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堀分科員 ま
あともかく役職は別として、
郵政大臣としては、こういうことは前例になってはまずいから、何らかの
措置がとられるべきだと思いますから、おまかせいたしますが、何らかの
措置をとっていただきたいと思います。
そこで、これを調べておりますと、こういうことになっておるようです。要するに、いま
経理局長のほうから言いたかったようですが、時間が制約されておりますから、ちょっとこっちから言っておきますが、三十八年度に六千三百十万円という
債権額が計上されているわけです。これは要するに、それだけ
民間に返したために、
犯罪者に
債権がこう立ったのだと思うのですね。その
債権に対して、
回収が四十年三月末までに二千四百四十万冊
回収をされて、そうして四十年三月末で三千八百七十万円未
回収が残っているわけです。同じように、三十九年に六千八百七十三万円
債権が立って、四千八百一万円残っている。四十年に六千八百七十四万円
債権が立って、四千四百三十九万円残っているというようなことで、三十二年に
債権管理法というのができて以来、約五億円余りの金が依然として焦げついたものが残されておる、こういうことになっているわけですね。これは一体どこにいっているかということをきのう聞いてみたら、
貯金ですか
——これは為替もあるんだろうと思うけれども、そういう
資金勘定の中で操作されている、こういうことらしい。私はこれもまたおかしなことだと思うわけですよ。
資金勘定というのは、預け入れをしたものと払い出しをしたものとの
関係で、
資金がぴっちり合っていなければ、この
資金勘定そのものがおかしいわけですよ。だから、この勘定の中に、こういう
債権の未
回収分が残っておるものが、そのまま中で回っているということは、ある意味においては、この勘定は合っていないということですよ。だから、経理上の
処置として見るならば、どこか別立ての勘定があって、とりあえず
資金勘定には、穴のあいた分だけはすぐ
補てんをします。そしてこれは残に回ります。そうして、その別立ての勘定のところで
債権が立ったり
回収をしたりということになるのが、経理上のたてまえではないのか。そこで、さっき私が申し上げた諸
払い戻し補てん金の
中身を調べてみると、書留
郵便物の亡失に対する補償金というのは、直ちに諸
払い戻し補てん金で出しているわけですよ。そうしたら、その亡失をしたものがどこかで出てきたというときには、これはおそらく
雑収入に入っているんだろうと思う。
窓口における
現金勘定
資金を歳入として処理したのだ。その原因が判明したものについては、
払い戻しをしたものということで、これはまたここにやはり立っている。為替
貯金の
関係でもこのような性格のものがここに立っている。最後に、
郵便貯金、為替、振替の
事故金が時効等により消滅をした場合の
補てん金、ここで初めてそういう
補てん金というものが時効の問題のときにだけここに立つ、こうなっている。私はずっとこれを見て感じたことは、ともかくも、やはりどうもいまの
郵政会計の
取り扱いの中には、
経理局長すらもわからぬほどのそういう会計経理が行なわれているから、
経理局長がきょうのあんな
答弁をすることになっているんですよ。実際問題としては、だから、だれが見てもすぐわかるような経理、これがまず必要なんじゃないか。同時に、私きのういろいろ聞いてみると、どうも各年
ごとにおけるこういう
資料が出てこない。ところが、国の
債権の管理等に関する法律というのを、私昨日こまかく調べてみると、これはきわめてきびしい
処置を、帳簿にきちんと記載をして、そうしてこれの処理をいろいろやるときには、大蔵
大臣との協議を必ずつき添えて、非常にきっちり問題は処理がされておる。しかし、どうも私が要求してすぐ
資料が出ないというところを見ると、一体この
債権勘定そのものの処理も、どれだけ正確にやられているのか。話を聞いて、最初に
監察局に行ったら、それは
経理局がやっております。それで、
経理局から夜おそく電話があって、あれは
経理局じゃなくて、やはり
監察局です。そうして、私のところに、
監察局から夜の十一時半ごろになって人がやってくるということになる。一体どっちがほんとうの原庁で、
所管をしているのかわからないというほど、この問題についてはずさんな経理が行なわれて、だからきのう、おととい
段階では、
監察局で、依然としてこの問題は諸
払い戻し補てん金でやっていると思っているようなところが
——これはもう私は、各省の会計経理というものが、ほんとうにどんなことに
中身がなっているか、この問題一事を通じてでありますけれども、これは国の
機関としてはいささかルーズに過ぎるのではないかという感じがしてしかたがない。
会計検査院入りましたか。
——要するに、いまお聞きのような状態でありますから、私はやはり経理上の
取り扱いとして、
資金勘定は
資金勘定として瑕疵のない形のものが行なわれていて、
事故が起きたら、一応特別会計から
——どこでもいいです。一応
郵政特別会計からでもいいから
補てんをしておいて、そっち側に
債権勘定ができるということになっておれば、これは当然
経理局が常に見ておりますからいいですけれども、
監察などにまかしてあるものだから、私はこれが非常に不分明になるのではないかと思う。特にこの問題は、
債権管理法によると、十年たちますと、ともかく一応
債権の消滅をしてもいいということになっているわけです。そうすると、当然十年さきの三十二年の未
回収債権なんというものは、われわれがここで伺えばすぐ出てこなければいかぬ。出ますかね。三十二年の
事故の分の未
回収の
債権額、わかったら答えてください。