○
大原分科員 私は、
昭和十九年から二十年にかけまして、本土決戦――大体外地で戦争に負けまして、本土決戦の
段階における民間防空体制、そういうものから出ております当時のいろいろな権利
義務の
関係につきまして、時間のあるだけひとつ
質疑応答を進めまして認識を深めてまいりたい、こう思うのです。
というのは、本土決戦の
段階で――その当時自治
大臣は何しておられたかわからぬのですが、防空総本部を内務
大臣が中心で設けたのでありますが、内務
大臣が防空総本部長になりまして、次官その他が副本部長で、当時内務省でしたから、
自民党の参議院の
会長の斉藤君等も
局長でやっておられたのであります。そして陸海空が中心で、第一線は警察署でありました。警察署長が軍と
一緒になりまして、各官庁や住民の住民
組織、隣組に至るまで指揮をいたしました。そういう
関係があるわけですが、しかし大まかにいうと、敗戦になりましてから大体防空総本部の
関係は、これは戦争犯罪者として追及になる、戦犯として追及になるという情報が入ってまいりまして、
関係者は、防空総本部を解体すると
一緒に資料を全部焼き捨てた。第一線に至るまで焼却せよ、こういう命令が出たのであります。したがって、当時は非常にきびしい刑罰規定やあるいはそういう権利
義務の
関係があったわけですが、それらの問題が放任をされたままになりまして今日に至っておる。一方では、軍人や軍属や準軍属、これにつきまして援護
措置を逐次拡大いたしてまいりました。あるいは公務員等についてもやってきたわけですが、残っておるのはいわゆる防空法、民間防空
関係の被害者の問題であります。したがって、この問題は、私は、
法律上の議論は一応しなければなりませんが、いたしますと、これは弁解の余地がないところでありますが、しかし何にいたしましても、相当、二十何年も過ぎてからの議論でございまして原爆被害者の援護、特に終戦のまぎわになりまして、八月六日あいるは八月九日、引き続いて八月十五日というふうに、この敗戦のどたんばにおける事件が非常に被害も多くて、しかも当時
政府としてもほおかむりしてずっとその
あともやってきておる、こういう経緯等がございますから、それらに焦点を合わせながら、今日まで私はいろいろな資料を集めまして、いろいろと議論をしてきたんです。しかし
大臣もおかわりになりまして、
大臣がかわるとまた初めから議論せねばならぬということになりまして、非常に不経済な内閣であると思うのですが、それはともかくといたしまして、ともかくも理解を深めてもらわなければならぬ。これに
関係するこの
国会における
法律としては、当然、在外資産の問題で戦争処理の問題が出てまいります。あるいは戦傷病者戦没者遺族等援護法という改正案も厚生省では
出してまいります。したがって、やはり圧力をかけたところが
法律ができるというのではなしに、やはり
国民の
立場に立ってみれば、道理の上から納得できない、こういうことがないように、やはり
政治は公平を期する、こういう
意味においてであります。
そこで、どなたからでもいいのですが、当時防空総本部を形成いたしておりました、そういう母体でありました内務省、内務
大臣、それの所管の事務は一体どことどことどこへ分割されておるのかという点について、これは総理府もお見えになっておりますが、だれでもよろしいが、ひとつ学識のあるところを御
答弁願いたい。