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1967-05-25 第55回国会 衆議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年五月二十五日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十三号   昭和四十二年五月二十五日    午後二時開議  第一 通商産業省設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第二 日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦   との間の領事条約締結について承認を求め   るの件  第三 所得税法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第四 法人税法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第五 相続税法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第六 下水道法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第七 下水道整備緊急措置法案内閣提出)  第八 日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第九 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所   設置法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 通商産業省設置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第二 日本国ソヴィエト社会主義共和国   連邦との間の領事条約締結について承認を   求めるの件  日程第三 所得税法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第四 法人税法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第五 相続税法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第六 下水道法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第七 下水道整備緊急措置法案内閣提   出)  日程第八 日本蚕糸事業団法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第九 国立学校設置法及び国立養護教諭養   成所設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)    午後二時十二分開議
  2. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 通商産業省設置法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  3. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第一、通商産業省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  4. 石井光次郎

  5. 關谷勝利

    關谷勝利君 ただいま議題となりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案要旨は、第一に、企業局産業立地部の名称を立地公害部に改めること、第二に、重油ボイラー規制審議会規定を整理すること、第三に、特許庁審査第五部を新設するほか、職員の定員を本省において十六人、特許庁において六十七人、計八十三人増員すること等であります。  本案は、三月十八日本委員会に付託、五月九日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、二十三日、質疑を終了、討論もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約締結について承認を求めるの件
  8. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第二、日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。
  9. 石井光次郎

  10. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、ソヴィエト連邦との間に領事の分野における関係規定する領事条約締結するため、昭和四十年七月以来交渉を行なっておりましたが、最終的に合意に達しましたので、昨年七月二十九日、東京において本条約及びその不可分の一部をなす議定書の署名を行なったのであります。  本条約は、領事館設置領事官の任命及びその職務範囲領事官の享有する特権免除領事官及び領事館職員が享有する特権免除等規定しております。  本件は、三月二十九日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、五月二十四日、本件についての質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本件全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第三 所得税法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第四 法人税法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第五 相続税法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  13. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第三、所得税法の一部を改正する法律案日程第四、法人税法の一部を改正する法律案日程第五、相続税法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————  所得税法の一部を改正する法律案  法人税法の一部を改正する法律案  相続税法の一部を改正する法律案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  14. 石井光次郎

  15. 内田常雄

    内田常雄君 ただいま議題となりました税法改正案三件につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  これらの法律案は、いずれも本年度における税制改正の一環をなすものでありますが、まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げますと、この改正案におきましては、  第一に、所得税をかけられない所得限度、すなわち、いわゆる課税最低限度引き上げをはかるために、基礎控除配偶者控除扶養控除給与所得控除など、控除金額拡大を行ない、その結果、夫婦と子供三人のいわゆる標準世帯における給与所得者課税最低限は、現在の年約六十三万円から七十四万円弱へと約十一万円近く引き上げられることになっております。  第二に、勤労者の受ける退職金、すなわち退職所得につきまして、所得税をかけられない特別控除額を、勤続年数が長くなるに応じて拡大するよう改正して、たとえば三十五年勤続者を例にとれば、退職金五百万円までは非課税となるようされております。  第三は、中小企業における青色申告者専従者給与に関する制度について、昭和四十三年分から法定限度を撤廃して、中小企業界多年の要望である完全給与制度実施に移すこととしております。  その他、現行少額貯蓄非課税制度適用要件を緩和すること、障害者控除寡婦控除など各般の社会政策的配慮に基づく諸控除について、現行税額控除方式所得控除方式に改めること、配偶者控除及び扶養控除適用を受けられる所得限度を適当に引き上げること、里子を扶養控除の対象に加えること、譲渡所得等特別控除並びに資産所得合算課税を行なう所得限度をそれぞれある程度引き上げること、小規模企業所得計算現金主義適用することなど、税制合理化簡素化のための幾つかの改正をも行なっております。  次は、法人税法の一部を改正する法律案でありますが、今回の改正は、法人清算所得に対する課税方式合理化法人中間申告不要限度引き上げ法人課税所得計算について一般会計慣行尊重など、もっぱら制度の簡素、合理化のための改正にとどめられております。企業課税制度の根本に触れる法人税法改正については、今回は見送られております。  次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回の改正の第一は、配偶者に対する相続税減税でありまして、遺産総額三千万円までの相続分については、配偶者は、現在半額課税制度になっておりますのを、さらに進めて、全額免除としようとするものであります。そのほか、生命保険金及び死亡退職金についての非課税限度計算納税者の利益を考慮しつつ改正合理化すること、相続税総額を各相続人に案分する場合の計算簡素化をはかることなどをその内容といたしております。  以上の三法律案につきましては、参考人を招いて意見を聴取する等、長期間にわたり慎重審査を行ないました。  論議の内容は、自然増収の見積もり、所得税における課税最低限引き上げの問題、生計費物価上昇減税の問題、各種の所得者に対する課税所得把握率企業減税法人課税、徴税行政等広範にわたりましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、一昨二十三日質疑を終了し、昨二十四日、三案一括討論に入りましたところ、日本社会党を代表して阿部助哉君、公明党を代表して田中昭二君は、相続税法改正案には賛成、他の二法案反対の旨を、自由民主党を代表して小宮山重四郎君は三法律案とも賛成の旨を、また、民主社会党を代表して竹本孫一君は、所得税法改正案には反対、他の二法律案賛成の旨を、それぞれ述べられました。  次いで、各案について採決いたしましたところ、所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案起立多数をもって、相続税法の一部を改正する法律案全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  16. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 三案中、日程第三及び第四につき討論の通告があります。順次これを許します。阿部助哉君   〔阿部助哉君登壇
  17. 阿部助哉

    阿部助哉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法並びに法人税法の一部を改正する両法律案反対討論を行なわんとするものであります。  まず、近代税法の大宗であります所得税法におきましては、第一に、富の再配分機能を果たすため、応能の原則、公平の原則と、第二には、生計費には課税せずという原則が貫かれなければなりません。ここに視点を置いて両改正案を検討いたしますとき、幾つかの大きな欠陥を指摘せざるを得ないのであります。  われわれは、本法案審議にあたり、標準世帯課税最低限百万円まで実施を強く要求し、その根拠を明らかにして、政府を追及してまいりました。  四十二年度は、国債発行第三年目に当たり、大資本設備投資は盛んになり、政府部内においてすらその過熱を警戒する声が上がっておるのであります。物価上昇は、政府の想定する四・五%をはるかに上回ることは必至の情勢にあります。政府の控え目な計算によっても、四十二年度における税の自然増収は七千三百五十億円、所得税だけでも二千二百四十五億円が見込まれておるのであります。それにもかかわらず、減税規模はわずかに千八十億にすぎない。これでは物価調整減税としても足りず、減税どころか、実質的には増税となっているのであります。(拍手)  わが党は、さきの総選挙にあらわれた勤労大衆の切実な要求にこたえ、民社、公明の両党に呼びかけ、三党提携して、標準世帯課税最低限百万円まで引き上げることを政府に強く申し入れたのであります。ところが、政府は、勤労大衆生活実態から目をそらし、国民の声に耳をふさぎ、与野党話し合い政治を放棄して、頑迷にも七十四万円を固持して譲らなかったことに対しましては、勤労大衆とともに強く不満の意を表するものであります。(拍手)  政府は、控除額を十万円引き上げることによって勤労者生活に相当の効果があると強弁しておるのでありまするが、政府の考えている人間生活とはどのような生活を予想しておられるのでありましょうか。政府や自民党は、日本経済現状先進国並みになったと誇示しております。確かに日本の大資本は世界のAクラスにランクされるまでに成長いたしました。しかし、勤労大衆生活は、男子一日二百五円、一食わずかに六十八円の食費を押しつけられているのであります。さらに今年度は消費者米価値上がり分千二百億、政府管掌健康保険税負担増四百九十四億、この二つだけでも一千六百九十四億円であって、公共料金一般物価値上がり分を別にいたしましても、すでに所得減税千八十億をはるかに上回り、減税効果は全くなくなっているのであります。(拍手)  ことに、ボーダーラインにあります低額所得者には、米価値上がり影響だけでも、減税どころか、かえって生活苦を一そう深めるものであります。(拍手)若いサラリーマンにとりましてはさらに重税でありまして、戦前、昭和九年から十一年まで独身者課税最低限は千五百円であって、今日の貨幣価値にインフレートするならば、六十万円までは税金がかからなかったのであります。ところが、この改正によっても二十六万七千円が最低限であって、今日所得税が若い人たちに広くかつ重い税制であることを指摘せざるを得ないのであります。(拍手)  さらに、身体障害者老齢者に対する控除は、六千円の税額控除でありましたものを、七万円の所得控除に改めたのでありまするが、なるほど、高額所得家庭にとりましては何がしかの軽減になっておるのでありまするけれども、身体障害者老齢者を持つ低額所得家庭負担は、ほとんどその恩典を受けることができないのであります。国家財政に及ぼす金額はわずかでありましても、これら気の毒な家庭に与える影響は甚大であります。資産家に対する利子・配当の特別措置によって二百二十六万円まで非課税とする優遇措置とあわせ考えるとき、あまりの不公平に驚くのでありまして、佐藤総理の唱える人間尊重とはほど遠い政策といわなければなりません。(拍手)  次に、法人税法についてであります。  わが党は、法人税法そのものについて抜本的な改正を必要と考えておりますが、今回政府提案の一部改正案は、表面簡素化をうたいながら、会計処理の基準のように、大法人の恣意的な運用によって、税務行政上のごまかし、粉飾決算の余地を与え、反面、中小法人に対しては従来にまさるきびしい徴税の方向が隠されておるのであります。国税通則法制定段階でわが党が指摘したにもかかわらず、今回の改正では、簡素化に名をかりて、通達主義中小法人いじめ記帳義務強化など、大法人中小法人の差別を一段と強化するものであります。  今日法人税改正を行なわんとするならば、むしろ、政治の腐敗と関連して、国民不信と疑惑の焦点となっておる法人交際費並び寄付金規制強化こそ急務であると考えるのであります。(拍手資本金の千分の二・五、所得の百分の二・五を合わせた半分までの寄付非課税としております。したがって、八幡製鉄に例をとるならば、前年度決算で二億四千万円まで政治献金を行なうことが可能であります。今日、資本金十億円以上の法人は九百をこえておるのであります。いまや、寄付金交際費の問題は、単に税制に対する不信の域を越えて、国民道義の問題になっているからであります。  大衆に重く、大企業高額所得者に手厚い優遇措置により、不公平、不均衡を助長せんとする両法案反対して、討論を終わります。(拍手
  18. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 西岡武夫君。   〔西岡武夫登壇
  19. 西岡武夫

    西岡武夫君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案に対し、政府提出の各原案賛成するものであります。(拍手)  国民経済の均衡ある発展と拡大を推進するためには、国民生活の安定が重要な条件であります。したがって、税制のあり方は、健全な家計の形成に寄与し得るよう絶え間ない配慮が必要であります。  所得税は、納税者にとって最も負担感が強く、また、その税率の累進性を考えるとき、経済の成長と所得水準上昇に応じて負担軽減をはからなければ、その負担が急速に増加する傾向を持つことは周知のとおりであります。  わが自由民主党並びに政府は、このような観点から、今日まで中小所得者を中心とする所得税減税に最も力を注ぐ減税政策実施してまいりましたが、今後さらにこのような政策を強く推進しなければなりません。(拍手)特に、標準世帯所得税課税最低限をできるだけ早い機会に百万円に引き上げることは、わが自由民主党が公約した租税政策の当面最大目標であります。  政府提出所得税改正法案は、この目標へ前進の第一歩として、課税最低限を七十四万円程度引き上げることを目途として、諸控除引き上げを行なうほか、永年勤続者優遇に配意して、退職所得課税最低限を五百万円程度引き上げるものであり、まことに時宜を得た措置と存じます。  第二に、昭和四十三年一月から青色申告納税者に対するいわゆる完全給与制を実現するため、専従者控除制度改正を行なう点は、中小事業者が久しく待望してきた懸案にこたえる画期的な措置であります。このことによって中小事業者体質は少なからず強化されるものと確信し、心から賛意を表するものであります。  さらに、所得税制整備合理化あるいは簡素化をはかるためのその他の改正点も、納税者便宜のため実情に即した適切な措置であると考えます。  今日、資本自由化の時代を迎え、本格的開放経済体制に入らんとする国際経済社会の動向のもとで、わが国において産業生活基盤の急速な強化整備が強く要請されるところであります。この財政需要のきわめて大きい現状の中にあってなお、政府原案は財源の許す限り中小所得者負担軽減のため最大努力を尽くしているものと見るべきであり、直ちに課税最低限百万円を実施せよという野党諸君の主張は、現実問題として実行不可能の片手落ちの議論と申さなければなりません。  したがって、私は、この際、特に政府に対し、課税最低限百万円のなるべくすみやかな実現に今後格段の努力を払われるよう強く要望いたしまして、政府原案賛成するものであります。(拍手)  次に、法人税法改正法案について申し述べます。  今回の改正においては、企業体質改善中小企業体質強化等の要請にこたえる企業税制面の施策は、主として別途租税特別措置法改正によることとし、本法の改正制度整備合理化範囲にとどめられているのでありますが、その内容は、清算所得課税方式改正税制簡素化等、いずれもこの際妥当な措置と認められます。特に、主として中小法人に対する申告手続簡素化をはかる中間申告省略限度引き上げ、あるいは課税所得計算に関する会計慣行尊重その他の税制簡素化措置は、納税者便宜を優先的に考慮するという税制上の指針からして妥当な改善措置として、政府原案賛成するものであります。(拍手)  以上、税制関係法案について、政府原案賛成し、私の討論を終わります。(拍手
  20. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  21. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  23. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 下水道法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 下水道整備緊急措置法案内閣提出
  24. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第六、下水道法の一部を改正する法律案日程第七、下水道整備緊急措置法案、右両案を一括して議題といたします。
  25. 石井光次郎

  26. 森下國雄

    森下國雄君 ただいま議題となりました下水道法の一部を改正する法律案、及び下水道整備緊急措置法案の二法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、二法案要旨につきまして申し上げます。  下水道法の一部を改正する法律案は、公共下水道整備の円滑な促進をはかるため、終末処理場維持管理を除き、公共下水道に関する事項所管大臣建設大臣とするとともに、終末処理場維持管理の適正を期するため、厚生大臣の権限に関する規定整備しようとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  その第一点は、終末処理場維持管理を除き、公共下水道に関する事項所管大臣建設大臣とすることであります。  第二点は、建設大臣は、公共下水道事業計画を認可しようとするときは、あらかじめ、保健衛生上の観点からする厚生大臣意見を聞かなければならないものとすることであります。  第三点は、厚生大臣は、終末処理場維持管理に関し、公共下水道管理者に対し所要の勧告を行なうことができるものとすることであります。  次に、下水道整備緊急措置法案は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境改善をはかり、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  その第一点は、建設大臣は、昭和四十二年度を初年度とする下水道整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとし、下水道整備五カ年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官及び厚生大臣と協議するものとすることであります。  第二点は、政府は、下水道整備五カ年計画実施するために必要な措置を講ずるものとし、地方公共団体は、下水道整備計画に即して、下水道の緊急かつ計画的な整備を行なうようにつとめなければならないものとすることであります。  以上二法案は、五月一日、五月九日にそれぞれ本委員会に付託され、五月十日に建設大臣から提案理由説明を聴取し、自来慎重審議をいたしまして、五月二十四日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、二法案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、下水道法の一部を改正する法律案に対しましては、下流に大都市を有する地域の公共下水道に対する国庫補助措置についての附帯決議が付せられましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第六につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  29. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第八 日本蚕糸事業団法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  30. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第八、日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  31. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長報告を求めます。農林水産委員長本名武君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔本名武君登壇
  32. 本名武

    ○本名武君 ただいま議題となりました日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本案は、最近における生糸の需給の動向に対処して、生糸の輸出の確保をはかるため、当分の間、日本蚕糸事業団に、輸出すべき生糸の買い入れ、売り渡し等の業務を行なわせることができるようにしたものであります。  本案は、四月三日内閣より提出され、四月十九日政府から提案理由説明を聴取し、五月十七日以降質疑を行ない、五月二十三日参考人から意見の聴取を行なうなど、慎重審査の末、五月二十四日、質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自民、社会、民主及び公明の四党共同提案により、政府は、内外生糸の長期にわたる確実な需給見通しを立て、これに即した確固たる繭の増産対策を策定し、必要な予算措置を講じて強力に推進すること等三項目の附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第九 国立学校設置法及び国立養護教諭   養成所設置法の一部を改正する法律案(内   閣提出
  35. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 日程第九、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案議題といたします。大学に附置研究所をそれぞれ設置し、大阪大学医療技術短期大学部、木更津工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校ほか四国立商船高等専門学校を新設し、昭和四十三年度から九州芸術工科大学を新設するとともに、茨城大学養護教諭養成所ほか二国立養護教諭養成所を新設する等の必要がある。これが、この法律案提出する理由である。     —————————————
  36. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長報告を求めます。文教委員長床次徳二君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔床次徳二君登壇
  37. 床次徳二

    ○床次徳二君 ただいま議題となりました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案要旨は、  第一に、北海道大学等六国立大学に九学部を新設すること  第二に、大阪学芸大学を大阪教育大学に、秋田大学及び大阪学芸大学の学芸学部を教育学部に、それぞれ名称を改めること  第三に、九州芸術工科大学を新設すること  第四に、帯広畜産大学等三国立大学に大学院を新設すること  第五に、新潟大学に脳研究所を、京都大学に共同利用の霊長類研究所を、それぞれ付置し、東京大学付置の伝染病研究所等四国立大学の付置研究所の名称及び目的を改めること  第六に、大阪大学に大阪大学医療技術短期大学部を併設し、北見工業短期大学を廃止すること  第七に、平工業高等専門学校の名称を福島工業高等専門学校に改め、木更津工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校等五国立商船高等専門学校を新設すること  第八に、茨城大学等三国立大学に国立養護教諭養成所を付置すること  第九に、この法律は、昭和四十二年六月一日から施行すること、ただし、九州芸術工科大学の設置に関する規定は、昭和四十三年四月一日から施行すること  その他所要の規定整備することであります。  本案は、去る三月二十八日当委員会に付託となり、五月十日政府より提案理由説明を聴取いたしました。五月十九日には、本案について関口勲君外一名の参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて、五月二十四日、本案に対する質疑を終了、次いで、八木徹雄君外三名から、本案に対し、高等専門学校に商船に関する学科を置き、その修業年限は五年六月とするよう学校教育法を改正する旨の、自由民主党日本社会党民主社会党、公明党の四党共同提案にかかる修正案が提出されました。  本修正案及び原案については、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたところ、本修正案及び修正部分を除く原案全会一致をもって可決、よって本案は修正議決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  40. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 三木 武夫君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         文 部 大 臣 剱木 亨弘君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         通商産業大臣  菅野和太郎君         建 設 大 臣 西村 英一君      ————◇—————