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広瀬(秀)
分科員 つい最近、二十日ごろからでありますか、三
局長の間にその問題をめぐっての
意思統一をはかっておりますね。二十五日ごろまでにはその
結論が出るだろうという予想も聞いておったわけですが、まだその間の
調整というものはついておりませんか。もう時間がございませんので、まとめて
質問をいたしますが、そのことが
一つ。
それから、全国で
小売り業者も五万もいる、それで、中でも
保安を向上させること、これは私
ども基本的に賛成であります。しかしながら、その
保安の向上の中に、
販売主任者の
代行ということになりますと、これはなるほど、人間なま身のからだでありますから、三百六十五日全部
販売主任者がいなければならぬということにはなりませんけれ
ども、しかし、小さな
小売り業の
人たちなんかは、ほとん
どもう
年じゅう無休くらいでやっているわけです。そこに
代行者ということになりますと、大体栃木県あたりの
業者全体をいろいろ調べてみたんですが、
販売主任者一人しかいないというのが五〇%をこえております。そうしますと、そういう
業者の数だけ、今度そこでは新しい
代行者を雇わなければならぬ。そういうことになれば、これはコストアップしたり
消費者にその分が転嫁されたりということにもなりますし、これは非常にたいへんな問題になるのではないか。そういうことで
協業化の問題ということも当然出てくるだろうと思いますが、
協業化をさせるならばさせるように、どういう協業に対するメリット、
誘導政策というものを、税制上において、金融において、あるいはその他
指導の面において、それから組織についてのこまかい
指導というものを用意されておるか、こういうような
問題点があります。
それから、
導管という
概念等についても必ずしも明確ではありませんし、いままで
導管による
集団供給を予想して
高圧ガスの
取り締まり法もできているわけです。それを一体
——これは無
制限にとも申しませんけれ
ども、それについて、
業者団体といいますか、これは死活の問題だということで、現にたいへんな
反対運動も起きているわけです。そういうものに対してどういうようにこの間を
調整していくか。私
どもとしては、少なくともこれだけ大きくふくれ上がったものを、頭から押えてかかるということはいけないだろうと思うのです。その点について、それらの全
協連あるいは全
商連というような
人たちと
十分意見調整をはかって、その
結論が出ないうちは
法案を出さない、こういうような
立場でおられるかどうか、こういう点についてこの際伺っておきたいと思います。
特に、いま
小売り業者は、非常にこの
新法に対して
脅威を感じていると申しますか、若干の
保安についての
規制を受けることはやむを得ない、しかしながら、われわれももう十分に
取り締まり法によって注意をしているということも言っておりますし、それから、問題は、
分野調整ということをほんとうにやるのならば、これは
ガス事業一本ではなくして、どうしても
LPガス自体ももうそこまでシェアを持って、しかも旺盛な消費君の
需用にささえられてきたのですから、ほんとうに必要であって、それに裏づけられて今日の発展した
状況が出ているわけでありますから、そういうものに対して、やっぱりそれ自体の
事業法をつくって、はっきりした
事業分野というものを設定すべきではないか。私
ども、中小
企業政策全般の中でも、この際、そのまま当てはまるとは思いません
けれ
ども、大
企業と中小
企業、零細
企業との間の
事業分野等もはっきりしろということをよく言うわけでありますが、そういう意味も含めまして、
LPガスの単独の
事業法、
ガス事業法と対応するそういうものを制定して、この問題の抜本的な、根本的な解決を総合的にはかっていく、こういう
立場に立てないかどうか。
以上、幾つかの点を申し上げましたけれ
ども、
質問の時間がないので、答弁は御自由に長くやってくれてけっこうですから、どうぞひとつ。