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柴田委員 最後に、政務次官にひとつお尋ねしたいのですが、
森林行政というものはもう一元化していかなければならぬ、こう思うのです。たとえば需給計画というものをまず考えなければならないし、また、先般も、
森林法の一部
改正で
地域森林計画というような
森林計画を立てるという
立場でやられたのですが、やはりその
森林計画を立て、また
昭和六十年までの造林計画を立てる、こういうことで、順次
整備といいますか、組み合わせをかっちりしていくようにやっておられるのですが、ただ
一つ、災害だけがどうも後手後手に回っているというような気がするのでありますが、災害に対する次官としての考え方——山林災害というものがたくさんあるわけでありますが、この災害に対してどういう
方法で取り組んでいくか。いまの災害対策については、
法律はいろいろございますけれども、ほんとうの災害対策というものは十分でない、こう思うのであります。
たまたまこの
病害虫の一部
改正で
病害虫の災害だけはこれから講じてやるんだということが方向づけられたのですが、これだけではいけないのであって、もう
一つ私は政務次官にお尋ねしたいのは、山林火災なんです。いま災害基本法というものがある。御
承知でしょう。災害基本法によって、中央には中央の防災
会議があって、
議長は総理大臣であります。それから
都道府県においては知事が責任を持って防災計画を立てる。市町村に至るまで防災計画を立てることになっている。それから市町村の防災計画を個々に目を通してみると、山林火災の場合は全然手放しだと言わざるを得ないのですよ。なぜこういう考え方に立つのか。山に木を植えましょう、山を愛しましょう、造林もしましょう、こういうことでいろいろ唱えておられますけれども、山林火災については一貫性がないと思うのです。
なぜこういう現象があらわれるかということをいろいろ私は私なりに検討いたしておるのですが、私の考えておるところを率直に申し上げると、やはり防災計画を立てる中で、各市町村の責任者、
地方公共団体の責任者が山林火災に対する
防除計画というものをあまり考えてない。防災計画の中で、水害だとかその他については、たとえば危険物の、石油が爆発したとか何かが爆発したとかいうような化学製品のそうした災害の
防除計画というものはいろいろ立っている。ところが、山林火災については
防除計画というものがない。この山林火災の
防除計画がないということは、要するに、林野庁に責任があるのかどこにあるのか、われわれにはよくわからぬのですが、考えてみると、山林火災の
防除対策に対する経費がやはり要るわけです。その経費をだれも見てくれない。自治省に行けば、それは山林のことに関する限りは林野庁でと言う。林野庁は、山林火災に対する防災計画はこうやりなさいという指導理念もなければ指導方針もない。財政援助もなし、交付税の算定基準にも入れてくれないし、こういうことで、市町村は金がないから、山林火災の
防除計画というものには無関心で手放しだということになる。この点については、
長官よりか次官に、これは抜本的に取り組んでもらわなければならぬ。大臣と相談して取り組んでもらいたいと思うのですが、災害というものはたくさんありますけれども、一番おくれているのは山林火災の
防除計画、
防除対策だと思う。この点についての次官の見解を聞きたいのです。