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川村委員 大臣、ことばを返して恐縮ですが、学会やそのほか、いろいろ
特殊法人をつくれという
要望があったとおっしゃいましたけれども、実は、私
たちの耳に入ってくるのはそうではないんですね。これはいろいろ尋ねておってもあれですけれども、
大臣がおっしゃったことと違ったものの
考え方をしておる、
特殊法人にすべきじゃない。特に今度の
法案を見るとたいへんな問題が
考えられるという
意見も、非常に多いということをぜひ私の口から
大臣に申し上げておかねばならぬと思います。とにかく十年の間で今度の
法案ができ上がろうとしておりますが、さっきも申し上げましたように、あるいは他の
委員からも申されましたように、いまの
財団法人がどうも運営上あるいは
業務上文部省の思うようにいかぬ、そういう不信感でこれを
特殊法人にしてしまわなければいかぬということになったとしたらあれだと思うのですが、これは、そういうことを言ってもそうじゃないという
お答えをいただくのは明らかでありますから、聞きませんけれども、
学問の
研究あるいは
学術の振興という面からは、文部省としては十分
考えていただかなければならぬ大事な問題があると思う。この
法案を見ましても、あなたのほうの学校安全会とかあるいは学校給食会、育英会、そのほかあなたのほうの
関係の法律を見ると、大体似たり寄ったりの法文になっておる。昔の
法案をこっちのほうにそのまま引き写してきたのではないかと思われるように、みなよく類似している。学校安全会であるとか、そのほかのものはしばらくおくとしましても、
学術振興会というのは、先ほど申し上げましたように、私の
考えをもってすれば
学術の振興
学問の
研究なんだから、
文部大臣の権限できちっと押えて右左に行かせるようなことは、たいへんな
法案ではないかと私は思う。一々ここで、私がこの
条文を指摘するまでもないと思います。役員の仕命から、解任から、評議員の任命から、あるいは
業務の認可から、
業務方法書の認可から、
事業計画の認可から、決算報告の承認、短期借り入れ金、立ち入り検査
——短期借り入れ金まであなたのほうに承認を得なければならぬ。それが、先ほどちょっと申し上げましたように、
寄付金などはどうも穴があいておるような
感じを受ける。そういうように権限が非常に強いわけです。もう少し
学術振興会そのものに
——おそらくこの中には優秀な人材が入ってこられるでしょうから、そういう方々の自主的な運営というか、
業務の遂行というか、それにまかせるような
考え方を持つべきことが大事ではないか。もう少し民主的に
考えてやるということをお
考えいただいたほうがいいのではないかと、私には思われてなりません。
そこで、大急ぎで
あと二、三、
大臣にお尋ねしますが、この十四条、これなんか、私は少しかってではないかと思うのです。役員の兼職禁止がありますね。「
文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」これだけの
条文を見ますと、これは全く抜けておる。
文部大臣個人の見解で承認を与えたら、兼職禁止はだめなんです。そこで、私の
考える
考え方を申し上げますと、その
大臣が承認を与えるものをチェックするものがなければ、この
条文なんというものは無
意味なんです。そういうことも
考えられるわけです。それから会長の任命がありますが、どうですか。第十四条等についての
考え方、
大臣、ちょっと聞かせてください。