につきましては、被害直後長崎、佐賀県に
建設省係官を、長崎、佐賀、
広島、
兵庫の各県に住宅金融公庫の担当理事を派遣して、現地指導に当たらせております。公営住宅につきましては、
災害公営住宅
建設等につきまして、被害の
実情に応じ、
地方公共団体と協議の上、所要の
措置を講ずることにしております。公庫住宅につきましては、
災害復旧のための住宅
資金の貸し付けを行なうことといたしまして、七月十三日から申し込みの受け付けを開始いたしました。なお、
被災地に住宅相談所を開設しております。
災害の予防
措置といたしまして急傾斜崩壊予防
事業と相まって、地方の
実情に即し、建築基準法に基づく
災害危険
区域の
指定等、所要の
建設規制を行ない、特に現在住宅できわめて危険なものについては、保安上必要な
措置を緊急に講ずる等の方向で、
地方公共団体を指導するということにいたしております。
以上簡単でございますが、御
報告申し上げます。