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1967-07-06 第55回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月六日(木曜日)     —————————————  議事日程第二十七号   昭和四十二年七月六日    午後二時開議  第一 恩給法等の一部を改正する法律案内閣   提出)  第二 昭和四十二年度における地方公務員等共   済組合法規定による年金の額の改定等に関   する法律案内閣提出)  第三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の   一部を改正する法律案内閣提出)  第四 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  裁判官訴追委員選挙  東北開発審議会委員選挙  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院回付)  内閣総理大臣韓国訪問と四ケ国首脳会談に関   する緊急質問堂森芳夫提出)  日程第一 恩給法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第二 昭和四十二年度における地方公務員   等共済組合法規定による年金の額の改定等   に関する法律案内閣提出)  住居表示に関する法律の一部を改正する法律案   (地方行政委員長提出)  日程第三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置   法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を   改正する法律案内閣提出)    午後二時二十一分開議
  2. 石井光次郎

  3. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 裁判官訴追委員及び東北開発審議会委員選挙を行ないます。   ・
  4. 竹内黎一

    竹内黎一君 裁判官訴追委員選挙及び東北開発審議会委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  5. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、裁判官訴追委員南條徳男君を、東北開発審議会委員八田貞義君をそれぞれ指名いたします。      ————◇—————  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  7. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出運輸省設置法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  運輸省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  9. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案の参議院修正に同意の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、参議  院の修正に同意するに決しました。      ————◇—————  内閣総理大臣韓国訪問と四ケ国首脳会談に   関する緊急質問堂森芳夫提出
  11. 竹内黎一

    竹内黎一君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、堂森芳夫提出内閣総理大臣韓国訪問と四ケ国首脳会談に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  12. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  内閣総理大臣韓国訪問と四ケ国首脳会談に関する緊急質問を許可いたします。堂森芳夫君。   〔堂森芳夫登壇
  14. 堂森芳夫

    堂森芳夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、佐藤総理韓国訪問並びに四カ国首脳会談等に関連しまして、若干の質問を行なうものであります。(拍手)  まず第一には、佐藤総理並びに佐藤内閣国会軽視態度であります。  ただいまも、本会議は定刻より開かれる予定でありましたのが、総理の個人的な都合によっておくれたことは、皆さま承知のとおりであります。今特別国会におきましては、重要問題が山積し、審議が遅滞し、やむを得ず会期の延長を行なったのでありますが、国政最高責任者がその責任を自覚せず、会期中に外国を訪問することは、すなわち国会軽視であり、国民に対し無責任なる政治姿勢と断ぜざるを得ないのでありますが、まず、この点について、総理所見を伺いたいのであります。  第二の点であります。総理が今回韓国訪問されました状況につきましては、新聞はいろいろと報道しておるのであります。たとえば、朝日新聞現地特派員の伝えるところによりますと、沿道には一切出迎えの人がなく、韓国を訪れた各国首脳の来韓ぶりに比べると、全く市民反応は冷ややかであったといっておるのであります。また、読売新聞によりますと、現地市民反応は、かつて小坂、椎名元前外相や故大野伴睦氏らが訪韓したときは、デモなど不愉快なトラブルがあったが、このたびは全く波乱もなく、首相警護係長に感謝のことばを伝えたと報道しておるのであります。この二つの現地報道に、佐藤総理訪韓の本質を見ることができると思うのであります。すなわち、韓国国民にとりましては、佐藤総理出迎えに値しない、招かれざる客であり、また、総理警備責任者に謝辞を述べるほどきびしい警戒体制のもとで韓国入りをしたということでございます。(拍手)  佐藤総理訪韓は、韓国国民の静かな怒りを一顧だにしない、横着きわまる行為であったのでありますが、それは、この一カ月間の韓国の政情を見れば明らかなのであります。すなわち、韓国では六月九日に総選挙が行なわれたのでありますが、朴大統領の与党であります民主共和党は、可能な限りの不正手段をとったということであります。これに対する国民的追及はきわめて激しく、朴大統領の若干の融和策にもかかわらず、六・八不正選挙を即時無効とせよ、不正選挙の元凶を国民の名で処断せよといった要求が現在も行なわれており、特に、大統領就任式が行なわれました一日には、同じ時刻に不正選挙真相報告国民大会全国主要都市において展開されたのであります。このため、朴大統領は、不正選挙追及中心であります全国の大学を二週間にわたって閉鎖したのであります。つまり、朴大統領就任式は、準戒厳令のもとで強行されたのであります。したがって、佐藤総理訪韓は、儀礼に名をかりて、韓国内の政争の一方に加担するという政治的なねらいがあったといわなければならぬのであります。(拍手)いかに隣国との親善のためと総理が言われましても、真の親善に役立つどころか、逆に隣国国民の憤激を買ったと断ぜざるを得ないと思いますが、総理の見解はいかがでありましょうか。(拍手)  次に、私は、総理善隣外交について、対朝鮮外交の基本についてお尋ねいたすものであります。  総理は、訪韓に先立って、わが党の勝間田副委員長質問に対しまして、隣国である韓国大統領就任式に参列することは、友好親善のために必要だと答えられたのでありますが、真の親善に役立っていないことは、前に述べたところであります。もともと、総理日韓国交正常化の実をあげたと宣伝しておりまする日韓条約は、南北に分断されておりますところの朝鮮半島の三十八度線以南政権を、事実上全朝鮮を代表する唯一の合法政権とみなして締結されたものであります。言うまでもなく、そのねらいは、アメリカ中心として日本韓国、台湾などを結ぶ軍事同盟を事実上結成させ、さらには、韓国市場における日本独占資本経済的支配を確立することにあったのであります。このことは、朝鮮民族民族的自決の道を否定し、ますます朝鮮南北分断を固定化し、三十六年間に及ぶ日本朝鮮に対する植民地統治を清算するどころか、逆に日本朝鮮民族友好を妨げる結果を招いているのであります。現実に、日韓条約締結後には、朴政権アメリカ侵略戦争の片棒をかついで、四万をこえる韓国兵ベトナムに派遣し、かつ、三十八度線におきましても、同一民族を再び戦わせるかのように挑発行為を行なっておるのであります。韓国経済の現状、民生の不安定な実情から見ますると、そうした対外膨張主義によらなければ政権の維持ができない朴政権実情を直視しなければならないのであります。しかるに、この朴政権をささえるために総理訪問も行なわれたのであります。  ところが、総理は、これとは逆に、朝鮮半島の三十八度線以北を支配する朝鮮民主主義人民共和国に対しましては、それが同じ朝鮮民族でありながら、ますます敵視政策を強め、在日朝鮮人帰還協定を打ち切り、在日朝鮮人の正当な民族教育を弾圧しておるのであります。常々善隣友好を口にする総理が、真に両民族友好親善をはかろうとするのであれば、このような偏狭なる善隣外交は即刻清算されねばならぬと思うのであります。(拍手)  日韓条約批准の際、総理は、三十八度線以北に関しては白紙であると答弁をされたのであります。白紙とは、白い紙に字を書くのが白紙でありますが、帰還協定の打ち切りや民族教育の弾圧が白紙態度と一声えるでありましょうか。総理は北朝鮮に対し善隣友好をどのようにして行なうのか、この点についての所見を承りたいと思うのであります。  さらに、総理訪韓日程を見ますると、実質二日間の滞在ではありましたが、この間に、儀礼的な大統領就任式以外に、日韓日台日米間の個別会談を行ない、その集約として、日米韓台四カ国首脳会談を開いておるのであります。いずれもその会談内容秘密裏に処理されているようでありますが、報道機関の伝えるところによりますると、国民が看過できない重要な問題点を持っているように見受けられますので、この際、国民の抱く疑問点を解明することが総理責務であると存ずるのであります。  まず、日韓首脳会談についてでありますが、総理に随行した椎名特派大使は、日韓国交正常化日韓両国善隣友好促進韓国経済的発展、民生安定に役立ったことは、ここに事実をもって証明されたと述べているのであります。総理は、この認識を前提として、韓国の本年度から始まった第二次経済五カ年計画に対する日本経済協力約束したということであります。しかし、韓国経済現実はきわめて危険な様相を呈しておるのでありまして、朴政権が誇示する高い経済成長も、ばく大な外貨の導入によって成り立っているのであり、昨年末の外貨元利総額は八億五千万ドルに達し、韓国経済は自立の方向ではなく、債務奴隷の立場に追い込まれていると申さねばなりません。また、産業構造もアンバランスが拡大し、農業を中心とする第一次産業は疲弊の一途をたどっておるのであり、第二次産業におきましてもその工業化が急ピッチで進められているものの、基幹的な鉄鋼、機械工業などが著しく軽視され、奇形的な状況を呈しているのであります。このような経済発展の結果は、必然的にインフレーションを招き、少数財閥と諸階層の間の貧富の差がますます拡大し、農民の窮乏化が進み、都市労働者実質賃金も低下しつつあるのであります。日韓首脳会談におきましては、このような実情を無視し、韓国側の要求する請求権資金の繰り上げ支給、民間借款の増額に対応して、総理は、租税協定工業所有権の確立を要求したと伝えられておるのであります。ここに見られる事実は、総理椎名特派大使が第二の日韓新時代と強調しておりますが、韓国民の生活をじゅうりんし、日本独占資本韓国経済への支配体制を確立する以外の何ものでもないのであります。  さらに、ハンフリー米大統領との個別会談におきましては、グラスボロ米ソ首脳会談内容ベトナム問題、中東問題、アジアにおける地域協力の問題、佐藤首相の訪米問題などがその内容であったと伝えられております。これより先、ハンフリー大統領は、日本首相の最初の訪韓を高く評価し、佐藤首相は極東における真の偉大な指導者の一人と持ち上げているのでありますが、これは日朝民族友好にとって偉大ということではなく、アメリカ政府の意向をよく聞くという意味においては偉大な追随的指導者の一人に相違ないのでございます。ハンフリー大統領は、日米会談におきまして、日本アジア地域開発及び安全保障のパートナーであると述べたといわれておりますが、これは明らかにアメリカ反共軍事戦略日本が軍事的に加担することを要請されたものと考えられるのであります。特に、さしあたりは、南ベトナムにおける経済社会計画の遂行のために日本アメリカ財政負担肩がわりを増強するよう要請されたといわれておりますが、総理南ベトナム訪問計画とあわせまして、きわめて重視したければならぬと思うのであります。  さらに、これらの個別会談集約として開かれました日米韓台四国首脳会談は、お茶の会という形でカムフラージュはいたしておりますが、その実質ベトナム参戦国会議にほかならないのでありまして、かつまた、東北軍事同盟、NEATOの結成とわれわれは断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  以上、私が述べましたように、今回の総理訪韓に際し行なわれました一連政治会談につきましては、国民は多くの不安を持っておりますがゆえに、朴大統領との会談ハンフリーとの会談及び四カ国の会談内容につきましては、率直に報告されることが私は当然の責務と言いたいのであります。また、単なる儀礼的な訪問であるとの前ぶれにもかかわらず、一連政治会談が行なわれましたこと、また、ベトナム戦に最も大きな戦力をつぎ込んでおるアメリカ韓国の二国の首脳日本総理会談されたこと、並びに、近くサイゴン訪問される計画があることなどをあわせまして、国民は大きな不安を持っておることは当然と申さねばならぬのであります。(拍手)  そういう意味で、特に総理に求めるのでありますが、韓国との間に軍事協力についての約束をされたのではないか、また、ベトナム戦争についてアメリカ軍事協力約束してきたのではないかという点につきまして、明確な答弁願いたいと思うのであります。  最後に、総理南ベトナム訪問に対しお尋ねをいたすものであります。  総理は今秋サイゴン訪問されることが最終的にも決定したと伝えられておりますが、私たち日本社会党のみならず、全野党はこれに反対であります。のみならず、あなたが総裁である自由民主党の中においてすら強い反対意見があるということがいわれております。中には、百害あって一利なしというような強硬な意見すらあることを総理は知らなければならぬと私は思うのであります。(拍手わが国外交姿勢を大きく変えたと世界の人々に印象づけるこのようなサイゴン訪問は、私は中止すべきだと思いますが、総理はそうした計画を中止する意思はございませんか、答弁願いたいのであります。  また、政府の説明によりますと、総理サイゴン訪問は、平和回復後の発言権を確保するためだともいわれております。もしそうだとするならば、アメリカの良識ある人たちすら、こう言っておるのであります。すなわち、北爆を即時停止しろ、いわゆるベトコンの代表を和平交渉相手としろと言っておるのであります。日本政府総理が、ほんとう和平後の発言権を持とうとするならば、これくらいのことを言うことは当然だと私は思うのでありますが、総理はいかがお考えでありましょうか。(拍手)  また、サイゴンに参られる理由の一つとして、和平探求のために行かれるとも説明されております。あなたが和平探求に行かれるとするならば、みずからの和平構想を具体的にお持ちにならずにどうして相手国の説得が可能でありましょうか。私はあなたにこの壇上から、日本の国の国民諸君に、いな、全世界人たちに、日本総理大臣和平探求のためにこのような具体的な構想を持って参ると宣言されますような意味での答弁をお願い申し上げまして、私の質問を終わるものであります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作登壇
  15. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) お答えいたします。  私が出かけたのは、隣の国の大統領就任式でございます。しかも、たいへん短い期間でございます。土曜、日曜、月曜、これで国会審議国政審議に支障があると私は思いません。むしろ、隣の国の大統領就任式に出かけることは、万障繰り合わせて出かける、こういう意味で、善隣友好外交の実をあげた、かように私は考えております。(拍手)  また、ただいま、私は招かれざる客ではなかったかということでありますが、たいへん韓国政府からは丁重な招待をいただいたのであります。韓国政府ばかりではありません。ソウルの市民もたいへん平穏に、また、私が不愉快を感ずるようなことは一切ございませんでした。これは皆さん方にも見せたいような金浦空港状況でございます。これを見せたら、ただいまのようなお話は絶対にないと思っております。  また、朴大統領は、日韓国交正常化にたいへん努力された方でございますが、今日、日韓国交正常化ができ、大統領選挙にも国民大多数の支持を得られて大統領選挙を終えられたのであります。この大統領国民的に人気がある、そのもとにおける就任式をまのあたり見、しかも韓国経済再建に努力しておるその姿をこの目で見たこと、私はたいへんよかったと思っております。今後の日韓正常化に一そうつとめる決意でございます。  また、私が出かけましたその機会に、私も政治家でございますから、当然韓国大統領総理とも話をいたしますし、また、韓国に来ておりますハンフリー大統領とも懇談をいたしたのであります。  私は、これらのことを通じて、ただいま御披露いたしましたように、韓国国民が積極的に経済再建に努力しておられるその姿を見、また、ハンフリー大統領とは、最近行なわれましたグラスボロにおけるジョンソン米大統領コスイギンソ連首相会談を主体にいたしまして、その会談の模様を詳細に聞いたのでございます。その点はもうすでに新聞にも報道されておりますが、中東問題、ベトナム問題、さらに核拡散防止の問題、さらに米ソ両国間の軍縮に関する問題、さらにキューバ問題にも触れたようでございます。しかし、その内容はしばらく預からしていただきます。私は、これらの機会に、わが国のかねての主張である平和に徹する外交平和外交を十分説明いたしまして、わが国誤解のないような処置をとったつもりでございます。私は、アジアの平和のために必ずこれは役立つ、かように確信をしております。恥また、ただいまお尋ねがありましたが、ただいま言うような、私のほうから平和外交こそ主張いたしましたが、いわゆる軍事的な約束をするというようなことは全然ございません。また、ベトナム問題につきましても、米国と私が軍事的な話し合いをした、かような約束は絶対にございません。私は、国民皆さま方は、必ずや、忙しい国会ではあろうが、週末を利用し隣の国の大統領就任式に出ていったこと、これを高く評価されるのがわが国民の実態だ、かように思っております。(拍手)必ずあたたかい理解を持ってこの問題を見守っていただき、今後の日韓正常化について一そう拍車をかけるもの、かように思っております。  また、韓国大統領との間に私が何だか経済的な約束でもしたような御想像でございますが、さようなことはございません。私は一般的なお話はいたしましたが、具体的な話はいたしておりません。と申しますのは、八月の上旬に日韓間の閣僚定期会議が行なわれることになっています。今度は東京で行なわれますので、大統領と私、総理と私、その間では、具体的な問題はこの閣僚会議に譲ろう、こういうことで、それらの話はいたしておりません。  また、いわゆるモーニングティーで四者が集まったことについていろいろ想像を下されておりますが、これはいわゆるモーニングティーという、社交的な会合でございます。むしろ、政治的な会合といわれるならば、ハンフリー大統領と会ったことだとか、あるいは総理と会ったことが、政治的な意味を持つといわれましても、これはしかたございませんけれども、先ほど来申すような実情でございますから、モーニングティーというものは、これは社交的なものだ、韓国を離れるに際していずれの国と先に会うか、こういうようなことが外交ではたいへん問題になるのであります。そういう意味で、三者を一緒にしてそこで懇談をする、こういうことでありますから、この席には別に具体的に何々の問題について話し合おう、こういうようなことは全然ないのでございます。この点は実情を十分御理解がいただけるものだと私は確信をいたしております。  次に、韓半島の問題についてのお尋ねがございました。いわゆる北鮮の問題であります。私は、韓半島は必ずや平和のうちに統一国家ができる、これが私どもの願いでもあり、これは同一民族がそういう形で単一国家をつくるということ、これは望ましいことだ、かように思っております。したがいまして、この日韓国交正常化をはかりました際もしばしば申し上げたのでございますが、今日北鮮というものがあることは、事実としてこれを認めざるを得ない。したがいまして、人事的な交通、交流であるとか、あるいは貿易の問題であるとか、こういうことが現実に行なわれていることを私は無視しようというものではございません。しかし、国交はただいま韓国との間に開けたのでありますので、北鮮とはただいままで国交は開けておりません。そういう意味で、いわゆる具体的な事柄についてはケース・バイ・ケースできめていこう、具体的措置をきめよう、そうしてそれは慎重に取り扱っていこう、こういうことで、何度もこの席でお答えをしておるのでございますので、いまさら重ねてこの点のお尋ねを伺おうとは実は予期しなかったのであります。私は、これらの点については国民の多数の方々はみんなすでに御承知のことだ、かように思います。  次に、日韓国交正常化について、何度も申しますように、経済計画についてのお話をしたのであります。第一次経済計画、第二次経済計画とただいま取り組む韓国政府態度であります。これらについては、先ほど申しました八月の閣僚会議におきましてその詳細を話し合うつもりでございます。先ほど来申しますように、一切の軍事的な話し合いはいたしておりません。何ら約束はしておりませんし、また、ベトナムにつきましても、アメリカと特別な軍事的な話し合いはいたしておりません。私は、ベトナムの場合につきましても、その他につきましても、忠実に憲法を守るつもりでございますので、さような出過ぎたことは絶対にいたしませんから、御安心のほどを願います。  次に、南ベトナムへ出かけることにつきましていろいろ御心配をいただいておるようであります。私は、私の一挙手一投足、これはわが国の安全、平和、繁栄、それにつながるものでございますから、もちろん慎重にするつもりでございます。したがいまして、南ベトナムに出かけるにいたしましても、誤解を受けるようなことは避けたいと思いますが、ただ私は皆さま方に申し上げたいのは、今日南ベトナム戦争が行なわれておる。これをほんとうに平和を招来すること、これは国民全体の願いだと思います。また、ただひとり日本国民ばかりではありません、これはアジア、さらには広くすれば世界の人類の願いだと思っております。一日も早く戦闘を終息さすこと、これが必要なことだと思います。私はアジアに位する日本総理といたしまして、むしろこういう事柄については積極的にその実情を把握する、そういう勇気があってしかるべきだと思います。私はそういう意味実情を把握して、そうして平和への探求をしたい、かように私は念願しておるのでありまして、それ以外に他意はございません。  また、私がこの点を主張いたしますのは、いろいろ具体的に何を考えているかというお尋ねでありますが、これもしばしば申し上げましたように、どうか一日も早く戦闘状態を停止して話し合いの場についてもらいたい、これが私の念願であります。御承知のように、中東問題におきましても、すでに戦闘は開始された、しかしながら、国連の決議によりまして関係国は戦闘をやめた、そしてただいま話し合いにつこうとしておる。なかなか最終的な結果をもたらすのはたいへんだと思います。困難なことだと思います。しかしながら、何よりもまず第一に戦闘をやめることだ、話し合いによって問題を片づけるという、そういうことでなければならないと思います。私はそういう意味で、私のこの平和への念願、熱願を率直に披露してまいるつもりでございます。  また、アメリカに行って話をしろ、こういうことでございますが、アメリカにもそのうち出かけます。十分私は世界の平和のために貢献し、役立つように行動するつもりでございます。(拍手)      ————◇—————  日程第一 恩給法等の一部を改正する法律案   (内閣提出
  16. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第一、恩給法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  17. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長關谷勝利君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔關谷勝利君登壇
  18. 關谷勝利

    ○關谷勝利君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、昨年十一月の恩給審議会の中間答申を尊重するとともに、老齢者、遺族たる妻子及び公務傷病者に重点を置き、恩給年額の増額等を行なおうとするもので、その要旨は、恩給扶助料の年額を一〇%ないし二八・五%増額すること、七十歳以上の者の加算恩給を、最短恩給年限に相当する額とすること、増加恩給の特別加給の年額を三万六千円に増額すること、旧外地官公署職員から琉球諸島民政府職員となった者の在職年の通算を行なうこと、特例扶助料の支給要件を緩和すること、在職十二年以上十三年未満の准士官以上の旧軍人に下士官の普通恩給を支給すること等の処遇改善の措置を昭和四十二年十月から実施しようとするものであります。  本案は、五月十九日本委員会に付託、六月十三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、七月四日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対しては、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党四党共同提案により、政府に対し、外国政府職員及び外国特殊法人職員並びに琉球諸島民政府職員について、その在職期間等の通算に関し、いまだ処理されていない部分の通算につき、その早期実現への努力を、また、傷病恩給症状等差調査会の報告の取り扱いについて、従来の傷病恩給受給者の既得権の尊重をともに要望する旨の附帯決議が全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数、よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 昭和四十二年度における地方公務   員等共済組合法規定による年金の額の改   定等に関する法律案内閣提出)  住居表示に関する法律の一部を改正する法律   案(地方行政委員長提出
  21. 竹内黎一

    竹内黎一君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第二とともに、地方行政委員長提出住居表示に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して両案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第二、昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律案住居表示に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  24. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長亀山孝一君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔亀山孝一君登壇
  25. 亀山孝一

    ○亀山孝一君 ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律案の地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要、及び住居表示に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。  まず、昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律案について申し上げます。  本案は、地方公務員の退職年金等についても、恩給法等の改正に準じ、年額改定の措置等を行なうとともに、地方公務員等共済組合法の施行日前に地方公共団体に臨時に雇用され、厚生年金保険法の適用を受けていた期間を組合員期間に通算し、また、増加退隠料等を受ける権利を放棄した組合員について、国家公務員共済組合法の取り扱いに準じ、地方公務員等共済組合法の施行後に公務により廃疾となった者と同様に、その廃疾の程度に応じ公務廃疾年金を支給すること等を内容とするものであります。  本案は、五月八日当委員会に付託され、五月十一日藤枝自治大臣より提案理由の説明を聞き、自来慎重かつ熱心に審査を進めてまいりましたが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。  七月四日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、民主社会党、公明党の三派共同提案により、退職一時金にかかる選択期限の延長、増加退隠料等を受ける権利の放棄の申し出等に関する修正案が提出され、自由民主党大石八治君より提案理由の説明が行なわれました後、日本共産党林百郎君よりこれに対して賛成の討論が行なわれ、採決の結果、本案は賛成多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党の四派共同提案により、共済組合の給付に要する費用の公的負担割合の引き上げ及び年金のスライド制の実施等について適切な措置を講ずべき旨の附帯決議案が提出され、自由民主党久保田円次君よりその趣旨説明が行なわれましたが、全会一致をもって提案どおり附帯決議を付することに決したのであります。  次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、各党の合意に基づき成案を得、国会法第五十条の二の規定により、地方行政委員会の提出にかかる法律案として提出されたものであります。  以下、その提案の理由並びに内容の概要につきまして御説明申し上げます。  御承知のとおり、住居表示に関する法律は、昭和三十七年五月六日第四十国会で成立し、同年五月十日公布、即日施行されて今日に至っております。  この法律は、町名地番の混乱に基づく各種の障害を解消するとともに、市街地における住居表示の合理的な制度を定めることを目的とするものでありますが、これまでの実施状況を見ますと、往々にして町の区域の全面的な変更のなされるきらいがあるのみならず、町の名称につきましても、従来の町の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつけられることが間々あり、このため、各地区で住民感情を傷つけ、また、由緒ある町名の消滅を招くため、関係住民はもとより、世の識者からも批判を受ける事例が少なくないのであります。そこで、このような事態を改善するため、住居表示の実施のための町の区域の変更にあたってはできるだけ従来の区域及び名称を尊重するものとするとともに、住民の意思を尊重しつつ慎重に行なうよう手続を整備しようとするものであります。  次に、法律案内容について御説明いたします。  まず第一に、住居表示の実施に伴う町の区域の合理化につきましては、街区方式により住居表示を実施することが不合理なものに限って行なうものであることを明らかにするとともに、新たに町の名称を定めるときは、ただ単に読みやすく簡明なものにするだけでなく、できるだけ従来の名称に準拠すべきこととしております。  第二に、市区町村長が住居表示の実施のため、町の区域またはその名称を変更しようとするときは、あらかじめその案を公示することとし、これに対し、異議のある者は、三十日以内に五十人以上の連署をもって変更の請求をすることができるものとし、市区町村の議会は、この請求にかかる議案の議決にあたっては、公聴会を開いて関係住民から意見を聞かなければならないものとしております。  第三に、改正法施行前に行なわれた町の区域またはその名称の変更については、改正法施行の日から六月以内に限り、都道府県知事が改正後の法律の趣旨に適合していないものがあると認めるときは、市区町村長に対し、当該処分是正のため、必要な措置を講ずべきことを求めることができることとし、この場合においても、議会は関係住民から意見を聞くため公聴会を開くこととしております。  このほか、住居表示実施の円滑な推進をはかるため所要の規定を整備することとしております。  以上が本案提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)     —————————————
  26. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  27. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。(拍手)  次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 加工原料乳生産者補給金等暫定措   置法の一部を改正する法律案内閣提出
  29. 石井光次郎

  30. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長本名武君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔本名武君登壇
  31. 本名武

    ○本名武君 ただいま議題となりました内閣提出加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。  最近、牛乳乳製品の旺盛な需要に対し、生乳生産が停滞傾向にありましたため、需給の逼迫を招き、四十一年度の畜産振興事業団による乳製品の輸入はこれまでにない量に達したのであります。  本案は、このような牛乳乳製品の需給の動向に対処して、国内の生乳生産を可及的すみやかに増大するため、畜産振興事業団の輸入する乳製品の売買差益金を酪農振興の施策に対し積極的に活用するものとし、これがために同事業団の経理処理の規定につき所要の改正を行なうこととして提出されたものであります。  本案は、去る五月十六日に提出、付託され、六月二十七日提案理由とその補足説明を聴取し、六月二十八日から七月四日までの間に数回にわたって質疑を行ない、七月四日質疑を終了し、七月五日採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、牛乳乳製品の長期の需要見通しのもとに、これが国内自給体制の確立をはかるため、生乳生産拡大の施策を一そう整備推進するとともに、乳製品の輸入は極力抑制すること等四項目にわたる附帯決議が付されました。  以上をもって御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  32. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案は委員、長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇————— 日程第四 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部  を改正する法律案内閣提出
  34. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第四、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  35. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長多賀谷真稔君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔多賀谷真稔君登壇
  36. 多賀谷真稔

    ○多賀谷真稔君 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、石炭鉱業を再建するための施策の一環として、石炭鉱業の合理化目標年度を改定するとともに、石炭鉱業合理化事業団の業務を拡充すること等の改正を行なおうとするものであります。  次に、本案の内容を簡単に申し上げますと、  第一に、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を昭和四十五年度に改め、これに合わせて、石炭鉱業合理化事業団の行なう運賃延納にかかる債務保証業務以外の業務を延長したこと  第二に、消滅鉱区等において、他鉱物を目的とする鉱業権者等の石炭掘採を禁止したこと  第三に、石炭鉱業合理化事業団が行なう経営改善資金の借り入れにかかる債務保証及び再建資金の貸し付け制度を拡充したこと  第四に、鉱害賠償に関する通商産業局長の裁定を、鉱業権抹消鉱区等にかかる紛争にも適用することとしたこと等であります。  本案は、去る五月十六日本委員会に付託され、五月十八日菅野通商産業大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重な審議を重ね、七月五日、質疑を終了、直らに採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、再建資金の融資にあたっては、その趣旨にかんがみ、弾力的に運用すべき旨の附帯決議を付しましたことを申し添え、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  37. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  38. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  39. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時二十分散会