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1967-03-31 第55回国会 参議院 議院運営委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年三月三十一日(金曜日)    午後零時七分開会     —————————————    委員の異動  三月二十九日     辞任         補欠選任      中津井 真君     大谷 贇雄君      任田 新治君     西郷吉之助君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         鍋島 直紹君     理 事                 沢田 一精君                 徳永 正利君                 加瀬  完君                 永岡 光治君                 渋谷 邦彦君     委 員                 大森 久司君                 後藤 義隆君                 近藤英一郎君                 玉置 和郎君                 林田悠紀夫君                 丸茂 重貞君                 山内 一郎君         ─────        副  議  長  河野 謙三君         ─────    事務局側        事 務 総 長  宮坂 完孝君        事 務 次 長  岸田  実君        議 事 部 長  海保 勇三君        委 員 部 長  佐藤 吉弘君        記 録 部 長  佐藤 忠雄君        警 務 部 長  西村 健一君        庶 務 部 長  若江 幾造君        管 理 部 長  二見 次夫君        渉 外 部 長  荒木外喜三君    法制局側        法 制 局 長  今枝 常男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国会議員秘書給料等に関する法律等の一部  を改正する法律案衆議院提出) ○国会議員秘書給料等支給規程の一部改正に  関する件 ○議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程  の一部改正に関する件     —————————————
  2. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 議院運営委員会開会いたします。  国会議員秘書給料等に関する法律等の一部を改正する法律案及び国会議員秘書給料等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  3. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 便宜、私から内容について御説明申し上げます。  今回の法律案改正の要旨は、議員秘書給料改定と、これに関連して、従来からの滞在雑費及び閉会雑費を廃止する等、所要改正を行なう点であります。  改正の第一点は、いわゆる第一秘書給料秘書官号俸に相当する俸給月額」を「秘書官号俸相当額」に、第二秘書給料一般職の職員の行政職俸給表(一)七等級号俸に相当する俸給月額」を「六等級十一号俸相当額」に改め、滞在雑費閉会雑費に関する規定を削除するものであります。  改正の第二点は、暫定手当支給を受ける第二秘書につきまして、その給料改定に伴い所要改正を行なうものであります。  なお、本法律は本年四月一日から施行することになっておりまして、これに要する経費は昭和四十二年度予算に計上済みであります。     —————————————  次に、国会議員秘書給料等支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。  これは、今回の国会議員秘書給料等に関する法律改正により、議員秘書滞在雑費閉会雑費が廃止されることになりますので、これらの支給期日に関する規定を削除いたすものであります。  なお、本規程は本年四月一日から施行することになっております。
  4. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 御質疑はございませんか。
  5. 加瀬完

    加瀬完君 いま総長の御説明になりました点でございますが、第二秘書のほうは一応妥当といたしましても、第一秘書の場合は、御説明のとおり滞在雑費及び閉会雑費が廃止をされておりますので、いままでの実収額給与改定になりました実収額と比較いたしますと——給与改定ということになれば、当然ある程度の収入増というものが予想されなければならないわけでございますが、このたびの給与改定では必ずしもそういう形になりません。平年度になりますと、第一秘書の場合は月額六百円の減収と、まあ概算、そういう数字も出てまいるわけでございます。したがいまして、給与改定としては必ずしも当を得た改定とは言われないわけでありまして、御説明によりますると、マイナス六百円という形が出ても、年末手当とか、勤勉手当とか、こういうものを合算すれば実質的な増俸になるということでございますが、本俸の改定によるマイナス分というものがその他の手当等を入れなければカバーできないという改定は、原則的におかしいわけでございます。これは主として衆議院側の主張というものが、こういう増俸のような形で実質的には減収という結果を生んでしまうわけでございまして、本案に反対をするものではありませんけれども、この点は、将来、改正されなければならないわけでございまして、六百円というマイナスは平年度という計算でございますから、来年度給与の場合、この六百円のマイナス分というものを実質的に埋めるような事務当局の御努力を希望いたすわけであります。その点いかがでしょう。
  6. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 加瀬理事のだんだんの御発言はまさにそのとおりでございまして、給与改定におきまして、月々の収入の点をとらえまするとマイナスになる場合があるという仕組みに相なっておりますが、これを勤勉手当期末手当、なお将来退職するであろうときの退職手当算定基礎となる俸給が高くなるのでいいのではないか。こういうように考えまして、倉卒の間に御決定を願ったのでありますが、将来の改定の際には、それらを勘案いたしまして、適当な改正を加えていきたい、こう考えております。
  7. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 他に御質疑はございませんか。——なければ、討論に入ります。——別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、国会議員秘書給料等に関する法律等の一部を改正する法律案採決を行ないます。  本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  8. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。     —————————————
  9. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 次に、同支給規程の一部改正に関する件についておはかりいたします。  本件につきましては、事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、法律案審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  12. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 次に、議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  13. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。  この改正は、公務員に支給される日当宿泊料及び裁判所に出頭する証人等支給される宿泊料が昨年四月一日から増額されましたことに伴い、議院に出頭する証人参考人等支給する日当についても、これらとの均衡上増額改定する必要があると思われますので、今回別表第二の表中の「二、六〇〇円」を「三、五〇〇円」に、「一、二〇 ○円」を「一、六〇〇円」に、それぞれ増額しようとするものであります。  なお、本規程は本年四月一日から施行することになっております。
  14. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 鍋島直紹

    委員長鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後零時十四分休憩   〔休憩開会に至らなかった〕      ——————————