○川村
委員 山崎さんから時間をいただいて、たいへん時間が短くて残念ですが、いまの学制改革の問題はまたいずれ御
意見を伺うことにして、最後に、この法律は六月一日施行となっている。そこで、それまでに通過させねばならぬ。もしも通過しないときにはどうなるのか、どうするのか。これを私は
心配しているのですよ。そこで、実はいろいろ御
意見を聞きたいが、時間がないから、私はここで重大なる提案をする。これは
委員長はじめ
理事さん各位で十分御検討願いたい。というのは——もちろん簡単に、私がこういうことを聞いたら、それは附則を公布の日に改めるというような御返答があるかと思うけれども、重大なる問題がある。それは、一番大事な母法であるところの
学校教育法を、実は高専の問題で改正をしてない。これは手落ちじゃないか。なぜこういう法律を出すときに、あわせて
教育法の改正を提案しないか。私は、この法律の表題の文句まで、それを入れて改正しなさいとは言いません。いろいろ御
意見を聞きなければならぬが、時間がないから……。決して私は
文部省の横着を許さない。
そこで、私が提案するのは、附則の第一項、二項、三項、四項を譲りなさい。そして附則の第一に、
学校教育法の一部を次のごとく改正する。第七十条の三に「工業及び商船」ということばを入れる。第七十条の四に、工業高等
専門学校の修業年限は五年、商船高等
専門学校の修業年限は五年六カ月とする。そして附則を
一つ譲る。この修正を附則の中の一項に入れなさい。そうすると、これが完全に整う。大事な
学校教育法を——二、三日うちに施行しようというのに、それをしかも説明
資料の中には、これは提案中でありますなんてうそばかり言っていて、こういう出し方はいけませんよ。よその各省の法律を見てごらんなさい。たいてい
関係法律は附則で改正して、整えて持ってくる。これは国会審議を軽視すると言ってもいいのですよ。そこで、私は、きょう午前中に採決の約束があるのだそうですけれども、これはやはり一応
理事さん方で
委員長のもとに話をしてもらって——悪いことじゃないのだ、正しいことなんだから、話をして修正をする、これを強く私は要求したい。でなければ、かりにここを通過しても、そのまま国会は簡単に承認できないという重大問題を含んでおる。
教育法を、まず附則の中にこの改正部分を入れなさい。これが大事な問題であります。これは国会審議の一番大事な問題です。これを私は強く
委員長はじめ皆さん方に——ここには自民党のりっぱな国会対策の幹部の方々がおられますから……。これは間違いないのだ。これだけをやらなければ、かりに六月一日施行がずれた場合には、
教育法違反の法律が通っているということになる。こういうことになれば、剱木さんがいつも言っておるように、特に法律を大事にする
文部省としては、これは許されない。これを強く私は要求するのですよ。よろしゅうございますね。でなければいけない。時間がありませんからもう一問一答しませんが、ぜひひとつこれは相談してもらいたい。
委員長、お願いします。