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1967-07-13 第55回国会 衆議院 本会議 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年七月十三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十一号
昭和
四十二年七月十三日 午後二時
開議
第一
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第二
司法書士法
及び
土地家屋調査士法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第四
外貿埠頭公団法案
(
内閣提出
) 第五
旅券法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
日程
第一
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
司法書士法
及び
土地家屋調査士法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、参議院送 付)
日程
第三
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第四
外貿埠頭公団法案
(
内閣提出
)
日程
第五
旅券法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
) 午後二時四十九分
開議
石井光次郎
1
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
石井光次郎
2
○
議長
(
石井光次郎
君) おはかりいたします。
内閣
から、
文化財保護委員会委員
に
久松潛一君
を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
3
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
4
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第一、
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
5
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長亀山孝一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
亀山孝一
君
登壇
〕
亀山孝一
6
○
亀山孝一
君 ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国民生活
の
一大脅威
となっている現下の
交通事故激増
の深刻な事態に対処し、
交通事故防止
の
徹底
を期するため、第一に、
歩行者
の
保護
のための
車両等
の
通行方法
に関する規制を強化し、
大型自動車
の
運転
の
資格要件
を引き上げ、たとえば、
大型自動車免許
の
資格年齢
を、十八歳から二十歳に引き上げ、その
運転免許試験
は、
運転
の
経験期間
が二年以上の者でなければ受けることができないこととするなどのほか、悪質重大な
交通事故
を起こした者に対する
運転免許
の
効力
の仮
停止
の
制度
を新設する等の措置を講ずるとともに、第二に、大量に発生している
自動車等
の
運転者
の
道路交通法違反事件
を迅速かつ合理的に処理するため、現認、明白、定型の比較的軽微な
違反行為
について、
交通反則通告制度
、すなわち、
一定
の
道路交通法違反
をした者に対して、
警視総監
または
警察本部長
が法令に定める
一定額
の金銭の
納付
を
通告
し、その
通告
を受けた者が
一定
の期日までに
納付
すれば、その
違反行為
についての公訴が提起されなくなり、
納付
がなければ
刑事手続
が進行することを骨子とする
制度
を新設すること等を
内容
とするものであります。
本案
は、六月十三日当
委員会
に付託され、六月二十二日
藤枝国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞き、自来熱心に
質疑
を重ねたほか、特に
参考人
を招いて
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を行なってまいりましたが、その詳細は
会議録
によって御承知いただきたいと存じます。 七月十一日、
質疑
を終了し、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
政府原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対して、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党
の四派
共同提案
により、
交通
の
取り締まり
、特に
交通反則通告制度
の
運営
の適正を期するため、いやしくも
取り締まり
のための
取り締まり
とならないよう
警察
官の指導、
取り締まり
の姿勢、
態度等
についての教育の
徹底
につとめ、
積載制限違反
の
取り締まり
にあたっては、
運転者
のみならず、
雇用者
、
運行管理
の
地位
にある者及び
荷主等
の
責任
をも追及するよう配意し、また、
積載制限違反防止
のため、
自重計
の
備えつけ
を義務化するよう検討し、さらに、少年による
道路交通法違反
についても、成人と同様の
手続
をとることができるよう検討するとともに、あわせて、
交通事故
に伴う事案の適切かつ迅速な処理をはかるため
交通審判所
の
設置等
について検討すること等を
内容
とする
附帯決議案
が
提出
され、
自由民主党古屋亨
君よりその
趣旨説明
が行なわれましたが、
全会一致
をもって
提案どおり
の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
7
○
議長
(
石井光次郎
君)
討論
の
通告
があります。これを許します。
依田圭
五君。 〔
依田圭
五君
登壇
〕
依田圭五
8
○
依田圭
五君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を
改正
いたします
法案
に対し、
反対
の
討論
を行なわんといたすものであります。(
拍手
)
反対
の第一は、本
法案
の
反則金制度
は、
憲法違反
、すなわち
違憲性
を持っておるということでございます。
政府
は、
反則金
の
本質
について、これは
罰金
でも科料でも過料でもなく、
国税犯則取締法
で
納付
を
通告
されました金額と類似の性質であると
説明
をいたしておるのでありますが、
反則金
の
本質
は、いかに名称を変えましょうとも、
刑罰
たる
罰金
であります。
国税犯則取締法
の
通告処分
が是認されまする唯一の根拠は、
租税債権関係
の成立に伴います債務の
履行確保
という
財政目的
にあるのでありまして、
刑罰
がその
目的
ではないからであります。
反則金
を納めないと
刑事訴追
を受けるのでありますから、被
通告者
は、間接的に
納付
を強制されるのであり、
納付
の強制は
刑罰
であります。それにもかかわらず、
通告処分
に対しまする
不服審査
を認めないということは、公正な
裁判
を受ける
憲法
上の
権利
を全面的に奪い取るものであり、戦前、
人民弾圧
に猛威をふるいました
違警罪即決令
の
復活
にほかならないのであります。(
拍手
)このことは、ひいては
司法制度そのもの
を根底から崩壊させ、
憲法
第三十一条、「
何人
も、
法律
の定める
手続
によらなければ、
刑罰
を科せられない。」という
法定手続
の保障、並びに同三十二条、「
何人
も、
裁判
所において
裁判
を受ける
権利
を奪はれない。」という
規定
に照らしまして、
違憲
の疑いが濃厚であります。 第二は、おいこら
警官
の
復活
を助長することであります。
昭和
三十五年の
道交法改悪
で、
警官
の
権力主義
と
懲罰主義
が一そう強化されてまいりました。その後の
現場警官
によりまする
暴行ざたは
、ごく先日の
大阪
の
射殺事件
のごとく、多数にのぼるのであります。しかも、この
制度
で
現場警官
が捜査、起訴、判決の三権を掌握いたしますことにより、その専横と
権力主義
は一そう激化するでありましょう。
現場警官
の違法、不当を法的に規制いたします
手段
は、この
改正案
のどこにも保障されておらないのであります。 第三に、この
制度
は
収奪
の
本質
を持っておることであります。 この
制度
が、
国税犯則事件
と同じく、その
処分
に
不服申し立て
を許さずといたしておりますることは、この
制度
の
本質
が、その擬装にもかかわらず、全く
収奪政策
であることを自白いたしておるのであります。しかも、
反則金
という美名のもとに
点数制
が結びつけられまして、自動的かつ無
権利
的に
免許
の取り消しなどの効果が発生いたしますのみであって、
交通事故
の
防止
には役立たないのであります。 第四に、
地方自治体
と
警察権力
の癒着が強められることであります。
反則金制度
の採用によりまして、年間約百四十億円の
反則金
の
徴収
が見込まれておりまするが、これが
地方自治体
の重要な財源として用いられるのであり、換言すれば、
警察
が
地方自治体
の重要な
事業官庁
となることが明らかであります。すなわち、この
制度
は、
地方自治体
に対する
警察
の
発言権
を強大化し、
警察国家
への道を進める
手段
となるものであります。 さらに、
反則金制度
以外の
改正点
に論及いたしますと、第五に、
刑法
の
改悪
に関連する問題であります。
刑法
第二百十一条に
規定
いたしまする
業務
上
過失致死傷罪
の適用の大部分が、実に
道交法
上の
違反事件
でありまするから、大幅に
罰則強化
がうたわれておる
道交法
の
改正
で事足りるのであり、あえて
刑法
を
改正
する必要はないのであります。 第六に、
積載重量
のオーバーいたしました場合に関連いたしまして、
自重計
の
設置
を
企業者
に義務づけもしないで、また、これを下命容認いたしました
企業主
や
荷主
に対しましては、単なる
罰金刑
のみであります。また、
運転者
には逆に
懲役刑
が新設されましたことは、著しく
均衡
を失するものであるといわなければなりません。(
拍手
) 第七に、
死亡事故
の場合、
警察署長
に、
聴聞制度
を省略いたしまして、
免許
の仮
停止
の
権限
を与え、さらに、従来認められてまいりました
免許
の
停止
における
聴聞制度
が、実質的に廃止されたことであります。引き逃げ、酔っぱらいは例外といたしましても、百三条以下、
過労運転
、
信号違反
、
追い越し禁止
、
踏み切り徐行
など、
証明
の十分できない場合につきまして、
警察署長
限りの
権限
で
運転者
から一カ月近い
生活手段
を奪い去ることは、まことに重大であります。 第八に、
公安委員会
に対しまする
事務
の
委任
が極端に拡大されておることであります。 従来、
公安委員会
がやってまいりました
免許
の保留及び
効力
の
停止
に関する
事務
を、今回
警視総監
または
道府県警察本部長
に一切行なわせようというのであります。
事務委任
を行なうならば、第三者的な性格を持ちまするところの
交通事故審判所
というような機関を新設いたしまして、
取り締まり当局
の独断で
運転者
の
生活権
を一方的に奪い去るような
制度
は、絶対にこれを排除すべきであります。(
拍手
) 以上、要点を申し上げましたが、本来、
道交法
のあり方といたしまして、
政府
はもとより、
道路管理者
並びに
公安委員会
の
交通安全施設
に対する
責任
を明らかにいたしまして、しかる上で、
雇用主
や
発注者
、
運転者
の三者に、
均衡
のとれました
罰則
を整備いたし、また、
警察権限
の乱用を排除いたしまして、
違反者
に対し不当な制裁を加えることのないよう、真に
交通事故防止
の
目的
に適合する
法体系
を確立するものでなければならないのであります。
自動車時代
の到来と、公共の福祉を口実にいたしまして、あらゆる
交通
安全の環境をつくる諸条件に対しまする、
政府
、
道路管理者
あるいは
経営者側
の政治の
貧困
、施策の
貧困
を回避いたしまして、働く者の立場を全く無視し、
取り締まり面
のみに力点を置きました本
改正案
に強く
反対
いたしまして、私の
討論
を終わる次第であります。(
拍手
)
石井光次郎
9
○
議長
(
石井光次郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
10
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
司法書士法
及び
土地家屋調査士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、参議
院送付
)
石井光次郎
11
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第二、
司法書士法
及び
土地家屋調査士法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
12
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長大坪保雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大坪保雄
君
登壇
〕
大坪保雄
13
○
大坪保雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
司法書士会
及び
司法書士会連合会
、並びに
土地家屋調査士会
及び
土地家屋調査士会連合会
の
目的
の達成を円滑にするため、これらの会を法人とするとともに、その会則及び
役員
に関する
規定
を整備し、あわせて
司法書士
の
業務
に関する
規定
を明確にするとともに、新たに千円以下の範囲において
司法書士認可
の手数料の
徴収
について
規定
しようとするものであります。
本案
は、六月二十一日当
委員会
に付託せられ、自来、
参考人
の
意見
を聴取する等、
慎重審議
を行なったのであります。 かくて、七月十一日、
質疑
を終了し、
討論
の
申し出
がないので、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
政府原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
政府
は、
登記事務
が
国民
の
権利義務
に関する重要な職務であること、並びに
司法書士
、
土地家屋調査士
が
登記
に関する
業務
を取り扱うものであることにかんがみ、
登記簿
、台帳の一元化を急ぐこと、
司法書士会
、
土地家屋調査士会
の
自主性
の確立、
司法書士
の
認可
については、
国家試験制度
を採用することに向かって努力すること、
登記所
の人員、設備を充実すべきであるという
趣旨
の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
14
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
15
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
16
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第三、
放送法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
17
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長松澤雄藏
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松澤雄藏
君
登壇
〕
松澤雄藏
18
○
松澤雄藏
君 ただいま
議題
となりました
放送法
の一部を
改正
する
法律案
に関し、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。
本案
は、
放送法
中の
受信契約
に関する
規定
を改め、
ラジオ放送
の
受信機
のみを
設置
した者は、
昭和
四十三年四月一日以後、
NHK
と
受信契約
を結ばなくてもよいこととし、いわゆる
乙受信料
の廃止を行なおうとするものであります。
逓信委員会
では、去る五月三十日
本案
の付託を受け、自来数回の
会議
を通じて
政府
並びに
NHK当局
に対し
質疑
を重ねた後、七月十二日、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
本案
はこれを
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
19
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
20
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
外貿埠頭公団法案
(
内閣提出
)
石井光次郎
21
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第四、
外貿埠頭公団法案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
22
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長内藤隆
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
内藤隆
君
登壇
〕
内藤隆
23
○
内藤隆
君 ただいま
議題
となりました
外貿埠頭公団法案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
は、
外貿埠頭公団
を設立して、
外国貿易
の増進上特に枢要な
地位
を占める
港湾
における
外貿定期船埠頭
の整備を推進させるとともに、その
効率的使用
を確保せんとするものであります。 その
内容
は、 第一に、
公団
は、
京浜外貿埠頭公団
と
阪神外貿埠頭公団
の二つとし、その
資本金
は、
京浜外貿埠頭公団
では、
政府出資
二億一千万円と、
東京
都及び
横浜
市が出資する額の
合計額
とし、
阪神外貿埠頭公団
では、
政府出資
二億九千万円と、
大阪
市と
神戸
市が出資する額の
合計額
とする。
役員
は、それぞれ
理事長
一人、副
理事長
一人、
理事
四人以内、監事一人とすることであります。 第二に、
公団
は、主たる
業務
として、
京浜外貿埠頭公団
では
東京
港、
横浜
港、
阪神外貿埠頭公団
では
大阪
港、
神戸
港において
外貿埠頭
の
建設
及び貸し付けを行なうほか、
外貿埠頭
の円滑な利用を確保するために必要な諸
施設
の敷地の造成と
管理等
の
業務
を行なうこととすることであります。 第三に、その他
公団
の財務及び会計に関する
事項
、監督に関する
事項
、
公団
の
設立手続
、諸税の
減免等
について
規定
しております。 本
法案
は、去る六月二十九
日本委員会
に付託され、翌三十日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
参考人
より
意見
を聴取する等、熱心なる
質疑
を行ない、七月十二日
質疑
を終了し、同日
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
米田東吾
君より
反対
の
討論
が行なわれ、
採決
の結果、
本案
は
起立
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、本
法案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党並び
に
公明党
四
党共同提案
により、
政府
は同
公団
による
外貿埠頭
の
建設
及び
運営
にあたって、今後の
財政資金確保
のため特段の
配慮
をすること、並びに
港湾管理者
の行なう
管理行政
に支障を来たすことのないよう十分に
配慮
をすべき旨の
附帯決議
が
提出
され、
全会一致
をもって
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
24
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
25
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
旅券法
の
特例
に関する
法律案
(内
閣提出
)
石井光次郎
26
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第五、
旅券法
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
石井光次郎
27
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長福田篤泰
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
福田篤泰
君
登壇
〕
福田篤泰
28
○
福田篤泰
君 ただいま
議題
となりました
旅券法
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
沖縄住民
は、従来、
日本旅券
を取得するためには、一
たん本邦
へ渡航して通常の
手続
により
旅券
の
発給
を受けるか、あるいは、
米国民政府発行
の
身分証明書
により
外国
へ渡航後、わが国の
在外公館
に
申し出
て
旅券
の
発給
を受けるか、いずれかの
方法
によらなければなりませんでしたので、いろいろの不便がありました。
政府
は、
沖縄
にある
日本政府南方連絡事務所
において
日本旅券
を
発給
できるよう、
日米協議委員会
において交渉してまいりましたところ、昨年五月、同
委員会
において
合意
が成立いたしました。 本
法律案
は、この
合意
に基づき、
沖縄
において
旅券
の
発給
を実施するため必要な
事項
を
旅券法
の
特例
として定めたものであります。 なお、
沖縄
から
本部
へ渡航する
沖縄住民
に対しましても、従来、
琉球政府
が
高等弁務官
の許可を得て
身分証明書
を
発給
しておりましたが、これも
日本政府南方連絡事務所
において
発給
できることにいたしております。 本
法律案
は、四月二十七
日本委員会
に付託せられ、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくて、七月十二日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
を省略して
採決
を行ないましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
29
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
30
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
石井光次郎
31
○
議長
(
石井光次郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十六分散会