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大出委員 だから問題があるのだ。私もずっとやってきた一人ですから、いま御説明になったことは、全くそのとおりで、百も承知です。しかも、政令のその部分は生きたわけでしょう。当然生きたわけです。だから、そうなると、二年間、そこから起算しなければならない。それから三年間、こうなるわけですよ。そこで、私が申し上げているのは、もう一ぺん言い直しますと、休職が終わって、復職をするときの処遇という問題がまずありますね。これは所管が
人事院なら
人事院でよろしいです。それから
地方公務員は
自治省だと思います。それから
地方公企労
関係は労働省でありますか、
お答えいただきたいのです。まず、休職が終わって復職するときの処遇がどうなるかということ。
中身を見てみると、法
改正がなくてやれるもの、やれないものがある。ということは、三年間専従して休職すると、俸給表の面からいって大体三号落ちるわけです。それで、じゃあ三号落ちたのを法規の範囲内でいきなり三号回復ができるか。復職した場合には、不利益取り扱いをしない限りは、回復をしなければならない。そこらは一体どういう御解釈をされているのか。かつまた、
法律改正の必要があるのかないのか、これは現実的な問題です。それから年金というものは、退職年金というものはどうなるのか。それから退職金、これは
一般的にはだめなんですね。つまり退職金のほうは
一般的にはだめ。ただ、市町村には退職手当一部事務組合というものが実際にはあるのです。そうすると、この組合がかけておったらどうなるかという問題がある。これは
考え方としては成り立つわけです。しかし、現行制度のままでやれるかどうか。法的修正が必要だという
見解もあるし、何となくやれそうだという
見解もある。はっきりしない。それから離職の場合に年金をどうつなぐかという問題が起こるわけですね。年金のほうは、組合が掛け金をかけておったら、年金通算はするのかしないのかという問題がある。これは実は
公務員制度
審議会の中でこの点が
論議されたときに出てきている問題だ。だから、たな上げとは、このことを含めてたな上げをされていた。そこで、十二月十四日期限が切れてこの政令部分が生きたとなると、生きるにあたっては、これについての解釈は、あるいは制度的
改正は、
政府の
責任において行なわなければならぬことになる。それはどうなるかわかりませんよ、では済まない。なぜ済まないかとい理由を申し上げます。さっき
人事院総裁がうまいことを言って、大手銘柄組合と言ったけれ
ども、そういう組合の大部分は、二年専従です。専従期間二年、役員期間二年ということにほとんどなってしまっている。そうなりますと、いまここで大会をずっと開かれて、ここで二年専従になった方は、つまり昨年の十二月十四日から起算をして二年間以内に、実際問題として専従終了になる。そうすると、以内ならば、専従終了になるからいいではないか、その二年間で検討すればいい、こういう理屈が
一つ出てくる。出てくるが、問題は、先行き途中でやめる人もおれば、あるいは不信任を食って、役員になっても三カ月でやめる人もある。いろいろなケースが出てくる。そうなると、このままのんべんだらりとほっぽっておくと、二年先というところから始まる
段階になると、あるいは来年二年間専従という
段階になると、どうしても残る三年のところの中の期間に入ってくる。ところで、もう
一つの問題は、専従者をやろうと腹をきめる個人にとっては、おれは女房、子供をかかえて専従をやった場合に、復職後一体どうなるのだろうかということを頭に置かなければならぬ。階級闘争だちょうちんだということを言いながら、人間だから、役員選出にあたってなかなか踏み切れるものではありませんよ。私も長い間、二十数年専従をやっておりましたが、直当のことを本人としては
考えるのですよ。そうすると、ことしの大会で役員専従をやったら、この次やめるわけにいかないという人が、たとえば
委員長などになってしまう人ならば、いまこれらのことが全部きまっていなければ、この大会シーズンにおれが立候補するという
気持ちになる、ならぬに非常に大きな影響がある。ところが、それが何もきまっていないという不親切きわまることでは、それは
政府の
責任である。それで私はさっき
政府の
責任であると申し上げたのでありますが、
責任上許されないと思うのです。いま増子さんが、
一般的に検討はしているけれ
ども、どうなっているかわからないとおっしゃたが、それじゃ野放しなんだ。野放しで、個人に判断させる。しかも
審議会ではなお検討事項になっている。このことを含めてたな上げになっている。そうだとなると、これは
政府の
責任で、かくかくしかじかになり、法
改正をしなければならぬものは何と何でどうなるという説明を明確にしてもらわぬと、
政府の
責任を果たすことにならぬ。したがって、私は、これは何も増子さんだけに聞いているのではないのだから、
自治省からも労働省からも御答弁をいただきたい。