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鹿島守之助君 私あたりの
関係しておる
会社でも、持ち出そうとすれば持ち出す問題はあります。それで私はこれはぜひ通してもらいたいのです。野党の方にも通してもらいたい。通したからと言って、害にはならない。それから、いまやっている
資本の
自由化の問題、こういうふうな問題に関連して、
日本でもこれから続々と東南アジアであろうが、南米であろうが、あるいは将来
アフリカ、こういうあたりにも
投資が非常に始まる。そこで、こういう問題、この
条約を活用するチャンスというものは非常にあると思うのです。ただ、いま杉原さんが注意された六十九条ですか、これはひとつ三井さんにもお願いしたいのですが、
日本の
訴訟法において、七百八十六条ですか、これは私よく知らないのですが、それでもう足りているのだということでなくして、やはり
日本の
法律体制ももう一度よく整備してもらう必要が非常にあると思う。これがなしに
——私は土木や建築の事業をやっておりますが、
外国の
裁判所は非常にたくさん
——アメリカでも一番最大の事業というものは農業です、従事しておる
人間だとか
企業。その次が建設業なんです。
日本でもそうです。が、
日本のほうでは非常に数が多いものですから目立たない、重要産業のうちに入らないけれども、
紛争事件など
アメリカや
外国では例が多い。それで、
裁判所の判例なんかもたくさんある。いろいろな大審院判例もある。
裁判所というものは
法律上の
争い以外に事実上の
紛争というものは取り扱わないものですから、なかなか
裁判所ではらちがあかないが、
外国ではどんどん
訴訟し、また簡潔に、土建のほうでしたら
アメリカのほうでは請求
裁判所ですか。特別
裁判所がある。その特別の
裁判所では判事のほかに技術者が入ってくる。たとえば土木で起こるのは、途中から水が出て、かたいと思っていた岩が崩壊するようにやわらか過ぎたりする。そういう事実に関する
紛争の認定、
最初は発注
会社のほうではこうだということを言っている。実際やってみると非常に違う。それは
法律問題とあわせて、同時に事実に関する
紛争なんです。
日本の
裁判所はそれをやらない。事実問題は逃げてしまうものですから、それで判例というものはほとんどない。それで、
外国の判例を
——建設省に言うけれども、建設省は余裕がないし、私どもの研究所で、
アメリカのものですけれども、判例を目下翻訳させておるわけですけれども、これはだんだん将来は経済法規ですか、いまの
日本の
裁判所というものはスイス法とかドイツ法なんかというもので、明治、あの時代の民法であろうが何であろうが、経済というものにあまり重きを置いていない。ところが、英米法というものは、国柄からしてそういう国ですから、非常にそういうものはこまかくいっておるものですから、私のところで一度
訴訟したことがあるのです。そうすると、判事というものは二年くらいでわかるのですから、手がつけられない。十年かかってしまったのです。そこで、しまいに来た判事が困ってしまって、何とか和解してもらえないかということで和解してしまって、大ざっぱに、請求金額を二で割って何とか片づけてしまった。お互いに長くやってもしょうがないから。そういうもので、法的な、学究的なものはないわけです。しかし、これはこれからの問題ですが、これからそういうものは
日本の経済力が発展するにつれまして、この
条約は現在のところはまだ利用する例がないが、逐次なにしますから、ぜひ通してもらいたいということと同時に、
裁判所がこういう経済法規、そういうもので非常にこの点をひとつ整備してもらいたい。それで、私は友だちの最高
裁判所の横田君に
国際法の面でやってもらいたいと言ったときに、あの人は
裁判官になったから、こういう
事態があるのだから、もう少しこういう問題に注意して、
アメリカ並みの請求
裁判所というのですか、単に判事だけでなしに、技術者も加わってやるような、つまり
裁判官それと判定家、それをも加えた
裁判所というものが
日本にも必要だろう。これは
法律上の問題といいますけれども、五十一条ですね、当該事実の発見だとか、他に影響を及ぼす性質の事実だとか、(2)には、当該事実の、本来
法律上の解釈じゃなくして、事実の発見とか認定ということが非常に困難ですから、この点ひとつ
裁判所に、ちょうど三井さんおられるから、ぜひ
裁判所のほうでもこの
条約が成立すると同時に、六十九条で杉原さんも
指摘されたように、あなたが言われた
答弁だけではなかなか私は新しい
事態として満足できないと思う
事態が起こりますが、この点をお願いしておきたいと思います。