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1967-05-25 第55回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年五月二十五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
四十二年五月二十五日 午後二時
開議
第一
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第二
日本国
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求め るの件 第三
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第四
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第五
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第六
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第七
下水道整備緊急措置法案
(
内閣提出
) 第八
日本蚕糸事業団法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第九
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所
設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
日本国
と
ソヴィエト社会主義共和国
連邦
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件
日程
第三
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
下水道整備緊急措置法案
(
内閣提
出)
日程
第八
日本蚕糸事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養
成所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 午後二時十二分
開議
石井光次郎
1
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
通商産業省設置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
2
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第一、
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
3
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長關谷勝利
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
關谷勝利
君
登壇
〕
關谷勝利
4
○
關谷勝利
君 ただいま
議題
となりました
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、第一に、
企業局
の
産業立地部
の名称を
立地公害部
に改めること、第二に、
重油ボイラー規制審議会
の
規定
を整理すること、第三に、
特許庁
に
審査
第五部を新設するほか、
職員
の定員を本省において十六人、
特許庁
において六十七人、計八十三人増員すること等であります。
本案
は、三月十八
日本委員会
に付託、五月九日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、二十三日、
質疑
を終了、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
5
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
6
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
日本国
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
石井光次郎
7
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第二、
日本国
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
石井光次郎
8
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事永田亮一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
永田亮一
君
登壇
〕
永田亮一
9
○
永田亮一
君 ただいま
議題
となりました
日本国
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
政府
は、
ソヴィエト連邦
との間に
領事
の分野における
関係
を
規定
する
領事条約
を
締結
するため、
昭和
四十年七月以来交渉を行なっておりましたが、最終的に合意に達しましたので、昨年七月二十九日、東京において本
条約
及びその不可分の一部をなす
議定書
の署名を行なったのであります。 本
条約
は、
領事館
の
設置
、
領事官
の任命及びその
職務範囲
、
領事官
の享有する
特権免除
、
領事官
及び
領事館職員
が享有する
特権免除等
を
規定
しております。
本件
は、三月二十九
日本委員会
に付託されましたので、
政府
から
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくて、五月二十四日、
本件
についての
質疑
を終了し、
討論
を省略して
採決
を行ないましたところ、
本件
は
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
10
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
11
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
12
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第三、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
石井光次郎
13
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長内田常雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
内田常雄
君
登壇
〕
内田常雄
14
○
内田常雄
君 ただいま
議題
となりました
税法改正案
三件につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 これらの
法律案
は、いずれも本年度における
税制改正
の一環をなすものでありますが、まず、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げますと、この
改正案
におきましては、 第一に、
所得税
をかけられない
所得
の
限度
、すなわち、いわゆる
課税最低限度
の
引き上げ
をはかるために、
基礎控除
、
配偶者控除
、
扶養控除
、
給与所得控除
など、
控除金額
の
拡大
を行ない、その結果、夫婦と子供三人のいわゆる
標準世帯
における
給与所得者
の
課税最低限
は、現在の年約六十三万円から七十四万円弱へと約十一万円近く
引き上げ
られることになっております。 第二に、
勤労者
の受ける
退職金
、すなわち
退職所得
につきまして、
所得税
をかけられない
特別控除額
を、
勤続年数
が長くなるに応じて
拡大
するよう
改正
して、たとえば三十五年
勤続者
を例にとれば、
退職金
五百万円までは
非課税
となるようされております。 第三は、
中小企業
における
青色申告者
の
専従者給与
に関する
制度
について、
昭和
四十三年分から
法定限度
を撤廃して、
中小企業界
多年の要望である
完全給与制度
を
実施
に移すこととしております。 その他、
現行
の
少額貯蓄非課税制度
の
適用要件
を緩和すること、
障害者控除
、
寡婦控除
など各般の
社会政策的配慮
に基づく諸
控除
について、
現行
の
税額控除方式
を
所得控除方式
に改めること、
配偶者控除
及び
扶養控除
の
適用
を受けられる
所得限度
を適当に
引き上げ
ること、里子を
扶養控除
の対象に加えること、
譲渡所得等
の
特別控除
並びに
資産所得
の
合算課税
を行なう
所得限度
をそれぞれある
程度
引き上げ
ること、
小規模企業
の
所得計算
に
現金主義
を
適用
することなど、
税制
の
合理化
、
簡素化
のための
幾つ
かの
改正
をも行なっております。 次は、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、今回の
改正
は、
法人
の
清算所得
に対する
課税方式
の
合理化
、
法人
の
中間申告不要限度
の
引き上げ
、
法人
の
課税所得計算
について
一般
の
会計慣行
の
尊重
など、もっぱら
制度
の簡素、
合理化
のための
改正
にとどめられております。
企業課税制度
の根本に触れる
法人税法
の
改正
については、今回は見送られております。 次に、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 今回の
改正
の第一は、
配偶者
に対する
相続税
の
減税
でありまして、
遺産総額
三千万円までの
相続分
については、
配偶者
は、現在
半額課税
の
制度
になっておりますのを、さらに進めて、
全額免除
としようとするものであります。そのほか、
生命保険金
及び
死亡退職金
についての
非課税限度
の
計算
を
納税者
の利益を考慮しつつ
改正
合理化
すること、
相続税
の
総額
を各
相続人
に案分する場合の
計算
の
簡素化
をはかることなどをその
内容
といたしております。 以上の三
法律案
につきましては、
参考人
を招いて
意見
を聴取する等、長期間にわたり
慎重審査
を行ないました。 論議の
内容
は、
自然増収
の見積もり、
所得税
における
課税最低限
の
引き上げ
の問題、
生計費
、
物価上昇
と
減税
の問題、各種の
所得者
に対する
課税所得
の
把握率
、
企業減税
、
法人課税
、徴税行政等広範にわたりましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、一昨二十三日
質疑
を終了し、昨二十四日、三
案一括討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
阿部助哉君
、公明党を代表して
田中昭二
君は、
相続税法
の
改正案
には
賛成
、他の二
法案
に
反対
の旨を、
自由民主党
を代表して
小宮山重四郎
君は三
法律案
とも
賛成
の旨を、また、
民主社会党
を代表して
竹本孫一
君は、
所得税法改正案
には
反対
、他の二
法律案
に
賛成
の旨を、それぞれ述べられました。 次いで、各案について
採決
いたしましたところ、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
は
起立
多数をもって、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも
原案
のとおり
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
石井光次郎
15
○
議長
(
石井光次郎
君) 三案中、
日程
第三及び第四につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
阿部助哉君
〔
阿部助哉君
登壇
〕
阿部助哉
16
○
阿部助哉君
私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
所得税法
並びに
法人税法
の一部を
改正
する両
法律案
に
反対
の
討論
を行なわんとするものであります。 まず、
近代税法
の大宗であります
所得税法
におきましては、第一に、富の再
配分機能
を果たすため、応能の
原則
、公平の
原則
と、第二には、
生計費
には課税せずという
原則
が貫かれなければなりません。ここに視点を置いて両
改正案
を検討いたしますとき、
幾つ
かの大きな欠陥を指摘せざるを得ないのであります。 われわれは、本
法案
の
審議
にあたり、
標準世帯
の
課税最低限
百万円まで
実施
を強く要求し、その根拠を明らかにして、
政府
を追及してまいりました。 四十二年度は、
国債発行
第三年目に当たり、大
資本
の
設備投資
は盛んになり、
政府部
内においてすらその過熱を警戒する声が上がっておるのであります。
物価
の
上昇
は、
政府
の想定する四・五%をはるかに上回ることは必至の情勢にあります。
政府
の控え目な
計算
によっても、四十二年度における税の
自然増収
は七千三百五十億円、
所得税
だけでも二千二百四十五億円が見込まれておるのであります。それにもかかわらず、
減税規模
はわずかに千八十億にすぎない。これでは
物価調整減税
としても足りず、
減税
どころか、実質的には増税となっているのであります。(
拍手
) わが党は、さきの総選挙にあらわれた
勤労大衆
の切実な要求にこたえ、民社、公明の両党に呼びかけ、三党提携して、
標準世帯
の
課税最低限
百万円まで
引き上げ
ることを
政府
に強く申し入れたのであります。ところが、
政府
は、
勤労大衆
の
生活実態
から目をそらし、
国民
の声に耳をふさぎ、
与野党話し合い
の
政治
を放棄して、頑迷にも七十四万円を固持して譲らなかったことに対しましては、
勤労大衆
とともに強く不満の意を表するものであります。(
拍手
)
政府
は、
控除額
を十万円
引き上げ
ることによって
勤労者
の
生活
に相当の
効果
があると強弁しておるのでありまするが、
政府
の考えている
人間
の
生活
とはどのような
生活
を予想しておられるのでありましょうか。
政府
や自民党は、
日本
の
経済
の
現状
を
先進国並み
になったと誇示しております。確かに
日本
の大
資本
は世界の
Aクラス
にランクされるまでに成長いたしました。しかし、
勤労大衆
の
生活
は、男子一日二百五円、一食わずかに六十八円の食費を押しつけられているのであります。さらに今年度は
消費者米価
の
値上がり分
千二百億、
政府管掌健康保険税
の
負担増
四百九十四億、この二つだけでも一千六百九十四億円であって、
公共料金
、
一般物価
の
値上がり分
を別にいたしましても、すでに
所得減税
千八十億をはるかに上回り、
減税効果
は全くなくなっているのであります。(
拍手
) ことに、ボーダーラインにあります
低額所得者
には、
米価
の
値上がり
の
影響
だけでも、
減税
どころか、かえって
生活
苦を一そう深めるものであります。(
拍手
)若いサラリーマンにとりましてはさらに重税でありまして、戦前、
昭和
九年から十一年まで
独身者
の
課税最低限
は千五百円であって、今日の
貨幣価値
にインフレートするならば、六十万円までは税金がかからなかったのであります。ところが、この
改正
によっても二十六万七千円が
最低限
であって、今日
所得税
が若い
人たち
に広くかつ重い
税制
であることを指摘せざるを得ないのであります。(
拍手
) さらに、
身体障害者
、
老齢者
に対する
控除
は、六千円の
税額控除
でありましたものを、七万円の
所得控除
に改めたのでありまするが、なるほど、
高額所得
の
家庭
にとりましては何がしかの
軽減
になっておるのでありまするけれども、
身体障害者
や
老齢者
を持つ
低額所得
の
家庭負担
は、ほとんどその恩典を受けることができないのであります。
国家財政
に及ぼす
金額
はわずかでありましても、これら気の毒な
家庭
に与える
影響
は甚大であります。
資産家
に対する利子・配当の
特別措置
によって二百二十六万円まで
非課税
とする
優遇措置
とあわせ考えるとき、あまりの不公平に驚くのでありまして、
佐藤総理
の唱える
人間尊重
とはほど遠い
政策
といわなければなりません。(
拍手
) 次に、
法人税法
についてであります。 わが党は、
法人税法そのもの
について抜本的な
改正
を必要と考えておりますが、今回
政府提案
の一部
改正案
は、
表面簡素化
をうたいながら、
会計処理
の基準のように、大
法人
の恣意的な運用によって、
税務行政
上のごまかし、
粉飾決算
の余地を与え、反面、
中小法人
に対しては従来にまさるきびしい徴税の方向が隠されておるのであります。
国税通則法
の
制定段階
でわが党が指摘したにもかかわらず、今回の
改正
では、
簡素化
に名をかりて、
通達主義
、
中小法人いじめ
、
記帳義務
の
強化
など、大
法人
と
中小法人
の差別を一段と
強化
するものであります。 今日
法人税
の
改正
を行なわんとするならば、むしろ、
政治
の腐敗と関連して、
国民
の
不信
と疑惑の焦点となっておる
法人
の
交際費並び
に
寄付金
の
規制強化
こそ急務であると考えるのであります。(
拍手
)
資本金
の千分の二・五、
所得
の百分の二・五を合わせた半分までの
寄付
を
非課税
としております。したがって、
八幡製鉄
に例をとるならば、前年度
決算
で二億四千万円まで
政治献金
を行なうことが可能であります。今日、
資本金
十億円以上の
法人
は九百をこえておるのであります。いまや、
寄付金
、
交際費
の問題は、単に
税制
に対する
不信
の域を越えて、
国民道義
の問題になっているからであります。
大衆
に重く、大
企業
、
高額所得者
に手厚い
優遇措置
により、不公平、不均衡を助長せんとする両
法案
に
反対
して、
討論
を終わります。(
拍手
)
石井光次郎
17
○
議長
(
石井光次郎
君)
西岡武夫
君。 〔
西岡武夫
君
登壇
〕
西岡武夫
18
○
西岡武夫
君 私は、
自由民主党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
政府提出
の各
原案
に
賛成
するものであります。(
拍手
)
国民経済
の均衡ある発展と
拡大
を推進するためには、
国民生活
の安定が重要な条件であります。したがって、
税制
のあり方は、健全な家計の形成に寄与し得るよう絶え間ない
配慮
が必要であります。
所得税
は、
納税者
にとって最も
負担感
が強く、また、その税率の
累進性
を考えるとき、
経済
の成長と
所得水準
の
上昇
に応じて
負担
の
軽減
をはからなければ、その
負担
が急速に増加する傾向を持つことは周知のとおりであります。 わが
自由民主党
並びに
政府
は、このような
観点
から、今日まで
中小所得者
を中心とする
所得税減税
に最も力を注ぐ
減税政策
を
実施
してまいりましたが、今後さらにこのような
政策
を強く推進しなければなりません。(
拍手
)特に、
標準世帯
の
所得税
の
課税最低限
をできるだけ早い機会に百万円に
引き上げ
ることは、わが
自由民主党
が公約した
租税政策
の当面
最大
の
目標
であります。
政府提出
の
所得税改正法案
は、この
目標
へ前進の第一歩として、
課税最低限
を七十四万円
程度
に
引き上げ
ることを目途として、諸
控除
の
引き上げ
を行なうほか、永年
勤続者
の
優遇
に配意して、
退職所得
の
課税最低限
を五百万円
程度
に
引き上げ
るものであり、まことに時宜を得た
措置
と存じます。 第二に、
昭和
四十三年一月から
青色申告納税者
に対するいわゆる
完全給与制
を実現するため、
専従者控除制度
の
改正
を行なう点は、
中小事業者
が久しく待望してきた懸案にこたえる画期的な
措置
であります。このことによって
中小事業者
の
体質
は少なからず
強化
されるものと確信し、心から賛意を表するものであります。 さらに、
所得税制
の
整備
、
合理化
あるいは
簡素化
をはかるためのその他の
改正点
も、
納税者
の
便宜
のため実情に即した適切な
措置
であると考えます。 今日、
資本
の
自由化
の時代を迎え、
本格的開放経済体制
に入らんとする
国際経済社会
の動向のもとで、わが国において
産業
と
生活基盤
の急速な
強化
と
整備
が強く要請されるところであります。この
財政需要
のきわめて大きい
現状
の中にあってなお、
政府原案
は財源の許す限り
中小所得者
の
負担軽減
のため
最大
の
努力
を尽くしているものと見るべきであり、直ちに
課税最低限
百万円を
実施
せよという
野党諸君
の主張は、現実問題として実行不可能の片手落ちの議論と申さなければなりません。 したがって、私は、この際、特に
政府
に対し、
課税最低限
百万円のなるべくすみやかな実現に今後格段の
努力
を払われるよう強く要望いたしまして、
政府原案
に
賛成
するものであります。(
拍手
) 次に、
法人税法改正法案
について申し述べます。 今回の
改正
においては、
企業
の
体質改善
、
中小企業
の
体質強化等
の要請にこたえる
企業税制面
の施策は、主として別途
租税特別措置法
の
改正
によることとし、本法の
改正
は
制度
の
整備
、
合理化
の
範囲
にとどめられているのでありますが、その
内容
は、
清算所得課税方式
の
改正
、
税制
の
簡素化等
、いずれもこの際妥当な
措置
と認められます。特に、主として
中小法人
に対する
申告手続
の
簡素化
をはかる
中間申告省略限度
の
引き上げ
、あるいは
課税所得計算
に関する
会計慣行
の
尊重
その他の
税制
の
簡素化措置
は、
納税者
の
便宜
を優先的に考慮するという
税制
上の指針からして妥当な
改善措置
として、
政府原案
に
賛成
するものであります。(
拍手
) 以上、
税制関係
二
法案
について、
政府原案
に
賛成
し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
石井光次郎
19
○
議長
(
石井光次郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
20
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
21
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
22
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
下水道整備緊急措置法案
(
内閣提出
)
石井光次郎
23
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第六、
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
下水道整備緊急措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
石井光次郎
24
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長森下國雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
森下國雄
君
登壇
〕
森下國雄
25
○
森下國雄
君 ただいま
議題
となりました
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
下水道整備緊急措置法案
の二
法案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、二
法案
の
要旨
につきまして申し上げます。
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
は、
公共下水道
の
整備
の円滑な促進をはかるため、
終末処理場
の
維持管理
を除き、
公共下水道
に関する
事項
の
所管大臣
を
建設大臣
とするとともに、
終末処理場
の
維持管理
の適正を期するため、
厚生大臣
の権限に関する
規定
を
整備
しようとするもので、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 その第一点は、
終末処理場
の
維持管理
を除き、
公共下水道
に関する
事項
の
所管大臣
を
建設大臣
とすることであります。 第二点は、
建設大臣
は、
公共下水道
の
事業計画
を認可しようとするときは、あらかじめ、
保健衛生
上の
観点
からする
厚生大臣
の
意見
を聞かなければならないものとすることであります。 第三点は、
厚生大臣
は、
終末処理場
の
維持管理
に関し、
公共下水道管理者
に対し所要の勧告を行なうことができるものとすることであります。 次に、
下水道整備緊急措置法案
は、
下水道
の緊急かつ
計画
的な
整備
を促進することにより、
都市環境
の
改善
をはかり、もって
都市
の健全な発達と
公衆衛生
の向上とに寄与し、あわせて
公共用水域
の水質の保全に資することを目的とするもので、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 その第一点は、
建設大臣
は、
昭和
四十二年度を初年度とする
下水道整備
五カ年
計画
の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとし、
下水道整備
五カ年
計画
の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
経済企画庁長官
及び
厚生大臣
と協議するものとすることであります。 第二点は、
政府
は、
下水道整備
五カ年
計画
を
実施
するために必要な
措置
を講ずるものとし、
地方公共団体
は、
下水道整備計画
に即して、
下水道
の緊急かつ
計画
的な
整備
を行なうようにつとめなければならないものとすることであります。 以上二
法案
は、五月一日、五月九日にそれぞれ本
委員会
に付託され、五月十日に
建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、自来
慎重審議
をいたしまして、五月二十四日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、二
法案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
に対しましては、下流に大
都市
を有する地域の
公共下水道
に対する
国庫補助
の
措置
についての
附帯決議
が付せられましたが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
26
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第六につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
27
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
28
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第八
日本蚕糸事業団法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
29
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第八、
日本蚕糸事業団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
30
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
本名武君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔本名武君
登壇
〕
本名武
31
○本名武君 ただいま
議題
となりました
日本蚕糸事業団法
の一部を
改正
する
法律案
について、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
本案
は、最近における生糸の需給の動向に対処して、生糸の輸出の確保をはかるため、当分の間、
日本
蚕糸事業団に、輸出すべき生糸の買い入れ、売り渡し等の業務を行なわせることができるようにしたものであります。
本案
は、四月三日
内閣
より
提出
され、四月十九日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月十七日以降
質疑
を行ない、五月二十三日
参考人
から
意見
の聴取を行なうなど、
慎重審査
の末、五月二十四日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
どおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、自民、社会、民主及び公明の四党共同提案により、
政府
は、内外生糸の長期にわたる確実な需給見通しを立て、これに即した確固たる繭の増産対策を策定し、必要な予算
措置
を講じて強力に推進すること等三項目の
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
32
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
33
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
国立学校設置法
及び国立養護教諭 養
成所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
石井光次郎
34
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第九、
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所
設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。大学に附置研究所をそれぞれ
設置
し、大阪大学医療技術短期大学部、木更津工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校ほか四国立商船高等専門学校を新設し、
昭和
四十三年度から九州芸術工科大学を新設するとともに、茨城大学養護教諭養成所ほか二
国立養護教諭養成所
を新設する等の必要がある。これが、この
法律案
を
提出
する理由である。
—————————————
石井光次郎
35
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
床次徳二君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔床次徳二君
登壇
〕
床次徳二
36
○床次徳二君 ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所
設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、 第一に、北海道大学等六国立大学に九学部を新設すること 第二に、大阪学芸大学を大阪教育大学に、秋田大学及び大阪学芸大学の学芸学部を教育学部に、それぞれ名称を改めること 第三に、九州芸術工科大学を新設すること 第四に、帯広畜産大学等三国立大学に大学院を新設すること 第五に、新潟大学に脳研究所を、京都大学に共同利用の霊長類研究所を、それぞれ付置し、東京大学付置の伝染病研究所等四国立大学の付置研究所の名称及び目的を改めること 第六に、大阪大学に大阪大学医療技術短期大学部を併設し、北見工業短期大学を廃止すること 第七に、平工業高等専門学校の名称を福島工業高等専門学校に改め、木更津工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校等五国立商船高等専門学校を新設すること 第八に、茨城大学等三国立大学に
国立養護教諭養成所
を付置すること 第九に、この
法律
は、
昭和
四十二年六月一日から施行すること、ただし、九州芸術工科大学の
設置
に関する
規定
は、
昭和
四十三年四月一日から施行すること その他所要の
規定
を
整備
することであります。
本案
は、去る三月二十八日当
委員会
に付託となり、五月十日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。五月十九日には、
本案
について関口勲君外一名の
参考人
から
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知を願います。 かくて、五月二十四日、
本案
に対する
質疑
を終了、次いで、八木徹雄君外三名から、
本案
に対し、高等専門学校に商船に関する学科を置き、その修業年限は五年六月とするよう学校教育法を
改正
する旨の、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
、公明党の四党共同提案にかかる修正案が
提出
されました。 本修正案及び
原案
については、
討論
の通告がないため、直ちに
採決
に入りましたところ、本修正案及び修正部分を除く
原案
は
全会一致
をもって
可決
、よって
本案
は修正議決されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
37
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は修正であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
38
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
石井光次郎
39
○
議長
(
石井光次郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十二分散会
————◇—————
出席国務大臣 外 務 大 臣 三木 武夫君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 文 部 大 臣 剱木 亨弘君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 通商
産業
大臣 菅野和太郎君 建 設 大 臣 西村 英一君
————◇—————