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1967-07-14 第55回国会 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年七月十四日(金曜日) 午前十一時十五分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
山本
利壽
君 理 事 小柳
牧衞
君
岡田
宗司
君 佐多
忠隆
君 黒柳 明君 委 員 植木
光教
君 源田 実君 谷口
慶吉
君 長谷川 仁君 増原
恵吉
君
安井
謙君 森 元治郎君 向井 長年君 春日 正一君
衆議院議員
発 議 者
川崎
寛治
君
政府委員
総理府特別地域
連絡局長
山野 幸吉君
事務局側
常任委員会専門
員 瓜生
復男
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
沖繩
の
即時日本復帰
に関する
請願
(第八八四号) ○
沖繩県
における
公職選挙法
の
適用
の
暫定措置
に 関する
法律案
(
衆議院送付
、
予備審査
) ○
沖繩
に対する
財政措置
その他の
援助
に関する臨
時措置法案
(
衆議院送付
、
予備審査
)
—————————————
山本利壽
1
○
委員長
(
山本利壽
君) ただいまから
沖縄問題等
に関する
特別委員会
を
開会
いたします。 まず、
継続調査要求
についておはかりいたします。
沖縄
その他の
固有領土
に関しての
対策樹立
に関する
調査
につきましては、
閉会
中もなお
調査
を継続することとし、本
院規則
第五十三条により本件の
継続調査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
2
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
要求書
の
作成
及び
提出等
につきましては
委員長
に御一任
願い
たいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
3
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
山本利壽
4
○
委員長
(
山本利壽
君) 次に、
委員派遣承認要求
に関する件についておはかりいたします。
沖縄
その他の
固有領土
に関しての
対策樹立
に関する
調査
のため、
今期国会閉会
後
委員派遣
を行ないたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
5
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認めます。 つきましては、
派遣委員
の人選、
派遣地
、
派遣期間等
はこれを
委員長
に御一任
願い
たいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
6
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお本
院規則
第百八十条の二により
議長
に提出する
委員派遣承認要求書
の
作成等
も
便宜委員長
に御一任
願い
たいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
7
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
山本利壽
8
○
委員長
(
山本利壽
君) 次に、第八八四
号沖縄
の
即時日本復帰
に関する
請願
を
議題
といたします。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
山本利壽
9
○
委員長
(
山本利壽
君)
速記
を始めてください。 それでは、本
請願
は議院の
会議
に付するを要するものとして内閣に送付するを要するものと
決定
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
10
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認めます。よってさよう
決定
いたしました。 なお、
報告書
の
作成
につきましてはこれを
委員長
に御一任
願い
たいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
11
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
山本利壽
12
○
委員長
(
山本利壽
君) 次に、
沖縄
県における
公職選挙法
の
適用
の
暫定措置
に関する
法律案
及び
沖縄
に対する
財政措置
その他の
援助
に関する
臨時措置法案
を
一括議題
といたします。
発議者
から順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
発議者
、
衆議院議員川崎寛治
君。
川崎寛治
13
○
衆議院議員
(
川崎寛治
君)
沖縄
県における
公職選挙法
の
適用
の
暫定措置
に関する
法律案
の
提案理由
の
説明
を申し上げます。 私は、
提案者
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
沖縄
県における
公職選挙法
の
適用
の
暫定措置
に関する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 申すまでもなく、
沖縄
と
沖縄県民
が、
日本
の
領土
であり、
日本国民
であることは論を待たないのであります。したがいまして、
沖縄県民
が
日本
の
国政
に
参加
する
権利
を有することも、自明のところであります。
日本国憲法
も、その前文において「そもそも
国政
は、
国民
の厳粛な
信託
によるものであって、その権威は
国民
に由来し、その
権力
は
国民
の
代表者
がこれを行使し、その福利は
国民
がこれを享受する。」と、
人類普遍
の原理を表明しているのであります。 しかるに、
沖縄
は、その
県民
の
意思
に反して、一方的に
アメリカ
の
施政権下
に置かれてから二十二年、対
日平和条約
が発効してからもすでに十五年の歳月を経過しました。この間、
沖縄県民
を含む
日本国民
は、
沖縄
の
即時祖国復帰
をあらゆる
方法
をもって訴え続けてきたのでありますが、その
国民的要求
は今日までかえりみられず、
世界
に類例のない変則的な地位に置かれているのであります。 本来、
独立国
の国土と
国民
の一部が、長年月にわたって他
民族
、他国の
統治下
に置かれるということは、
主権尊重
、
民族自決
の理念に反することであります。特に、
日本
と
アメリカ
がともに
国連
の主要な
構成国
であるにもかかわらず、なおこのような事実が存在することは、
近代世界
において許されるものではなく、強いふんまんを覚えざるを得ないのであります。 しかも今日、
沖縄
は、
アメリカ
の
アジア戦略
の要石として位置づけられており、
核基地
として使用されているのであります。さらにまた
ベトナム戦争
の深まりにつれて、
修理
、
補給基地
から
前線作戦基地
に転化され、そのため
土地
の
新規接収
、
軍事演習等
による
被害
が頻発し、また米兵による
破廉恥行為
の続発によって人権問題が派生し、このため
沖縄県民
の不安は日々つのるばかりであります。この事実は、
アメリカ
の
施政権下
においては、
沖縄県民
の
生活
や
基本的人権
を
保障
することよりも、
アメリカ
の
軍事基地
の
保全
、強化が優先することの結果にほかならないのであります。周知のように、
日本国憲法
は、
平和主義
と
主権在民
、
基本的人権
の
保障
を三つの大きな柱としておりますが、
日本国民
のうち
沖縄県民
のみがこの
保障
から除外されていることは、絶対に許すべからざることであります。したがいまして、このような不合理と不安から
沖縄県民
を一日も早く解放することが、
日本国民
の義務であり、なかんずく
日本政府
の緊急な責務であると断ぜざるを得ないのであります。 本
法律案
は、
沖縄
の
施政権返還
と
一体不離
の
関係
にあるのでありまして、
沖縄県民
の
生活
と
権利保障
の迅速な処理のために、
県民代表
を
国政
に
参加
せしめ、
県民
の声を
国政
に反映することが緊急の
必要事
であります。これが、本
法律案
を
提案
する基本的な
理由
であります。 次に本
法律案
の概要でありますが、その
趣旨
は、
沖縄
県における
公職選挙法
の
適用
についての必要な
暫定措置
を定めたものであります。特に
沖縄
県を一つの
選挙
区として、
衆議院議員
については
定員
五人、
参議院議員地方区
については
定員
二人とし、それに伴って両院の定数は、臨時的に
衆議院議員
は四百九十一人、
参議院議員
は二百五十二人といたしております。また、この
法律案
の
施行期日
は、今日
沖縄
の
施政権
が
アメリカ
の
支配下
に置かれている
状況
からして、一日も早く
公職選挙法
が
沖縄
に
適用
されるよう
努力
し、そのことが行なわれる日以後において
政令
の定める日といたしました。したがいまして、
沖縄
の
施政権返還
が一日も早く
実現
することを
願い
つつ、また、このことと並行して本
法律案
を
提案
し、その
実現
を願うものであります。 何とぞ
慎重審議
の上、本
法律案
をすみやかに可決されんことをお
願い
申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
沖縄
に対する
財政措置
その他の
援助
に関する
臨時措置法案
について、
提案者
を代表し、
提案
の
理由
を
説明
申し上、げます。 戦後二十年余、百万人
同胞
が、依然として北緯二十七度線を境にして、
本土
と分断され、他
民族
の
支配下
に苦しい
生活
を続けていることをわれわれは夢寐にも忘れてはならないのであります。
太平洋戦争末期
、
沖縄
においては、二十数万の
同胞
が生命を失い、しかも健児の塔、ひめゆりの塔に見られごとく、けなげな中学生、女学生が
祖国
のために若い生涯をささげたのであります。 彼等の
祖国
、母なる国は、その後
一体沖縄
に対していかなることをなしたでありましょうか。 対
日平和条約
三条により、
沖縄
を「
合衆国
を唯一の
施政権者
とする
信託統治制度
の下におくこととする
国際連合
に対する
合衆国
のいかなる
提案
にも同意する。このような
提案
が行われ且つ可決されるまで、
合衆国
は、領水を含むこれらの諸島の領域及び
住民
に対して、
行政
、立法及び司法上の
権力
の全部及び一部を行使する
権利
を有するものとする」と規定し、
沖縄住民
の
意思
を何ら聞くことなく
アメリカ
の
施政権
のもとに置くことに定めたのであります。 その後、
わが国
は
国際連合
に加盟いたしました。
国連憲章
第七十八条は「
国際連合加盟国
の間の
関係
は、主権平等の
原則
の
尊重
を基礎とするから、
信託統治制度
は、
加盟国
となった
地域
には
適用
しない。」と規定しています。ゆえに、
わが国
が
国際連合
に加盟した以上、
信託統治
を前提とする
平和条約
第三条は
国連憲章違反
としてその効力を失ったものと、われわれは解しているのであります。 しかるに
アメリカ政府
は、すでに過去において、
沖縄
に対する
信託統治提案
の
意思
のなかったことを表明しておきながら、他方では、
沖縄
を
極東軍事戦略
の重要なかなめとして基地化し、
アジア
における最大の
核基地
として保有しているのであります。しかも昨今においては、
アメリカ
の
ベトナム侵略戦争
のエスカレーションに伴って、その
前進基地
として、爆撃、
修理
、
補給
などの
作戦展開
に欠かせない役割をになわされているのであります。このため
沖縄
においては
土地
の
新規接収
、
軍事演習
などによる
被害
が頻発し、
沖縄住民
の不安は日々つのるばかりであります。
沖縄
の
住民
は、このような
アメリカ
の不当な
沖縄占有
に反対し、
祖国復帰
を念願し、
施政権
の
即時返還
、
軍事基地
の
撤去
を要求し続けております。この
祖国復帰
の念願は、
沖縄住民
の
願い
であるばかりでなく
日本
の全
国民
の
願い
でもあります。しかるに歴代の
自民党政府
は、
沖縄住民
や
日本国民
の真の
悲願
である
施政権返還
、
軍事基地撤去
の
早期実現
に
努力
しようとせず、若干の
財政援助
を
予算
に計上することによって問題の本質を隠蔽しているのであります。
沖縄住民
の
米軍基地
に依存した貧しい
生活
と低い
行政水準
を解消することは、とりもなおさず
施政権返還
、
軍事基地撤去
と
一体
の
関係
にあり、
日本政府
みずからもこれを認めているはずであります。しかるに
自民党政府
は、この
沖縄住民
の
悲願
を軽視しているために、
沖縄
と本上との
各種格差
はますます拡大する傾向にあります。したがいまして、われわれは
沖縄
の
施政権
の
返還
が一日も早く
実現
するよう
努力
することを誓うものであります。 その
施政権
が
返還
されるまでの間、
沖縄住民
の
生活
と
福祉
を増進させ、
経済
の
発展
をはかることが緊急に必要であることを痛感し、本
法律案
を提出いたした次第であります。 言うまでもなく
沖縄経済
、民生の現状はきわめて貧しく、特に
基地経済
に極端に依存しているために、
産業構造
はアンバランスで、第三次
産業
が圧倒的に高く、そのため
就業者
一人当たりの
所得額
においては、第一次
産業
、第二次
産業とも
に
本土
の約半分にとどまっているのであります。特に農業においては、膨大な
軍用地接収
によって
耕地面積
は年々減少し、
耕作面積
は全く零細であり、
農家経営
はきわめて不安定におちいっているのであります。中でも
沖縄
の
基幹産業
としての
糖業
は近年
発展
しつつはあるものの、相場の異常な変動、市場の
狭隘性
のために
不安定経営
を続けております。また、教育、
社会保障
、住宅、
消費生活
、
治山治水
、
海岸保全
等々、
行政水準
の低さのために、
本土
に比較してきわめて不備な実態にあるのであります。さらに
沖縄
の
水利権
は
米民政府
ににぎられ、水道、電力は
米民政府
の公社が経営し、石油も
米民政府
の
管理下
にあって、
沖縄経済
は完全に
自立体制
を失っているのであります。
沖縄
が
日本
の
領土
であり
沖縄住民
が
日本国民
でありながら、このような差別が許されてよいものでしょうか。 本
法案
は
沖縄住民
の
福祉
に寄与し、
経済
の
発展
に資するため、もし
沖縄
がかつての四十七都道府県のうちの一県であったならば、県、
市町村
並びに
住民
に交付されるであろう
日本政府
からの
補助金等
の
財政措置
その他の
援助
を
琉球政府
に対し行なわんとするものであります。もちろん、
施政権
のない
沖縄
に対し
財政措置
を行なうものである以上、
琉球政府
の
申し出
がある場合に交付するものであります。 次に、
琉球政府
の
統治機関
として国の
事務
並びに
事業
については、
財政措置
の対象からはずしました。 さらに、
沖縄住民
からの
日本政府
に対する納税の
方法
もなく、かつ、
基準財政需要額
並びに
基準財政収入額
の算定も困難でありますので、
わが国
における
地方交付税交付金
に相当する
財政措置
は一応いたさないことにし、
市町村
に対する
財政補てん
は
琉球政府
に期待することといたしたのであります。 これらの
原則
に基づき次のごとく規定いたしました。 第一は、国の
事務
または
事業
に相当するものに対する
財政措置
、第二に、
法律
による
地方公共団体等
の
事務
または
事業
のうち、
法律
または
政令
により国の
負担
並びに
補助割合
が明確な場合、これに相当するものに対する
財政措置
、第三は、
法律
による
地方公共団体等
の
事務
または
事業
のうち、国の
負担
または
補助
の
割合
が明定されていない場合、これに相当するものに対する
財政措置
、第四は、国の
負担
または
補助
が
法律
の根拠に基づかない、いわゆる
予算補助
を行なっている場合、これに相当する
事業
または
事務
に対する
財政措置
及びその他必要な
財政措置
、第五には、
琉球政府
の
申し出
がある場合の資料の提供、助言、職員の
派遣
その他必要な
援助
、以上の
財政措置
並びに
援助
を行なうことといたしたのであります。 ことに、
沖縄
は戦後二十年余、
わが国政府
から放置されていたことにかんがみ、第二の
事務
または
事業
の
負担
または
補助
の
割合
は、
奄美群島振興特別措置法
に規定するものと同一の高率を
適用
することといたしました。
昭和
四十二年度
予算
はすでに施行されており、
琉球政府
の本年七月一日より始まる一九六八年度の
予算
も近く施行されることになっており、かつ
沖縄
における
援助受け入れ
の
法整備
の
準備
の
期間
も必要でありますので、
昭和
四十三年四月一日から施行することといたしたのであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、可決あらんことをお
願い
いたします。
山本利壽
14
○
委員長
(
山本利壽
君) 以上で両
法案
についての
提案理由
の
説明聴取
は終わりました。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
山本利壽
15
○
委員長
(
山本利壽
君)
速記
を始めて。
岡田宗司
16
○
岡田宗司
君 ただいま
川崎寛治衆議院議員
から御
説明
のありました、
沖縄
県における
公職選挙法
の
適用
の
暫定措置
に関する
法律案
についてでございますが、これが提出されましたのは、
社会党
、
民社党
、
公明党
の三党の
衆議院議員
の
方々
によってであります。で、新聞の伝えるところによりますというと、
自民党
の
沖縄
問題の
委員会
におきましても、これと同様の
趣旨
の、いわゆる
沖縄
の
潜在議席
に関する
法律案
をやはり
準備
をされたように聞いておるのであります。御承知のように、
沖縄
におきましてこれは強く要望され、特に
沖縄
の
琉球立法院
におきましても正式には要望してまいったわけであります。これがいつの間にか
自民党
のほうの、そういう、何といいますか、御
決定
が立ち消えになってしまって、そうしてついにその姿をあらわさなかった。この点について
川崎議員
は
自民党側
に対して、たとえば、これは
各党
全部で
提案
するというような御
趣旨
で話をされたことがあるかどうか。あるいはまた、
自民党
のほうの方から
川崎議員
のほうに一緒に
提案
するというような
お話
があったかどうか、その点をお伺いしておきたい。
川崎寛治
17
○
衆議院議員
(
川崎寛治
君) この
法律案
につきましては、
社会党
、
民社党
、
公明党
、三
党共同提案
になっておるのでありますが、先々週、まだ正式に
委員会
に
付託
になる前に、
衆議院
の
臼井沖縄対策特別委員長
のほうから
お話
がありまして、
自由民主党
といたしましても検討しておる、そうして早急に結論を出し、四党で
全会一致
でこの
法律案
を通したい、そこで、しばらく待ってほしいと、こういうことでありましたので、私たちは正式の
委員会
への
付託
についてもしばらく
議運段階
でとめておきまして返答を待っておりましたが、だいぶ時間がかかりましたので、とりあえずただいま
提案理由
の
説明
を申し上げましたこの
法案
については
委員会付託
を
願い
、さらに
自由民主党
からの御
回答
を待っておったのでありますが、去る十二日の
衆議院
の
特別委員会
におきます
理事懇談会
の際に、正式に、
趣旨
には賛成であるが、当面早急に
実現
をすることには諸般の情勢上いたしかねるのでという正式の
回答
がございました。そういうことで、ついに四
党共同提案
という形にはなり得なかったわけであります。 それからなお、前後いたしますが、三党の
共同提案
にかかりますこの
法律案
につきましては、
自由民主党
の正式の
回答
がありますときには、われわれとしてはおろして、四党の
共同提案
にし直して
提案
をする
準備
にいたしておったわけでありますけれども、そういうことで、このような結果になったということを御報告いたしたいと思います。
岡田宗司
18
○
岡田宗司
君
自民党
の
沖縄
問題の
委員会
におきましてせっかくそういうふうな御
決定
がなされ、そうしてまた
各党
の
共同
の
提案
ができそうな
状況
になって、どういう
理由
かわかりませんけれども、そうならなかったということは、これは
沖縄
の
住民
の
方々
の期待にも反することで、まことに遺憾なことだと思います。そこで、これはひとつ
委員長
にお伺いしたいのですが、
委員長
は
自民党
の
沖縄
問題の
特別委員会
の
委員
でおられまして、おそらくそれが
委員会
で
決定
されるまで事に御
参加
になっておりまして、また、
自民党
の
外交調査会
でもこれを
提案
することに
決定
したと思いますが、その際もおそらく御
参加
になったと思います。それがどうしてにわかにそうならなくなったのか、その間のいきさつを、これは党内のことでたいへん恐縮でございますけれども、御
説明
願えれば、今後私どもとして、こういうような
提案
をする場合に非常にまた参考になると思いますから、できますれば、御
説明
を
願い
たいと存じます。
山本利壽
19
○
委員長
(
山本利壽
君) いま
岡田委員
から御発言がありましたように、
自由民主党
としても、
沖縄
の
施政権
を一日も早く返してもらいたいということについては、かねがね一生懸命で考えておるところでございますし、
努力
中でもございます。それで、今度のこういう
法案
についても、何とか
自由民主党
としても出すべきではないかといういろいろな会合や
審議
のあったことも事実でございますけれども、いよいよの手続をするのは、党のほうのやはり
総務会
にもかけなければなりませんし、いろいろ
最高部
のほうできめられることでございますが、その後私に向かっては、公私において何らのまだ御
連絡
をいただいておりませんので、正直なところ、何もここで御
回答
申し上げるような材料を持っておりません。
岡田宗司
20
○
岡田宗司
君 まあ、できますれば、これ
自民党
としても、今後非常に御
努力
を
願い
まして、そして、できればこの
国会
中にでも、
各党
でもってこれを通せるような
状況
に御配慮を
願い
たいと思うわけであります。特に
自民党
の
沖縄
問題の
委員会
において有力なメンバーである
安井謙
君もおいでのことでございますから、ひとつそこいらは御配慮
願い
まして、過日総理が
衆議院
の
外務委員会
で言われたようなことでなく、
沖縄
の
住民
の要望にこたえるようなふうにしていただくことが、 これ、
自民党
にとりましても非常に有益なことかと思いますので、そうお
願い
したいと思います。
安井謙
21
○
安井謙
君 御
趣旨
よく承っておきます。
山本利壽
22
○
委員長
(
山本利壽
君) ちょっと
速記
やめて。 〔
速記中止
〕
山本利壽
23
○
委員長
(
山本利壽
君)
速記
始めて。 本日はこれにて散会し、次回の
委員会
は七月二十一日
開会
と予定いたします。 散会いたします。 午前十一時四十三分散会
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