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受田委員 提案理由の
趣旨説明の中に盛るというくらいの配慮は、すべきものである。
答申の中に盛られた大事な柱を抜かしたようなかっこうで逃げておるような冷酷な態度を批判しておる。
政府の意図ははっきりいたしました。逃げようとして終始努力しておることがきわめて明白になりましたので、この問題は
答申の
趣旨と違う
措置をしておるという点において、
政府は
答申に忠実でないという一例をいまここで示したのでございます。
もう
一つ、この所得制限の撤廃がしてあるということは、重大な意義があると私は思う。これは決して前の援護
措置でないというところに、したがって、所得の非常に高い人は、おそらく良心的に寄付をされるとか、あるいはこれを受けないとかいう
措置をされるということも、それは私は良心に期待して、今日繁栄しておる人にもいくべきで、筋はやはり所得制限を撤廃したところに、喪失者としての
海外引き揚げ者の価値を評価した。これがこの
答申にうたってある。ここをひとつ十分含んでもらいたい。
時間がきたようでございまするから、私の
質問をこれでやめますが、入口だけ
質問したら、もう「
質問停止の命令がきたようです。非常に残念でございますが、
質問のはしりだけをやって、
質問停止を命ぜられたわけであります。私の四十分がきて、あとは四十分で、それから十分で、一時までの間にまた時間があれば、割り当てをいただきたい。四十分、十分、二十分の
処理で、あと二十分残れば、それを特に私に割り当てていただきたいと思います。
ただ、もう
一つだけお聞きしておきたいことは、
条約局長も来ておられるので、いろいろ問題をお聞きしようと思ったのですが、この
交付金支給事務というものの中に、都道府県知事、市町村長
——前の
農地報償のときには「都道府県知事その他
政令で定める」という
立場で市町村長を入れておったようですが、今度はそれをひっくるめて地方公共団体の長と沖繩の
事務所の
責任者にこれを持っていっておられる。沖繩で苦労されてきて帰られた方は含まれる。これは当然
内地以上の苦労をされておるのですから、当然のことであります。ありますが、その支払い
事務は、十年前の
給付金支給のときには、省査でもって調査その他の
事務に、引き揚げの関連団体が、
組織的に十分手の打てる
機構を持っている団体が、役人がちょろちょろやるよりはよほど効果的な仕事をやる団体があるのだから、その団体に調査その他をさしておる。今度は、それについてこの間の
委員会では、
事務の
処理の問題はそういう団体に調査その他をやらせないのだ、こういう御
答弁であったようでございますが、差しあたり三億二百万円の四十二年の
予算になっている。
総理府本庁のすでに通過している
予算の中にも、委託費というやつが二億八千九百万円載っている。これはまだ使っていないわけです。本庁の職員の旅費、庁費が千百万円を振り当て、委託費に二億八千九百万円が振り当てられた。それらの問題もあわせて、調査その他に機能的に役人が動くよりも十分効果的な働きをする
——末端には不十分な団体のところもあるけれども、整備された団体のところでは、これは十分役に立てるのだ、そういう
意味で、その団体に調査その他の
事務的
処理にあたっての一役を買わせるということを、厚生省は十年前にやらしておられれるのです。今度は
総理府になると、これをやらさぬというこの間の
答弁は、納得できない。ひとつお
答え願いたい。